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昭和の避難器具の特例はどんな器具を認めたのか|避難救命塔からスパイラルシュータまで五つの質疑を現行の条文と照らして解説

昭和の避難器具の特例はどんな器具を認めたのか

避難はしごや緩降機のように、令で決められた器具のほかにも、昔は新しい避難器具が次々に考案されました。
消防庁は昭和50年前後に、都道府県からの照会に答える形で、その一つひとつを認めるかどうかを判断しています。
この記事では、そのうち五つの質疑応答を選び、現行の消防法施行令第25条 などと照らして読みます。
避難救命塔、すべり棒、袋付きはしご、携行型の降下器具、スパイラルシュータを、順に確かめます。

うちの建物にある避難器具は、令に書いてある器具だけです。
昔は、ほかの器具も認められていたんですか。

認められたものと、認められなかったものがありました。
五つの質疑応答で、その分かれ目を見ていきます。

今の条文とは、どうつながるんでしょうか。

一つずつ確かめます。
現行の条文に当てはめて読みます。

この記事の結論
  • 屋外常置式の避難救命塔は、昭和50年2月に5階以下で令第32条の特例が認められ、同年6月に10階以下へ広がりました。令第25条第1項は、避難器具の対象の階から避難階と11階以上の階を除いています
  • 踊り場を付けたすべり棒は、四角い踊り場を段々に設けるなどの条件で、令第25条第2項第1号の適応階にかかわらず3階以上にも設けてよいとされました
  • 袋付きはしごの袋体の生地を織物から編物へ変えるときは、袋体後部の編物地を二重にすることと、縫い目を三本掛けにすることが条件でした
  • 携行型の降下器具は、ブレーキの構造が個人差の大きいものは認められず、ロープと胸のベルトを備えた別の器具は、緩降機には当たらないが緩降機に準じるものとして条件付きで認められました
  • スパイラルシュータは救助袋として認められ、途中階から乗り込める入口があれば、その下の各階の設置を省略してよいと答えられました

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避難器具の特例五題として、避難救命塔は十階以下まで広がった、踊り場付きのすべり棒は三階以上でも可、袋の生地は二重と三本掛けで認められた、携行型の降下器具は可否が分かれた、スパイラルシュータは途中階から乗れる、を並べた図解

屋外の避難救命塔は、何階まで避難器具として認められたのか

ベージュの中層の建物の外側に、細長い丸い塔が寄り添い、塔の切り口の中でオレンジ色のらせん状の通路が下へ続き、足元に低い灰色の柵が巡っているイメージ
建物の外に円筒形の塔を建て、その中を降りて避難する器具が考案されました。
令には載っていない器具でしたが、試作品の性能を確かめたうえで、令第32条を使って認められました。
問(要旨) 「屋外常置式避難救命塔」について、令第32条の適用により令第25条第2項第1号の適合設備としての認定申請があった。試作品を実験検討したところ、避難器具としての性能が十分確保されており、安全上支障がないものと思料されるので、令第32条を適用し、その設置の促進を図るよう市町村消防機関を指導してよいか。
別の問(同年6月) 先般、適用階を5階以下として回答をいただいたが、今般、別添のとおり10階以下用について申請があったので、再度ご教示願いたい。
答 設問の設備は、その構造及び性能から判断して、令第32条の規定を適用し、令第25条第2項及び規則第27条の規定によるほか、次により設置する場合に限り、令第25条第1項各号に規定する防火対象物の5階以下の階に適応する避難器具として設置を認めてさしつかえない。この設備が利用できる階には、避難器具を設けたものとみなされる。
1 ローラーと手すり及び床用鋼板との間に、衣服や手足等の巻き込みが生じないよう有効な保護措置を講ずること。
2 各階の乗込台への出入口の扉は、甲種防火戸又は乙種防火戸で自閉式の構造を有すること。
3 着地部には、避難又は避難訓練を行うとき以外の事故防止のため、みだりに使用されないよう防護措置を講ずること。
4 当該避難器具独自の維持管理方法を定め、防火対象物の関係者に周知徹底を図ること。
(昭和50年2月19日 消防安第16号 消防庁安全救急課長から富山県総務部長あて回答)
別の答 設問の設備は、添付された資料から判断すれば、令第32条を適用し、令第25条第1項各号に掲げる防火対象物の10階以下の階(これらの階の屋上部分を含む)を対象に設置してさしつかえない。条件は、昭和50年2月19日付け消防安第16号と同様に取り扱われたい。
(昭和50年6月21日 消防安第69号 消防庁安全救急課長から富山県総務部長あて回答)
最初は5階以下、半年足らずで10階以下へ広がった、という経過でした。
現行の令第25条第1項の柱書は、避難器具を設ける階から避難階及び11階以上の階を除いています。避難器具が対象にするのは、そもそも10階までです。10階以下という回答は、令が対象にしている階の全体と重なります。
令第32条は、消防長又は消防署長が、基準によらなくても火災の発生や延焼のおそれが著しく少なく、被害を最少限度に止められると認めるときに、基準を適用しない規定です。この塔は、令に載っていない器具を、個別に認めた特例でした。
条件の四つ目は、器具ごとに維持管理の方法を決めて関係者に周知することです。現行の規則第27条第1項第11号も、金属製避難はしごと緩降機を除く避難器具は、消防庁長官が定める基準に適合するものとしています。器具の性能は、今はこの基準で確かめます。

5階以下から10階以下へ、半年で広がったんですね。

はい。
条件は最初の回答と同じとされました。

踊り場を付けたすべり棒は、3階以上に設けてよいのか

ベージュの建物の外壁に沿って、灰色の棒が縦に立ち、二つの四角い灰色の踊り場が段違いに壁から出て、それぞれ低い手すりを巡らせているイメージ
すべり棒は、太い棒を伝って降りる避難器具です。
長い棒を一気に降りるのは危ないため、途中に踊り場を設けて、すべる距離を区切る装置が問われました。
問(要旨) 「踊り場を付置したすべり棒」を防火対象物に避難器具として設置することの可否について、京都市消防局長から照会があった。下記により設置する場合に限り、令第32条の規定を適用し、令第25条第2項第1号の規定にかかわらず、防火対象物の3階以上の階に設置しても支障ないものと思料されるが、見解を伺いたい。
仕様の例 踊り場から踊り場までの高さは1,600ミリから3,200ミリ、踊り場の大きさは800ミリ角以上、すべり棒の太さは直径55ミリから60ミリのステンレスパイプ、など。
答 設問の場合、貴見のとおりでさしつかえない。設置条件の要点は次のとおり。
(1) すべり棒は、すべり加速がつくのを防止するため、各階若しくは一定間隔ごとに設けられた踊り場等に設置されていること。
(2) 設置できる防火対象物は、令別表第1(5)項、(7)項、(8)項、(11)項、(12)項及び(15)項に掲げるものであること。
(3) 防火対象物の外壁に取り付けられた踊り場等の外気に接する部分に設けること。
(4) 踊り場等は、たて、よこいずれも80センチメートル以上で避難上支障のない広さであること。鋼製わく及び厚さ4.5ミリメートルの鋼板若しくはこれと同等以上の強度及び耐食性を有するもので造り、埋込みボルトで固定する等堅固に取り付けること。手すり、金網その他の転落防止のための措置を講じること。
(5) 降下口は、直下の踊り場の降下口と同一垂直線上にない位置にあり、おおむね80センチメートルの円が内接する大きさ以上であること。
(6) 直下の踊り場までのすべり高さは3.2メートルを超えないこと。
(7) すべり棒は、直径50ミリメートル以上60ミリメートル未満のステンレス鋼管若しくはこれと同等以上の強度を有する、容易にさびないものであること。
(昭和50年3月5日 消防安第25号 消防庁安全救急課長から京都府企画管理部長あて回答)
踊り場を付ければ、3階以上にも設けてよい、という答えでした。
令第25条第2項第1号は、階ごとに適応する避難器具を表で定めています。すべり棒が挙がっているのは、第2号、第3号及び第5号の防火対象物の2階の欄だけです。この回答は、表の適応階にかかわらず3階以上に設けることを、条件付きで令第32条により認めたものです。
現行の規則第27条第1項第8号は、すべり棒について、長さを取付け位置から降着面までとし、上部及び下部を取付け具で固定できるものと定めています。踊り場を付けて棒を区切る構造は、この規定とは別の、特例で認められた形です。
なお、規則第27条第1項第2号は、避難器具の開口部が同一垂直線上にないことを求めますが、すべり棒はその対象から除かれています。この特例が踊り場の降下口をずらすことを条件にしているのは、区切って降りる構造に合わせた安全策と読めます。

踊り場が付くと、3階でも使えるようになるんですね。

はい。
高さ3.2メートルの区切りが条件の一つでした。

袋付きはしごの生地を変えるとき、どんな条件が付いたのか

ベージュの建物の窓の下に灰色の小さな金具が付き、細長い薄灰色の袋が下へ垂れ、袋の表面に二本の縫い目の線が縦に並んでいるイメージ
特例で認められた器具でも、材料を変えるときには、改めて判断が求められました。
袋付きはしごの袋体の生地を、織物から編物へ変えたいという相談です。
問(要旨) 袋付きはしご1号及び2号は、昭和45年5月22日付け消防予第102号及び昭和48年9月17日付け消防安第27号により、令第32条を適用して避難器具として設置を認められている。この袋体部の仕様の一部を、別紙のとおり変更することを認めてさしつかえないか。
別紙の要点 使用布地の変更の目的は、品質の安定、緊張力の安定、取扱性の向上、降下の安全性の向上、製造管理の合理化。従来品は組織(織物)、改良品は編物。
物性検定結果(タテ×ヨコ) 引張り強さ 従来品230.0×101.3キログラム、改良品134.2×84.6キログラム。引張り伸び 従来品4.7×50.7パーセント、改良品17.5×52.7パーセント。
答 次の措置を施した場合に限り、従来のものと同様にその設置を認めてさしつかえない。
(1) 袋体後部の編物地を二重にしたものであること。
(2) 編物地の縫い目を三本掛けにしたものであること。
(昭和50年6月11日 消防安第60号 消防庁安全救急課長から愛知県総務部長あて回答)
生地を変えてよいが、二重にして縫い目を三本掛けにする、という答えでした。
別紙の数値を見ると、改良品の引張り強さは、タテもヨコも従来品より小さくなっています。回答は理由を書いていませんが、二重にすることと三本掛けにすることが条件に加えられた並びは、この差を補う措置だと読めます。
一方、引張り伸びは改良品のほうが大きくなっており、生地の性質は強さ以外にも変わっています。材料を変えたら特例の前提も確かめ直すという姿勢が、この回答から読み取れます。
現行の規則第27条第1項第11号は、金属製避難はしごと緩降機を除く避難器具について、消防庁長官が定める基準への適合を求めています。特例で認められた器具でも、今は所轄の消防機関に、材料や仕様の変更を事前に相談するのが確実です。

材料を変えると強さも伸びも変わるから、条件が付いたんですね。

その通りです。
数値を見て条件を決めたと読めます。

携行型の降下器具は、緩降機に準じるものとして認められたのか

ベージュの建物の窓の枠に、小さな濃い灰色の箱が付いた金具が掛かり、そこから細いロープが地面まで垂れ、ロープの脇に灰色の輪状のベルトが下がっているイメージ
自分でロープを持ち、手元のブレーキで降りる携行型の器具も考案されました。
同じような器具でも、認められたものと認められなかったものがあります。
問(要旨) 別添資料の器具(ロープにブレーキ部を付けて降下する器具)を、令第32条に定める消防用設備の特例として、令第25条第2項第1号の緩降機として認定してさしつかえないか。
別の問(同年10月) 別添の避難器具は、令第32条を適用し、令第25条第2項に定める緩降機に準ずるものとして、防火対象物の5階以下に限り設置を認めてさしつかえないか。この器具は耐荷重2,000キログラムのエンドレスロープを使用し、手を離しても、力を入れすぎてもブレーキがかかる。
答(一つ目の器具) 設問の器具は、次の理由から、令第25条第2項に規定する避難器具として認めることはできない。
・主ブレーキ部分のロープの巻きつけ方が構造的に限定されておらず、巻きつけ回数によって降下スピードの差が大きいこと。
・副ブレーキ部分で、パイプが上がってロープがはずれるおそれがあること。
・ブレーキ作用が、ロープをゆるめると降下し下に強く引くと止まるもので、個人差が大きく、手を離したときのブレーキ作用が十分期待できないこと。
(昭和50年6月11日 消防安第60号 消防庁安全救急課長から愛知県総務部長あて回答)
答(二つ目の器具) 設問の器具は、令第25条第2項第1号に規定する緩降機には該当しないが、構造及び性能から判断して、緩降機に準ずるものとして、次により設置する場合に限り、令第32条の規定を適用し、その設置を認めてさしつかえない。
1 設置できる階は、令第25条第1項第1号の防火対象物は2階、同項第2号又は第3号の防火対象物は3階まで、同項第4号又は第5号の防火対象物は5階まで。
2 防火対象物の取付け具に吊り下げるための取付金具(カラビナ等)を設けること。
3 制動部は、収容人員を考慮した必要数を、ロープに常時使用可能な状態で取り付けておくこと。
4 ベルトは、胸囲に合わせて長さを調整できる環を有し、着装に必要な部分の長さは約160センチメートルであること。
5 ロープの端末処理部、ベルト取付部、本体取付ねじ部等に封印を施すこと。
6 設置する箇所に、使用方法を表示した標識を設けること。
(昭和50年10月6日 消防安第127号 消防庁安全救急課長から鹿児島県総務部長あて回答)
ブレーキの仕組みで、認められたものと認められなかったものに分かれた、という答えでした。
認められなかった器具は、降りる速さが人によって変わりやすいことと、手を離したときに止まる力を頼れないことが、理由に挙げられました。降りる速さを一定に保てるかが、判断の中心でした。
認められた器具も、緩降機そのものとは扱われていません。緩降機は今も、令第37条第12号の検定対象機械器具等です。回答は「緩降機には該当しない」と明記したうえで、令第32条を使って準ずるものとして認めています。
しかも、申請は5階以下でしたが、認められた階の上限は、防火対象物の区分によって2階、3階、5階までに分けられました。申請どおりには認められなかったことになります。

同じ携行型でも、ブレーキの仕組みで結果が違ったんですね。

はい。
緩降機と同じとは認められていないところが大事です。

スパイラルシュータは、途中階から乗り込んでよいのか

ベージュの建物の壁に沿って、灰色の太い筒状の袋が上の窓から地面まで垂れ、袋の途中の高さに小さな四角い入口が二つ開いているイメージ
救助袋は、袋の中をすべり降りて避難する器具です。
らせん状の降下路を持つ新型の救助袋が、令に適合するかどうかが問われました。
問(要旨) 「スパイラルシュータⅠ型及びⅡ型」について、次のとおり承認されたい旨、申請があった。
1 「スパイラルシュータⅠ型及びⅡ型」について、令第32条を適用して令第25条第2項第1号の適合設備として認められるか。
2 「スパイラルシュータⅡ型」は、最上階に設置すれば、各階の設置を省略することはできないか。この場合、展張装置は自動式のもので、各階で操作できるものとする。
申請対象 外筒と内筒の間に傾斜を持たせた用布2枚合わせのものを張設し、らせん状の降下路を構成した救助袋。外筒と内筒に展張部材を3本から8本ずつ設け、Ⅱ型は途中階から入れる入口を数か所設けたもの。
答 1 令第25条第2項第1号の規定に適合する救助袋として認めてさしつかえない。
2 省略してさしつかえない。
(昭和51年2月16日 消防安第24号 消防庁安全救急課長から神奈川県企画調査部長あて回答)
救助袋として認められ、Ⅱ型は最上階に設ければ各階の設置を省略してよい、という答えでした。
令第25条第2項第1号は、防火対象物の区分と階に応じて、設けなければならない避難器具の個数を定めています。この回答は、途中階乗込口という各階から乗り込める仕組みがあるⅡ型に限り、その下の各階の設置を省略できるとしたものです。
現行の規則第27条第1項第10号は、救助袋について、長さが避難上支障がなく、安全な降下速度を保てるものであること、構造上堅固な部分に取り付けることなどを定めています。
前提として、展張装置が自動式で各階から操作できることが、質問の側で示されていました。同じような器具を設けるときも、条件を確かめたうえで所轄の消防機関に相談します。

途中階の入口があれば、下の階の器具はいらなくなるんですね。

はい。
乗込口があることが前提です。

よくある質問

Q令に載っていない避難器具は、今でも設置できますか?
A令第32条は、消防長又は消防署長が個別に認めるときに基準を適用しない規定です。今の適用は、所轄の消防機関に確かめます。
Q避難器具は、何階の分まで設けるのですか?
A令第25条第1項の柱書は、避難器具を設ける階から避難階及び11階以上の階を除いています。
Q緩降機は、検定を受けたものでなければなりませんか?
A緩降機は、令第37条第12号の検定対象機械器具等です。回答の器具は、緩降機には該当しないとされました。
Q昭和の回答は、今もそのまま使えますか?
A回答は発出当時のもので、条の号の記号や表の内容が変わった部分があります。現行の令第25条と規則第27条と、所轄の消防機関で確認します。

まとめ

✔避難救命塔は、5階以下から10階以下へ特例の範囲が広がった
✔避難器具の対象は、令第25条第1項で11階以上を除く階である
✔踊り場付きのすべり棒は、高さ3.2メートルの区切りなどの条件で3階以上に認められた
✔袋の生地を編物にするときは、二重と三本掛けが条件だった
✔携行型の降下器具は、降りる速さの安定が判断の分かれ目だった
✔緩降機に準ずる器具は、緩降機とは別に令第32条で認められた
✔個別の適用は、現行の令と規則と所轄の消防機関に確認する

質疑応答が、条文とつながりました。
うちの避難器具も、今の基準で確かめてみます!

質疑応答も、今の条文の意味を理解するために読めます。
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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令第25条・第32条・第37条
  • 消防法施行規則第27条
  • 屋外常置式避難救命塔についての回答(昭和50年2月19日 消防安第16号 消防庁安全救急課長から富山県総務部長あて回答)
  • 屋外常置式避難救命塔の適用階についての回答(昭和50年6月21日 消防安第69号 消防庁安全救急課長から富山県総務部長あて回答)
  • 踊り場を付置したすべり棒の取扱いについての回答(昭和50年3月5日 消防安第25号 消防庁安全救急課長から京都府企画管理部長あて回答)
  • 避難器具の仕様の一部変更及び消防用設備(避難器具)の特例の認定についての回答(昭和50年6月11日 消防安第60号 消防庁安全救急課長から愛知県総務部長あて回答)
  • 避難器具に関する特例の認定についての回答(昭和50年10月6日 消防安第127号 消防庁安全救急課長から鹿児島県総務部長あて回答)
  • 救助袋に関する特例基準についての回答(昭和51年2月16日 消防安第24号 消防庁安全救急課長から神奈川県企画調査部長あて回答)
  • 消防実務六法 質疑応答編

※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や機関の名称、単位等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。

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