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防火地域内の既存不適格建築物はなぜ増築しても現行基準を満たさずに済むのか|建築基準法施行令第137条の10が定める緩和の要件を解説

防火地域の建物が増築のたびに耐火性能を問われるかを示すイメージ写真

防火地域や準防火地域には、建物の外壁や開口部に高い防火性能を求める建築基準法第61条の規定があります。
古くからある建物の中には、建てた当時は適法でも、その後の基準の見直しでこの規定に適合しなくなったものが少なくありません。
こうした「既存不適格建築物」が増築や改築をしようとすると、原則としては建物全体を現行基準に合わせる必要が生じます。
けれども一定の要件を満たせば、建築基準法施行令第137条の10により、この負担が大きく緩和されます。

うちのビルは防火地域にあって、今の基準には合っていない古い建物なんです。
増築するなら、建物全部を最新基準に直さないといけませんか。

いいえ、要件を満たせば建物全体まで直さなくても増築できます。
建築基準法施行令第137条の10という緩和の規定があるんです。

緩和があるんですね、少し安心しました。
どんな建物のどんな増築が対象になるんでしょうか。

対象になるのは、防火地域の基準に適合していない建物の増築や改築です。
この記事で、対象と要件を順番に確認していきましょう。

この記事の結論
  • 防火地域内の既存不適格建築物も、要件を満たせば増築や改築ができます(建築基準法第86条の7第1項)。
  • 対象となるのは、法第3条第2項により現行の第61条の規定の適用を受けない既存不適格の建築物です。
  • 要件には、火熱遮断壁等で区画する経路と、床面積・階数などの数値要件を満たす経路の二つがあります(施行令第137条の10)。
  • 数値要件の経路では、対象床面積の合計が50平方メートル以下であることなど複数の条件を同時に満たす必要があります。
  • 準防火地域(施行令第137条の11)は防火地域より数値要件がやや緩やかですが、建物や区域によって条件が変わるため計画段階での確認が欠かせません。

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防火地域の建物が要件を満たせば増築や改築ができることを示す図解

なぜ防火地域の建物は増築のたびに現行基準を問われるのか

防火地域の境界線の中に、周囲より古い建物が一棟だけ混じって建っているイラスト
防火地域や準防火地域は、市街地の大規模な延焼を防ぐために都市計画で指定される区域です。
建築基準法第61条は、この区域内の建物に外壁の開口部の防火設備や主要な部分の防火性能を義務づけています。
建築基準法第三条第二項 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
防火地域の建物も、建てた当時はほとんどが適法でした。
区域の指定や第61条の技術的基準そのものが見直されると、建てたときは適合していた建物が、その後の基準に適合しなくなることがあります。
これが建築基準法第3条第2項が定める「既存不適格建築物」で、違反建築物ではなく、そのまま使い続けること自体は認められています。
問題になるのは増築や改築をするときで、原則としては工事にあわせて建物全体を現行の第61条の基準に適合させなければなりません。
この負担を一定の範囲で軽くするのが、建築基準法第86条の7と施行令第137条の10の緩和規定です。

なるほど、基準が変わったせいで古い建物が合わなくなることがあるんですね。
自分の建物がそうなのか、どうやって分かりますか。

建築確認を取った当時の図面と、今の第61条の基準を照らし合わせれば分かります。
迷ったら特定行政庁や設計士に確認するのが確実です。

どんな建物のどんな増築が緩和の対象になるのか

建物に新しい増築部分が接続し、厚い間仕切り壁で新旧が区画されているイラスト
緩和の対象になるのは建物そのものではなく、増築や改築という工事の範囲です。
どんな増改築でも使える制度ではなく、対象になる部分が政令で決められています。
建築基準法第八十六条の七第一項(抜粋) 第三条第二項の規定により(略)第六十一条(略)の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては(略)、これらの規定は、適用しない。
対象になるのは、第61条の規定に適合しない建物の増築や改築だけです。
建築基準法第86条の7第1項は、第3条第2項により第61条など複数の規定の適用を受けない建築物について、政令で定める範囲内で増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替をする場合に、その規定を適用しないと定めています。
このうち増築・改築の範囲を具体的に定めているのが、次の章で見る施行令第137条の10です。
大規模の修繕や大規模の模様替は増築・改築とは別の考え方で範囲が決まるため、この記事では増築・改築に絞って説明します。

増築だけじゃなくて改築でも対象になるんですね。
具体的にはどんな要件を満たせばいいんでしょうか。

要件は大きく二つの経路に分かれます。
次の章で順番に見ていきましょう。

緩和を受けるにはどんな要件を満たす必要があるのか

厚い防火性能の外壁と防火設備の窓を持つ建物と、認定を示す書類が並んでいるイラスト
前の章で見た対象について、具体的に満たすべき要件を確認します。
要件は二つの経路に分かれており、どちらか一方を満たせば足ります。
建築基準法施行令第百三十七条の十(防火地域関係) 法第三条第二項の規定により法第六十一条(防火地域内にある建築物に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する増築又は改築に係る部分とする。
要件には、壁で区画する経路と、数値で抑える経路の二つがあります。
一つ目は、増築・改築に係る部分を火熱遮断壁等で区画し、かつ国土交通大臣が定める基準に適合する構造方法を用いる経路です。
二つ目は、対象床面積の合計が50平方メートル以下であることに加え、増改築後の階数が2以下かつ延べ面積が500平方メートル以下であること、外壁・軒裏が防火構造であること、延焼のおそれのある開口部に防火設備を設けることなど、複数の条件を同時に満たす経路です。
木造建築物のうち外壁・軒裏が防火構造でないものは、この二つ目の経路が使えず、一つ目の経路に限られます。

うちは木造で、外壁も昔ながらの仕様なんですが、それでも緩和は受けられますか。
要件が複雑で、自分の建物がどちらに当てはまるか分かりません。

木造で外壁が防火構造でない場合は、壁で区画する経路に限られます。
数値要件の経路が使えるかどうかは、次の章の注意点もあわせて確認しましょう。

実務で見落としやすいのはどこか

防火地域と準防火地域それぞれの境界線の引き方の違いを示す二棟の建物のイラスト
防火地域の要件を見てきましたが、準防火地域にも似た規定があります。
似ているからこそ、条件の違いを取り違えやすいので注意が必要です。
建築基準法施行令第百三十七条の十一(準防火地域関係) 法第三条第二項の規定により法第六十一条(準防火地域内にある建築物に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する増築又は改築に係る部分とする。
見落としやすいのは、防火地域と準防火地域で数値要件の重さが違う点です。
準防火地域(施行令第137条の11)の数値要件の経路には、防火地域にある「基準時の延べ面積を超えないこと」や「延べ面積が500平方メートルを超えないこと」という上限が定められておらず、防火地域のほうが要件が厳しく設定されています。
また、同一敷地内に増築・改築に係る部分が複数ある場合は、対象床面積の合計を合算して判定する点も見落としやすいところです。
自分の建物がどちらの区域にあるかを取り違えると、満たしているつもりの要件が実は足りていない、ということが起こります。

同じような規定でも、防火地域のほうが要件が厳しいんですね。
自分の建物がどちらの区域にあるか、あらためて確認しないといけませんね。

はい、都市計画図で区域を確認しておくと安心です。
最後に実務での確認手順をまとめます。

増築や改築を計画するときは何を確認すればよいか

チェックリストとメジャーのイラスト
増築や改築を計画する際は、次の点を順番に確認してください。
判断に迷う部分があれば、早めに専門家へ相談するのが安全です。
  • 自分の建物が防火地域と準防火地域のどちらにあるかを都市計画図で確認する
  • 自分の建物が法第3条第2項の適用を受ける既存不適格に当たるかを確認する
  • 増改築後の対象床面積・延べ面積・階数を試算し、数値要件の経路に収まるかを確認する
  • 数値要件に収まらない場合は、火熱遮断壁等で区画する経路が使えるか設計士に相談する
  • 木造建築物で外壁・軒裏が防火構造でない場合は、使える経路が限られることを踏まえて計画する
計画の早い段階で確認しておくことが大切です。
設計が固まってから要件を満たさないと分かると、計画の手戻りが発生します。

要件を確認しながら計画すれば、無理に建て替えなくても増築できそうです。
次はよくある質問も見てみます。

はい、あわせてご確認ください。
次によくある質問をまとめました。

よくある質問

Q防火地域にある建物は、増築するとき必ず現行の基準まで満たさないといけませんか?
Aいいえ。建築基準法施行令第137条の10などの要件を満たせば、増築・改築に係る部分について現行の第61条の規定を適用しないという緩和を受けられます。
Q緩和を受けるための要件にはどのようなものがありますか?
A増改築に係る部分を火熱遮断壁等で区画する経路と、対象床面積や階数などの数値要件を満たす経路の、いずれかに該当する必要があります。
Q準防火地域でも同じ要件になりますか?
A準防火地域には施行令第137条の11が別に定められており、対象床面積や延べ面積の上限が防火地域よりやや緩やかになっています。
Q木造建築物でも緩和を受けられますか?
A受けられますが、外壁・軒裏が防火構造でない木造建築物は数値要件の経路が使えず、火熱遮断壁等で区画する経路に限られます。

まとめ

✔防火地域や準防火地域の既存不適格建築物も、要件を満たせば増築・改築ができます。
✔根拠は建築基準法第86条の7第1項と施行令第137条の10(防火地域)・第137条の11(準防火地域)です。
✔対象になるのは、法第61条の規定に適合しない建物の増築・改築です。大規模の修繕・模様替は別の考え方によります。
✔要件には、増改築に係る部分を火熱遮断壁等で区画する経路と、床面積・階数などの数値要件を満たす経路の二つがあります。
✔数値要件の経路では、対象床面積の合計や延べ面積・階数など、複数の数値要件を同時に満たす必要があります。
✔防火地域のほうが準防火地域より数値要件が厳しく設定されています。
✔木造建築物のうち外壁・軒裏が防火構造でないものは、経路が限られる点に注意が必要です。

増築の計画を立てるときは、今日の内容を確認しながら進めます!

建築物の増築や改築をお考えの際は、いつでもご相談ください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第3条・第61条・第86条の7
  • 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第137条の10・第137条の11

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄の特定行政庁または専門家にご確認ください。

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