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神戸市兵庫区の共同住宅火災はなぜ防火対策の注意喚起につながったのか|自動火災報知設備がない建物に消防庁が示した4つの条件を解説

神戸市兵庫区の共同住宅火災を受け消防庁が防火対策の注意喚起を行ったことを示すアイキャッチ

深夜に共同住宅で火災が起きたとき、逃げ遅れを分けるのは設備の有無だけではありません。
令和5年1月、神戸市兵庫区の共同住宅火災で4名が亡くなったことを受け、消防庁はある条件に当てはまる建物に絞って防火対策の徹底を呼びかけました。
対象になったのは、延べ面積が小さく、自動火災報知設備が設置されておらず、居住者も少なく、廊下が外に開かれていない建物です。
この4つの条件が重なる建物ほど、火災に気づくのが遅れやすいと示されました。

うちのビルは事務所ですけど、共同住宅の話は関係ないですよね。

寮や社宅を持つ会社なら関係あります。
延べ面積・自火報の有無・居住人数・廊下の構造で対象が決まります。

寮の管理も任されているので、確認しておきたいです。

神戸市の火災を受けて出された通知の中身を、順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 令和5年1月22日、神戸市兵庫区の共同住宅火災(死者4名)を受け、消防庁が消防予第45号で防火対策の注意喚起を行いました
  • 対象は延べ面積500平方メートル未満の令別表第一(5)項ロ(寄宿舎・下宿・共同住宅)で、自動火災報知設備が設置されていない建物です。
  • さらに延べ面積を収容人員で除した数が10未満で、廊下が外気に開放されていないことも対象の条件です。
  • 求められるのは避難経路の確保・消火器の場所確認・大声での通報・住宅用火災警報器の維持管理の4点です。
  • 住宅用火災警報器を交換する際は、連動型への切り替えが望ましいとされています。

共同住宅の防火対策に消防庁が注意喚起を行った流れを示す図解

神戸市兵庫区の共同住宅火災はなぜ全国への注意喚起につながったのか

夜の小規模な共同住宅の外観を示す図
令和5年1月22日未明、神戸市兵庫区の共同住宅で火災が発生しました。
この火災を受けて、消防庁は全国の消防機関に向けて異例の速さで注意喚起を発出しています。
令和5年1月22日に神戸市兵庫区で発生した共同住宅火災では、死者4名、負傷者4名の被害が発生しています(別紙参照)。当庁では、現地に職員を派遣し、関係機関と協力のうえ、情報収集を行っているところです。現時点で、出火原因等は特定されていませんが、類似の火災発生を防止するため、下記1の防火対象物に対して、下記2の防火対策に係る注意喚起を行い、その徹底を図るようお願いします。(神戸市兵庫区で発生した共同住宅火災を受けた防火対策の注意喚起について 令和5年1月23日付け消防予第45号 消防庁予防課長)
火元は耐火造3階建て、延べ面積約292平方メートルの共同住宅でした。
発生時刻は午前1時17分、鎮火は午前4時24分。焼損は26平方メートルにとどまりましたが、死者4名・重症4名という深刻な人的被害が出ました。
出火原因はこの通知の時点でまだ特定されていません。それでも消防庁は原因の確定を待たず、同じような条件の建物で再び火災が起きることを防ぐために、先に注意喚起を出す判断をしました。
本通知は消防組織法第37条の規定に基づく助言として発出されたもので、法令改正ではなく、既存の建物への呼びかけという位置づけです。

原因がまだ分かっていないのに、もう注意喚起が出たんですね。

はい。
同じ条件の建物が全国にあるため、原因確定を待たずに動いたんです。

注意喚起の対象になるのはどんな建物か

外気に開放されていない内廊下型の共同住宅の通路を示す図
対象になる建物には、4つの条件が重なっています。
どれか1つではなく、すべてに当てはまるかどうかで判断します。
延べ面積が500㎡未満の消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(5)項ロに掲げる防火対象物のうち、自動火災報知設備が設置されていないもので、次の⑴及び⑵に該当するもの。⑴延べ面積を収容人員で除した数が10に満たないもの。⑵廊下が外気に開放されていないもの。(同前)
別表第一(五) ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅(消防法施行令別表第一)
対象になるのは寄宿舎・下宿・共同住宅の用途で、延べ面積が500平方メートルに満たない小規模な建物です。
このクラスの建物は、面積要件だけで見れば自動火災報知設備の設置義務が生じないことがあり、それが未設置のままになっているケースを対象にしています。
さらに、延べ面積を収容人員で割った数値が10未満、つまり床面積のわりに住んでいる人が少ない建物であることも条件です。人が少ないほど、誰かが火災に気づいて知らせてくれる可能性が下がります。
加えて、廊下が外気に開放されていない、いわゆる内廊下型の構造も条件に含まれます。煙や熱がこもりやすく、火災の広がりに気づくまでの時間が延びやすい構造だからです。

面積だけじゃなくて、人の少なさや廊下の構造まで見るんですね。

そのとおりです。
気づかれにくい条件が重なる建物ほど、狙い撃ちで指導されています

通知はどんな防火対策を求めているのか

消火器とリーフレットが並んでいる様子を示す図
求めている対策は、特別な工事や設備投資ではありません。
どれも今日から確認できる、日常の防火対策です。
建物関係者に対して別添のリーフレットを活用し、以下の項目について指導されたいこと。⑴避難経路を再確認するとともに、避難の妨げとなる物を置かないこと。⑵消火器の設置場所を確認し、初期消火要領を習得すること。⑶火災発見時に他の入居者等に大声で火災の発生を知らせること。⑷住宅用火災警報器を設置し、適切に維持管理すること。⑸たばこ、ストーブ等の火気使用設備や電気コンセント等の適切な使用及び次の出火防止対策を徹底すること。(同前)
最初の4つは、避難経路の確保・消火器の場所確認・大声での周知・住宅用火災警報器の維持管理という、初動対応の基本です。
5つ目はさらに具体的で、寝たばこをしない、灰皿には水を張る、ストーブは可燃物から離す、就寝時は消す、ガスこんろの周囲に物を置かない、コンセントをたこ足配線にしないという出火防止の実践項目が並びます。
どれも建物側の一手間で実行できる内容で、リーフレットを配って終わりではなく、実際に習慣として根づかせることが求められています。

消火器の場所を知っているだけじゃ駄目なんですね。

はい。
使い方まで習得しておくことが求められています。

実務で見落としやすいのはどこか

連動して鳴る住宅用火災警報器を示す図
一番の見落としは、「自動火災報知設備が要らない建物だから安全」という思い込みです。
この通知は、まさにその思い込みへの警鐘といえます。
1の対象について、住宅用火災警報器を交換する際は、連動型住宅用火災警報器を積極的に設置するよう指導することが望ましいこと。(同前)
自動火災報知設備の設置義務がない建物では、部屋ごとの住宅用火災警報器が唯一の早期発見手段になります。
ところが単独型の警報器は、その部屋で火災が起きたときにその部屋でしか鳴りません。居住者が少なく廊下も閉じた建物ほど、隣の部屋の異変に気づく手段が乏しくなります。
だからこそ通知は、交換のタイミングで連動型への切り替えを勧めています。どこか1部屋で作動すれば、建物内のすべての警報器が同時に鳴る仕組みです。
「設置義務がない=対象外」ではなく、むしろ設置義務がない建物こそこの通知の対象だという点が、見落とされがちなポイントです。

単独型のままだと、隣の部屋の火事に気づけないこともあるんですね。

そこが盲点です。
次に交換するときは連動型を選んでください

明日から何を確認すればよいのか

担当者がチェックリストで建物を確認している様子を示す図
確認することは、実はそう多くありません。
今日中に、管理する建物を思い浮かべながら見ていけます。
①避難経路を確認し、避難の妨げになる物を置かない。②消火器の設置場所と使用方法を確認する。③火災の時は、大声で周りに知らせながら逃げる。④住宅用火災警報器を設置し点検する。(お宅で火を出さないために 別紙リーフレットより)
まず、管理する建物の中に延べ面積500平方メートル未満・自動火災報知設備なし・低い収容人員・内廊下型の条件に当てはまるものがないか思い出してください。
該当しそうな建物があれば、避難経路に物が置かれていないか、消火器の場所が入居者に周知されているかを確認します。
住宅用火災警報器が単独型のままなら、次の交換時期に連動型への切り替えを検討してください。
寝たばこやストーブの使い方といった出火防止の基本も、入居者向けに一言添えるだけで意味があります。

今日、管理している寮が対象になるか確認してみます。

はい。
その一手間が、逃げ遅れを防ぎます。

よくある質問

Qこの通知の対象になるのはどんな共同住宅ですか?
A延べ面積500平方メートル未満の令別表第一(5)項ロ(寄宿舎・下宿・共同住宅)で自動火災報知設備が設置されておらず、延べ面積を収容人員で除した数が10未満、かつ廊下が外気に開放されていない建物です。
Q自動火災報知設備が設置されていれば対象外ですか?
Aはい。今回の注意喚起の対象は、自動火災報知設備が設置されていないものに限られています。
Q住宅用火災警報器はどのように交換すればよいですか?
A交換の際は連動型住宅用火災警報器を積極的に設置するよう指導することが望ましいとされています。
Qこの通知には法的な強制力がありますか?
Aいいえ。消防組織法第37条に基づく助言として発出されたもので、防火対策の徹底をお願いする注意喚起です。

まとめ

令和5年1月22日、神戸市兵庫区の共同住宅火災(死者4名)を受け、消防庁が防火対策の注意喚起を行いました
対象は延べ面積500平方メートル未満の(5)項ロで自動火災報知設備が未設置の建物です
さらに延べ面積を収容人員で除した数が10未満で、廊下が外気に開放されていないことも条件です
求められるのは避難経路の確保・消火器の場所確認・大声での通報・住警器の維持管理です
出火防止では寝たばこ・ストーブ・ガスこんろ・コンセントのたこ足配線に注意が必要です
住宅用火災警報器を交換する際は連動型への切り替えが望ましいとされています
管理する建物が対象条件に当てはまるか、まず確認することから始めてください

4つの条件を確認するところから始めればいいと分かりました。
今日中に見てみます。

面積、自火報の有無、収容人員、廊下の構造。
この4つを確認すれば、対象かどうか大きく外しません
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 「神戸市兵庫区で発生した共同住宅火災を受けた防火対策の注意喚起について」(令和5年1月23日付け消防予第45号 消防庁予防課長)
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(5)項ロ
  • 消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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