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前面道路までの距離でなぜ高さが決まるのか|建築基準法第五十六条の道路斜線制限を解説

前面道路までの距離で建物の高さが決まる仕組みを示したアイキャッチ画像

敷地の前に道路がある建物は、その道路との位置関係によって建てられる高さが変わります。
建築基準法は前面道路の反対側の境界線を基準に、建物の各部分の高さの上限を定めています。
前面道路の幅や敷地の後退距離を知らずに計画を進めると、想定より低い建物しか建てられないことがあります。
道路斜線制限は前面道路との距離と用途地域ごとの数値で高さの上限が決まる仕組みです

うちの敷地の前に広い道路があるんですが、それで高さが変わるって本当ですか。

はい、道路斜線制限という仕組みがあります。
前面道路との距離で高さの上限が決まります。

道路のも関係あるんですか。

関係あります。
道路の幅員と後退の有無も見ていきましょう。

この記事の結論
  • 道路斜線制限は、前面道路の反対側の境界線からの水平距離をもとに建物の高さの上限を定める規定です(建築基準法第五十六条第一項第一号)。
  • 建物を前面道路の境界線から後退させると、反対側の境界線が後退距離ぶん外側にあるものとみなされます
  • 前面道路の幅員が十二メートル以上ある住居系の地域では、遠くの部分の数値が緩和されます。
  • 敷地が公園や広場に接する場合や、幅の異なる二つ以上の道路に接する場合も、境界線の位置が有利にみなされることがあります
  • 天空率という基準を満たせば、道路斜線制限にあたる規定そのものの適用を外すことができます。

建築基準法第五十六条が定める道路斜線制限の計算方法の図解

前面道路までの距離でなぜ高さが決まるのか

道路を挟んで斜めに段状に後退する建物の輪郭

道路に面した敷地では、建物の高さが前面道路の反対側にどれだけ日照や採光を確保できるかに直結します。
建築基準法はこの関係を保つため、前面道路を基準にした高さの制限を設けています。

第五十六条第一項 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
一 別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの

道路斜線制限は、前面道路の反対側の境界線からの水平距離に、用途地域ごとに決まった数値を乗じた高さを上限にする規定です
低層住居専用地域や住居系の地域では、この数値はおおむね一・二五です。
近隣商業地域や商業地域などでは、数値は一・五に緩和されます。
ただしこの計算が働くのは、反対側の境界線から一定の水平距離までの範囲に限られます。
用途地域ごとの容積率の限度が大きいほど、この範囲も広く設定されています。

道路の反対側までの距離で、建てられる高さが決まるんですね。

はい、反対側の境界線までの距離が基準です。
次は後退した場合の話をしましょう。

建物を後退させると何が変わるのか

道路際に建つ建物と広場を前に置いて後退した建物の対比

道路の境界線ぎりぎりに建てる建物と、境界線から離して建てる建物では、高さの計算そのものが変わります。
建築基準法はこの後退を評価する仕組みを別途定めています。

第五十六条第二項 前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。

建物を前面道路の境界線から後退させると、反対側の境界線が後退距離ぶん外側にあるものとみなされます
みなしの境界線が外側に動くぶん、そこから建物までの水平距離が伸び、建てられる高さの上限も上がります。
つまり同じ敷地でも、道路際ぎりぎりに建てるより後退させたほうが、上に高く建てやすくなります。
この後退距離は、地盤面より下の部分などを除いた実際の建物の位置から測ります。
前面に広場や駐車場を確保して建物を奥に配置する計画は、この緩和を活かした形の一つです。

道路から下げて建てるほうが、高くできるってことですか。

はい、後退距離のぶんだけ有利になります。
次は道路の幅による緩和を見てみましょう。

道路の幅が十二メートル以上あるとどうなるのか

多車線の広い道路とその脇に立つ背の高い建物

道路斜線制限は、前面道路の幅そのものによっても計算が変わります。
特に住居系の地域では、道路が広いほど遠くの部分の制限が緩和されます。

第五十六条第三項 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が十二メートル以上である建築物に対する別表第三の規定の適用については、同表(に)欄中「一・二五」とあるのは、「一・二五(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に一・二五を乗じて得たもの以上の区域内においては、一・五)」とする。

住居系の地域で前面道路の幅員が十二メートル以上ある場合、遠くの部分の数値が一・二五から一・五に緩和されます
緩和が働くのは、反対側の境界線から一定の距離より奥まった部分に限られます。
さらに建物を後退させている場合は、この緩和が及ぶ範囲がその分だけ広がる規定もあります。
道路が広い敷地ほど、道路斜線制限のうえでは有利になりやすい仕組みです。
前面道路の幅員は道路台帳や現況測量で確認できます。

道路が広いと、その分建てやすくなるんですね。

はい、十二メートル以上の道路は緩和の対象です。
次は敷地の周りの条件を見てみましょう。

敷地の周りの条件で緩和されることがあるのか

公園を挟んで向かいに立つ建物と交差点に接する敷地

敷地の周りの環境によっても、道路斜線制限の計算は有利に働くことがあります。
政令では、複数の道路に接する場合と公園などに接する場合の扱いを定めています。

建築基準法施行令第百三十四条第一項 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、当該公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線にあるものとみなす。
同令第百三十二条第一項(要旨) 幅員の異なる二以上の前面道路がある場合、一定の範囲内ではすべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

前面道路の反対側に公園や広場、水面がある場合、反対側の境界線はその向こう側の境界線にあるものとみなされます
境界線がさらに外側にみなされるぶん、計算上の余裕は大きくなります。
また敷地が幅の異なる二つ以上の道路に接する場合も、一定の条件のもとで狭いほうの道路を広いほうと同じ幅員とみなす扱いがあります。
どちらも机上の計算だけでは気づきにくく、敷地の周辺状況を確認して初めて分かる緩和です。
公園や複数の道路に接する敷地で計画するときは、この緩和の適用があるかをあらかじめ確認しておきます。

公園の向かいだと、有利になることがあるんですね。

はい、境界線がみなしで外側にずれます。
最後に天空率による扱いを見ていきましょう。

天空率を使えば道路斜線制限を外せるのか

段状に後退する建物とドーム状の測定範囲を持つ建物の対比

道路斜線制限の形どおりに段状に後退させなくても、別の方法で同じ効果を確保できる場合があります。
その方法が天空率という基準です。

第五十六条第七項 次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。
一 第一項第一号、第二項から第四項まで及び前項 前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置

天空率という基準を満たせば、道路斜線制限にあたる規定そのものの適用を外すことができます
天空率は、決められた位置から見上げたときにどれだけ空が見えるかを表す割合です。
道路斜線制限どおりに設計した建物と同じか、それ以上の天空率を確保していることが条件になります。
あわせて、道路境界線からの後退距離も、比較対象の建物以上であることが求められます。
天空率による設計は専門的な算定を伴うため、建築士など専門家に確認しながら進めます。

段々に後退させなくても、別の方法があるんですか。

はい、天空率を使う方法もあります。
次はよくある質問を見ていきましょう。

よくある質問

Q道路斜線制限はすべての敷地に同じように適用されますか?
Aいいえ。用途地域や前面道路との位置関係によって、適用される数値や範囲が変わります(建築基準法第五十六条第一項第一号)。
Q建物を後退させれば必ず高く建てられますか?
A後退させるとみなしの境界線が外側に動き計算上は有利になりますが、他の高さ制限や容積率の範囲内であることが前提です。
Q前面道路の幅員はどこで確認できますか?
A道路台帳や現況測量図で確認できます。十二メートル以上かどうかで緩和の有無が変わります。
Q天空率を使えば必ず道路斜線制限を無視できますか?
Aいいえ。比較対象の建物と同等以上の天空率と後退距離を確保する必要があります。

まとめ

道路斜線制限は、前面道路の反対側の境界線からの水平距離をもとに建物の高さの上限を定める規定です(建築基準法第五十六条第一項第一号)。
建物を前面道路の境界線から後退させると、反対側の境界線が後退距離ぶん外側にあるものとみなされます
前面道路の幅員が十二メートル以上ある住居系の地域では、遠くの部分の数値が緩和されます。
敷地が公園や広場に接する場合、反対側の境界線はその向こう側にあるものとみなされます
幅の異なる二つ以上の道路に接する敷地も、一定の条件で緩和の対象になります。
天空率という基準を満たせば、道路斜線制限にあたる規定そのものの適用を外すことができます
増改築や新築の前には、用途地域・後退距離・道路幅員・周辺の条件をあわせて確認しておく必要があります。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第五十六条(e-Gov法令検索)
  • 建築基準法施行令第百三十二条・第百三十四条・第百三十五条の六(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。都市計画の指定内容や運用は自治体ごとに異なる場合があります。具体的な数値は所轄の特定行政庁または専門家にご確認ください。

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