災害の種類によって、逃げ込む先に求められる安全は変わります。
災害対策基本法は、指定緊急避難場所を、洪水や津波などの異常な現象の種類ごとに指定すると定めています。
国の通知は、その趣旨と、どの種類を指定するかの判断を説明しています。
通知と条文で、指定の仕組みを確かめます。
指定緊急避難場所は、どんな災害でも同じ場所に逃げればよいのでしょうか。
法は、異常な現象の種類ごとに指定すると定めています。
種類は、どのくらいあるのですか。
令と内閣府令に、洪水や津波、火山現象などが定められています。
順番に見ていきましょう。
- 指定緊急避難場所は、洪水、津波その他の政令で定める異常な現象の種類ごとに、市町村長が指定します(災害対策基本法第49条の4第1項)。
- 通知は、異常な現象から緊急に逃れるための避難場所を定め、住民等に周知して円滑かつ安全な避難を促進するための規定と説明しています。
- 種類は、令第20条の4が挙げる災害と、内閣府令が定める内水氾濫と火山現象です。
- 通知は、海岸を持たず津波の発生が想定されない地域など、指定の必要性がない地域もあると説明しています。
- 必要性は、防災施設の整備の状況、地形、地質などを総合的に勘案して、市町村長が判断します。
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目次
指定緊急避難場所は、なぜ災害の種類ごとに指定するのか

避難場所を、災害の種類と関係なく一つに決めるのではありません。
通知が、種類ごとに指定する趣旨を説明しています。
指定は、異常な現象の種類ごとに行われます。
第49条の4第1項は、市町村長が、洪水、津波その他の政令で定める異常な現象の種類ごとに、指定緊急避難場所を指定しなければならないと定めています。
通知は、この規定を、それぞれの異常な現象から緊急に逃れるための避難場所を定めるものと説明しています。
通知は、避難場所を住民等へ周知することで、円滑かつ安全な避難を促進しようとする趣旨だと説明しています。
指定は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の、円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るために行われます。
災害の種類が違っても、避難先は同じでよいのですか。
種類ごとに指定するのが法の定めです。
通知が趣旨を説明しています。
指定の対象になる異常な現象には、どんな種類があるのか

種類は、政令と内閣府令に分けて定められています。
通知と条文を照らして確かめます。
種類は、令の第1号から第6号と、内閣府令で定められています。
令第20条の4は、洪水、崖崩れ・土石流・地滑り、高潮、地震、津波、大規模な火事を挙げています。
同条第7号は、これらのほか内閣府令で定める異常な現象の種類を認めています。
災害対策基本法施行規則第1条の6は、雨水を排水できないことによる浸水と、噴火に伴い発生する火山現象を定めています。通知は、前者を内水氾濫と呼んでいます。
通知は、火山現象の例として、溶岩流や火砕流、噴石を挙げています。
洪水と津波のほかにも、種類があるのですね。
令と内閣府令が、内水氾濫や火山現象まで定めています。
令第20条の4で確かめます。
海岸のない地域でも、津波の避難場所を指定しなければならないのか

法は、必要があると認めるときに、指定を求めています。
通知が、その趣旨を例で説明しています。
すべての種類を、どの市町村でも指定するとは限りません。
第49条の4第1項は、市町村長が必要があると認めるときに、指定しなければならないと定めています。
通知は、例として、そもそも海岸を持たず津波の発生が想定されない地域では、津波に備えた指定緊急避難場所を指定する必要性がないと説明しています。
通知は、必要な指定緊急避難場所の判断を、各市町村長が行うこととしたと説明しています。
通知は、異常な現象から緊急に避難するには、災害の範囲、規模等が一定程度想定可能であることが必要になると説明しています。
種類の全部を、すべての地域で指定するわけではないのですね。
通知は、必要のない地域もあると説明しています。
判断するのは市町村長です。
指定の必要性は、どんな事項を見て判断するのか

必要性は、感覚では決まりません。
法と通知が、見る事項を挙げています。
必要性は、地域の状況を総合的に勘案して判断します。
第49条の4第1項は、防災施設の整備の状況、地形、地質その他の状況を総合的に勘案するよう定めています。
通知は、「防災施設の整備の状況」を、堤防等の整備状況や、緊急の避難場所となり得る防災施設の有無・分布の状況と説明しています。
通知は、「地形」を地表の起伏や高低の状況、「地質」を地盤の状況と説明しています。
通知は、このほか地域の実情に応じた諸々の状況も総合的に勘案する必要があると説明しています。
通知は、各市町村等が、地域の実情に応じて別途独自の基準を設けることも差し支えないとしています。
見る事項は、地形や地盤だけなのですか。
通知は、地域の実情に応じた状況も勘案するよう説明しています。
堤防や避難できる施設の分布も含まれます。
明日から何を確認しておけばよいのか

お住まいの市町村や、施設を管理する立場の人は、指定の内容を種類ごとに確かめておきます。
平常時に、次の点を確認します。
指定の内容を、種類ごとに確かめます。
市町村が公示した指定緊急避難場所が、どの異常な現象の種類について指定されているかを確認します。
洪水の避難場所が、津波や地震にも指定されているとは限らない点を確認します。
自分の地域に無い種類の指定は、通知が示す必要性の考え方で、指定がない理由を確認します。
施設の管理者の立場なら、指定される種類と、管理者の同意や届出の扱いを市町村に確認します。
個別の判断は、市町村の担当部署にご確認ください。
種類ごとの指定は、どこで確かめればよいのですか。
市町村の公示と条文で確認します。
よくある質問もあわせてご確認ください。
よくある質問
まとめ
市町村の公示と条文で、まず確認してみます!
それが一番の備えになります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 災害対策基本法等(地区防災計画、指定緊急避難場所及び指定避難所関連事項)の運用について(平成26年3月26日 府政防第369号・消防災第126号)
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4
- 災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第20条の4
- 災害対策基本法施行規則(昭和37年総理府令第52号)第1条の6
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





