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自衛消防業務講習は12時間で何を学ぶのか|消防庁が示した講習内容の指針と再講習の配分を解説

白い操作卓に黒い画面が並び、椅子が置かれた明るい防災センターの写真

自衛消防業務講習を受けると、いったい何を教わるのか、気になりませんか。
消防庁は、平成22年12月14日の消防予第545号で、自衛消防業務講習の内容の指針を示しました。
新規講習の講習時間は、消防法施行規則が、おおむね12時間と定めています。
この記事では、通知が示す講習事項ごとの中身と、再講習との違いを解説します。

自衛消防業務講習の12時間は、何にどれだけ使われるのですか。
再講習とは、何が違うのでしょうか。

消防庁の通知が、講習事項ごとの時間まで示しています。
まず、その中身から確かめましょう。

時間の総枠も、決まっているのですか。

はい、根拠になる規則の条文は、今も変わっていません。
順に見ていきます。

この記事の結論
  • 消防庁は、平成22年12月14日の消防予第545号で、自衛消防業務講習の内容について、講習事項ごとの指針を示しました。
  • 新規講習は、規則第4条の2の14第2項でおおむね12時間とされ、通知は、3時間・3時間・1時間・5時間の4つの講習事項に配分しています。
  • 効果測定の1時間は、通知の項目として、12時間とは別に示されています。
  • 再講習は、規則でおおむね4時間とされ、見直しで6時間から4時間に短縮されました。
  • 5時間の総合訓練では、実際の設備を使う実習と、防災センター等を活用した訓練を行います。

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自衛消防業務新規講習の内容について、防災管理の意義と制度に三時間、統括管理者と要員の役割に三時間、防災設備の知識に一時間、設備の取扱いと総合訓練に五時間が配分され、合計十二時間であることを示す図解

消防庁はなぜ自衛消防業務講習の内容を指針で示したのか

灰色の建物の模型と、赤い印の付いた書類と、壁掛け時計が並ぶイラスト
講習の見直しでは、再講習の時間が短くなりました。
まず、通知の別紙を引いて確かめます。
消防予第545号「消防法施行規則の一部を改正する省令」等の運用について(通知)(平成22年12月14日、消防庁予防課長)の別紙1は、自衛消防業務講習の改正を次のように述べています。
自衛消防業務再講習について、その内容を直近の制度改正等の修得及び最近の災害事例を踏まえた訓練の実施に限定することにより、講習時間を6時間から4時間に改める。
再講習は、内容を絞ることで、6時間から4時間に短くなりました。
同じ別紙1は、甲種防火管理講習と防災管理講習を修了した者に、重複する科目の7時間を免除するとも述べています。
免除の中身は別の記事で解説しています。
施行は、平成23年4月1日です。 同じ通知の本文は、講習の内容に関する指針を示した理由を、次のように述べています。
消防予第545号(平成22年12月14日、消防庁予防課長)は、次のように述べています。
今回のカリキュラム基準の改正に伴い、防火管理講習、防災管理講習及び自衛消防業務講習の内容に関する指針を以下のとおり定めたので、参考とされたいこと。
自衛消防業務講習の指針は、別紙9に示されています。
別紙9は、新規講習と再講習に加えて、追加講習も扱っています。
この通知により、平成20年9月24日付けの消防予第244号は廃止されました。
講習の実施機関は、この指針を参考に、講習の内容を組み立てます。

講習の内容まで、国が通知で示しているのですね。

はい、以前の通知に替わって、新しい指針が示されました。
次に、時間の配分を見ましょう。

自衛消防業務新規講習の12時間はどの講習事項に配られているのか

長さの違う4つのオレンジ色の板が並び、右端に時計が置かれたイラスト
時間の総枠は、消防法施行規則が定めています。
まず、その条文を引いて確かめます。
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四条の二の十四第二項、第三項
自衛消防業務新規講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね十二時間とする。(各号は略)
自衛消防業務再講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね四時間とする。(各号は略)
新規講習の総枠は、おおむね12時間と規則が定めています。
規則の第2項は、講習で修得する事項を、4つの号に分けています。
一般知識、役割と責任、防災設備等の知識と取扱い訓練、総合訓練の4つです。
通知は、これを4つの講習事項に分け、時間の配分を、次の表で示しています。
講習事項(別紙9第1)講習時間内容から見て対応する規則の号
1 防火管理及び防災管理の意義及び制度3時間一般知識に関すること(第1号)
2 自衛消防組織並びにその統括管理者及びその要員の役割と責任3時間役割と責任に関すること(第2号)
3 防災設備等に関する知識1時間防災設備等に関する知識に関すること(第3号)
4 防災設備等の取扱い並びに統括管理者及び要員の災害対応に係る総合訓練5時間取扱い訓練(第3号)、総合訓練(第4号)
小計(4つの講習事項)12時間-
5 効果測定1時間-(別の項目)
4つの講習事項を足すと、規則のおおむね12時間と重なります。
効果測定は、5つ目の項目として、1時間が別に示されています。
講習事項の名前と、規則の号との対応は、内容から見た整理です。

つまり、12時間のうち、5時間は訓練に使われるのですね。

はい、いちばん長いのは、5時間の総合訓練の講習事項です。
次に、最初の2つの講習事項を見ましょう。

統括管理者と班長の役割を学ぶ講習事項では何を教わるのか

大きな紺色のブロックが4つの小さなブロックにつながり、赤い警報ベルが置かれたイラスト
自衛消防組織の統括管理者になる道の1つが、この講習を修了することです。
最初の2つの講習事項は、合わせて6時間あります。
消防予第545号の別紙9「自衛消防業務講習及び追加講習の内容に関する指針」第1の2は、役割と責任について次のように述べています。
自衛消防組織の役割と重要性、統括管理者及び中核となる自衛消防組織の要員(統括管理者の直近下位の内部組織で規則第4条の2の11各号に掲げる業務を分掌するものを統括する者をいう。以下「班長」という。)の果たすべき責務、防災センター等の役割及び指揮命令方法、自衛消防組織の構成員への教育訓練方法等についての講義を行う。
第1の講習事項は制度と災害の知識、第2は組織と責任を扱います。
第1の3時間では、防火管理と防災管理の制度の概要と、その意義を学びます。
火災と地震災害の現象についての一般知識と、建築物の防災計画の基本的な考え方も、講義の対象です。
第2の3時間では、次の内容を学びます。
  • 自衛消防組織の役割と重要性を理解します。
  • 統括管理者と班長が果たすべき責務を学びます。
  • 防災センター等の役割と、指揮命令の方法を学びます。
  • 自衛消防組織の構成員に対する、教育訓練の方法を学びます。
班長とは、業務を分担する内部組織を統括する人のことです。
規則第4条の2の11は、初期消火、情報の収集と伝達、避難誘導、救出と救護の4つの業務を挙げています。
自分の建物で、誰が統括管理者で、誰が班長かを、確かめておきましょう。

班長という役職まで、講習で扱うのですね。

はい、指針は、班長の責務まで挙げています。
次に、設備と訓練の講習事項を見ましょう。

総合訓練の5時間では何を実習するのか

赤い消火器と、3つのモニターの付いた机と、ホースリールが並ぶイラスト
3つ目と4つ目は、設備の知識と、実際に体を動かす訓練です。
まず、総合訓練の部分を引いて確かめます。
消防予第545号の別紙9第1の4(2)は、総合訓練について次のように述べています。
火災・地震等の発生時において、自衛消防組織の統括管理者及び要員が防災センター及び災害発生現場においてどのように対応すべきかについて、火災・地震等の発生から初期対応、避難誘導及び消防隊の到着に至るまでの経過を想定し、指揮本部である防災センター等を活用した総合訓練を行う。
設備の知識は1時間の講義、取扱いは5時間の訓練の中で行います。
3つ目の講習事項では、消防用設備等、防火・避難施設、活動用の資機材の概要と、取扱い方法を講義します。
4つ目の講習事項は、次の2つの訓練でできています。
訓練の区分通知が示す内容
実習訓練個々の消防用設備等、防火・避難施設、活動用資機材について、実際の設備、施設、資機材を使って行う
総合訓練火災・地震等の発生から初期対応、避難誘導、消防隊の到着までを想定し、防災センター等を活用して行う
最後の効果測定は、理解と技能の修得を確かめるために行います。
理解が十分でないと判断された人には、再度必要な講習科目を受講させるなどの措置を講ずるとされています。
なお、実習訓練と総合訓練に何時間ずつ使うかは、通知には示されていません。

設備を実際に使って学ぶ時間が、しっかり取られているのですね。

指針は、実際の設備や資機材を使う実習訓練を示しています。
そのうえで、災害の想定に沿った訓練も行います。

再講習と追加講習は新規講習と何が違うのか

開いたバインダーと、時計と、クリップボードが並ぶイラスト
指針は、新規講習のほかに、再講習と追加講習も示しています。
まず、時間の違いを表で確かめます。
区分講習事項と時間(別紙9)
新規講習意義及び制度3時間、役割と責任3時間、設備の知識1時間、取扱いと総合訓練5時間(効果測定1時間)
再講習制度改正の概要1時間、災害事例研究1時間、総合訓練2時間(効果測定1時間)
追加講習防災管理の一般知識30分、役割と責任並びに具体的対応1時間、地震災害時の対応と訓練の実施方法1時間30分(効果測定30分)
再講習の講習事項は、規則の第3項で、おおむね4時間と定められています。
内容は、過去5年間に改正された法令の概要と、最近の火災や災害の事例の研究です。
総合訓練は、大規模・高層の防火対象物で過去に起きた火災や地震の事例を踏まえて行います。
追加講習は、地震災害への対応を中心に、防災管理の一般知識も学ぶ講習です。
受講の前後に確かめる点を、次にまとめます。
  • 統括管理者と班長が、どの講習を修了しているかを、修了証で確かめる
  • 新規講習か、再講習か、追加講習かを、講習の案内で確かめる
  • 講習の案内に、実習や訓練の内容が書かれているかを確かめる
  • 受講後は、自分の建物の防災センターの体制を、指針の内容と見比べる
  • 見直した結果を、消防計画や訓練の計画に反映する
講習は、自衛消防組織を動かす人の入口であり、実務は建物ごとに考えます。
消防法第8条の2の5は、大規模な防火対象物の管理権原者に、自衛消防組織を置くよう求めています。
迷ったときは、講習を主催する機関か、所轄の消防署に確認してください。

明日から、まず何をすればよいですか。

まず、統括管理者と班長の修了証と受講の記録を確かめましょう。
そのうえで、訓練の計画を見直します。

よくある質問

Q自衛消防業務新規講習は、何時間の講習ですか?
A消防法施行規則第4条の2の14第2項が、おおむね12時間と定めています。通知は、3時間・3時間・1時間・5時間の4つの講習事項に配分し、効果測定を別に1時間示しています。
Q再講習は、何時間で、何を学びますか?
A同条第3項が、おおむね4時間と定めています。通知は、制度改正の概要1時間、災害事例研究1時間、総合訓練2時間に、効果測定1時間を加えて示しています。
Q講習の内容は、全国どこでもまったく同じですか?
A通知は、示した講習事項が基準であり、地域の実情に応じて必要な事項を追加してよいと述べています。
Q効果測定で理解が足りないと判断されたら、どうなりますか?
A指針は、理解が十分でないと判断される人に、再度必要な講習科目を受講させるなどの措置を講ずるとしています。

まとめ

✔消防庁は、平成22年12月14日の消防予第545号で、自衛消防業務講習の内容の指針を示した
✔新規講習は、規則でおおむね12時間とされ、通知は3時間・3時間・1時間・5時間に配分している
✔効果測定の1時間は、講習事項の12時間とは別の項目として示されている
✔統括管理者と班長の責務、防災センター等の役割は、3時間の講習事項で学ぶ
✔5時間の訓練には、実習訓練と総合訓練が含まれる
✔再講習は、おおむね4時間で、制度改正の概要と災害事例と総合訓練を学ぶ
✔まず、統括管理者と班長の修了証を確かめ、次の受講の計画を立てる

自衛消防業務講習の中身を、受講の前に確かめておきます!

自衛消防組織の設置や要員の相談は、㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防予第545号「消防法施行規則の一部を改正する省令」等の運用について(通知)(平成22年12月14日 消防庁予防課長)
  • 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の5 e-Gov法令検索
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の8 e-Gov法令検索
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の11、第4条の2の14 e-Gov法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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