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東大阪市でマンションの避難ハッチはどこに置けばよいのか|堺市と大阪市も比較

東大阪市でマンションの避難ハッチはどこに置けばよいのかを解説する記事のアイキャッチ

マンションのバルコニーの床にある四角いふたは、避難器具用ハッチ(避難ハッチ)です。
ふたを開けると避難はしごが下りて、下の階のバルコニーへ降りられます。
国の基準は、ハッチの口を真下の階の口と同じ垂直線上に置かないことまでは決めていますが、どれだけずらすかは書いていません。
この記事では、東大阪市の運用基準が国の告示に何を足しているのかを、堺市と大阪市の基準と比べながら順にたどります。

東大阪市でマンションの大規模改修を計画しています。
避難ハッチの位置も見直すことになりました。

ハッチの位置は、上の階との関係で決まる部分があります。
まず、国の基準から整理しましょう。

真下に並べなければよい、と聞いたことがあります。

国の基準はそのとおりです。
東大阪市では、さらに離す距離の目安があります。

この記事の結論
  • 国の消防法施行規則第27条と告示第2号は、ハッチの降下口を直下階の降下口と同一垂直線上にない位置に設けるとしています
  • 東大阪市の運用基準は、ハッチの降下口を直上階の降下口(降下空間)から概ね0.6メートル以上離すとしています
  • ハッチの降下口と直上階の降下口は、隔板等からも概ね0.6メートル以上離します(いずれも●の行政指導基準)
  • 救助袋のハッチも、避難はしごのハッチの決まりを借りたうえで、同じ0.6メートルを求めています
  • 堺市は同じ60センチメートルを★の独自の指導基準で定め、大阪市の避難器具の節には同じ定めが見当たりません

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消防法施行規則第二十七条から消防庁告示第二号と東大阪市の運用基準を経て救助袋のハッチまで避難ハッチの位置の決まりをたどる流れを示す図解

国の基準では避難ハッチの位置をどこまで決めているのか

机の上に開いた法令集が置かれその横に各階にバルコニーのある細長い集合住宅が描かれたイラスト
まず、国の基準を整理します。
避難器具の設置と維持の技術上の基準は消防法施行令第25条第2項にあり、その細目が消防法施行規則第27条に置かれています。
開口部の位置について、第1項第2号が次のように定めています。
消防法施行規則 第二十七条第一項第二号 避難器具(すべり棒、避難ロープ、避難橋及び避難用タラツプを除く。)を設置する開口部は、相互に同一垂直線上にない位置にあること。ただし、避難上支障のないものについては、この限りでない。
避難はしごはこの号の除外に入っていないので、ハッチに格納した避難はしごの開口部も、上下に重ねないのが原則です。
ただし書があるので、避難上支障のないものは例外になりえます。このただし書を使った昭和の質疑応答は共同住宅の避難器具とバルコニーの記事で解説しています。
4階以上の階に設けるつり下げはしごにも、第1項第5号ニ(ハ)に同じ趣旨の定めがあります。
第2項は、必要な事項を消防庁長官に任せています。
消防法施行規則 第二十七条第二項 前項に規定するもののほか、避難器具の設置及び維持に関し必要な事項は、消防庁長官が定める。
これを受けたのが、平成8年消防庁告示第2号「避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目」です。
ハッチに格納した金属製避難はしごについて、第三 一(二)が次のように定めています。
平成8年消防庁告示第2号 第三 一(二)ニ・ホ ニ 各階の避難器具用ハッチの降下口は、直下階の降下口と同一垂直線上にない位置であること。
ホ 降下空間は、避難器具用ハッチの開口部から降着面等まで当該避難器具用ハッチの開口部の面積以上を有する角柱形の範囲とすること。
告示のニは「同一垂直線上にない」とだけ書き、何センチメートルずらすかは書いていません。
ホの降下空間は、ハッチの開口部から降りる先の床まで続く角柱形の範囲です。
降下空間や避難空地の考え方は避難器具のまわりに空ける場所の記事で解説しています。

国の基準では、ずらす距離までは決まっていないのですね。

はい、ずらすことまでです。
次は、東大阪市の運用基準を見ましょう。

東大阪市では上の階の降下口からどれだけ離すのか

バルコニーの床に四角いハッチのふたがあり離れた位置に上の階から降りてくる範囲を示す点線の四角が描かれたイラスト
東大阪市消防局は「避難器具の設置に係る運用基準」を公開しています。
凡例は、無印が法令基準、●が行政指導基準、▲が法令基準に行政指導を加えた基準です。
「3 設置方法」の柱書は、国の規則と告示に加えて、次の基準を置くとしています。
東大阪市「避難器具の設置に係る運用基準」 3 設置方法(柱書) 規則第27条並びに2号告示第3に規定する避難器具の設置位置、開口部の大きさその他周囲の状況等は、次によること。
ハッチに格納した金属製避難はしごは(3)です。
オは告示のニと同じ文で、ケとコが東大阪市の足した部分です。
東大阪市「避難器具の設置に係る運用基準」 3 設置方法(3)オ・ケ・コ オ 各階の避難器具用ハッチの降下口は、直下階の降下口と同一垂直線上にない位置であること。
ケ 避難器具用ハッチの降下口は、直上階の降下口(降下空間)との離隔距離を概ね0.6メートル以上確保すること。●
コ 避難器具用ハッチの降下口及び直上階の降下口(降下空間)は、隔板等からの離隔距離を概ね0.6メートル以上確保すること。●
直上階の降下口(降下空間)は、上の階のハッチから下りてきたはしごが、この階のバルコニーに着くまでの範囲です。
この階のハッチの口は、上の階から降りてくる範囲から概ね0.6メートル以上、隔板等からも概ね0.6メートル以上離す、という配置です。
ケとコはどちらも●なので、法令基準ではなく行政指導基準として書かれています。
あわせて、共通事項の(5)●も見ておきます。
東大阪市「避難器具の設置に係る運用基準」 2 共通事項(5) 避難器具は、設置した階から地上まで避難できるように設置すること。この場合において、セットバックした防火対象物又は避難器具用ハッチに格納された避難器具のように、避難階以外のバルコニー等に一時的に降下するような場合には、次の避難器具まで誤ることなく通じるよう降着面と近接して設置すること。●
次のハッチは降りた場所の近くに置きつつ、ケで概ね0.6メートル以上は離す、という2つを両立させる配置になります。
上の階が後退した建物の避難器具の考え方は、大阪市で上の階が後退した建物の避難器具の記事で解説しています。

近すぎても遠すぎてもいけない、ということですね。

はい、近くに置いて少し離すのが東大阪市の書き方です。
次は、隔板との並べ方を見ましょう。

東大阪市では隔板やエアコンの室外機とハッチをどう並べるのか

バルコニーの端に仕切りの隔板が立ちハッチのふたがそこから離れた床にありエアコンの室外機が反対側の端に置かれたイラスト
同じ(3)は、隔板との並べ方、置いてはいけない物、はしごの向きも決めています。
東大阪市「避難器具の設置に係る運用基準」 3 設置方法(3)キ・ク・サ キ 同一直線上の避難器具については、隔板等を介さないよう設置すること。●
ク 降下空間及び避難空地には、エアコンの室外機や物干金物(容易に取り外せる状態の物干し竿は、含まない。以下同じ。)等の障害物がないこと。
サ 避難はしごの吊り元側を建物側に向けて設置すること。●
キは、同じ並びにある避難器具の間に、隔板等をはさまないように設置するという定めです。
上の階から降りた人が、隔板を破らずに次のハッチへ移れる並べ方と読めます。
クは●の付かない無印で、法令基準として書かれています。エアコンの室外機は、降下空間と避難空地に置かないのが前提で、容易に取り外せる物干し竿は障害物に含まないとされています。
サ●は、はしごをつり下げる側(吊り元側)を建物の側に向けて設けるという、向きの指定です。
ハッチのふたの構造と表示は避難器具用ハッチのふたの記事、隔板の大きさと表示は東大阪市で避難器具の降りる場所の記事で解説しています。

室外機をハッチの横に移す計画がありました。

降下空間と避難空地に入らないか、図面で位置を確かめてください。
次は、救助袋のハッチを見ましょう。

救助袋のハッチにも同じ決まりが借りられているのか

2段のバルコニーのある集合住宅の外壁で上の開口からオレンジ色の布の救助袋が地面まで垂れ下がっているイラスト
ハッチに格納するのは、避難はしごだけではありません。
東大阪市の運用基準は、ハッチに格納した救助袋を(11)で定めています。
東大阪市「避難器具の設置に係る運用基準」 3 設置方法(11)(柱書) 規則第27条第1項第10号及び2号告示第3第3号に規定する避難器具用ハッチに格納した救助袋は、⑴ウ、エ、⑶ウからカまで及び⑼ウによるほか、次によること。
(3)ウからカは、はしごのハッチの決まりのうち、常時使える状態での格納、バルコニー等の床に設けること、直下階とずらすこと(オ)、下ぶたの高さの4つです。
(11)は、このように(3)を借りたうえで、キからコを同じ文で自分の項目として置いています。
東大阪市でハッチの位置を確かめる順番を、番号つきでまとめます。
  1. 消防法施行令第25条第2項が、避難器具の設置と維持の技術上の基準を定める
  2. 消防法施行規則第27条第1項第2号が、避難器具の開口部を相互に同一垂直線上にない位置に置くとする(ただし書あり)
  3. 同条第2項を受けた告示第2号 第三 一(二)ニが、ハッチの降下口を直下階の降下口と同一垂直線上にない位置とする
  4. 東大阪市の運用基準「3 設置方法」の柱書が、規則第27条と告示第2号第3によるほか、次によるとする
  5. (3)オが告示と同じことを書き、ケ・コ●が直上階の降下口と隔板等から概ね0.6メートル以上を足す
  6. 救助袋のハッチは、(11)が(3)ウからカを借り、キからコを同じ文で置く
救助袋のハッチでも、直上階の降下口と隔板等から概ね0.6メートル以上という目安は同じです。
なお、(11)にはサの吊り元の定めは挙がっていません。

はしごでも救助袋でも、離す距離は同じなのですね。

はい、同じ0.6メートルです。
次は、堺市と大阪市の基準と比べましょう。

堺市や大阪市の基準でも同じ決まりがあるのか

高さや形の違う3棟のバルコニー付きの集合住宅が並んで建っているイラスト
堺市の審査基準と、大阪市の運用基準の避難器具の部分も読みました。
堺市の凡例は、無印が法令基準及びその解釈、◆が消防庁の通知等を参考に定めた指導基準、★が堺市消防局として防火安全性の向上を図ることを目的として定めた指導基準です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第17 避難器具 Ⅱ 細目 1 設置位置等(3)柱書・ア・ウ・エ 避難器具用ハッチに格納した避難器具をバルコニー等に設ける場合にあっては、次によること。
ア 同一直線上の避難器具については、仕切板を介さないよう設置すること。★
ウ 避難器具用ハッチの降下口は、直上階の降下口(降下空間)との離隔距離を概ね60cm 以上確保すること。(第17-1図参照)★
エ 避難器具用ハッチの降下口及び直上階の降下口(降下空間)は、仕切板からの離隔距離を概ね60cm 以上確保すること。(第17-1図参照)★
第17-1図は、仕切り板、ハッチ、上の階からの降下空間がバルコニーに並び、その間がそれぞれ「概ね60cm以上」と描かれた平面図です。
堺市の(3)は「ハッチに格納した避難器具」全体が対象なので、救助袋のハッチも含まれる書き方です。
ハッチに格納した金属製避難はしごの第17-1表の備考は、①で告示と同じ直下階の決まりを、④で吊り元の向きを挙げています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第17 避難器具 Ⅱ 細目 1 設置位置等 第17-1表 避難器具用ハッチに格納した金属製避難はしご 備考①・④ ①各階の避難器具用ハッチの降下口は、直下階の降下口と同一垂直線上にない位置であること
④避難はしごの吊り元側を建物側に向けて設置すること★
大阪市の運用基準は、第3で国の規則と告示によるほか、器具の種類ごとの基準を置いています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第3章 第1節 避難器具 第3(柱書)・1(4)ウ 避難器具を設置する場合の位置、開口部の大きさ及び周囲の状況等は、令第25条第2項、規則第27条並びに告示第2号第3、第7及び第8の規定によるほか、避難器具の設置場所及び種別に応じ、次による。
ウ アの乗り換えは、原則として、同一バルコニー(隔板等を破壊する必要があるものは、同一バルコニーに該当しない。)で行えること
(4)は、4階以上の階につり下げはしごを設ける場合の取り扱いです。
大阪市の避難器具の節には、直上階の降下口や隔板等からの距離、室外機、吊り元の定めは見当たりませんでした(「直上階」「離隔」「室外機」「吊り」の語は0件)。
3市を並べると、次のとおりです。
項目東大阪市堺市大阪市
直下階の降下口と同一垂直線上にしない(3)オ(無印・告示と同じ文)第17-1表 備考①(告示と同じ文)第3の柱書で告示第2号第3によるとする
直上階の降下口(降下空間)からの離隔概ね0.6メートル以上(●)概ね60cm以上(★)見当たらない
隔板(仕切板)からの離隔概ね0.6メートル以上(●)概ね60cm以上(★)見当たらない
同じ並びの避難器具と隔板隔板等を介さない(●)仕切板を介さない(★)4階以上のつり下げはしごの乗り換えは同一バルコニー(隔板等を破壊するものは該当しない)
室外機・物干し降下空間と避難空地に置かない(無印)降下空間と避難空地に置かない(無印)見当たらない
吊り元の向き建物側(●)建物側(備考④★)見当たらない
救助袋のハッチ(11)が(3)を借り、0.6メートルも同じ(3)の対象に含まれる書き方見当たらない
直下階とずらす点は3市とも国の告示どおりで、直上階と隔板等から60センチメートルの目安を書いているのが東大阪市と堺市です。
東大阪市は●の行政指導基準、堺市は★の独自の指導基準で、どちらも法令基準の印ではありません。

同じ60センチメートルでも、東大阪市と堺市で印が違うのですね。

はい、どちらも指導の印です。
大阪市の物件は、国の基準と消防署の指導で確かめましょう。

よくある質問

Q既存のマンションのハッチも、0.6メートル離さないといけませんか?
A運用基準のケ・コは●の行政指導基準で、既存の建物の扱いは書かれていません。改修でハッチを動かすときは、計画の段階で所轄の消防署に相談してください。
Q0.6メートルはどこからどこまでを測りますか?
Aケは「避難器具用ハッチの降下口」と「直上階の降下口(降下空間)」の離隔距離としています。堺市の第17-1図では、ハッチの縁と降下空間の縁の間に矢印が引かれています。
Q真下の階のハッチと少しでもずれていれば、国の基準は満たしますか?
A告示のニは「同一垂直線上にない位置」とだけ書き、ずらす距離は書いていません。東大阪市と堺市では、直上階の降下口から概ね0.6メートル以上が目安になります。
Q救助袋のハッチにも吊り元の定めはありますか?
A東大阪市の(11)はキからコまでを置き、サの吊り元は挙げていません。堺市の吊り元の★も、ハッチに格納した金属製避難はしごの表の備考④です。

まとめ

✔国の規則第27条と告示第2号は、ハッチの降下口を直下階の降下口と同一垂直線上にない位置に設けるとしています
✔告示は、ずらす距離までは書いていません
✔東大阪市の運用基準は、直上階の降下口(降下空間)と隔板等から概ね0.6メートル以上離すとしています(●)
✔同じ並びの避難器具は隔板等をはさまず、吊り元側は建物側に向けます
✔救助袋のハッチは、(11)が(3)を借りて同じ0.6メートルを求めています
✔堺市は同じ60センチメートルを★で定め、大阪市の避難器具の節には同じ定めが見当たりません
✔改修でハッチや室外機を動かすときは、図面を持って所轄の消防署に相談します

ハッチの位置は、上の階の降りる場所と隔板からの距離で確かめればよいのですね。
まずは各階のバルコニーの図面を並べてみます!

図面がそろっていれば、消防署との協議もスムーズに進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 東大阪市消防局「避難器具の設置に係る運用基準」凡例・2 共通事項(5)・3 設置方法 柱書・(3)オ〜サ・(11) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第1章 総則 4 凡例/第17 避難器具 Ⅱ 細目 1 設置位置等 第17-1表 備考・(3)・第17-1図 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第3章 第1節 避難器具 第3 設置位置等の基準 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 消防法施行令第25条第2項
  • 消防法施行規則第27条第1項第2号・第5号ニ・第2項
  • 平成8年消防庁告示第2号「避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目」第三 一(二)

※本記事は公表されている法令および各市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。堺市と大阪市の比較は、各市が公開している避難器具の基準で確かめた範囲のものです。個々の建物でのハッチの位置や特例の判断は、所轄消防署にご確認ください。

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