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規格どおりにできないときの危険物の規制に関する政令第23条|アスファルトルーフイングの代替から隧道内の移送配管まで

掘削した溝の中で防食被覆した配管の継手を点検する作業員

危険物施設の基準には、材料の規格や配管の距離が数字で書かれています。
規格品が手に入らないときはどうするのか。
基準に載っていない新しい装置を付けたいときはどうするのか。
建物が邪魔で決められた距離を取れないときはどうするのか。
昭和49年から昭和56年にかけての5つの質疑では、いずれも危険物の規制に関する政令第23条や基準適合の特例が認められています。
何を示せば認められたのかを解説します。

規則で決められたアスファルトルーフイングが手に入らへんねん。
薄いやつを重ねたらあかんの?

昭和49年の回答では、そのアスファルトルーフイングが日本工業規格A6006に相当する品質を有するものである場合はさしつかえないとされました。
厚さを積み上げること自体は否定されていません。

ほな規則に載ってない装置を通気管に付けるんはどうなん?
さすがにこれは無理やろ。

それが通っています。
ガス回収装置を付けた通気管は無弁通気管とは認められないとしたうえで、添付された資料から判断すれば政令第23条を適用し設置を認めてさしつかえないとされました。5件まとめて解説します!

この記事の結論
  • 30キログラムのアスファルトルーフイングを交互に用いる方法は日本工業規格A6006のアスファルトルーフイングに相当する品質を有するものである場合はさしつかえない
  • 硬質塩化ビニルライニング鋼管による地下配管の防食は告示第3条第1号および第2号による防食塗覆装を行つたものと同等のものとして認めてさしつかえない
  • 通気管のガス回収装置は無弁通気管とは認められないが政令第23条を適用しその設置を認めてさしつかえない
  • 移送取扱所の配管を建築物の地盤面下に敷設することは規則第28条の12第1号の規定について政令第23条を適用しその設置を認めてさしつかえない
  • 隧道内に危険物配管と高圧ガス配管等を併置することは添付資料の保安設備を設けるほか2つの各号に適合する場合はさしつかえない
  • 追加の条件は通報設備を設置間隔200メートル以下で設けることと出入口や排気口等に防火戸や防火ダンパー等を設けること
  • 5件に共通するのは添付された資料から判断すればという言い回しで資料の中身が判断の土台になっていること

規格品が入手できないときは相当する品質があれば代替できる

地下タンクの外面に重ねたアスファルトルーフイングの層

大分県から、地下タンクの外面の保護の方法についての照会がありました。
危険物の規制に関する規則第24条第1号イによるアスファルトルーフイングは、日本工業規格A6006の35キログラム以上のものに決められています。ところが当該物品が入手できないという事情が生じました。

そこで示された案が、これにかわって30キログラムのアスファルトルーフイングを用い、同条第2号による被覆を厚さ1センチメートルに達するまで交互に行なうという方法です。これを基準適合の特例として認めてよいかという問いでした。

回答は、設問のアスファルトルーフイングが日本工業規格A6006のアスファルトルーフイングに相当する品質を有するものである場合はさしつかえないです。
見られたのは重さではなく品質でした
規則が35キログラム以上と書いているのは、その重さの製品が持っている性能を確保するためです。30キログラムのものでも規格に相当する品質を有していれば、枚数を重ねて厚さを確保する道が開かれました。
ただし条件は付いています。相当する品質を有するものである場合はという限定で、単に薄いものを重ねればよいという話ではありません。

硬質塩化ビニルライニング鋼管は告示の防食塗覆装と同等と認められる

内面をライニングした鋼管と溶接部を覆うスリーブ

大阪府から、危険物規制事務に関する疑義として、危険物を取り扱う配管の防食措置について照会がありました。
地下配管の防食方法として硬質塩化ビニルライニング鋼管を用いる方法を、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第3条第1号および第2号による防食塗覆装を行つたものと同等のものとして認めてよいかという問いです。

示された内容は3点でした。

  • 塗覆装材および鋼管は、別添資料のとおりである
  • 接続方法については、溶接工法およびフランジ継手による方法とする
  • 接合部の塗覆装は、告示第3条によるほか、タールエポキシ樹脂を塗装後、硬質塩化ビニル管(スリーブ)で熱収縮による覆装を行う
回答はさしつかえないです。
照会の組み立てが丁寧です。管そのものの仕様だけでなく、接続方法と接合部の処理まで含めて示されています
防食で弱くなるのは継ぎ目だからです。管の本体がどれだけ優れていても、溶接した部分の塗覆装が抜けていれば地下でそこから腐食が進みます。
接合部については告示第3条によることを前提としたうえで、さらにタールエポキシ樹脂とスリーブによる熱収縮覆装を重ねる構成になっています。

通気管のガス回収装置は無弁通気管ではないが設置が認められた

通気管に取り付けたガス回収装置とローリー車へ戻すホース

福岡県から、地下貯蔵タンクの通気管に取り付けるガス回収のための分岐装置の取り扱いについて照会がありました。
通気管にガス回収装置を取り付けることが、危険物の規制に関する規則第20条第3項の規定に抵触しないかという問いです。

照会された装置は昭和機器工業株式会社のMS型ベーパーリカバリー装置で、口径は1と4分の1B、1と2分の1B、2Bの3種類、還元方式は自動切替弁で安全弁を内蔵しています。特徴として次の3点が挙げられていました。

  • ローリー車の荷降しと同時に通気管に設置した特殊自動弁機構が作動し、通気口よりの瓦斯発散は遮断され、ローリー車タンクに所定のホースを経て還元される
  • 注油時以外は通気口より通常の微量瓦斯とエアー吸入の換気作用がなされるものとした
  • 取付は通気管または計量口部に取りつけることが出来る
回答は二段構えです。
まず、設問の装置を設けた通気管は規則第20条第3項に規定する無弁通気管とは認められないとしています。弁が付いている以上、無弁通気管とは呼べません。
そのうえで、添付された資料から判断すれば当該規定について政令第23条を適用し、その設置を認めてさしつかえないとされました。
定義に当てはまらないことと認められないことは別です
効いたのは注油時以外は通常の換気作用がなされるという設計だと読めます。無弁通気管が求めているのはタンク内の圧力を逃がし続けることで、荷降しのあいだだけ閉じてローリー車へ戻す仕組みなら目的は損なわれません。

建築物の下を通さざるを得ない移送配管はトンネルで通せる

建物の杭の下を通るシールドトンネルと移送配管

神奈川県から、危険物移送取扱所の配管の一部を建築物の地盤面下に敷設することについて照会がありました。
業務提携を行っているX社とY社の両製油所を一元的に運営するため、その間に移送取扱所を設置する計画です。総延長は約1,600メートル、圧力9キログラム毎平方センチメートルで、管径250ミリメートルが3本ならびに300ミリメートルが1本の計4本を設置します。

問題はルートでした。延長1,600メートルのうち1,070メートルが第三者であるZ社の敷地内に埋設され、Z社の工場建家の下を約20メートル通過せざるを得ないという事情です。この建家は突出ヤードで上屋付き、配管を埋設する道路と交差して建てられており、構造は鉄骨造の平家、屋根仕上げは鉄板波板でした。

照会側が用意した対策は具体的です。突出ヤードの下に埋設される配管は、基礎コンクリート杭下3.12メートル、H鋼杭の横2.83メートル隔てて、シールド工法で施行されたトンネル内に敷設します。同トンネルには漏油覚知装置を設け、勾配を0.42パーセントにしてあります。

照会事項は、規則第28条の12第1号および告示第24条第1項第1号に規定する工作物等に対する水平距離を有することができないので、突出ヤードの下にトンネルを設けこの中に配管を敷設することを政令第23条の特例を適用し認めてよいか、というものでした。
回答は、添付された資料から判断すれば規則第28条の12第1号の規定について政令第23条を適用し、その設置を認めてさしつかえないです。
距離が取れないなら構造で隔てるという答えです
水平距離の規定は、工作物と配管を離して互いの影響を断つためのものです。杭の下を3.12メートル、横を2.83メートル隔てたトンネルで囲うことは、距離とは別の形で影響を断つ措置になります。漏油覚知装置と勾配まで示されている点も見逃せません。

隧道内で高圧ガス配管と併置するには通報設備と防火戸が要る

隧道内に併置した危険物配管と高圧ガス配管および出入口の柵

広島県から、移送取扱所の配管を隧道内に設置する場合の基準について照会がありました。
原油を移送する移送取扱所の配管を隧道内に設置する計画で、当該隧道には移送取扱所の配管の外にLPG配管等も併置されるという内容です。

隧道は出荷側180メートル、入荷側240メートル、本道290メートルの合計710メートル。本道のトンネル内配管は石油4本と高圧ガス8本、その他9本という規模でした。
講じることとなっている対策は5点です。

  • 隧道内の配管相互の間隔は点検可能な程度とする
  • 隧道の出入口には、一般人の出入を禁止するため柵を設ける
  • 配管の隧道出入口部分に緊急しや断弁を設ける
  • 散水設備を設けて火災時の冷却に使用する
  • 可燃性蒸気滞留防止措置を講ずる

隧道内保安設備としては、強制換気装置、防爆型の螢光灯と非常灯、非常ベルおよび発信用押ボタン、出入口の構内電話、可燃性ガス検知装置と油膜検知器、石油および高圧ガス配管の出入口部分の緊急しや断弁、火災報知器、坑内温度計、開放型放出口による坑内散水設備などが挙げられていました。

回答は、添付された資料から判断すれば、添付資料の保安設備を設けるほか次の各号に適合する場合にあっては、同一隧道内に危険物配管と高圧ガス配管等を併置することはさしつかえないです。
追加で求められたのは2点だけでした。
隧道内に通報設備(非常電話等)を、その設置間隔が200メートル以下となるように設けること
隧道への出入口、排気口等には、防火戸、防火ダンパー等を設けること
足されたのは知らせる手段と閉じる手段です
照会側の5点と保安設備は、火を出さないことと出たあとに冷やすことに厚く配分されていました。回答が足したのは、異常を外へ伝える経路と、火と煙を隧道の外へ出さない仕切りです。
200メートル以下という具体的な数字が示されている点も、判断の基準がはっきりしていて実務では扱いやすいところです。

よくある質問

Q. 規則で指定された規格の材料が入手できない場合はどうなりますか?
日本工業規格A6006の35キログラム以上のアスファルトルーフイングが入手できない場合に、30キログラムのものを用いて規則第24条第2号による被覆を厚さ1センチメートルに達するまで交互に行なう方法について、当該アスファルトルーフイングが日本工業規格A6006のアスファルトルーフイングに相当する品質を有するものである場合はさしつかえないとされました。重さではなく品質が判断の基準です。
Q. 通気管にガス回収装置を取り付けてもよいですか?
設問の装置を設けた通気管は規則第20条第3項に規定する無弁通気管とは認められないとしたうえで、添付された資料から判断すれば当該規定について政令第23条を適用しその設置を認めてさしつかえないとされました。荷降しと同時に弁が作動して瓦斯をローリー車へ還元し、注油時以外は通常の換気作用がなされる装置についての回答です。
Q. 移送取扱所の配管が建築物の下を通ってしまう場合は許可されませんか?
工作物等に対する水平距離を有することができない場合に、突出ヤードの下にシールド工法によるトンネルを設けその中に配管を敷設する計画について、規則第28条の12第1号の規定について政令第23条を適用しその設置を認めてさしつかえないとされました。基礎コンクリート杭下3.12メートル、H鋼杭の横2.83メートルを隔て、漏油覚知装置と勾配0.42パーセントを備えた事例です。
Q. 隧道の中で危険物配管と高圧ガス配管を並べて通せますか?
添付資料の保安設備を設けるほか、隧道内に通報設備を設置間隔200メートル以下で設けること、隧道への出入口や排気口等に防火戸や防火ダンパー等を設けることの2点に適合する場合は、同一隧道内に危険物配管と高圧ガス配管等を併置することはさしつかえないとされました。

まとめ

  • 30キログラムのアスファルトルーフイングを交互に用いる方法は、日本工業規格A6006に相当する品質を有するものである場合はさしつかえない
  • 硬質塩化ビニルライニング鋼管による地下配管の防食は、告示第3条第1号および第2号による防食塗覆装と同等のものとして認めてさしつかえない
  • 接続方法と接合部の塗覆装まで含めて示したことが、同等と認められた土台になっている
  • 通気管のガス回収装置は無弁通気管とは認められないが、政令第23条を適用してその設置を認めてさしつかえない
  • 移送取扱所の配管を建築物の地盤面下にトンネルで敷設することは、規則第28条の12第1号について政令第23条を適用して認めてさしつかえない
  • 隧道内で危険物配管と高圧ガス配管等を併置するには、通報設備を200メートル以下の間隔で設けることと、出入口や排気口等に防火戸や防火ダンパー等を設けることが求められる
  • 5件に共通するのは、添付された資料から判断すればという言い回しで、資料の中身が判断の土台になっていること

「添付された資料から判断すれば」ばっかり出てくるな。

そこがこの5件の共通点です。
試験結果や図面や設備の一覧が添えられているから同等だと言えるので、資料を作ることそのものが手続きの中心になります。

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第23条 e-Gov法令検索
  • 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第20条第3項・第24条・第28条の12 e-Gov法令検索
  • 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)第3条・第24条 e-Gov法令検索
  • 地下タンクの外面の保護の方法についての特例(昭和49年4月1日付け消防予第52号 予防課長から大分県あて回答)
  • 危険物規制事務に関する疑義について(昭和53年5月25日付け消防危第69号 危険物規制課長から大阪府あて回答 昭和53年12月12日付け消防危第167号)
  • 地下貯蔵タンクの通気管に取り付けるガス回収のための分岐装置の取り扱いについて(昭和55年3月31日付け消防危第43号 危険物規制課長から福岡県あて回答)
  • 危険物移送取扱所の配管の一部を建築物の地盤面下に敷設することについて(昭和56年9月24日付け消防危第119号 危険物規制課長から神奈川県あて回答 昭和56年11月17日付け消防危第152号「24」)
  • 移送取扱所の配管を隧道内に設置する場合の基準について(昭和56年10月1日付け消防危第125号 危険物規制課長から広島県あて回答 昭和56年11月17日付け消防危第152号「26」)
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)基準の特例に関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年8月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の運用については所轄消防署にご確認ください。

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