自衛消防業務講習を受けると、いったい何を教わるのか、気になりませんか。
消防庁は、平成22年12月14日の消防予第545号で、自衛消防業務講習の内容の指針を示しました。
新規講習の講習時間は、消防法施行規則が、おおむね12時間と定めています。
この記事では、通知が示す講習事項ごとの中身と、再講習との違いを解説します。
自衛消防業務講習の12時間は、何にどれだけ使われるのですか。
再講習とは、何が違うのでしょうか。
消防庁の通知が、講習事項ごとの時間まで示しています。
まず、その中身から確かめましょう。
時間の総枠も、決まっているのですか。
はい、根拠になる規則の条文は、今も変わっていません。
順に見ていきます。
- 消防庁は、平成22年12月14日の消防予第545号で、自衛消防業務講習の内容について、講習事項ごとの指針を示しました。
- 新規講習は、規則第4条の2の14第2項でおおむね12時間とされ、通知は、3時間・3時間・1時間・5時間の4つの講習事項に配分しています。
- 効果測定の1時間は、通知の項目として、12時間とは別に示されています。
- 再講習は、規則でおおむね4時間とされ、見直しで6時間から4時間に短縮されました。
- 5時間の総合訓練では、実際の設備を使う実習と、防災センター等を活用した訓練を行います。
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目次
消防庁はなぜ自衛消防業務講習の内容を指針で示したのか

まず、通知の別紙を引いて確かめます。
自衛消防業務再講習について、その内容を直近の制度改正等の修得及び最近の災害事例を踏まえた訓練の実施に限定することにより、講習時間を6時間から4時間に改める。
同じ別紙1は、甲種防火管理講習と防災管理講習を修了した者に、重複する科目の7時間を免除するとも述べています。
免除の中身は別の記事で解説しています。
施行は、平成23年4月1日です。 同じ通知の本文は、講習の内容に関する指針を示した理由を、次のように述べています。
今回のカリキュラム基準の改正に伴い、防火管理講習、防災管理講習及び自衛消防業務講習の内容に関する指針を以下のとおり定めたので、参考とされたいこと。
別紙9は、新規講習と再講習に加えて、追加講習も扱っています。
この通知により、平成20年9月24日付けの消防予第244号は廃止されました。
講習の実施機関は、この指針を参考に、講習の内容を組み立てます。
講習の内容まで、国が通知で示しているのですね。
はい、以前の通知に替わって、新しい指針が示されました。
次に、時間の配分を見ましょう。
自衛消防業務新規講習の12時間はどの講習事項に配られているのか

まず、その条文を引いて確かめます。
自衛消防業務新規講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね十二時間とする。(各号は略)
自衛消防業務再講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね四時間とする。(各号は略)
規則の第2項は、講習で修得する事項を、4つの号に分けています。
一般知識、役割と責任、防災設備等の知識と取扱い訓練、総合訓練の4つです。
通知は、これを4つの講習事項に分け、時間の配分を、次の表で示しています。
| 講習事項(別紙9第1) | 講習時間 | 内容から見て対応する規則の号 |
|---|---|---|
| 1 防火管理及び防災管理の意義及び制度 | 3時間 | 一般知識に関すること(第1号) |
| 2 自衛消防組織並びにその統括管理者及びその要員の役割と責任 | 3時間 | 役割と責任に関すること(第2号) |
| 3 防災設備等に関する知識 | 1時間 | 防災設備等に関する知識に関すること(第3号) |
| 4 防災設備等の取扱い並びに統括管理者及び要員の災害対応に係る総合訓練 | 5時間 | 取扱い訓練(第3号)、総合訓練(第4号) |
| 小計(4つの講習事項) | 12時間 | - |
| 5 効果測定 | 1時間 | -(別の項目) |
効果測定は、5つ目の項目として、1時間が別に示されています。
講習事項の名前と、規則の号との対応は、内容から見た整理です。
つまり、12時間のうち、5時間は訓練に使われるのですね。
はい、いちばん長いのは、5時間の総合訓練の講習事項です。
次に、最初の2つの講習事項を見ましょう。
統括管理者と班長の役割を学ぶ講習事項では何を教わるのか

最初の2つの講習事項は、合わせて6時間あります。
自衛消防組織の役割と重要性、統括管理者及び中核となる自衛消防組織の要員(統括管理者の直近下位の内部組織で規則第4条の2の11各号に掲げる業務を分掌するものを統括する者をいう。以下「班長」という。)の果たすべき責務、防災センター等の役割及び指揮命令方法、自衛消防組織の構成員への教育訓練方法等についての講義を行う。
第1の3時間では、防火管理と防災管理の制度の概要と、その意義を学びます。
火災と地震災害の現象についての一般知識と、建築物の防災計画の基本的な考え方も、講義の対象です。
第2の3時間では、次の内容を学びます。
- 自衛消防組織の役割と重要性を理解します。
- 統括管理者と班長が果たすべき責務を学びます。
- 防災センター等の役割と、指揮命令の方法を学びます。
- 自衛消防組織の構成員に対する、教育訓練の方法を学びます。
規則第4条の2の11は、初期消火、情報の収集と伝達、避難誘導、救出と救護の4つの業務を挙げています。
自分の建物で、誰が統括管理者で、誰が班長かを、確かめておきましょう。
班長という役職まで、講習で扱うのですね。
はい、指針は、班長の責務まで挙げています。
次に、設備と訓練の講習事項を見ましょう。
総合訓練の5時間では何を実習するのか

まず、総合訓練の部分を引いて確かめます。
火災・地震等の発生時において、自衛消防組織の統括管理者及び要員が防災センター及び災害発生現場においてどのように対応すべきかについて、火災・地震等の発生から初期対応、避難誘導及び消防隊の到着に至るまでの経過を想定し、指揮本部である防災センター等を活用した総合訓練を行う。
3つ目の講習事項では、消防用設備等、防火・避難施設、活動用の資機材の概要と、取扱い方法を講義します。
4つ目の講習事項は、次の2つの訓練でできています。
| 訓練の区分 | 通知が示す内容 |
|---|---|
| 実習訓練 | 個々の消防用設備等、防火・避難施設、活動用資機材について、実際の設備、施設、資機材を使って行う |
| 総合訓練 | 火災・地震等の発生から初期対応、避難誘導、消防隊の到着までを想定し、防災センター等を活用して行う |
理解が十分でないと判断された人には、再度必要な講習科目を受講させるなどの措置を講ずるとされています。
なお、実習訓練と総合訓練に何時間ずつ使うかは、通知には示されていません。
設備を実際に使って学ぶ時間が、しっかり取られているのですね。
指針は、実際の設備や資機材を使う実習訓練を示しています。
そのうえで、災害の想定に沿った訓練も行います。
再講習と追加講習は新規講習と何が違うのか

まず、時間の違いを表で確かめます。
| 区分 | 講習事項と時間(別紙9) |
|---|---|
| 新規講習 | 意義及び制度3時間、役割と責任3時間、設備の知識1時間、取扱いと総合訓練5時間(効果測定1時間) |
| 再講習 | 制度改正の概要1時間、災害事例研究1時間、総合訓練2時間(効果測定1時間) |
| 追加講習 | 防災管理の一般知識30分、役割と責任並びに具体的対応1時間、地震災害時の対応と訓練の実施方法1時間30分(効果測定30分) |
内容は、過去5年間に改正された法令の概要と、最近の火災や災害の事例の研究です。
総合訓練は、大規模・高層の防火対象物で過去に起きた火災や地震の事例を踏まえて行います。
追加講習は、地震災害への対応を中心に、防災管理の一般知識も学ぶ講習です。
受講の前後に確かめる点を、次にまとめます。
- 統括管理者と班長が、どの講習を修了しているかを、修了証で確かめる
- 新規講習か、再講習か、追加講習かを、講習の案内で確かめる
- 講習の案内に、実習や訓練の内容が書かれているかを確かめる
- 受講後は、自分の建物の防災センターの体制を、指針の内容と見比べる
- 見直した結果を、消防計画や訓練の計画に反映する
消防法第8条の2の5は、大規模な防火対象物の管理権原者に、自衛消防組織を置くよう求めています。
迷ったときは、講習を主催する機関か、所轄の消防署に確認してください。
明日から、まず何をすればよいですか。
まず、統括管理者と班長の修了証と受講の記録を確かめましょう。
そのうえで、訓練の計画を見直します。
よくある質問
まとめ
自衛消防業務講習の中身を、受講の前に確かめておきます!
自衛消防組織の設置や要員の相談は、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防予第545号「消防法施行規則の一部を改正する省令」等の運用について(通知)(平成22年12月14日 消防庁予防課長)
- 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の5 e-Gov法令検索
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の8 e-Gov法令検索
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の11、第4条の2の14 e-Gov法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





