BLOG

違反建築物にはどんな是正命令がかかるのか|建築基準法第9条・第10条が定める是正命令と危険建築物への勧告を解説

違反建築物にはどんな是正命令がかかるのか|建築基準法第9条・第10条を解説するアイキャッチ画像

建物の増改築や用途変更が、確認申請どおりに行われていないことがあります。
そうした違反建築物に対しては、特定行政庁が是正のための命令を出せる仕組みが用意されています。
命令は建物の所有者だけでなく、請負人や管理者、占有者にまで及ぶことがあります。
是正命令の仕組みを知っておくことは、自分の建物や管理する施設を守ることにもつながります。

建物のどこかが法令違反だと、行政からいきなり命令が来るんですか。

建築基準法第9条は、いきなりではなく、原則として手続きを踏んでから命令を出す仕組みになっていますよ。

違反していなければ、うちの建物には関係ない話ですね。

実は違反していない建物にも別の条文が及ぶことがあります。
今日はその仕組みを一緒に確認しましょう。

この記事の結論
  • 建築基準法第9条は、違反した建築物の建築主・請負人・所有者・管理者・占有者に対して除却や使用禁止等の是正措置を命じられると定めています。
  • 命令の前には原則として通知書の交付と、意見書の提出または公開の意見聴取という手続きを踏まなければなりません。
  • 緊急の必要がある場合は、これらの手続きを経ずに仮の使用禁止命令や工事停止命令を出すことができます。
  • 法令に違反していない既存不適格の建築物でも、著しく保安上危険であれば第10条により勧告や命令の対象になります。
  • 命令を受けた場合は、特定行政庁が標識の設置その他の方法で公示しなければならないと定められています。

▼

違反の確認から通知書の受領意見の聴取の請求期限内の是正までの4つのステップの図解

なぜ違反した建築物には是正命令がかかるのか

違反した増築部分のある建物と公文書のアイコンが並んでいる図
確認申請どおりでない増改築や、用途変更の届出漏れは珍しくありません。
建築基準法は、こうした違反に対応するための命令の仕組みを用意しています。
(建築基準法第九条第一項)特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
命令を出せるのは、建築物や敷地の許可条件に違反したときです。
命じることができる相手は建築主に限らず、請負人(下請人を含む)や現場管理者、さらに所有者・管理者・占有者にまで及びます。
命じられる措置も工事の施工停止から、除却・移転・改築・使用禁止・使用制限まで幅広く定められています。
つまり自分が建築主でなくても、管理者や占有者という立場だけで命令の名宛人になり得るということです。
次は、命令が実際にどんな手順で出されるのかを見ていきましょう。

建物を借りて管理しているだけの立場でも、命令の対象になり得るんですね。

その通りです。
次はいきなり命令されるわけではなく、踏むべき手続きを確認しましょう。

命令を出す前にどんな手続きを踏まなければならないのか

通知書の書類のアイコンと向かい合う机と椅子で意見聴取を表した図
命令はいきなり出されるわけではなく、あらかじめ通知と反論の機会が用意されています。
行政手続として、名宛人の言い分を聴く仕組みが組み込まれているためです。
(建築基準法第九条第二項)特定行政庁は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。(第三項)前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から三日以内に、特定行政庁に対して、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
特定行政庁はまず、命じようとする措置と理由を記載した通知書を交付しなければなりません。
通知書を受け取った側は、意見書を提出するか、交付を受けた日から3日以内に公開による意見の聴取を請求するか選べます。
公開の意見聴取が請求されれば、特定行政庁は名宛人本人またはその代理人を呼び、証人の出席や有利な証拠の提出も認めたうえで意見を聴かなければなりません。
3日以内という期限は短いので、通知書を受け取ったらまず日付を確認することが重要です。

意見を聴いてもらう機会があるのは知りませんでした。
3日以内というのは短いですね。

そうなんです。
ただし緊急のときは、この手続きを経ずに命令が出ることもあります。

緊急時には手続きがどう変わるのか

出入口に規制テープが張られた建物と盾のバッジのアイコンが並ぶ図
危険が差し迫っているときにまで、通常の手続きを待たせるわけにはいきません。
そのための例外規定と、専門の職員による対応が用意されています。
(建築基準法第九条第七項)特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前五項の規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。(建築基準法第九条の二)特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の職員のうちから建築監視員を命じ、前条第七項及び第十項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。
緊急の必要がある場合は、通知書や意見聴取の手続きを経ずに仮の使用禁止・使用制限命令を出せます。
工事中の建築物についても、違反が明らかで緊急の必要があるときは、同じように施工の停止を命じることができます。
この緊急時の権限は、建築監視員という専門の職員に行わせることも認められています。
ただし仮の命令を受けた側にも、その日から3日以内に公開の意見聴取を請求する権利は残されています。

建築監視員という専門の職員が動くこともあるんですね。

はい。
次は、違反していなくても対象になり得る別の仕組みを見てみましょう。

違反していない建物でも命令を受けることがあるのか

ひび割れやさびの浮いた古い建物に警告の三角マークが付いている図
第9条は「違反」を前提にした条文ですが、建築基準法にはもう一つ別の仕組みがあります。
建てた時点では適法でも、年月とともに劣化した建物を対象にする条文です。
(建築基準法第十条第一項)特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(略)について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。(第三項)特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、必要な措置をとることを命ずることができる。
第10条は、建築時に違反があったかどうかを問わず、損傷や腐食などの劣化が著しく保安上危険な状態に着目する条文です。
既存不適格の建物のように、現行の規定を適用されない建築物であっても対象になります。
手順は勧告が先に置かれ、正当な理由なく従わない場合に命令へ進む二段構えで、通知書や意見聴取の手続きは第9条の規定が準用されます。
第9条が「違反の是正」、第10条が「危険の防止」という異なる目的の条文だと理解しておくと、混同しにくくなります。

建てたときは適法でも、古くなって危なくなれば対象になるということですか。

その通りです。
最後に、命令を見つけたときの確認手順をまとめますね。

標識を見つけたら防火管理者は何を確認すればよいか

フェンスに貼られた標識の掲示板とチェックリストの図
命令が出た事実は、当事者だけでなく周囲にも分かる形で示されます。
その仕組みを知っておけば、自分の施設や近隣の状況を見落とさずに済みます。
(建築基準法第九条第13項)特定行政庁は、第一項又は第十項の規定による命令をした場合(建築監視員が第十項の規定による命令をした場合を含む。)においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。(第14項)前項の標識は、第一項又は第十項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地内に設置することができる。(略)当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
命令が出されると、特定行政庁は標識の設置その他の方法で必ず公示しなければなりません。
標識は建築物や敷地内に設置でき、所有者・管理者・占有者はその設置を拒んだり妨げたりできないと定められています。
自分の管理する建物に標識が設置された場合はもちろん、近隣の建物で見かけた場合も内容を確認しておくと安心です。
命令に従わず履行しない場合は行政代執行法に基づく代執行に進むこともあるため、期限管理は特に重要になります。
  • 通知書を受け取ったら、記載された提出期限と意見聴取の請求期限をまず確認する。
  • 意見書を提出するか公開の意見聴取を請求するか、3日以内に判断する。
  • 緊急の仮命令を受けた場合も、意見聴取を請求できる権利が残っていないか確認する。
  • 建物や敷地に標識が設置された場合は、設置を妨げず内容を記録しておく。
  • 自己判断で対応せず、早い段階で特定行政庁の建築担当窓口や建築士に相談する。
期限を過ぎてから対応するのが一番のリスクです。通知書や標識を見つけたら、まず日付と内容を確認し、早めに窓口へ相談する習慣をつけましょう。
防火管理者としても、管理する建物の状態を日頃から把握しておくことが、こうした通知への迅速な対応につながります。

通知書や標識を見かけたら、まず日付を確認するようにします!

それが一番確実です。
最後によくある質問をまとめておきますね。

よくある質問

Q是正命令はどんな場合に出されるのですか?
A建築基準法令の規定や許可条件に違反した建築物または敷地について、特定行政庁が是正措置を命じることができます(第9条第1項)。対象は建築主だけでなく、請負人や所有者、管理者、占有者にも及びます。
Q命令を受けたらすぐに従わなければなりませんか?
A通常の手続きでは、通知書を受け取ってから3日以内に公開による意見の聴取を請求できます。ただし緊急の必要がある場合はこの手続きを経ずに仮の命令が出されることがあるので、期限や内容をよく確認してください。
Q命令に従わないとどうなりますか?
A履行しない場合や履行が不十分な場合、特定行政庁は行政代執行法に基づき自ら措置を行うか第三者に行わせることができます(第9条第12項)。費用は義務者の負担になります。
Q新築時は適法だった建物でも命令を受けることがありますか?
Aあります。損傷や腐食などの劣化が進み著しく保安上危険と認められる場合は、第10条により勧告、その後命令の対象になることがあります。既存不適格の建物にも及ぶ点に注意してください。

まとめ

✔建築基準法第9条は、違反した建築物の建築主・請負人・所有者・管理者・占有者に是正措置を命じられると定める。
✔命じられる措置は工事の施工停止から除却・使用禁止まで幅広い。
✔命令の前には通知書の交付と、意見書提出または公開の意見聴取(3日以内に請求)の手続きを踏む。
✔緊急の必要がある場合は、手続きを経ずに仮の使用禁止命令を出せる。
✔違反していない既存不適格の建物でも、著しく保安上危険なら第10条の勧告・命令の対象になる。
✔命令が出された場合、特定行政庁は標識の設置その他の方法で公示する。
✔通知書や標識を見つけたら期限をまず確認し早めに窓口へ相談することが実務の第一歩。

是正命令の仕組みを知って、うちの建物の書類も見直したくなりました。

書類の確認や窓口への相談でお困りの際は、㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第9条(違反建築物に対する措置)
  • 建築基準法第9条の2(建築監視員)
  • 建築基準法第10条(著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令)

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。個別の建築物が命令や勧告の対象になるかどうかは、所轄の特定行政庁にご確認ください。運用は自治体ごとに異なる場合があります。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス
無料1分概算見積
違反建築物にはどんな是正命令がかかるのか|建築基準法第9条・第10条を解説するアイキャッチ画像
建物の増改築や用途変更が、確認申請どおりに行われていないことがあります。 そうした違反建築物に対しては、特定行政庁が是正のための命令を出せる仕組みが用意されています。 命令は建物の所有者だけでなく、請負人や管理者、占有者...
リクルート 採用情報はこちら →
採用ページ 一緒に働く仲間を募集中 → フランチャイズ (株)防災屋と一緒に開業する → 協力業者 協力業者さん募集中 →