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既存病院のスプリンクラーはなぜ全国でほぼ設置が完了したのか|福岡市の診療所火災を機に義務化された経緯を解説

既存の病院にスプリンクラー設置が義務付けられたことを示すイメージ

平成25年に福岡市で起きた診療所火災をきっかけに、消防法施行令が改正されました。
延べ面積を問わず、既存の病院や診療所にもスプリンクラー設備の設置が義務付けられたのです。
運用開始から10年以上が経ち、令和7年に入って自主チェックシステムの廃止と全国調査の結果が相次いで公表されました。
この記事では義務化の対象と全国の設置状況、見落としやすいポイントを解説します。

うちも古い建物なんですが、スプリンクラーの設置を今からやらないといけないんでしょうか。

該当する病院や診療所なら、延べ面積を問わず対象になります。
令和7年に入って、廃止と調査結果の発表がありました。

対象になるかどうかは、どこで見分けるんですか。

診療科と病床の有無で決まります。
この記事で順番に確認していきましょう。

この記事の結論
  • 平成26年政令第333号により、既存の病院・診療所にも面積を問わずスプリンクラー設置が義務付けられました
  • 対象は特定診療科名を持ち療養病床・一般病床がある病院、または四人以上の入院施設がある診療所です
  • きっかけとなった「有床診療所防火対策自主チェックシステム」は令和7年3月31日に廃止されました
  • 令和7年9月30日時点の調査で、病院・診療所とも設置等の措置は98.5%まで進んでいます
  • 残る未措置の施設には行政指導や警告、命令などの段階的な対応が行われています

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既存の病院や診療所にスプリンクラー設置が義務付けられたことを示す図解

福岡市の診療所火災はなぜスプリンクラー義務化につながったのか

病院の建物とスプリンクラーヘッドを線でつないだイメージ
消防庁は令和7年3月に、有床診療所を対象にした自主チェックシステムの廃止を通知しました。
この通知には、システムがそもそも作られた理由もあわせて書かれています。
消防予第127号(令和7年3月28日) 「有床診療所防火対策自主チェックシステム」については、平成25年に福岡市で発生した診療所火災を契機とし、「「有床診療所防火対策自主チェックシステム」の運用開始について」(平成26年3月31日付け消防予第142号)等により運用してきたところですが、同火災を踏まえて強化されたスプリンクラー設備の設置など、有床診療所に係る防火対策の整備が進んだことから、下記のとおり当該システムを廃止することとしました。
入院患者の避難が難しい診療所ほど、初期消火の備えが重要になります。
平成25年に福岡市で発生した診療所火災では、夜間の少ない職員体制の中で入院患者の避難が課題になりました。
これを受けて消防法施行令が改正され、規模の小さい診療所にもスプリンクラー設置が義務付けられました。
あわせて自主チェックシステムが平成26年3月から運用され、設置の進み具合を施設みずから確認できる仕組みが用意されました。
そして10年以上が経ち防火対策の整備が進んだことから、令和7年3月31日をもってシステムは役目を終えました。

火災がきっかけで、うちのような診療所にもルールができたんですね。

はい。
整備が進んだからこそ、チェック役目のシステムを終えられたということです。

どの病院とどの診療所が対象になるのか

病室のある建物の見取り図と診療科の届出書類のイメージ
対象になるかどうかは、延べ面積ではなく診療科と病床の有無で決まります。
消防法施行令の別表第一がその条件を具体的に定めています。
消防法施行令別表第一(六)項イ (1) 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)(i) 診療科名中に特定診療科名を有すること。(ii) 医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床又は同項第五号に規定する一般病床を有すること。(2) 次のいずれにも該当する診療所(i) 診療科名中に特定診療科名を有すること。(ii) 四人以上の患者を入院させるための施設を有すること。
病院も診療所も、規模の大小にかかわらず対象になり得ます。
病院は内科や整形外科など特定診療科名を持ち、療養病床または一般病床があれば対象です。
診療所は同じく特定診療科名を持ち、四人以上の患者を入院させる施設があれば対象になります。
消防法施行令第12条第1項第1号イは、これらの防火対象物にスプリンクラー設置を義務付けており、床面積の基準は設けていません。
平成26年政令第333号により、この義務は新築だけでなく既存の建物にもさかのぼって適用されました。

うちは小さい診療所ですが、面積が小さくても対象になるんですね。

はい。
診療科と病床の条件だけで判定されます。

全国の設置状況はどこまで進んだのか

棒グラフと大部分が塗りつぶされた円グラフのイメージ
消防庁は令和7年11月にも、対象施設の設置状況をまとめた調査結果を公表しました。
自主チェックシステムの廃止と同じ流れの中で行われた調査です。
事務連絡(令和7年11月7日) 消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号)により新たにスプリンクラー設備の設置が義務付けられた既存の病院及び診療所について、令和7年9月24日付け消防予第426号によりスプリンクラー設備の設置状況等の調査を実施したところです。当該調査の結果について、別添1及び別添2のとおり取りまとめましたので、お知らせします。
対象施設の98.5%が、すでに設置等の措置を終えています。
令和7年9月30日時点の調査で、対象の病院2,113施設のうち2,082施設(98.5%)が措置済みでした。
診療所も対象1,889施設のうち1,860施設(98.5%)が措置済みで、病院・診療所ともほぼ同じ進み具合です。
残る未措置の施設には、行政指導や警告、命令、告発といった段階的な対応が取られています。
数字の上では整備がほぼ完了していますが、未措置のまま残る施設が一定数あることも報告されています。

ほとんどの施設がもう設置しているなら、うちも遅れずに確認したほうがよさそうです。

未措置のまま残ると、段階的な指導の対象になっていきます。

措置済みでも見落としやすいのはどこか

夜間の病院の建物とチェックリストを並べたイメージ
設備を設置すれば終わり、というわけではありません。
消防庁の通知自体が、設備以外の備えにも触れています。
事務連絡(令和7年11月7日) 当該病院及び診療所については、とくに夜間は限られた職員で入院患者の対応に当たるため、火災時の危険性がより高くなるという特徴を有しており、ハード面だけでなく従業員等の教育、効果的な訓練の実施等のソフト面についても、個別の施設の特性に応じて御指導願います。
「措置済み」の中身は、スプリンクラー設置だけとは限りません。
今回の調査でいう措置には、スプリンクラー設備の設置のほか、パッケージ型自動消火設備の設置や、延焼を抑制する機能を備える構造への改修も含まれています。
つまり自施設がどの方法で措置済みとされているのか、内容まで確認しておく必要があります。
また通知が指摘するとおり、夜間は職員数が限られるため、設備があっても発見や通報が遅れれば危険性は下がりません。
設備の点検記録だけでなく、夜間を想定した訓練や教育の実施状況もあわせて見直しておきたいところです。

設置は済んでいますが、夜間訓練までは手が回っていませんでした。

ソフト面の備えも、通知が明記している大事な部分です。

明日からなにを確認すればよいのか

チェックリストと電話、スプリンクラーヘッドのイメージ
まずは自施設が対象になるかどうかを、診療科と病床の面から確かめることから始めます。
対象になる場合は、措置の内容まで踏み込んで確認します。
消防法施行令第12条第1項第1号 次に掲げる防火対象物(第三号及び第四号に掲げるものを除く。)で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別表第一(六)項イ(1)及び(2)に掲げる防火対象物
確認の第一歩は、自施設が別表第一(六)項イ(1)(2)に当てはまるかどうかです。
診療科名と病床の状況を確認し、該当する場合はスプリンクラー設備の設置状況を点検記録で確かめます。
未設置であれば、パッケージ型自動消火設備や構造改修といった代わりの措置も含めて、所轄の消防本部や㈱防災屋のような専門業者に早めに相談します。
すでに設置済みの施設でも、夜間の職員体制を前提にした通報・避難誘導の訓練が実施できているかをあわせて見直します。
自主チェックシステムが無くなった今は、施設みずからが定期的に確認する体制づくりが一段と大切になります。

まずは診療科と病床の条件から、自分の施設を確認してみます。

設備と訓練の両方を、あわせて見直しておきましょう。

よくある質問

Q「有床診療所防火対策自主チェックシステム」はなぜ廃止されたのですか?
A平成25年の福岡市の診療所火災を契機に運用が始まったシステムですが、その後のスプリンクラー設備の設置などで防火対策の整備が進んだため、令和7年3月31日をもって運用を終了し廃止されました。
Q対象になるのはどんな病院や診療所ですか?
A特定診療科名を有し療養病床または一般病床を持つ病院、あるいは特定診療科名を有し四人以上の入院施設を持つ診療所が対象です。延べ面積は問いません。
Q全国の設置状況はどれくらい進んでいますか?
A令和7年9月30日時点の調査で、対象の病院・診療所とも98.5%が措置済みと報告されています。残る施設には行政指導や警告などの対応が続いています。
Q「措置済み」とはスプリンクラーを設置したことだけを指しますか?
Aいいえ。パッケージ型自動消火設備の設置や、延焼を抑制する機能を備える構造への改修も「措置」に含まれます。

まとめ

✔平成26年政令第333号により、既存の病院・診療所にも面積を問わずスプリンクラー設置が義務付けられました
✔対象は別表第一(六)項イ(1)(2)の病院・診療所で、特定診療科名と病床の有無で判定します
✔きっかけは平成25年に福岡市で発生した診療所火災でした
✔「有床診療所防火対策自主チェックシステム」は整備の進展を受けて令和7年3月31日に廃止されました
✔全国調査(令和7年9月30日時点)で病院・診療所とも98.5%が措置済みと報告されています
✔「措置」にはパッケージ型自動消火設備の設置や構造の改修も含まれます
✔夜間は職員体制が限られるため、設備だけでなく訓練や教育などソフト面の備えも欠かせません

義務化の経緯と今の設置状況がよく分かりました。
うちの施設もあらためて確認します!

設備と訓練のどちらで迷っても、いつでもご相談ください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防予第127号「「有床診療所防火対策自主チェックシステム」の廃止について」(令和7年3月28日 消防庁予防課長)
  • 事務連絡「既存の病院及び診療所におけるスプリンクラー設備の設置状況等について」(令和7年11月7日 消防庁予防課)
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第12条第1項第1号イ・別表第一(六)項イ
  • 消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号)

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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