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商店街のアーケードを道路に架けるとき何が問われるのか|昭和30年代の建設省の質疑五問を現行の建築基準法と照らして解説

商店街のアーケードは道路にどこまで認められるのか

商店街を歩くと、道路の上に屋根がかかったアーケードを見かけます。
アーケードは、道路の上に立てるものですから、建物の中で火事が起きたときの消防活動にも、影響します。
昭和30年代の建設省には、アーケードを道路に設けるとき、どこまで認めてよいのかという各県からの問い合わせが残っています。
この記事では、その中から5問を取り上げ、現行の建築基準法と照らして読みます。通行の制限、防火地域の内外、日よけ、鉄筋コンクリート造を、順に確かめます。

アーケードにも、昔の質疑応答があるんでしょうか。

はい。
昭和30年代に、建設省が各県に答えたものが残っています。

その質疑は、今の法律とどうつながるんでしょうか。

一つずつ確かめます。
現行の条文に当たれるところは、当たって読みます。

この記事の結論
  • 幅員11メートルの道路で、車馬の通行を止める必要がない場所への設置は、設置基準に触れるので、通行制限をして構造を変えた上で許可することは差し支えないと答えています
  • 防火地域や準防火地域の外では、側面の建築物を直すだけでは足りず、周囲が同程度の防火上の安全性を持つ場合に、制限が緩和されると答えています
  • 仮設日よけの特例にいう軽量材料に、亜鉛鉄板は含まれないと答えています
  • 屋根が定着しない引幕式の建造物は建築物に当たらず、法第44条第1項の許可も、消防法第7条の同意も要しないと答えています
  • 耐火建築物から持ち出す鉄筋コンクリート造のアーケードも、50メートル以内ごとの断層部が要ると答えています

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アーケードの質疑五題として、車馬を止めない道は原則置けない、防火地域の外は同程度の安全性で緩和する、亜鉛鉄板は軽量材料に含まれない、固定されない日よけは建築物でない、鉄筋コンクリート造も断層部を設ける、を並べた図解

アーケードの設置基準は、今の条文のどこに書かれているのか

質疑に出てくる「アーケードの設置基準」は、当時の建設省が示した通達で、建築基準法や政令の条文そのものではありません。
現行の建築基準法第44条第1項は、建築物を、道路内に、または道路に突き出して建築してはならないと定めています。ただし書の第4号は、公共用歩廊その他政令で定める建築物で、特定行政庁が安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて許可したものを、例外としています。同条第2項は、この許可をするときは、あらかじめ建築審査会の同意を得ることを求めています。
また、建築物の許可や確認をする行政庁は、消防法第7条第1項により、その建築物の所在地を管轄する消防長や消防署長の同意を得なければなりません。
以下の5問は、設置基準の中身を、質疑の文面から読み取れる範囲で見ていきます。設置基準そのものは、今の条文からは確認できないので、内容の断定はしません。

車馬の通行を止める必要のない幅員11メートルの道路に、アーケードは設けられるのか

幅の広い街路の両側に低い商店が並び、街路の上を長い薄灰色の屋根が覆って、縁石ぎわの細い紺色の柱で支えられているイメージ
アーケードは、道路の上に設けるので、道路を使う車や人の通行を妨げてはいけません。
昭和30年8月、香川県の高松市で、道路幅員が11メートルの繁華街に、アーケードを設ける申請があり、その扱いが建設省に問われました。
問(要旨) 連絡協議会で協議した結果、構造の面では設置基準の第2項及び第4項に適合すると認められるが、設置場所は道路幅員11メートルで、現状では車馬の通行禁止をする必要がないと認められるので、ここにアーケードを設置することは、設置基準の第2項第1号イに抵触する。なお、この場所は将来とも車馬の通行量はあまり変動がないと予想される。しかし、高松市の中心部の繁華街で、接続した商店街には既設のアーケードがあり、商業の利便上、公益上も必要である。道路の管理上、構造上(設置基準の第2項及び第4項に照らし、保安上並びに特に消防活動上)、美観上並びに衛生上の支障はない。よって本件に限り特例を認めて許可したい。柱の位置の変更(路端寄りに設けるほか、できる限り民地内に設けること)などは、許可条件としてつける。
答(要旨) 当該道路について、必要な車馬の通行制限が行われるならば、構造を次のとおり変更させた上で許可することは差し支えないと認められる。なお、本件については、国家消防本部及び警察庁と打ち合わせ済みである。記 鉄板による屋根を、日よけなどを格納するために必要な最小限度のものに変更すること。
(昭和30年8月4日 建設事務次官から香川県知事あてに回答)
車馬の通行制限を行うことを前提に、屋根の構造を変えさせた上で許可してよいと答えています。
問の文面によれば、設置基準の第2項第1号イは、通行を禁止する必要のない道路にアーケードを設けることを、認めない規定と読めます。回答は、その例外を、通行制限を行うことと、鉄板の屋根を日よけの格納に必要な最小限のものへ変えることを条件に、認めています。
注目すべきは、回答の末尾です。国家消防本部と警察庁との打ち合わせが済んでいると書かれています。アーケードを道路に設ける判断に、消防活動の観点が組み込まれていたことが分かります。
現行の建築基準法で、アーケードの許可は、第44条第1項ただし書の第4号の許可の枠に置かれます。今の計画については、特定行政庁と、所轄の消防署に、確認します。

通行を止めれば、認められることもあるんですね。

はい。
屋根の構造の変更も、条件に付きました。

防火地域や準防火地域の外でも、側面の建築物を直せばアーケードは設けられるのか

町はずれの低い商店街で、街路の上に長い屋根が渡り、両側の店の側壁が厚い薄灰色の壁で、橙色の低い軒が通っているイメージ
アーケードは、原則として、防火地域か準防火地域の中にしか設けられませんでした。
昭和30年6月、静岡県から、その地域の外でも、側面の建築物を防火構造に直せば設けてよいかが、建設省に問われました。
問(要旨) アーケードの設置を防火地域または準防火地域内に限定したのは、アーケードの側面建築物が、建築基準法施行令第108条第1項に規定する防火構造と同等以上の防火性能を有する構造であることを要求したものと解される。従って、その地域以外の区域内において、側面建築物の延焼のおそれのある部分を防火構造またはこれと同等以上の防火性能を有する構造に改修した場合は、設置基準に定める制限の効果をもたらす他の方法と認めて処理できるか。
答(要旨) アーケードの設置は、単に側面建築物に対してのみでなく、その周辺一帯の消防活動等にも影響を及ぼすものであるから、設置基準においては、原則として、その設置場所を防火地域内または準防火地域内に限った。従って、側面建築物の改修のみによって、直ちに第2項第1号への制限の適用を除外することは、必ずしも適当でなく、周囲の状況が、防火地域または準防火地域と同程度の防火上の安全性がある場合に、第1項第6号の規定により、第2項第1号への制限が緩和される。
(昭和30年6月7日 建設省から静岡県土木部長あてに回答)
側面の建築物を直すだけでは足りず、周囲全体の防火上の安全性が要ると答えています。
回答は、アーケードが影響するのは、側面の建築物だけでなく、その周辺一帯の消防活動だからだと説明しています。
問にある「防火構造」は、現行の建築基準法では第2条第8号に定義があり、政令第108条が、外壁と軒裏の防火性能の技術的基準(加熱開始後30分間、火熱による損傷や温度上昇を防ぐこと)を定めています。当時の政令第108条第1項の規定と、条文の書きぶりは変わっています。
同じ側面建築物について、昭和32年9月には、群馬県からも質疑がありました。設置基準の第2項に、防火上主要な位置にある外壁と軒裏は、耐火構造か防火構造とする、という規定があり、その範囲が、アーケードに接する一面のみか、と問うものです。建設省は、隣地境界線に面する面の一部も含めて解するよう答えています(昭和32年9月5日 建設省から群馬県土木部長あてに回答)。

地域の外でも、条件が合えば認められるんですね。

はい。
周囲全体が同程度に安全なら、緩和されます。

仮設の日よけなら、亜鉛鉄板を屋根に使ってもよいのか

細い紺色の鉄骨の枠に淡い生成りの布の日よけが張られ、脇の地面に薄灰色の波形の金属板が一山、折り畳んで置かれているイメージ
アーケードには、仮設の日よけについての特例があります。
昭和30年8月、静岡県から、その特例にいう軽量材料に、亜鉛鉄板は含まれるかが、建設省に問われました。
問(要旨) 1 設置基準の第5項「仮設日よけの特例」のハ中、ビニール、よしず、天幕等の軽量材料には、亜鉛鉄板は含まれるか。2 柱はなるべく細いものを使用し、安全上支障ない限り、必ずしも鉄管類を用いなくても差し支えないか。
答(要旨) 1 設置基準の第5項「仮設日よけの特例」のハ中には、亜鉛鉄板は含まれない。2 貴見のとおりである。
(昭和30年8月29日 建設省から静岡県土木部長あてに回答)
亜鉛鉄板は、仮設日よけの軽量材料に含まれないと答えています。
ビニール、よしず、天幕は、火や風に対して軽いものです。亜鉛鉄板は、金属の板ですから、その仲間には入れられないという答えです。
同じ年の10月には、愛知県から、屋根に設ける断層部の形態についても質疑がありました。問の文面によれば、設置基準の第2項第3号ハは、アーケードの屋根に、一定の間隔で断層部(屋根を開放して煙や熱を逃がす部分)を設けることを求める規定と読めます。建設省は、問に添えられた図面のように、側面建築物に沿って断層部を設けたものは、この規定に適合しないと答えています。
ただし、一般にアーケードの屋根に使われている、アルミニウムを主体にした金属板は、実験の結果、同規定のただし書に該当すると認められるものが多いと、付け加えています(昭和30年10月8日 建設省から愛知県建築部長あてに回答)。

同じ金属でも、材料によって扱いが違うんですね。

はい。
材料ごとに、実験や規定で判断されています。

屋根が固定されていない引幕式の建造物にも、許可や消防の同意は要るのか

二つの薄ベージュの建物の間に、淡い生成りの布の屋根がレールで引き出され、片端に橙色の小さな箱があるだけで、布の屋根は固定されていないイメージ
アーケードによく似ていても、屋根が固定されていない建造物があります。
昭和35年8月、徳島県から、天幕の類を引幕式で張る建造物が、建築基準法の許可や消防の同意の対象になるかが、建設省に問われました。
問(要旨) 防火関係の指定のない地域内に、道路の全面をおおうアーケード類似(鉄骨造の柱、梁、トラスの架構を組み、屋根を天幕の類で引幕式におおう)の建造物の計画がある。本建造物は日よけの類に属し、建築物に該当しないものと解し、法第44条第1項の公共用歩廊に含まないものとして、消防、交通、道路の各主管当局の許可のみ得れば、特定行政庁の許可及び建築主事の確認は必要ないものとして扱ってよいか。なお、屋根が一部分でも固定する場合は、建築物に該当するものとして公共用歩廊の取扱いをする。
答(要旨) 建築物に該当しないものと解せられるから、建築基準法第44条第1項の規定に基づく許可及び消防法第7条第1項の規定に基づく同意を要しない。ただし、アーケード設置に関する連絡協議会において、建築的な見地から構造上、防火上必要な意見を参考として具申する等の配慮をされたい。なお、設置基準第4項「屋根が定着しないアーケードの特例」は、原則として道路法の占用許可等を要する場合に対して規定されている。更に、屋根が一部分でも固定されているものについては、その固定部分が引幕の格納箱にすぎず屋根に該当しないと認められる場合を除き、貴見のとおりである。
(昭和35年8月18日 建設省住宅局建築指導課長から徳島県土木部長あてに回答)
屋根が固定されない引幕式は建築物に当たらず、建築基準法の許可も消防法の同意も要しないと答えています。
消防法第7条の同意は、建築物の許可や確認に対して求められるものです。建築物に当たらない以上、その前提がなくなる、という筋道です。
ただし、回答は、連絡協議会で必要な意見を述べることを求めています。同意は要らなくても、消防の意見を伝える場が、残されているわけです。
屋根が一部でも固定されていれば、格納箱にすぎないと認められる場合を除いて、建築物として、公共用歩廊の扱いになります。
なお、現行の建築基準法第2条第1号は、建築物を、屋根及び柱もしくは壁を有するもの「(これに類する構造のものを含む。)」と書いています。当時の判断が、今の条文でも同じ結論になるかは、この記事からは断定できません。似た建造物を設けるときは、特定行政庁と、所轄の消防署に確認します。

屋根が動くものは、建築物にならないんですね。

はい。
固定されているかが、分かれ目になります。

耐火建築物から持ち出す鉄筋コンクリート造のアーケードにも、断層部は要るのか

耐火の薄ベージュの建物の正面から、長い灰色の鉄筋コンクリートの屋根が歩道の上へ張り出し、一定の間隔で屋根に二つの切れ目があるイメージ
アーケードは、軽い鉄骨と金属板のものが多い時代でした。
昭和33年、愛知県の豊橋市で、防火建築帯を造成するのを機に、耐火建築物から持ち出す鉄筋コンクリート造のアーケードを築造したいという要望が出て、建設省に意見が求められました。
問(要旨) 豊橋市において防火建築帯造成を機会に、従来の鉄骨造にアルミ板で葺いたアーケードに代わって、耐火建築物より持ち出した鉄筋コンクリート造のアーケードを築造したい要望があった。差し支えない場合、次の事項について教示されたい。1 築造する場合は、50メートル以内ごとに断層部または火気の抜ける煙抜けを設ける必要があるか。2 街区全体が耐火構造の建築物が連たんしていなければならないか。
答(要旨) 耐火建築物より持ち出して歩道上に設ける鉄筋コンクリート造のアーケードについては、原則として差し支えない。なお、具体的詳細計画が判然としないので、なお書については確答できないが、(1)50メートル以内ごとに断層部等を設けなければならないことについては、貴見のとおりであり、具体的計画によっては、設置基準の1通則(6)により特認することができる。(2)耐火構造の建築物の連たんの程度については、将来の建設計画によっては、必ずしも完全に連たんしている必要はないと考えられる。(以下略)
(昭和33年8月15日 建設省住宅局建築指導課長から愛知県建築部長あてに回答)
鉄筋コンクリート造でも、50メートル以内ごとに断層部が要ると答えています。
断層部の大きさは、昭和30年6月の静岡県の質疑の問に、アーケードの延長50メートル以下ごとに、桁行0.9メートル以上を開放した切断、または高さ0.5メートル以上を開放した桁行1.8メートル以上のもの、と書かれています。
耐火の構造にしても、道路の上を長く覆うアーケードは、煙や熱の抜け道がなければ、消防活動を妨げるおそれがあります。回答は、その考え方を、材料が変わっても保ったとみられます。
ただし、具体的計画によっては、設置基準の通則(6)により、特認できるとも答えています。断層部を設ける原則があり、例外は、個別に判断される仕組みでした。
防火建築帯は、今の建築基準法にはない用語です。この質疑は、当時の市街地の防火の考え方を知る資料として読み、現行の設置の手続は、第44条第1項ただし書の許可に当たって確認します。

耐火構造でも、断層部は省けないんですね。

はい。
個別の特認がある場合を除いて、原則は同じです。

よくある質問

Qアーケードの設置基準は、今の建築基準法にも書かれていますか?
A質疑にある設置基準は、当時の建設省が示した通達で、今の条文では確認できません。現行の建築基準法では、第44条第1項ただし書の第4号の許可の枠で、道路内の建築物が扱われています。
Q道路の上に建築物を設けるとき、消防の同意は要りますか?
A建築物の許可や確認をするときは、消防法第7条第1項により、消防長または消防署長の同意が要ります。建築物に当たらないとされた引幕式の建造物は、昭和35年の回答で、同意が不要と答えられています。
Q屋根が固定されていない日よけは、建築物になりませんか?
A昭和35年の回答は、建築物に当たらないと答えました。ただし、屋根が一部でも固定されていれば、格納箱にすぎない場合を除いて建築物の扱いになります。今の第2条第1号は、これに類する構造のものも含めて書いているので、個別に確認します。
Q昭和30年代の回答は、今もそのまま使えますか?
A回答は発出当時のもので、条番号や機関の名称は当時のものです。特定行政庁や所轄の消防署に確認したうえで、今の計画に当てはめます。

まとめ

✔道路内の建築物は、第44条第1項ただし書の許可の枠で扱われ、消防法第7条の同意も関わる
✔車馬の通行を止める必要のない道へは、通行制限と屋根の構造の変更を条件に許可された
✔防火地域の外は、側面建築物の改修だけでなく、周囲全体の安全性が問われた
✔仮設日よけの軽量材料に、亜鉛鉄板は含まれないと答えた
✔屋根が固定されない引幕式は、建築物に当たらず、許可も同意も要しないと答えた
✔鉄筋コンクリート造でも、50メートル以内ごとの断層部が原則として要る
✔質疑応答は、今の条文の意味を理解するために読む。個別の適用は特定行政庁や所轄の消防署に確認する

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第2条・第44条
  • 建築基準法施行令第108条
  • 消防法第7条
  • 昭和30年から昭和35年の建設省住宅局建築指導課の質疑応答(アーケード設置基準に関する疑義)
  • 消防実務六法 質疑応答編

※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や機関の名称、単位等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。

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