移動タンク貯蔵所には、標準の形に収まらない要望が持ち込まれます。
冬に固まる油を温めたい。積み込む前にタンクの中の残ガスを追い出したい。
バキューム式の産業廃棄物処理車を移動タンク貯蔵所として扱いたい。
昭和52年に出た3つの回答は、どれも条件付きで道を開いています。
動植物油類が冬に凝固して取り出せません。
タンクの中に加熱の配管を入れたいのですが。
認められています。
ただし加熱配管そのものに水圧試験を行うよう、なお書きで指導が付いています。
バキューム式の廃棄物処理車も、移動タンク貯蔵所として許可できるでしょうか。
引火点で線が引かれています。
その値を超える危険物に限り取り扱うのであれば、認めてさしつかえないという整理です。
- タンク内に蒸気による加熱配管を設けることは、政令第23条を適用してさしつかえないとされています
- 加熱配管には、政令第9条第21号イの水圧試験の例により水圧試験を行うよう指導されたいとされています
- 残ガス排出装置は、政令第27条第6項第4号ホに基づく規則第40条の7第3号の措置に必要なものと認められます
- その設備を設ける場所は、ローリ積み場の一部として規制することが適当とされています
- バキューム方式の産業廃棄物処理車は、引火点70度以上の危険物に限り取り扱い政令第15条に適合する場合に認められます
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目次
タンク内に蒸気の加熱配管を設けられるか

冬期に外気が下がると凝固し、移動タンクから取り出す際に困難を生じるため、タンク内に蒸気による加熱配管を取り付けたいという申し出でした。
その他の構造設備については政令基準にすべて適合し、加熱配管は危険物を取り出す時に限り、工場等の蒸気供給設備から蒸気を供給して加熱するものとされています。
なお、加熱配管は、危険物の規制に関する政令第9条第21号イの水圧試験の例により水圧試験を行うよう指導されたい。
本体ではなく後付けの配管に対して、製造所の配管と同じ水準の試験を求める形です。
タンクの中を通る配管ですから、そこが漏れれば危険物と蒸気が混ざります。
加熱の必要性は認めつつ、その配管自体の健全性は別に確認する、という組み立てです。
加熱の配管そのものにも、試験の指導が付くのですね。
なお書きで示されています。
製作の仕様に、試験の実施を入れてください。
残ガス排出装置はどう位置づけられるか

タンク内の残ガスを排風機で吸入し、排気管から大気へ放出する装置を設けたいという内容でした。
積込時における爆発事故防止の一環として、積込み前にタンク内の残ガスを強制放出するものです。
既存の規定で読める設備でした。
特例を持ち出すまでもなく、もともとある規定が求める措置に必要な設備として位置づけられるという整理です。
制度の外に出るのではなく、制度の内側で説明がつく場合はそうする、という判断が読めます。
特例ではなく、既存の規定で読める場合があるのですね。
根拠の探し方が要点です。
設備を足す前に、条文を当たってください。
残ガス排出設備はどこに置くか

装置だけを別の施設として切り出すのではなく、既存のローリ積み場の範囲に取り込むという扱いです。
設備を追加するときに、その場所が新たな規制区分を生むのかどうかは実務で迷う点です。ここでは一体として見る答えが示されました。
設備の場所は、既存の施設に取り込まれるのですね。
別の区分を作りません。
設置の場所を、許可の範囲と照らしてください。
バキューム式の産業廃棄物処理車は認められるか

プッシュ式ドレンスイーパーと呼ばれる、バキューム方式により吸排出を行うタンク車です。
積載タンク容量は3,000リットルで、危険物貯蔵・取扱い施設より第三石油類を収集し、油処理工場へ搬送します。
設問の産業廃棄物処理車が、引火点70℃以上の危険物に限り取り扱うもので、かつ、危険物の規制に関する政令第15条の規定に適合するものである場合は、その設置を認めてさしつかえない。
条件は2つで、引火点70度以上の危険物に限ることと、政令第15条の規定に適合することです。
吸引という方式そのものが否定されたのではなく、扱う危険物の性状で線が引かれました。
重油スラッジや廃油であれば引火点は高く、この線に収まる想定です。
引火点で線が引かれているのですね。
その値を超えるものに限られます。
収集する廃油の性状を、確かめておきましょう。
小分け用のホースリール付は認められるか

昭和40年12月13日付けの自消丙予発第185号では、危険物の小分けを目的とするタンク車は移動タンク貯蔵所と認められないとされていました。
その後の政令改正により、第27条第6項第4号イでホースリール付ノズルを設置して少量危険物貯蔵タンクに小分けすることが認められると解釈されることから、改めて照会されたものです。
(2) 給油ホースの長さは、最大何メートルまで可能か。→特に定めはないが、必要最小限度の長さにとどめるよう指導されたい。
(3) 吐出口はホースリール付ノズル以外に設けて良いか。→設問の吐出口が政令第15条第1項第9号の規定に適合するものであれば、さしつかえない。
ただし必要最小限度にとどめるよう指導することとされており、無制限ではありません。
吐出口についても、ホースリール付ノズル以外に設けること自体は否定されず、政令第15条第1項第9号に適合するかどうかで判断されます。
12年前の回答が、政令の改正によって結論を変えた例といえます。
制度が変われば、扱いも変わるのですね。
政令の改正で読み方が変わりました。
古い通達を引くときは、その後の改正も確認してください。
よくある質問
まとめ
- 冬期の凝固対策としてタンク内に蒸気による加熱配管を設けることは、政令第23条を適用してさしつかえないとされています
- 加熱配管は危険物を取り出す時に限り、工場等の蒸気供給設備から蒸気を供給して加熱するものです
- 加熱配管には、政令第9条第21号イの水圧試験の例により水圧試験を行うよう指導されたいとされています
- 残ガス排出装置は、政令第27条第6項第4号ホに基づく規則第40条の7第3号に規定する措置に必要なものと認められます
- その設備を設ける場所は、ローリ積み場の一部として規制することが適当とされています
- バキューム方式の産業廃棄物処理車は、引火点70度以上の危険物に限り取り扱い、かつ政令第15条の規定に適合する場合に設置が認められます
- 小分けを目的とするホースリール付移動タンク貯蔵所(灯油専用)は、政令改正を受けて認められるようになりました
- 給油ホースの長さに定めはないものの、必要最小限度にとどめるよう指導されたいとされています
特例を求めても、既存の規定で読めると返る場合があるのですね。
すっきりしました。
特例を出す前に、既存の条文で説明がつかないかを当たるのが先です。
㈱防災屋でも根拠の整理からご相談を承っています。
参考・出典
- 加熱配管を設ける移動タンク貯蔵所について(昭和52年3月15日 消防危第37号 岡山県あて回答)
- 移動タンク貯蔵所のタンク内の残ガス排出設備の設置について(昭和52年3月22日 消防危第41号 長野県あて回答)
- 危険物移動タンク貯蔵所の許可に伴う疑義について(昭和52年3月31日 消防危第59号 危険物規制課長から福島県あて回答)
- 危険物の規制に関する政令第9条第21号イ・第15条・第15条第1項第9号・第23条・第27条第6項第4号イ・ホ/危険物の規制に関する規則第40条の7第3号
- 消防実務六法 質疑応答編
※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。個別の施設についての適用は、所轄の消防機関にご確認ください。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)




