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防油堤の目地に何を使えるか|止水板の可否と原油タンク保温材の散水条件

原油タンク上部の散水装置と保温外装の写真と防油堤の目地に何を使えるかの文字

鉄筋コンクリート造の防油堤には、ひび割れを防ぐための目地が入ります。
その目地に何を詰めるか、止水板に何を使うかで、認められるかどうかが分かれました。
同じ北海道からは、原油タンクの保温材についての照会も出ています。
この記事では防油堤の目地と保温材の条件を消防庁の質疑応答に沿って整理します。

目地の止水板は塩化ビニールでええやろ。安いし施工も楽やで。

そこは通りません。
回答は塩化ビニール板を用いることは認められないとしています。

ほな充填材のほうはどうなんや。

こちらは条件付きで認められました。
アスフアルト相当の物性であるものであるならばその使用を認めてさしつかえないとされています。この記事でまとめて解説します!

この記事の結論
  • 防油堤の目地の止水板として塩化ビニール板を用いることは認められない
  • エラスチックフイラーはアスフアルト相当の物性であるものであるならばその使用を認めてさしつかえない
  • 照会にあたっては当庁において判断するに足る資料を添付することと追記された
  • 原油タンクの保温材はタンク側板上部に1リットル毎平方メートル毎分の放水能力を有する散水装置を条件に認められた
  • 散水装置の水源はその放水量で2時間放水することができる量以上の量であること

目地の止水板に塩化ビニール板を用いることは認められない

防油堤の目地に差し込まれた止水板の断面と寸法線に赤い禁止マークが添えられたイラスト

昭和47年1月7日付け消防予第5号は、北海道からの照会に答えたものです。
鉄筋コンクリート造の防油堤にひび割れが出ないようにするための工法が問われました。

照会は危険物の規制に関する政令第11条第15号に規定する防油堤を鉄筋コンクリート造とする場合、コンクリート硬化時の収縮並びに温度差による膨脹収縮による亀裂を防止するため20センチメートル間隔に約2センチメートルの目地を設け目地部分に止水板として塩化ビニールを用い空間部分にエラスチックフイラーを充填するものであるが、防油堤設置の工法として認められるかというものです。
あわせてなお、目地部分については配筋の接続はないとされています。
回答は設問については、次により承知されたい。1 止水板として塩化ビニール板を用いることは認められないです。

防油堤は、危険物が漏れたときにそれを内側にとどめる設備です。
その目地を止める板が熱で溶けたり燃えたりする材質では、役に立ちません。

火災のときこそ働いてほしい部分に、火に弱い材料は使えないという整理です。
火に弱い材料は不可です

充填材はアスファルト相当の物性であれば認められる

防油堤の目地に充填材が詰められた断面に緑のチェックマークが添えられたイラスト

同じ回答の二つめは、目地の空間に詰める材料についてです。
こちらは条件付きで認められました。

回答は2 エラスチックフイラーについては、これがアスフアルト相当の物性であるものであるならば、その使用を認めてさしつかえないです。

基準になっているのはアスフアルト相当の物性です。
製品名で認めるのではなく、物性で線を引いています。

アスファルトは道路にも使われる材料で、伸び縮みに追随しながら水を通しません。
同じ性質を持つものであれば、名称が違っても使えるということになります。
物性で判断されます

照会には判断するに足る資料を添付することと追記された

申請書に資料が添付されている様子に緑のチェックマークが添えられたイラスト

この回答には、めずらしく追記が付けられています。
照会そのものへの注文です。

追記は設問のエラスチックフイラーの物性が明らかでないので、今後このような照会をする際は、当庁において判断するに足る資料を添付することです。

回答がアスフアルト相当の物性であるものであるならばという条件付きになったのは、そもそも物性が示されていなかったためです。
資料がなければ、消防庁の側も可否を言い切れません。

この連載で取り上げてきた回答にも添付された資料から判断すればという言い回しがくり返し出てきます。
個別の製品や工法を認めてもらうには、資料をそろえることが前提になります。
資料が判断を決めます

原油タンクの保温材は散水装置を条件に認められた

タンク側板上部の散水装置から水が流れ落ちるイラスト

昭和47年2月10日付け消防予第56号も、北海道からの照会に答えたものです。
容量75,000キロリットルの原油タンク6基に、保温材を施工したいという計画でした。

保温を必要とする理由として挙げられているのは原油を貯蔵タンクで蒸気加熱(30度から40度)し、水分と油の分離を容易にする冬期間、貯蔵タンクの浮屋根および集水管の雨水の凍結を防止するため、原油を必要温度に保持する冬期間の低温、寒風等の関係から熱管理上保温材による保温が必要であることの三つです。

工法は前に取り上げた事例と同じで、難燃性ウレタンフオームをスプレー発泡機で吹き付け、厚さ25ミリメートル程度のウレタンフオームの被膜をつくりその上に防火コートを塗布するというものでした。

耐火性能の試験も、より厳しい条件で示されています。

照会は試験体とガスバーナーを2.5センチメートルの間隔をおいて設置し、1,050度の炎を試験体に直接あてて燃焼実験を行なうバーンスル法耐炎試験(2時間継続燃焼実験)において、保温材のウレタンフオームの発炎を防止し得る性能を有するものであるとしています。
回答は次の条件に適合する場合に限り、その使用を認めてさしつかえないとして、二つの条件を挙げました。

一つめが散水装置です。
条件付きの許可です

散水装置は毎分1リットル毎平方メートルで2時間分の水源が要る

水源のタンクとポンプと時計を並べたイラスト

示された条件は、設ける場所まで具体的に定められています。
すべてのタンクに一律ではありません。

条件の一つめは設問の保温材を使用する屋外貯蔵タンクには、当該タンクに隣接して設置されている屋外貯蔵タンク(危険物の規制に関する政令第11条第2号本文の規定による空地を保有しているものを除く。)に面する側のタンク側板上部に1リットル毎平方メートル毎分の放水能力を有する散水装置が設けられていることです。

散水装置が必要になるのは隣接して設置されている屋外貯蔵タンクに面する側です。
しかも、そのタンクが政令第11条第2号本文の規定による空地を保有しているものであれば除かれます。

つまり規定どおりの保有空地がある側には要らず、空地を詰めて隣り合っている側にだけ求められるという構造です。

条件の二つめは上記1の散水装置の水源は、その放水量で2時間放水することができる量以上の量であることです。

放水能力は1リットル毎平方メートル毎分、水源はその放水量で2時間もつ量以上。
耐炎試験が2時間継続燃焼実験であったことと、数字が対応しています。
試験と同じ2時間です

よくある質問

Q. 防油堤の目地の止水板に塩化ビニールを使えますか?
使えません。止水板として塩化ビニール板を用いることは認められないと回答されています。
Q. 目地の充填材は何なら認められますか?
エラスチックフイラーについては、これがアスファルト相当の物性であるものであるならば、その使用を認めてさしつかえないとされています。物性で判断されるため資料の添付が必要です。
Q. 原油タンクに保温材を使う条件は何ですか?
隣接して設置されている屋外貯蔵タンクに面する側のタンク側板上部に、1リットル毎平方メートル毎分の放水能力を有する散水装置が設けられていることが条件です。ただし政令第11条第2号本文の規定による空地を保有しているタンクは除かれます。
Q. 散水装置の水源はどれだけ必要ですか?
その放水量で2時間放水することができる量以上の量とされています。

まとめ

  • 鉄筋コンクリート造の防油堤に20センチメートル間隔で約2センチメートルの目地を設ける工法が照会された
  • 目地の止水板として塩化ビニール板を用いることは認められない
  • エラスチックフイラーはアスファルト相当の物性であるものであるならばその使用を認めてさしつかえない
  • 物性が明らかでない場合は当庁において判断するに足る資料を添付することと追記された
  • 容量75,000キロリットルの原油タンク6基への保温材の使用は条件付きで認められた
  • 条件は隣接するタンクに面する側のタンク側板上部に1リットル毎平方メートル毎分の散水装置を設けることである
  • ただし政令第11条第2号本文の規定による空地を保有しているタンクに面する側は除かれる
  • 散水装置の水源はその放水量で2時間放水することができる量以上の量であること

資料をそろえんと、そもそも判断してもらえへんのやな。

そのとおりです。
工法や材料の資料の整え方も、所轄消防署との事前協議からお手伝いします。

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第11条 e-Gov法令検索
  • 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第22条 e-Gov法令検索
  • 防油堤の構造について(昭和47年1月7日付け消防予第5号 予防課長から北海道総務部長あて回答)
  • 原油貯蔵タンクの保温材について(昭和47年2月10日付け消防予第56号 予防課長から北海道総務部長あて回答)
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)の危険物の規制に関する政令の質疑応答を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年8月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の運用については所轄消防署にご確認ください。

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