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防火管理者の資格はどこまで認められるのか|借主と講習の一部受講と消防団員と一級建築士の五つの質疑を現行の条文と照らして解説

防火管理者の資格はどこまで認められるのか

防火管理者になれるのは、誰なのか。
建物を借りている人、講習を分けて受けた人、消防団員だった人、一級建築士。
消防の実務書には、この資格の読み方を扱った昭和36年から昭和54年の質疑応答が並んでいます。
この記事では、その中から5問を取り上げ、現行の条文に照らして読みます。借りている人、講習の一部受講、講習の委託、消防団員、一級建築士を、順に確かめます。

防火管理者の資格って、講習を受ければ、それでいいんじゃないんですか。

はい。
講習を受ける道のほかにも、条文に定められたルートがあります。

借りているだけの建物でも、選ぶ側になるんですか。

一つずつ確かめます。
現行の条文に当たれるところは、当たって読みます。

この記事の結論
  • 消防法第8条の「管理について権原を有する者」には、使用貸借の借主や賃貸借の賃借人も含まれると答えています
  • 講習の一日目と二日目を別の回で受けても、一つの講習会の全課程を受けた者でなければ修了者とは認めないと答えています
  • 講習の実施者は条文で定められた者ですが、講習の実務的な部分を他の法人等に委託することは、さしつかえないと答えています
  • 資格にある市町村の消防団員は、常備でも非常備でもよいと答えています
  • 一級建築士は、資格を取った後に一年以上の防火管理の実務経験を積んだ者でなければ、資格の要件を満たさないと答えています

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防火管理者の資格の五題として、賃借人も管理権原者に含まれる、講習は一つの全課程を修了する、講習の実務は他の法人へ委託できる、消防団員は常備も非常備も含む、一級建築士は取得後一年の実務が要る、を並べた図解

防火管理者の資格は、どの条文で決まっているのか

防火管理者を定める義務は、消防法第8条第1項にあります。多数の人が出入りする防火対象物の管理について権原を有する者が、政令で定める資格を有する者のうちから、防火管理者を定めます。
政令は、消防法施行令第3条です。第1項は、甲種防火対象物と乙種防火対象物に分けて、それぞれの資格を並べています。甲種は、講習の課程を修了した者、大学や高等専門学校で防災に関する学科を修めて一年以上の実務経験がある者、市町村の消防職員で管理的または監督的な職に一年以上あった者などです。乙種は、乙種の講習を修了した者などです。どちらも、防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理的または監督的な地位にあることが前提です。
講習を受ける道のほかに、「これらに準ずる者で、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの」があります。その中身を細かく並べているのが、消防法施行規則第2条です。
以下の5問は、この仕組みが、個別の場面に当てはめられた例です。

建物を借りている人も、防火管理者を定める権原者になるのか

薄ベージュの二階建ての貸店舗の建物に、青と橙の日よけが並び、手前の低い机に紺色の鍵が置かれているイメージ
防火管理者を定めるのは、管理について権原を有する者です。
建物の所有者でなく、借りて使っている人は、その権原を有する者にあたるのかが、質疑応答に出てきます。
問(要旨) 消防法第8条の「管理について権原を有する者」は、使用貸借(民法第593条)の関係における借主と、賃貸借(民法第601条)の関係における賃借人を含むと解するが、どうか。
答(要旨) お見込みのとおり。
(昭和36年10月6日自消丙予発第25号 消防庁予防課長から佐賀県総務部長あて回答)
借りている人も、管理について権原を有する者に含まれると答えています。
使用貸借は、無償で物を借りる契約です。賃貸借は、賃料を払って借りる契約です。どちらも、その建物を実際に使い、管理する立場にあるのは借りている人です。
権原を有する者が誰かは、所有の形、管理の形、使い方の形を合わせて、個別に判断します。所有者と借主が別の建物では、防火管理者を定める義務が、借りている側にかかる場面があります。判断の考え方は、別の記事で詳しく解説しています。

所有者じゃなくても、選ぶ側になるんですね。

はい。
実際に管理する立場を見て決まります。

講習を二回に分けて受けた場合は、修了したことになるのか

二棟の薄ベージュの教室の建物が低い灰色の渡り廊下でつながり、窓の内側に机が並んでいるイメージ
防火管理者の講習は、日数をかけて行われます。
仕事の都合で、一日目を受けたあと、二日目は別の回で受けるという人が、出てきます。
問(要旨) 防火管理者の資格講習会を受講した者が、第1日目を受講したが、第2日目は都合で受講できなかった場合、次回の講習会の第2日目を受講すれば、全課程を修了した者と認めてよいか。また、次回までにあまりにも長い期間を経過している場合は不適当と考えられるが、その場合、何箇月位までは認めてよいことになるか。
答(要旨) 一つの講習会の全課程を受講した者にしてはじめて「講習会の課程を修了した者」と言えるのであるから、設問のように取り扱うことはできない。
(昭和38年7月25日自消丙予発第42号 消防庁予防課長から栃木県総務部長あて回答)
別の回の受講を足し合わせて、修了とすることはできないと答えています。
消防法施行令第3条第1項は、講習の課程を修了した者を資格者としています。課程は一体のものなので、一つの講習会を通して受けることが求められます。
同じ質疑応答には、資格を認定する書面を交付すべきかという問いもあります。答えは、消防庁長官が認定する場合のほかは、何らの認定行為も必要でない、というものです。
今の講習の日程や、欠席時の扱いは、実施する機関ごとに決まっています。受講する前に、実施機関に確認します。

二日目だけ別の回、っていうのはだめなんですね。

はい。
一つの講習会を通して修了します。

講習の実務は、実施者から他の法人に任せてもよいのか

薄ベージュの講義棟のそばに、灰色の小さな別棟が短い小道でつながり、柱に文字のない紺色の看板が立っているイメージ
防火管理者の講習を行える者は、条文で決まっています。
その実施者が、講習の業務の全部を公益法人などに任せられるのかが、質疑応答に出てきます。
問(要旨) 防火管理者講習会(令第3条第1号)に関する業務の全部を、公益法人等に委託することは可能か。
答(要旨) 講習会の実施者は、令第3条第1号に定められた者でなければならないが、講習の実務的な部分を他の法人等に委託することはさしつかえない。
(昭和54年6月22日消防予第118号〔4〕 消防庁予防救急課長から各都道府県消防主管部長あて回答)
実施者は条文で決まっていて、実務の部分の委託は認められると答えています。
現行の消防法施行令第3条第1項は、講習を行う者を、都道府県知事、消防本部と消防署を置く市町村の消防長、そして総務大臣の登録を受けた法人と定めています。
質疑応答の考え方は、実施する主体は条文の者でなければならず、会場の運営や受付といった実務を外に頼むことは別の話、というものです。今の登録講習機関の制度は、消防庁の告示や省令に基づいています。

実施できる人と、手伝ってもらう人は別なんですね。

はい。
実施者の要件は変わりません。

消防団員は、常備と非常備で資格が変わるのか

薄ベージュの小さな消防団の詰所の開いた車庫の前に、赤い二輪の可搬ポンプが停まっているイメージ
防火管理者の資格には、市町村の消防団員も入っています。
常備の団員だけなのか、それとも非常備も含むのかが、質疑応答に出てきます。
問(要旨) 施行規則第2条第7号に規定する消防団員は、常備消防団員に限定されるのか。
答(要旨) 常備、非常備を問わない。
(昭和54年6月22日消防予第118号〔8〕 消防庁予防救急課長から各都道府県消防主管部長あて回答)
問(要旨) 消防団員の階級準則(昭和39年12月8日消防庁告示第5号)の制定以前に、3年間以上、準則に定める班長と同等の職位にあった者は、規則第2条第7号に定める者と解されるか。
答(要旨) お見込みのとおり。ただし、職務を離れてから長期間を経ているため、防火管理に対する知識や能力等が低下していると考えられるので、政令第3条第1号に定める講習を受講するよう指導されたい。
(昭和54年6月22日消防予第118号〔9〕 消防庁予防救急課長から各都道府県消防主管部長あて回答)
常備か非常備かを問わず、団員として管理的または監督的な職にあった者が対象と答えています。
現行の消防法施行規則第2条第7号は、市町村の消防団員で、三年以上管理的または監督的な職にあった者を挙げています。班長と同じ職位にあった者も、階級準則の制定前であれば同様に扱う、というのが後の質疑応答です。
ただし、資格があることと、知識が今もあることは別です。回答は、職務を離れて長い人には、講習を受けるよう指導すると述べています。

団員だった経験も、資格の道になるんですね。

はい。
三年以上の管理的な職が条件です。

一級建築士は、そのまま防火管理者の資格になるのか

紺色の卓上灯のついた製図机の上に、丸めた図面と丁字定規、薄ベージュの小さな建物の模型が置かれているイメージ
一級建築士は、建築の専門家です。
それでも、資格の書き方には、実務経験の条件がついています。順番を取り違えやすいところなので、質疑応答で確かめます。
問(要旨) 規則第2条第6号に規定する「建築主事又は一級建築士の資格を有する者で1年以上防火管理の実務経験を有するもの」には、防火管理の実務経験を経た後に、一級建築士の資格を取得した者も含まれるか。
答(要旨) 規則第2条第6号の趣旨は、一級建築士の資格を有している者が、その知識を駆使して防火管理の実務に携った経験に着目したものと解される。したがって、一級建築士の資格取得後に1年以上防火管理の実務を経験した者でなければ、同号の規定に該当しない。
(昭和54年6月22日消防予第118号〔7〕 消防庁予防救急課長から各都道府県消防主管部長あて回答)
資格を取る前の実務経験は、数えないと答えています。
現行の消防法施行規則第2条第6号は、建築主事、一級建築士試験に合格した建築副主事、または一級建築士の資格を有する者で、一年以上防火管理の実務経験を有するものを挙げています。
資格があるだけでも、実務経験があるだけでも足りません。資格を持った状態で、防火管理の実務に携わった一年以上の経験が、ひとまとまりで求められます。

経験の順番まで見られるんですね。

はい。
資格を得たあとの経験が、数えられます。

よくある質問

Q防火管理者の資格は、法律のどこに書かれていますか?
A消防法第8条第1項が、政令で定める資格を有する者から選ぶと定めています。資格の中身は、消防法施行令第3条と、消防法施行規則第2条にあります。
Q資格を認定する書面は、必ず交付されるのですか?
A質疑応答は、消防庁長官が認定する場合のほかは、何らの認定行為も必要でないと答えています。要件を満たす人は、その事実で資格者になります。
Q消防団員だった経験は、防火管理者の資格として使えますか?
A消防法施行規則第2条第7号が、市町村の消防団員で三年以上管理的または監督的な職にあった者を挙げています。常備か非常備かは問わないと答えています。
Qこの質疑応答は、今もそのまま使えますか?
A回答は発出当時のもので、条番号や機関の名称は当時のものです。今の運用は、所轄の消防本部に確認したうえで、事案に当てはめます。

まとめ

✔防火管理者の資格は、消防法第8条と、施行令第3条・施行規則第2条で決まる
✔建物を借りている人も、管理について権原を有する者に含まれると答えている
✔講習は、一つの講習会の全課程を受けて修了。別の回の足し合わせは認めない
✔講習の実務的な部分は、他の法人等に委託できると答えている
✔消防団員は、常備でも非常備でもよい。三年以上の管理的または監督的な職が条件
✔一級建築士は、資格を得たあとの一年以上の防火管理の実務経験が要る
✔質疑応答は、今の条文の意味を理解するために読む。個別の適用は所轄の消防本部に確認する

資格の読み方にも、細かい決まりがあるんですね。
うちも、選ぶ前に確認します!

選任の前に確認するのが安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法第8条
  • 消防法施行令第3条
  • 消防法施行規則第2条
  • 民法第593条・第601条
  • 昭和36年から昭和54年の消防庁予防課長・予防救急課長の回答(自消丙予発第25号・第42号、消防予第118号)

※本記事は公表されている法令および通知に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や機関の名称、単位等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。

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