平成30年1月、北海道札幌市の木造アパートで発生した火災で11名が亡くなりました。
建物は昭和50年以前に建てられた木造2階建ての下宿で、既存不適格や用途変更の記録があいまいなまま使われていた疑いが指摘されています。
消防庁はこの火災を受けて、同じ条件に当てはまる下宿を対象にした重点的な指導と注意喚起を全国の消防機関に求めました。
この記事では、対象になる下宿の条件と、施設管理者や入居者が明日から確認すべきことを解説します。
うちの近所にも古い木造アパートがあるんですけど、消防の検査に何か基準があるんですか。
消防庁が平成30年に注意喚起の通知を出していて、対象になる下宿の条件が具体的に決まっていますよ。
うちの建物、対象になるんでしょうか。
四つの条件を全て満たすかどうかで決まるので、まず一緒に確認しましょう。
- 対象は令別表第一(5)項ロの寄宿舎又は下宿で、共同住宅は含まれません
- 昭和50年以前に新築・2階建て以上・延べ面積150平方メートル以上・木造という4条件を全て満たす建物が対象です
- 施設管理者には消防用設備等の維持管理・避難経路の物品放置・防火管理体制の3点の指導が求められます
- 入居者にはたばこの管理・避難経路確認・119番通報・大声での周知・消火器の使用の5点を注意喚起します
- 用途変更の記録が確認できない建物は優先指導の対象になり、(6)項ロ又はハに該当する場合は用途の判定をやり直します
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目次
古い木造の下宿はなぜ注意喚起の対象になったのか

消防庁は火災原因調査のため職員を派遣し、翌日には全国の消防機関へ注意喚起の通知を発しています。
火元の建物は木造2階建て、延べ面積404平方メートルの下宿で、消防用設備は消火器・自動火災報知設備(条例設置)・漏電火災警報器のみ、避難器具は任意設置にとどまっていました。
消防庁長官による火災原因調査は消防法第35条の3の2に基づく対応で、同種の被害を繰り返さないという危機感がうかがえます。
同じタイミングで国土交通省住宅局からも、建築基準法違反の是正を求める通知が特定行政庁に出されており、消防と建築の両輪で対応が進められました。
自分の管理する建物が古い木造の下宿に当てはまらないか、まず思い浮かべてみてください。
うちの近所にも似たような木造アパートがあります。
他人事とは思えません。
珍しいことではありません。
だからこそ、対象になる条件を次で確認しましょう。
注意喚起の対象になるのはどんな下宿なのか

まず自分の建物が当てはまるかどうかを確認しましょう。
昭和50年以前に新築・2階建て以上・延べ面積150平方メートル以上・木造という4つの条件は、一つでも欠ければ対象から外れるAND条件です。
共同住宅(マンションやアパート)も同じ(5)項ロですが、通知が名指ししているのは寄宿舎又は下宿に限られています。
消防法施行令第1条の2第3項第1号ハにより(5)項ロは収容人員が50人以上で防火管理者の選任義務が生じますが、今回の注意喚起は収容人員に関係なく築年数と構造だけで対象を絞っている点が特徴です。
対象棟数が地域の実情で多くなる場合は、既存不適格の規定が多く残るものや廊下が開放型でないものを優先すると通知は示しています。
うちのアパートは築40年くらいの木造2階建てです。
当てはまりそうで心配になってきました。
該当しそうなら早めの自主点検が安心です。
次で具体的にやることを見ていきましょう。
通知は施設管理者と入居者に何を求めているのか

それぞれの中身を見ていきましょう。
消防用設備等の設置状況や点検に消防法令違反がある場合は重点的な改善指導の対象になり、施設管理者には維持管理・避難経路・防火管理体制の3点が指導されます。
入居者側はたばこの管理・避難経路の確認・119番通報・大声での周知・消火器の使い方の5点で、日頃の暮らし方に直結する内容です。
通知は婦人防火クラブやケアマネジャー、民生委員と連携した住宅防火訪問の一環として実施するなど、効果的な方法で行うことも示しています。
入居者への注意喚起は口頭でも構いませんが、掲示物や説明会で形に残すほうが徹底につながります。
入居者への説明はどうやって伝えればいいでしょうか。
掲示物の配布や説明会が確実です。
民生委員などと連携した訪問も有効ですよ。
用途変更や既存不適格の見落としはどこにあるのか

とくに用途変更の記録は要注意です。
戸建て住宅や事務所から寄宿舎・下宿へ用途変更した建物は消防同意の記録が残っていないケースがあり、建築確認を経ないまま使われている可能性が指摘されています。
入居者が高齢者や障がいのある方に偏っている施設は、令別表第一(6)項ロ又はハ(避難が困難な要介護者等を主として入所させる施設等)に該当する可能性があり、その場合は下宿ではなく福祉施設としての取扱いを判定し直す必要があります。
既存不適格のまま現行基準に適合していない建物や、廊下が開放型でない建物も優先的な確認対象です。
自分の建物がいつ・どんな用途変更を経てきたか、登記や過去の届出書類で振り返ってみましょう。
うちは元々アパートだったので用途変更はしていないはずですが、記録が残っているか自信がありません。
届出書類が見当たらなければ、まず消防署に相談してみましょう。
次で確認の手順をまとめます。
明日からなにを確認すればよいのか

一つずつ順番に確認していきましょう。
まず自分の建物が昭和50年以前・2階建て以上・150平方メートル以上・木造の4条件に当てはまるかを確認し、当てはまれば消防用設備等の点検記録と避難経路の物品の有無を見直します。
収容人員が50人以上になると防火管理者の選任義務が生じるため、入居者数が変わっていないかもあわせて確認しておきましょう。
用途変更の履歴が分かる書類が見当たらない場合は、早めに所轄の消防署へ相談するのが確実です。
最後に、入居者への周知を掲示や説明会で形にすれば、指導が入る前に自主的な備えを示せます。
確認する項目が多くて大変そうです。
一つずつ確認すれば十分です。
不安な点は消防署か専門家に相談しましょう。
よくある質問
まとめ
対象になる条件と、明日からやることが分かって安心しました!
用途変更の記録まで振り返れれば十分です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行令別表第一(5)項ロ(下宿等)の防火対策に係る注意喚起等について(平成30年2月1日 消防予第26号)
- 消防法(昭和23年法律第186号)第35条の3の2
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(5)項ロ・(6)項ロ・(6)項ハ、第1条の2第3項第1号ハ
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





