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小規模なテナントでも防災管理者はなぜ甲種防火管理者の資格が必要なのか|乙種講習修了者が対象から外れる仕組みを解説

小規模なテナントでも防災管理者は甲種防火管理者の資格が必要であることを示すアイキャッチ画像

防災管理者になるための資格は、実は防火管理者の資格を土台にして決められています。
甲種防火管理講習を修了した人と、乙種防火管理講習を修了した人がいますが、
防災管理者に選べるのはこのうち一方だけです。
どんなに小さなテナントでも、防災管理者には甲種の資格が求められる場合があります

うちのテナントは小さいので、乙種の防火管理者で十分だと思っていました。

実は防災管理者の資格には、甲種と乙種で扱いが分かれる決まりがあります。

防災管理者になるのに、資格の種類まで関係あるんですね。

順番に確認していきましょう。
最後に明日からの確認事項もお伝えします。

この記事の結論
  • 防災管理者の資格は消防法施行令第47条が防火管理者の資格を引用する形で決まっています
  • 引用されているのは甲種防火管理講習修了者と大学等卒業+実務経験者だけです
  • 乙種防火管理講習を修了しただけでは防災管理者の資格になりません
  • 防災管理対象物では防災管理者が防火管理者の業務も兼ねるため資格の扱いが厳格です
  • 店舗の延べ面積が乙種防火対象物の基準に収まっていても防災管理者には甲種資格が必要になります

防災管理者は乙種資格では選べないことを示した図解

防災管理者の資格はなぜ防火管理者の資格が土台になるのか

防火管理講習のテキストから防災管理者の認定証へ矢印が伸びるイメージ
防災管理者という制度は、防火管理者の制度をそのまま土台にして作られています。
条文の作りを見ると、その関係がはっきり分かります。
消防法第三十六条第二項 前項の建築物その他の工作物のうち第八条第一項の防火対象物であるものにあつては、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず、前項において読み替えて準用する同条第一項の防災管理者に、第八条第一項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければならない
防災管理者は防火管理者の業務もあわせて担う存在です
消防法第三十六条第一項は、火災以外の災害に備える防災管理の制度を作るために、防火管理者に関する第八条から第八条の二の三までの規定を読み替えて準用しています。
そのうえで第二項は、防災管理対象物にあたる建物では防災管理者が防火管理者の業務まで行わなければならないと定めています。
つまり防災管理者は、防災に加えて防火管理者の仕事も引き受ける立場だということです。
だからこそ、防災管理者に選べる人の資格は、防火管理者の資格を基準にして決められています。

防災管理者と防火管理者は、別々の人がなるものだと思っていました。

同一人物を選ぶこと自体はできますが、業務は必ず兼ねる決まりです。

施行令が防災管理者に認めているのはどの資格ルートか

施行令の条文の束のうち一部の号だけが浮かび上がっているイメージ
防災管理者の資格は、消防法施行令第47条にまとめられています。
その第一号は、防火管理者の資格を定めた条文の一部だけを名指しで引用しています。
消防法施行令第47条第1項第一号 第三条第一項第一号イ又はロに掲げる者で、都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う防災管理対象物の防災管理に関する講習の課程を修了したもの
名指しされているのは第三条第一項第一号のイとロだけです
このイは甲種防火管理講習を修了した者、ロは大学や高等専門学校で防災に関する学科等を卒業し、一年以上防火管理の実務経験を持つ者を指しています。
条文は「イ又はロに掲げる者」としか書いておらず、同じ第一号のハやニ、まして第二号については触れていません。
まずは自分がこのイかロのどちらかに当てはまるかどうかを確認してください。

イとロだけが名指しされているということは、他は対象外になるということですか。

この号だけを見ればそうです。
次の項目で具体的に何が外れるかを見ていきましょう。

乙種防火管理講習を修了した人はなぜ対象に入らないのか

甲種の証書には認められ乙種の証書には認められないことを示すイメージ
防火管理者の資格を定めた条文には、甲種と乙種のそれぞれの入り口が書かれています。
この条文を見ると、乙種がなぜ外れるのかが分かります。
消防法施行令第3条第1項 (略)次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で(略)とする。
一 甲種防火対象物 次のいずれかに該当する者
イ (略)甲種防火管理講習の課程を修了した者
ロ 大学又は高等専門学校において(略)防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者(略)で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの
二 乙種防火対象物 次のいずれかに該当する者
イ (略)乙種防火管理講習の課程を修了した者
ロ 前号イからニまでに掲げる者
乙種防火管理講習を修了した者は第二号イに位置づけられています
先ほどの施行令第47条第一号が引用していたのは第一号イ又はロだけで、第二号イの乙種防火管理講習修了者は引用の対象に含まれていません
つまり乙種防火管理講習をどれだけ受けても、それだけでは防災管理者の資格には結びつかないということです。
乙種防火管理講習を修了しただけの防火管理者は、あらためて甲種防火管理講習を修了するなど、別の資格ルートを満たす必要があります。

乙種の防火管理者が防災管理講習を受けても意味がないということですか。

そのままでは資格が満たせません
まず甲種の講習を受け直すことになります。

小規模な店舗でも防災管理者は甲種資格が必要になるのはなぜか

小さな店舗の隣に置かれた資格証書のイメージ
乙種防火管理講習で足りるかどうかは、実は建物の延べ面積で線引きされています。
その線引きが防災管理者にはどう働くかを確認します。
消防法施行令第3条第1項第二号 (略)延べ面積が、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては三百平方メートル未満、その他の防火対象物にあつては五百平方メートル未満のもの(以下この号において「乙種防火対象物」という。)
乙種防火対象物という区分自体は延べ面積で決まります
店舗などは三百平方メートル未満、その他の多くの用途は五百平方メートル未満であれば、防火管理者としては乙種防火管理講習修了者で足ります。
ところが防災管理対象物にあたる建物では、消防法第三十六条第二項により防災管理者が防火管理者の業務も行わなければならないため、防災管理者に選ぶ人にはこの延べ面積にかかわらず施行令第47条第一号が求める資格が必要です。
つまり店舗そのものが乙種防火対象物の規模に収まっていても、防災管理者に選ぶ人の資格までは緩みません。
延べ面積が小さいテナントほど、この違いを見落としやすいので注意してください。

うちのテナントは面積が小さいので、油断していました。

面積の基準は防災管理者の資格には関係しません。
まず建物が防災管理対象物かどうかを確認してください。

明日からなにを確認すればよいか

チェックリストを持つ手が資格証書を確認しているイメージ
甲種の資格が無くても、防災管理者になる道は他にも用意されています。
自分に当てはまるルートを確認しておきましょう。
消防法施行令第47条第1項 三 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あつた者
四 前三号に掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防災管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
甲種資格が無くても資格を満たす道は他に三つあります
第二号は大学等で防災に関する学科等を卒業し一年以上の防災管理の実務経験を積んだ者、第三号は市町村の消防職員として管理的または監督的な職に一年以上あった者、第四号はこれらに準ずる者として総務省令の要件を満たす者です。
まずは今の防火管理者が施行令第三条第一項第一号のイかロに当てはまるかを確認し、当てはまらなければ、甲種防火管理講習の受講か、これら三つの別ルートのいずれかを満たせるかを検討してください。
資格が確認できたら、防災管理者選任(解任)届出書に資格を証する書面を添えて所轄消防署へ届け出る手続きに進みます。

まずは今の防火管理者の資格を確認してみます。

修了証の種類を確認するところから始めてみてください。

よくある質問

Q乙種防火管理講習を修了した人が防災管理講習も受ければ防災管理者になれますか?
Aなれません。施行令第47条第一号が引用しているのは施行令第三条第一項第一号イ又はロ(甲種防火管理講習修了者、または大学等で防災に関する学科等を卒業し一年以上の実務経験を持つ者)に限られ、乙種防火管理講習修了者(同項第二号イ)はこの号に含まれていません。
Q甲種の資格が無い人はどうすれば防災管理者になれますか?
A施行令第47条は他に三つのルートを用意しています。大学等で防災に関する学科等を卒業し一年以上防災管理の実務経験を持つ者、市町村の消防職員で管理的または監督的な職に一年以上あった者、これらに準ずる者として総務省令で定める学識経験を有すると認められる者のいずれかであれば資格を満たせます。
Q乙種防火対象物にあたる小さなテナントでも同じ扱いになりますか?
Aなります。消防法第三十六条第二項により防災管理者は防火対象物の規模にかかわらず防火管理者の業務も行わなければならないため、延べ面積が乙種防火対象物の基準に収まっていても、防災管理者に選ぶ人には甲種防火管理講習修了などの資格が必要です。
Q今の防火管理者が乙種の資格しか持っていない場合はどうすればよいですか?
Aそのままでは防災管理者の要件を満たしません。甲種防火管理講習を新たに受講するか、大学等での防災関連学科卒業+実務経験など他の資格ルートを満たす人を、あらためて防災管理者として選任し直す必要があります。

まとめ

防災管理者の資格は消防法第三十六条第二項で防火管理者の資格の枠組みを引き継いでいます
施行令第四十七条第一号が引用するのは施行令第三条第一項第一号イ又はロだけです
乙種防火管理講習修了者(第三条第一項第二号イ)はこの引用から外れています
消防職員経験者や準ずる者は別の号で個別に資格ルートが用意されています
防災管理対象物では延べ面積にかかわらず防災管理者が防火管理者の業務を兼ねます
乙種防火対象物の規模基準(三百平方メートルまたは五百平方メートル未満)は防災管理者の資格には影響しません
自分のテナントの防火管理者の資格区分を早めに確認しておくことが大切です

乙種のままでは足りない理由がよく分かりました。
まず今の資格を確認してみます。

修了証を確認して、足りない場合は早めに講習の受講を検討してください
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法第三十六条
  • 消防法施行令第三条
  • 消防法施行令第四十七条
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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