防火地域及び準防火地域以外でも、特定行政庁が指定する区域内にある木造建築物等の外壁には、延焼を抑えるための性能が建築基準法第23条によって義務づけられています。
古くからある建物の中には、建てた当時は適法でも、区域の指定や基準の見直しによってこの規定に適合しなくなったものが少なくありません。
こうした「既存不適格建築物」が増築や改築をしようとすると、原則としては外壁も含めて建物全体を現行基準に合わせる必要が生じます。
けれども一定の要件を満たせば、建築基準法施行令第137条の2の4により、この負担が一部緩和されます。
うちの建物は指定区域にあって、外壁が今の基準には合っていないんです。
増築するなら、外壁も全部やり直さないといけませんか。
いいえ、要件を満たせば外壁全体まで直さなくても増築できます。
建築基準法施行令第137条の2の4という緩和の規定があるんです。
緩和があるんですね、少し安心しました。
どんな建物のどんな増築が対象になるんでしょうか。
対象になるのは、外壁の性能基準に適合していない木造建築物等の増築や改築です。
この記事で、対象と要件を順番に確認していきましょう。
- 外壁の性能基準に適合しない既存不適格の木造建築物等も、要件を満たせば増築や改築ができます(建築基準法第86条の7第1項)。
- 対象となるのは、法第3条第2項により現行の第23条の規定の適用を受けない木造建築物等です(施行令第137条の2の4)。
- 要件は2つのルートのどちらか一方を満たせばよく、両方を満たす必要はありません。
- 1つ目は増築部分を火熱遮断壁等で区画し、その外壁を性能基準に適合させるルートです。
- 2つ目は増築部分の床面積の合計を基準時の延べ面積の20分の1以内に収めるルートです。
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目次
指定区域内の木造建築物等の外壁になぜ基準が求められるのか

建築基準法第22条はこの区域内の建物の屋根に、第23条は木造建築物等の外壁に、それぞれ延焼を抑える性能を求めています。
第23条が適用されるのは、第22条第1項の区域内にある建築物のうち、主要構造部が木材などの可燃材料でできた「木造建築物等」に限られます。
指定区域内の建物も、建てた当時はほとんどが適法でした。
区域の指定や第23条の技術的基準そのものが見直されると、建てたときは適合していた外壁が、その後の基準に適合しなくなることがあります。
これが建築基準法第3条第2項が定める「既存不適格建築物」で、そのまま使い続けること自体は認められています。
問題になるのは増築や改築をするときで、原則としては工事にあわせて外壁も含む建物全体を現行の第23条の基準に適合させなければなりません。
指定区域にある木造の建物で、外壁が今の基準には合っていないんです。
自分の建物がそうなのか、どうやって分かりますか。
建築確認を取った当時の図面と、今の第23条の基準を照らし合わせれば分かります。
迷ったら特定行政庁や設計士に確認するのが確実です。
どんな建築物のどんな増築が緩和の対象になるのか

対象になる建物と工事の範囲は、法律と政令の両方で決められています。
建築基準法第86条の7第1項は、第3条第2項により第23条など複数の規定の適用を受けない建築物について、政令で定める範囲内で増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替をする場合に、その規定を適用しないと定めています。
このうち外壁に関する増築・改築の範囲を具体的に定めているのが、次の章で見る施行令第137条の2の4です。
この条項は木造建築物等に限った規定で、鉄骨造やコンクリート造など可燃材料を使わない建築物はもともと第23条の適用対象外のため、この緩和を使う場面もありません。
木造建築物等が対象なんですね。
具体的にはどんな要件を満たせばいいんでしょうか。
要件は2つのルートに分かれていて、どちらか一方を満たせば足ります。
次の章で順番に見ていきましょう。
緩和を受けるにはどんな要件を満たす必要があるのか

施行令第137条の2の4は、2つのルートのどちらか一方に該当すればよいと定めています。
1つ目のルート(第一号)は、増築・改築に係る部分を火熱遮断壁等で区画したうえで、その部分の外壁を第109条の10が定める20分間の技術的基準に適合させる方法です。
2つ目のルート(第二号)は、増築・改築に係る部分の対象床面積の合計を基準時の延べ面積の20分の1以内に収め、かつ他部分の外壁の延焼危険性を増大させない方法です。
どちらのルートも、増築・改築に係る部分以外の建物全体を現行の第23条基準に適合させる必要はありません。
建物の使い方や増築の規模に応じて、実現しやすいほうのルートを選んで計画できます。
2つのルートがあるんですね。
どちらを選んでもいいんでしょうか。
はい、どちらか一方の要件を満たせば足ります。
次の章で見落としやすい点を説明します。
実務で見落としやすいのはどこか

条項ごとに要件の作り方が異なるため、混同すると計画が狂うおそれがあります。
大規模木造建築物等の外壁等に関する緩和(施行令第137条の2の5)は、面積割合の一つのルートしかありません。
これに対して外壁関係(第137条の2の4)には、面積割合のルートに加えて、火熱遮断壁等と性能基準の外壁による第一号のルートがもう一つ用意されています。
「20分の1だから他の137条の2系と同じ」と思い込むと、面積を増やせない前提で計画してしまい、実際には使える火熱遮断壁等のルートを見落とすおそれがあります。
逆に、2つのルートを両方とも満たさなければならないと誤解するのも禁物で、条文は「いずれかに該当する」と定めており、一方だけで足ります。
面積の割合だけじゃないルートもあるんですね。
両方満たす必要はないと聞いて安心しました。
はい、どちらか一方で足ります。
最後に実務での確認手順をまとめます。
増築や改築を計画するときは何を確認すればよいか

判断に迷う部分があれば、早めに専門家へ相談するのが安全です。
- 自分の建物が特定行政庁の指定する法第22条区域内にあるかを確認する
- 自分の建物が主要構造部を可燃材料で造った木造建築物等に当たるかを確認する
- 自分の建物が法第3条第2項の適用を受ける既存不適格に当たるかを確認する
- 増築部分を火熱遮断壁等で区画し性能基準の外壁とするルートと、床面積を20分の1以内に収めるルートのどちらが実現しやすいかを比較する
- 選んだルートが、増築・改築に係る部分以外の外壁の延焼危険性を増大させないかをあわせて確認する
- 面積割合ルートを選ぶ場合は、基準時の延べ面積を正確に把握してから床面積を試算する
設計が固まってから要件を満たさないと分かると、計画の手戻りが発生します。
2つのルートを比べてから計画すれば、無理のない増築ができそうです。
次はよくある質問も見てみます。
はい、あわせてご確認ください。
次によくある質問をまとめました。
よくある質問
まとめ
増築の計画を立てるときは、今日の内容を確認しながら進めます!
建築物の増築や改築をお考えの際は、いつでもご相談ください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第3条・第22条・第23条・第86条の7
- 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百九条の十・第137条の2の4・第137条の2の5
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄の特定行政庁または専門家にご確認ください。





