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タンクの弁はすべて鋳鋼か|材質と厚さの基準と固定方法の考え方

タンク底部の元弁と可撓管継手の写真とタンクの弁はすべて鋳鋼かの文字

屋外貯蔵タンクの弁は鋳鋼で作ることとされています。
ではその定めは、タンクに直結する元弁だけの話なのか、その先の弁も含むのか。
可撓管継手のベローズも、強度が足りていれば薄くしてよいのか。
この記事では弁の材質と可撓管継手の基準を消防庁の質疑応答に沿って整理します。

鋳鋼て書いてあるんは元弁だけの話やろ。先の弁は自由やんな。

そこが逆でした。
回答は元弁及び元弁以外の弁ともすべて鋳鋼とする読み方を採っています。

ほなベローズも強度が足りとったら薄うしてええやろ。

それも通りません。
厚さは認められない、一方で固定方法は試験基準を満たせば別の方法でもよいとされました。この記事でまとめて解説します!

この記事の結論
  • 屋外貯蔵タンクに使用する弁の材質は元弁及び元弁以外の弁ともすべて鋳鋼とする
  • 最高液面以上に取付口のある配管の元弁であっても鋳鋼以外の材質は認められない
  • ベローズの固定方法は技術上の指針に定める試験基準を満足する固定方法であればさしつかえない
  • 強度が指針を満たしていてもベローズの厚さを基準数値より薄くすることは認められない
  • MIケーブルによる電気加熱保温設備は添付された資料から判断すれば、認めてさしつかえない

弁は元弁も元弁以外もすべて鋳鋼とする

タンクの元弁とその先の弁が同じ材質で描かれ緑のチェックマークが添えられたイラスト

昭和56年6月19日付け消防危第71号は、佐賀県からの照会に答えたものです。
危険物の規制に関する政令第11条第1項第11号の読み方が問われました。

照会は、この規定がつぎのいずれを規定しているかとして、二つの読み方を並べています。

(1)は屋外貯蔵タンクに使用する弁の材質は元弁及び元弁以外の弁ともすべて鋳鋼とする
(2)は政令第11条第1項第11号の規定は元弁の材質を規定したもので、元弁以外の弁の材質規定ではないです。
回答は1 (1)によるです。

選ばれたのは、範囲の広い(1)でした。
タンクに直結する元弁だけでなく、その先に付く弁も鋳鋼とすることになります。

条文が屋外貯蔵タンクに使用する弁と書いている以上、位置で区別しないという読み方です。
位置で分かれません

最高液面以上の配管の元弁でも鋳鋼以外は認められない

液面より高い位置にある取付口と弁に赤い禁止マークが添えられたイラスト

同じ照会の二つめは、より限定された場面についてです。
理由まで添えて、例外を認めてもらえないかと尋ねています。

照会は屋外貯蔵タンクの最高液面以上に取付口のある配管に設ける元弁は、当該タンクから危険物がもれるおそれがないため鋳鋼以外の材質として差し支えないという考え方を示しました。
回答は2 1により承知されたいです。

液面より上にある取付口なら、弁が壊れても中身は出てこない。
理屈としては通っていますが、回答は一つめの答えに戻すかたちで退けています。

液面は運用で変わりますし、タンクの状態も一定ではありません。
条文が材質を定めている以上、そこに個別の事情を持ち込まないという整理です。
事情は挟めません

ベローズの固定方法は試験基準を満たせば別の方法でもよい

蛇腹の継手をネックリングと溶接バンドで固定した様子に緑のチェックマークが添えられたイラスト

昭和56年10月21日付け消防危第138号は、山口県からの照会に答えたものです。
昭和56年3月9日付け消防危第20号による可撓管継手に関する技術上の指針についての疑義でした。

照会は指針第1図の図例では、ボルト・ナットによる締付けバンドを使用しているが、他の方法として別紙図面のとおりネックリングと溶接バンドとを溶接施工して固定する方法でもさしつかえないかというものです。
あわせてなお、ネックリング及びバンドの材質については指針第1、1、(2)、オを満足していますと述べています。
回答は1 設問については、可撓管継手の技術上の指針第1の1、(8)(9)及び(10)に定める試験基準を満足する固定方法であればさしつかえないです。

指針の図例と違う方法でも、試験基準を満足するのであれば認められました。
図に描かれている形が唯一の正解ではない、ということです。

判断の物差しとして示されたのが、指針の(8)(9)(10)という具体的な試験基準でした。
試験で示せます

ベローズの厚さを基準数値より薄くすることは認められない

蛇腹の肉厚が基準より薄い断面に赤い禁止マークが添えられたイラスト

同じ照会の二つめは、寸法そのものについてです。
こちらは同じ論法が通用しませんでした。

照会は指針第1、1、(5)で基準が示されているが、ベローズの強度及びブレードの強度が指針第1、1、(6)及び(7)を満足している場合には、当該ベローズの厚さを基準数値より薄くすることは認められないかと尋ねました。
回答は2 認められないです。

強度の基準を満たしているなら厚さは下げてよいはず、という主張です。
しかし厚さは厚さとして別に定められており、他の項目で代替できるものではないとされました。

一つめは方法の話、二つめは数値の話です。
方法は試験で示せても、数値は動かせないという線が引かれています。
数値は動きません

MIケーブルによる電気加熱保温設備は資料により認められた

銅の外被と鉱物絶縁と導体からなるケーブルの断面に緑のチェックマークが添えられたイラスト

昭和55年10月15日付け消防危第126号は、山形県からの照会に答えたものです。
対象はC重油、容量150キロリットル1基、70キロリットル2基の屋外タンク貯蔵所と配管でした。

工法はタンク側板にMIC固定金具を点溶接し、それにMIケーブルを布設するタンク外部の保温は保温材(ロックウール、けい酸カルシウム、グラスウール)等で覆い、防水材を巻付けし外装をカラー鉄板で覆うというもので、配管についてはMIケーブルを亜鉛引鉄線でトレースし、下巻材(亜鉛引鉄板)で覆い、更に保温材(けい酸カルシウム)を取り付け、防水材を巻き、外装をカラー鉄板で覆うとされています。

照会にはMI型ケーブルそのものの説明も添えられていました。
完全に無機の固体金属の外被を有し、鉱物質で絶縁された電気加熱用ケーブルで、外被は継目なし銅管、絶縁は酸化マグネシウムです。

特長としてMI加熱ケーブルは銅と酸化マグネシウムだけで作られており、可燃物を全然使用しておらないので燃えることはありません導体および被覆の銅の融点は1083度、酸化マグネシウムの融点は約2,800度で、従つて耐熱性は大きく250度まで連続使用することができますと述べられています。
回答は添付された資料から判断すれば、認めてさしつかえないです。

保安装置についても監視室に保安装置を設置し、常に使用状態を監視する故障時(漏電事故、過電流事故、異常過熱事故等)には警報表示ランプ及びブザーを発し、自動的に電源が遮断されると示されていました。

新しい方式であっても、材料の性質と保安の仕組みを資料で示せば通る道があります。
資料で示す道です

よくある質問

Q. 鋳鋼と定められているのは元弁だけですか?
違います。屋外貯蔵タンクに使用する弁の材質は元弁及び元弁以外の弁ともすべて鋳鋼とするという読み方によると回答されています。
Q. 液面より高い位置の弁なら鋳鋼以外でもよいですか?
認められません。最高液面以上に取付口のある配管に設ける元弁は危険物がもれるおそれがないため鋳鋼以外としてよいという照会に対し、1により承知されたいと回答されています。
Q. ベローズの固定は指針の図と違う方法でもよいですか?
可撓管継手の技術上の指針第1の1、(8)(9)及び(10)に定める試験基準を満足する固定方法であればさしつかえないとされています。
Q. 強度が足りていればベローズを薄くできますか?
できません。ベローズの強度及びブレードの強度が指針を満足している場合でも、厚さを基準数値より薄くすることは認められないとされています。

まとめ

  • 政令第11条第1項第11号の弁の材質の定めは元弁及び元弁以外の弁ともすべて鋳鋼とする趣旨である
  • 最高液面以上に取付口のある配管の元弁であっても鋳鋼以外の材質は認められない
  • 可撓管継手のベローズの固定はボルト・ナットによる締付けバンド以外の方法もありうる
  • 技術上の指針第1の1、(8)(9)及び(10)に定める試験基準を満足する固定方法であればさしつかえない
  • ベローズの強度及びブレードの強度が指針を満たしていても厚さを基準数値より薄くすることは認められない
  • MIケーブルによる電気加熱保温設備はC重油150キロリットル1基と70キロリットル2基について照会された
  • MIケーブルは銅と酸化マグネシウムだけで作られ250度まで連続使用することができるとされる
  • 回答は添付された資料から判断すれば認めてさしつかえないであった

やり方は試験で示せても、寸法と材質は動かせんのやな。

そのとおりです。
弁や継手の仕様の確認も、所轄消防署との事前協議からお手伝いします。

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第11条 e-Gov法令検索
  • 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第13条の5 e-Gov法令検索
  • 特殊加熱ケーブルによる電気加熱保温設備の設置について(昭和55年10月15日付け消防危第126号 危険物規制課長から山形県あて回答)
  • 屋外貯蔵タンクの弁の材質について(昭和56年6月19日付け消防危第71号 危険物規制課長から佐賀県あて回答)
  • 可撓管継手の基準について(昭和56年10月21日付け消防危第138号 危険物規制課長から山口県あて回答)
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)の危険物の規制に関する政令の質疑応答を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年8月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の運用については所轄消防署にご確認ください。

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