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大洋デパート火災で取締役や防火管理者はなぜ無罪とされたか|権限のない人に防火管理の責任は問えないとした最高裁判決を解説

デパート火災で取締役や社員がなぜ無罪になったかを示したアイキャッチ画像

デパートの火災で多くの人が亡くなったとき、取締役や現場の社員はどこまで刑事責任を問われるのでしょうか。
昭和48年に熊本市の大洋デパートで起きた火災では104名が亡くなり、取締役人事部長・売場課長・防火管理者だった営繕課員の3人が業務上過失致死傷罪に問われました。
控訴審は3人を有罪としましたが、最高裁は平成3年にこれを破棄し、3人とも無罪とした第一審の判断が維持されました。
この判決が示しているのは防火管理の責任は、肩書や選任届ではなく実際の権限を持つ人に問われるということです。

防火管理者に選任されたら、何があっても責任を問われるんですか。

この事件では選任届があっても過失は否定されました。

それなら、選任されても安心ということでしょうか。

そうとは限りません。
判決がどこで線を引いたのか、この記事で順に見ていきます。

この判例の要点
  • 昭和48年の大洋デパート火災で、取締役人事部長・売場課長・営繕課員の3人の無罪が確定しました
  • 株式会社で防火管理上の注意義務を負うのは、一般には代表取締役であり取締役会ではないとされました
  • 防火管理者の資格の管理的又は監督的な地位とは、防火管理の業務を遂行できる権限を持つ地位をいうとされました
  • 選任届が出ていても、権限を与えられていなかった営繕課員に防火管理者としての責任は問えないとされました
  • 火元責任者の主な職責は火気の使用と取扱いであり、当然に訓練の職責まで負うものではないとされました

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大洋デパート火災の判決で、取締役人事部長・売場課長・防火管理者の営繕課員の過失が否定された理由と、防火管理の責任は権限を持つ人にあるという結論をまとめた図

どんな火災だったのか

角に紺色の階段室があり反対側に工事の足場が組まれた、増改築工事中のデパートの建物のイメージ
まず、どんな建物でどんな火災だったのかを押さえます。
判決が前提とした事実だけを並べます。
  • 昭和48年11月29日午後1時10分ころ以後、熊本市で営業中のデパート本館の階段の、2階から3階への上がり口付近で原因不明の火災が発生した
  • 建物は鉄筋コンクリート造りの地下1階・地上7階・一部9階・塔屋4階建てで、床面積は合計19,074平方メートルだった
  • 当時は隣に共同ビルを建てる増築工事と本館の改築工事が行われていた
  • 熊本市消防局から再三指摘を受けながら、消防計画は作成されておらず、消火・通報・避難の訓練も一度も行われていなかった
  • 工事に伴って本館北側の非常階段が撤去され、代わりの避難階段はなく、義務付けられていた非常警報設備や避難器具なども設置されていなかった
  • 火は階段に切れ目なく積まれていた寝具入りの段ボール箱を伝って3階店内に入り、3階から8階までの各階をほぼ全焼して午後9時19分ころに鎮火した
  • 従業員による火災の通報は全くされず、避難誘導もほとんど行われないまま、従業員・客・工事関係者104名が亡くなり、67名が負傷した
防火管理の体制はほとんど動いていませんでした。
防火管理者だった営繕部長が退職した後、後任が選ばれないまま放置され、消防から指摘を受けてようやく選任届が出されたと認定されています。
その選任届で防火管理者とされたのが、部下を1人も持たない営繕課の課員でした。
経営会社の代表取締役社長と常務取締役も起訴されましたが、いずれも第一審の途中までに亡くなっています。
最高裁で判断されたのは、残る3人に過失があったかどうかです。

消防計画も訓練もないまま、工事中に営業していたんですね。

設備も体制も欠けた状態でした。

取締役と社員の3人は何を問われたのか

左に役員用の机といす、中央に寝具を置いた売場のカウンター、右に工具箱をのせた営繕の作業台が並ぶ、立場の違う3つの職場のイメージ
起訴された3人は、会社の中での立場がそれぞれ違いました。
検察官の主張と、裁判所ごとの判断の分かれ方を見ます。 争点は3人それぞれに注意義務があったかどうかでした。
取締役人事部長については、社長を補佐して防火管理者を指揮監督するか、自ら消防計画を作って訓練を行うべきだったと主張されました。
3階の売場課長については、火元責任者・自衛消防隊の責任者として、平素の訓練と、火災時に防火シャッターを閉めて延焼を防ぐ措置を採るべきだったと主張されました。
営繕課員については、防火管理者として消防計画の作成と訓練、避難階段や避難設備の設置などをすべきだったと主張されました。
第一審の熊本地方裁判所は3人とも無罪とし、控訴審の福岡高等裁判所は3人とも有罪としたため、判断が正反対に分かれたまま最高裁に上告されました。

同じ事実なのに、無罪と有罪に分かれたんですね。

分かれ目は誰が義務を負う立場だったかです。

裁判所は防火管理の責任が誰にあると判断したのか

壁のボードに一番上だけ紺色の組織図が示され、手前の机に紺色のファイルと印鑑が置かれた、会社の権限の所在を示したイメージ
最高裁は控訴審の判決を破棄し、自ら判断を示しました。
まず、会社の中で防火管理の注意義務を負うのは誰かを、判決は次のように述べています。
多数人を収容する建物の火災を防止し、右の火災による被害を軽減するための防火管理上の注意義務は、消防法八条一項がこれを消防計画作成等の義務として具体的に定めているが、本来は同項に定める防火対象物を使用して活動する事業主が負う一般的な注意義務であると考えられる。そして、右の事業主が株式会社である場合に右義務を負うのは、一般には会社の業務執行権限を有する代表取締役であり、取締役会ではない。(略)本件当時店舗本館の防火管理体制が不備のまま放置されていたのは、(代表取締役社長)の代表取締役としての判断によるものであって、その責任は同社長にあるものとみるべきであり(略)
義務を負うのは権限を持つ代表取締役でした。
判決は、このデパートでは株式のほとんどを持つ社長が経営の一切を統括し、防火管理についても包括的な権限と義務を持っていたと認めています。
社長が業務を遂行できない事情もなかったため、防火管理体制の不備の責任は社長にあるとされました。
一方で、3階の売場課長は、自分の売場で火災に直面した者として、応急消火や延焼防止の措置を採るべき立場にあったとされています(当時の消防法第25条第1項など)。
つまり判決は、誰にも義務がなかったとしたのではなく、義務の中身と持ち主を立場ごとに切り分けたのです。

責任がなくなったのではなく、社長の側にあったということですね。

判決はそう判断しています。

3人の過失はなぜ認められなかったのか

売場から見た階段の入口で灰色の防火シャッターが途中まで下り、奥の踊り場に段ボール箱が積まれ、横に赤い消火器が置かれた様子のイメージ
ここが、この判決で他の記事では触れられにくい部分です。
検察官の主張がどこで退けられたのかを、防火管理者から見ます。
右の管理的又は監督的な地位にあるものとは、その者が企業組織内において一般的に管理的又は監督的な地位にあるだけでなく、更に当該防火対象物における防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる権限を有する地位にあるものをいう趣旨と解される。(略)(防火管理者)が消防計画の作成等の主要な防火管理業務を遂行するためには、(代表取締役社長)や常務取締役らに対し、すべてそれらの者の職務権限の発動を求めるほかはなかったと認められるのであり、このような地位にしかなかった同被告人に防火管理者としての責任を問うことはできない。
選任届だけでは責任の根拠になりませんでした。
営繕課員は自分が防火管理者にふさわしい地位にないと上申していましたが、何の措置も採られませんでした。判決は、上層部がそれを知りながら選任し放置していた以上、権限の委譲を求める義務もなかったとし、できる範囲の業務は遂行していたと認めています。
取締役人事部長は、防火管理者に選任されたことも委任を受けたこともなく、取締役会の一員として決議を促す義務や、社長に意見を言う義務も否定されました。代表取締役に業務を期待できない特別の事情がない限り、取締役は責任を問われないとされています。
売場課長は、階段の火を見てから3階に燃え移るまで約1分しかなく、その間に消火を命じ、自らも段ボール箱を動かすなどしていました。判決は、防火シャッターをすぐ閉めなかった判断を事後的にみれば誤りとしつつも、できる限りの努力をしていたとして過失を否定しました。
火元責任者の主な職責は防火管理者の指導監督の下での火気の使用と取扱いであり、命じられていない訓練まで当然に負うものではないとされています。

名前だけ防火管理者にされた人の責任は、問えないということですか。

この事実関係のもとではそう判断されました。

明日からなにをすればよいのか

木の机の上に紺色のファイルとクリップボードと電話機が置かれ、右の壁に非常ベルと何も置かれていない階段の出入口がある、日々の確認事項を示したイメージ
判決が認めた範囲の事実から、管理権原者と防火管理者が確認できることを整理します。
一般論ではなく、この事案で問題になった点に絞ります。 確かめることは権限・指示・上申の3つです。
管理権原者は、防火管理者に選んだ人が、消防計画の作成や訓練を実際に進められる権限と地位を持っているかを確かめます。現在の消防法施行令第3条第1項も、防火管理者は管理的又は監督的な地位にあるものと定めています。
防火管理者は、火元責任者に何を任せるかを消防計画で決め、必要な指示を与えます(現在の消防法施行令第3条の2第4項)。指示していない訓練は、火元責任者の職責として当然には期待できません。
自分の権限で進められない工事や訓練は、管理権原者の指示を求め(同条第3項)、上申した日付と内容を記録に残します。
㈱防災屋でも、消防計画の見直しや火元責任者の任務の整理、訓練の記録整備をご相談いただけます。

火元責任者の任務を消防計画に書き出して、上申の記録も残します。

権限が足りないときは早めに上げてください。

よくある質問

Q取締役であれば、防火管理の不備について責任を問われますか?
Aこの判決では、代表取締役に業務を期待できない特別の事情がない限り、取締役は過失責任を問われないとされました。
Q防火管理者は、すべての業務を自分の判断だけで行える地位でなければいけませんか?
A判決はそこまでは必要なく、必要に応じて管理権原者の指示を求めることなどが予定されているとしています。
Q火元責任者は、受け持ちの区域の訓練まで行う必要がありますか?
Aこの判決では、防火管理者から命じられていなければ、当然には訓練の職責を負わないとされました。
Q火災に居合わせた社員には、どんな立場が認められましたか?
A売場課長には、火災に直面した者として応急消火や延焼防止の措置を採るべき立場があったとされました。

まとめ

✔昭和48年の大洋デパート火災で、取締役と社員の3人の無罪が確定しました
✔株式会社で防火管理の注意義務を負うのは、一般には代表取締役とされました
✔この事件では、防火管理体制の不備の責任は社長にあるとされました
✔防火管理者の管理的又は監督的な地位は、業務を遂行できる権限まで含むとされました
✔権限のない営繕課員は、選任届があっても責任を問われませんでした
✔売場課長は、約1分の間にできる限りの努力をしたとして過失を否定されました
✔防火管理者の権限、火元責任者への指示、上申の記録を今日から確認できます

自分にどこまで権限があるかを、経営側と確かめます。

防火管理者も管理権原者もそれぞれの立場で義務を負います。
㈱防災屋でもご相談を承っています。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 平成3年11月14日 最高裁判所第一小法廷判決 昭和63年(あ)第1064号(破棄自判・第一審の無罪判決を維持)
  • 昭和63年6月28日 福岡高等裁判所判決(控訴審)
  • 昭和58年1月31日 熊本地方裁判所判決(第一審)
  • 消防法第8条第1項、第25条第1項(いずれも当時)
  • 消防法施行令第3条(当時。現行の第3条第1項)、第4条第1項・第2項(当時。現行の第3条の2第3項・第4項)
  • 刑法第211条

※判決文の引用中の人名は、いずれも役割を示す表記(防火管理者・代表取締役社長など)に置き換えています。本記事は確定した判決の内容を要約したものです。判決当時の法令に基づく判断であり、条文番号も当時のものです。その後の改正により現在の規定とは異なる場合があります。個別の事案についての法的な判断は弁護士に、消防法令の適用は所轄消防署にご確認ください。

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