取引先や仕入れ先から「災害が起きても納品を止めないでほしい」と言われたことはありませんか。
実はその要請の根っこには、平成25年の法改正で新設された条文があります。
東日本大震災では多くの民間事業者が協力しましたが、当時は法律上の根拠がありませんでした。
会社が負う防災協力の努力義務がいつどう生まれたのか、条文から確認します
取引先から、大規模な災害が起きても事業を止めないでほしいと言われたことがあります。
それはおそらく平成25年の法改正で新設された規定が背景にあります。
うちの会社にも関係があるということですか。
対象になる業種かどうかがポイントです。
順番に見ていきましょう。
- 平成25年法律第54号による災害対策基本法の改正で、民間事業者の防災協力に関する規定が新設されました。
- きっかけは東日本大震災で、民間事業者の協力があったのに当時は法律上「住民としての責務」しかありませんでした。
- 対象は全事業者ではなく、法第7条第2項の「物資・資材・役務の供給又は提供を業とする者」に限られます。
- 会社に求められるのは事業活動の継続的実施と防災施策への協力の2つの努力義務です。
- 国・地方公共団体の側にも、法第49条の3で物資供給事業者等との協定の締結に努める規定があります。
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目次
会社の防災協力はなぜ法律に書き込まれたのか

東日本大震災は、事業者の立場そのものを法律に書き込む転機になりました。
発災直後、多くの民間事業者が物資の供給や輸送などで協力しましたが、その協力を支える法律上の根拠はありませんでした。
当時、指定公共機関等以外の民間事業者は、法律上は住民としての責務を有するに過ぎなかったのです。
そこで平成25年の法改正で、事業者という立場そのものを条文に位置づけることになりました。
通知の番号は平成25年6月21日付け府政防第558号・消防災第245号・社援発0621第1号です。
震災のときに協力した会社は多かったはずなのに、法律には無かったんですね。
その通りです。
そこでどんな規定が加わったのか見ていきましょう。
努力義務を負うのはどんな会社なのか

まずは対象になる会社の範囲を確認します。
法律が指すのは物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とする者、つまり災害時に必要とされる物やサービスを扱う事業者です。
建設資材や食品、医薬品、運送などを手がける会社は対象に含まれる可能性が高いといえます。
反対に、災害対応に直接関わらない業種は、この条項では会社としての努力義務を負いません(ただし社員は住民として別の責務を負います)。
自社がどちらに当たるかは、条文の言葉と自社の事業内容を照らして確認します。
うちはオフィス向けのサービス業なんですが、対象になるんでしょうか。
物資や役務の供給に当たらなければ、この条項の対象外です。
ただし取引先次第で関わることもあります。
会社に求められる2つの努力義務とは何か

どちらも「できる範囲で努める」という書きぶりです。
ひとつは事業活動の継続的実施、つまり災害時にも仕事を止めないよう備えることです。
もうひとつは国や地方公共団体が実施する防災施策への協力で、要請があれば応じるよう努める規定です。
あわせて国や地方公共団体の側にも、物資供給事業者等との協定の締結に努める規定が置かれました。
会社の努力義務と、自治体側の協定締結の努力義務は、対になる仕組みだといえます。
事業を続けることと、自治体に協力することは、別々の話なんですね。
はい、条文上も別の項に分かれています。
両方あわせて備えるのが理想です。
会社が見落としやすい点はどこにあるのか

ですが条文の位置づけを見ると、軽く扱ってよい話ではないと分かります。
この規定に罰則はありませんが、基本理念には「自助」「共助」「公助」が明記され、事業者の協力は共助の一部と位置づけられています。
住民としての防災訓練への参加(法第7条第3項)と、事業者としての事業継続・施策協力(法第7条第2項)は別の条文です。
「防災訓練に協力しているから十分」と考えると、事業継続や施策協力の努力義務を見落としかねません。
罰則が無いことは、確認しなくてよい理由にはなりません。
訓練に社員を参加させていれば、それで足りると思っていました。
それは住民としての責務のほうです。
会社としての備えは別に確認が要ります。
明日からなにを確認すればよいか

確認の入り口は、身近なところにあります。
自社の事業が物資・資材・役務の供給又は提供に当たるかどうかを、条文の言葉と照らして確かめます。
次に、地元の市町村や都道府県との間に災害協定が結ばれているかを確認します。
締結されていなければ、自治体の防災担当窓口へ相談することもできます。
消防計画や事業継続計画(BCP)に、防災施策への協力という視点が入っているかも、あわせて見直しておきましょう。
まずは自治体との協定があるかどうか、確認してみます。
消防計画とあわせて確認しておくと確実です。
次はよくある質問をまとめます。
よくある質問
まとめ
協定の有無を確認してみます!
自治体との協定づくりもいっしょに整理していきましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 災害対策基本法等の一部を改正する法律について(平成25年6月21日付け府政防第558号・消防災第245号・社援発0621第1号)
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第7条第2項・第3項
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の3
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





