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鴻巣市で複合用途ビルの非常電源は用途ごとに1,000平方メートルを数えるのか|埼玉県央広域の4つの例を鈴鹿市・堺市・四日市市・津市と比べる

複合用途ビルの非常電源は用途ごとに数えるのかという見出しと屋上に置かれたキュービクル式の受電設備の写真

テナントビルに物販店や飲食店が入ると、建物は(16)項イの複合用途防火対象物になります。
国の規則は、延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物では、屋内消火栓設備などの非常電源に非常電源専用受電設備を使えないとしています。
鴻巣市・桶川市・北本市を受け持つ埼玉県央広域消防本部の審査基準は、この1,000平方メートルを用途ごとに判断すると書いています。
この記事では県央広域の4つの例を読み、鈴鹿市・堺市・四日市市・津市などの書き方と比べます。

鴻巣市で、1階が物販店と飲食店、上が事務所のビルを計画しています。
延べ面積が1,000平方メートルを超えるので、発電機が必要だと言われました。

鴻巣市では、設備ごとにどの面積で判断するかが変わります。
まず国の条文の書き方から確かめましょう。

建物全体の延べ面積で決まるものだと思っていました。

県央広域の審査基準には、用途ごとに数える例と全体で数える例の両方があります。
設備が付く根拠の条文を先に確かめるのが近道です。

この記事の結論
  • 国の消防法施行規則第12条第1項第4号は、延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物で非常電源専用受電設備を使えないとしています
  • 埼玉県央広域は、複合用途防火対象物の非常電源を用途ごとに判断し、特定用途の部分が1,000平方メートル未満なら非常電源専用受電設備を認めています
  • 屋内消火栓設備の例では、設置義務のある(4)項の部分の面積で判断し、(3)項ロの面積は足していません
  • 11階以上でスプリンクラー設備が付く場合や、無窓階だけ屋内消火栓設備が付く場合は、建物の延べ面積で判断します
  • 鈴鹿市は県央広域と同じ文を持ち、堺市は表の注で用途ごとの数え方を示し、四日市市と津市は国と同じ書き方です

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複合用途ビルの非常電源は用途ごとに判断し屋内消火栓は義務のある用途の面積でスプリンクラーは11階以上なら建物全体で無窓階の消火栓は延べ面積で屋外消火栓は棟ごとに見て特例となることを示した図解

国の基準ではどこから非常電源専用受電設備が使えなくなるのか

灰色のキュービクルと紺色の自家発電設備と蓄電池の架台が並ぶイラスト
非常電源の種類は、設備ごとに消防法施行規則が決めています。
屋内消火栓設備の号が、ほかの多くの設備の手本になっています。
消防法施行規則 第12条第1項第4号(柱書)
 屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備(法第十七条の二の五第二項第四号に規定する特定防火対象物(以下「特定防火対象物」という。)で、延べ面積が千平方メートル以上のもの(第十三条第一項第二号に規定する小規模特定用途複合防火対象物を除く。)にあつては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備)によるものとし、(略)
境目は延べ面積1,000平方メートルです。
非常電源専用受電設備は、電力会社からの電気を消防用設備のために専用で受ける設備です。
スプリンクラー設備は規則第14条第1項第6号の2、屋外消火栓設備は規則第22条第6号で、非常電源を「第12条第1項第4号の規定の例により」設けるとしています。
特定用途の部分がごく小さい小規模特定用途複合防火対象物は、かっこ書きで除かれています(10分の1と300平方メートルの基準の記事)。
ただし、(16)項イの「延べ面積」を建物全体で見るのか、用途ごとに見るのかは、条文には書かれていません。

テナントビルだと、物販店と飲食店と事務所を全部足して1,000平方メートルを超えるかを見るのでしょうか。

その数え方を、県央広域は審査基準の中で決めています。
次の節で原文を読みましょう。

埼玉県央広域は複合用途ビルの1,000平方メートルをどう数えるのか

物販店と飲食店と事務所が1階に並ぶ複合用途の建物の断面イラスト
県央広域は、設置単位を扱う第3章 第6「政令第9条の取り扱い」に非常電源の項目を置いています。
根っこにあるのは、複合用途防火対象物を用途ごとに分けて見る消防法施行令第9条です。
埼玉県央広域消防本部「消防用設備等に関する審査基準」第3章 第6 政令第9条の取り扱い
4 非常電源の取り扱い
 複合用途防火対象物の消防用設備等の非常電源は、当該用途ごとに判断して、特定用途に供される部分の床面積の合計が1,000㎡未満の場合、当該用途に供される部分に設置する非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備とすることができる。
 ただし、政令第9条の規定の適用のないものは、防火対象物全体で判断すること。
消防法施行令 第9条
 別表第一(十六)項に掲げる防火対象物の部分で、同表各項((十六)項から(二十)項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、この節(第十二条第一項第三号(略)を除く。)の規定の適用については、当該用途に供される一の防火対象物とみなす。
用途ごとに一つの建物として数えます。
県央広域は第4章 第23「非常電源」の1⑵に、この数え方の例を図つきで載せています。
最初の例(ア・第23-1図)は、その他の構造で無窓階でない(4)項900㎡・(3)項ロ500㎡・(15)項600㎡の建物です。
屋内消火栓設備は令第11条第1項第2号で(4)項の部分だけに付き、1,000平方メートルの判断は(4)項の延べ面積を指すとして、非常電源専用受電設備を認めています。
(3)項ロと(4)項を足すと1,400平方メートルになりますが、この例では足さずに特定用途ごとに見ています。
PDFのページ画像で、第3章 第6 4と第23 1⑵のア〜エには▲や●の記号が付いていないことを確かめました。
第23-1図の部分床面積屋内消火栓設備非常電源の判断
(4)項900㎡令第11条第1項第2号で設置義務あり900㎡で判断→非常電源専用受電設備も可
(3)項ロ500㎡設置義務なし判断の面積に入れない
(15)項600㎡設置義務なし特定用途ではない

物販店と飲食店を足さずに、消火栓が要る用途の面積だけで見るのですね。

県央広域の例ではそう読めます。
どの用途に設置義務があるかを先に整理しましょう。

屋内消火栓とスプリンクラーで数え方が変わるのはなぜか

屋内消火栓の箱がある2階建ての建物と天井にスプリンクラーヘッドがある高層の建物が並ぶイラスト
同じ(16)項イでも、建物全体で判断する設備があります。
分かれ目は、令第9条がみなしの対象から除いている号かどうかです。
埼玉県央広域消防本部「消防用設備等に関する審査基準」第4章 第23 非常電源 1⑵
イ 第23-2図の例に示す政令別表第1⒃項イに掲げる防火対象物の場合、スプリンクラー設備の設置に関する基準(政令第12条第1項第3号)については政令第9条の規定が適用されないことから、省令第12条第1項第4号の規定のかっこ書きの「延べ面積1,000㎡以上」の判断は、防火対象物の延べ面積を指すものであること。
令第9条が除いた号は建物全体で数えます。
令第12条第1項第3号は、地階を除く階数が11以上の建物にスプリンクラー設備を付ける号で、令第9条のかっこ書きで除かれています。
第23-2図は、1〜4階が(4)項で各100㎡、5〜11階が(15)項で各100㎡の11階建てです。
(4)項の部分は400㎡しかありませんが、判断は建物の延べ面積で行い、非常電源は自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備になります。
同じビルでも、屋内消火栓設備とスプリンクラー設備で非常電源の種類が分かれることがあります。
県央広域の例設備と付く根拠令第9条1,000平方メートルの判断に使う面積非常電源
ア(第23-1図)屋内消火栓設備(令第11条第1項第2号)適用される設置義務のある(4)項の面積非常電源専用受電設備も可
イ(第23-2図)スプリンクラー設備(令第12条第1項第3号)適用されない建物の延べ面積自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備

同じビルでも、スプリンクラー設備だけは建物全体で見ることがあるのですね。

付く根拠が令第12条第1項第3号なら、そうなります。
設置届の書類で根拠の号を確かめましょう。

無窓階の消火栓や同じ敷地の別棟ではどう数えるのか

同じ敷地に並ぶ4棟の2階建ての建物と手前の屋外消火栓のイラスト
残りの2つの例は、建物の一部だけに義務がある場合と、別棟を一つとみなす場合です。
どちらも、義務の付き方と面積の数え方が一致しません。
埼玉県央広域消防本部「消防用設備等に関する審査基準」第4章 第23 非常電源 1⑵
ウ 政令第11条第1項第6号の適用を受ける第23-3図の例に示す政令別表第1⑷項に掲げる防火対象物において設置する屋内消火栓設備の非常電源は、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとしなければならない。
エ 第23-4図の例に示す防火対象物において、政令第19条第2項の規定により、一の建築物とみなされ、屋外消火栓設備が設置される場合、すべての棟の特定用途に供される部分の床面積の合計が1,000㎡以上のあるときの非常電源は、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとしなければならない。
 ただし、個々の棟の特定用途に供される床面積の合計が1,000㎡未満の場合は、政令第32条の規定を適用して、非常電源専用受電設備によるものとすることができる。
一部の階だけの義務でも延べ面積で見ます。
第23-3図は、準耐火構造で内装制限のある(4)項の2階建てで、1階が無窓階の600㎡、2階が600㎡です。
屋内消火栓設備は令第11条第1項第6号で無窓階の1階だけに付きますが、建物の延べ面積は1,200㎡なので、非常電源は自家発電設備などになります。
第23-4図は、同じ敷地に並ぶその他の建築物4棟で、令第19条第2項により一の建築物とみなされて屋外消火栓設備が付く例です。
4棟の特定用途の部分は900㎡・600㎡・900㎡・600㎡で、合わせると1,000㎡以上なので原則は自家発電設備などです。
ただし棟ごとに見ると、どれも1,000㎡未満なので、令第32条を適用して非常電源専用受電設備にできるとしています。

別棟でも一つの建物とみなされると、まず面積を足して見るのですね。

県央広域はそのうえで、棟ごとの面積で特例を使う形にしています。
配置図で棟ごとの特定用途の面積を拾っておきましょう。

鈴鹿市や堺市など他の市では書き方がどう違うのか

色の違う5冊のファイルと建物の平面図が並ぶ机のイラスト
最後に、同じ論点をほかの消防本部の公開資料で確かめます。
鈴鹿市の審査基準は、県央広域とほぼ同じ文を持っています。
鈴鹿市消防本部「鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準」第3章 第3 政令第9条の取り扱い
4 非常電源の取扱い
 複合用途防火対象物の消防用設備等の非常電源は、当該用途ごとに判断して、特定用途に供される部分の床面積の合計が1,000㎡未満の場合、当該用途に供される部分に設置する非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備として差し支えない。ただし、政令第9条の規定の適用のないものは、防火対象物全体で判断する。
堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第3章 第1節 第3 非常電源 第3-1表(注)
1 特定防火対象物で延面積が1,000㎡以上のもの(政令第9条又は条例第62条第3項の規定が適用される政令別表第1(16)項イの防火対象物にあっては、用途ごとに判断して、特定用途に供される部分の床面積の合計が1,000㎡以上のもの)
用途ごとと書くのは3本部です。
鈴鹿市は第4章 第23 1⑵にも、屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・無窓階・同一敷地の屋外消火栓設備の例を、県央広域と同じ考え方で載せています(いずれも無印をページ画像で確認)。
堺市は非常電源の表の注で、同じ数え方を示しています。
大阪市の運用基準の表の注は国と同じ書き方で、共同住宅にグループホームなどが入る場合の住戸利用施設の特例を別に置いています(大阪市の非常電源の特例の記事)。
四日市市と津市は、表の注に「延べ面積が1,000㎡以上の特定防火対象物」と書くだけで、(16)項イの数え方は書かれていません。
消防本部用途ごとに判断する記述設備ごとの例非常電源の表の注
埼玉県央広域(鴻巣市・桶川市・北本市)第3章 第6 4(できる)第4章 第23 1⑵ア〜エ(4つ)延面積1,000㎡以上の特定防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物を除く)
鈴鹿市第3章 第3 4(差し支えない)第4章 第23 1⑵ア・イ・ウ(同じ4場面)第23-1表の(注)2に掲げる防火対象物を除く
堺市第3-1表 注1(令第9条又は条例第62条第3項)記載なし注1の中で用途ごとに判断
大阪市記載なし住戸利用施設の特例(第6章 第8の3)国と同じ(小規模特定用途複合防火対象物を除く)
四日市市記載なし記載なし延べ面積が1,000㎡以上の特定防火対象物
津市記載なし記載なし特定防火対象物で延べ面積が1,000㎡以上は設置不可
東大阪市公開資料に非常電源の基準なし――
行田市・羽生市審査基準の公開なし――
ここまでの連鎖を、番号順にまとめます。
  1. 消防法施行規則第12条第1項第4号が、延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物を除く)では非常電源専用受電設備を使えないとします
  2. スプリンクラー設備(規則第14条第1項第6号の2)や屋外消火栓設備(規則第22条第6号)も、この号の例によります
  3. 令第9条が、(16)項の部分を用途ごとに一の防火対象物とみなします(第12条第1項第3号などは除かれています)
  4. 県央広域の第3章 第6 4と鈴鹿市の第3章 第3 4が、非常電源も用途ごとに判断し、令第9条の適用のないものは全体で判断するとします
  5. 県央広域の第4章 第23 1⑵ア〜エが、設備ごとの例を示し、エでは令第32条で棟ごとの判断を認めます
  6. 堺市は表の注1で同じ数え方を示し、大阪市・四日市市・津市は国と同じ書き方です

設備ごとに、付いている根拠の号と、その用途の面積を並べればよいのですね。

はい、その一覧が判断の土台になります。
四日市市や津市の建物は、表の注の書き方なので事前の相談が欠かせません。

よくある質問

Q鴻巣市・桶川市・北本市の建物はどの基準を見ればよいですか?
A3市を受け持つ埼玉県央広域消防本部の「消防用設備等に関する審査基準」です。数え方は第3章 第6 4、設備ごとの例は第4章 第23 1⑵に載っています。
Q自動火災報知設備の非常電源も用途ごとに判断できますか?
A県央広域の第3章 第6 4は「消防用設備等の非常電源」と書いていますが、第23 1⑵の例は屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・屋外消火栓設備です。自動火災報知設備は規則第24条第4号イが別に決めているので、所轄の消防署に確かめてください。
Q特定用途の部分がとても小さいビルでも用途ごとの判断が要りますか?
A特定用途の部分が延べ面積の10分の1以下で、かつ300平方メートル未満なら、小規模特定用途複合防火対象物として規則第12条第1項第4号のかっこ書きで除かれ、国の基準のままで非常電源専用受電設備を使えます。
Q用途ごとに1,000平方メートル未満なら必ず非常電源専用受電設備にできますか?
A令第9条の適用のない号で付く設備は建物全体で判断します。同一敷地の別棟の例は令第32条の特例なので、計画の段階で管轄の消防本部に相談してください。

まとめ

✔国の規則は、延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物で非常電源専用受電設備を使えないとしています
✔(16)項イの延べ面積を全体で見るか用途ごとに見るかは、国の条文には書かれていません
✔埼玉県央広域は用途ごとに判断し、特定用途の部分が1,000平方メートル未満なら非常電源専用受電設備を認めています
✔屋内消火栓設備の例では、設置義務のある用途の面積で判断し、ほかの特定用途を足していません
✔11階以上のスプリンクラー設備や無窓階の屋内消火栓設備は、建物の延べ面積で判断します
✔同一敷地の別棟は全棟で見たうえで、棟ごとに1,000平方メートル未満なら令第32条で認めています
✔鈴鹿市は同じ文、堺市は表の注で同じ数え方で、四日市市と津市は国と同じ書き方です

設備ごとに付く根拠の号と用途ごとの面積を表にしてから相談します!

配置図と用途ごとの面積の表があれば、非常電源の種類の相談も早く進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令 第9条・第11条第1項・第12条第1項第3号・第19条・第32条、消防法施行規則 第12条第1項第4号・第13条第1項第2号・第14条第1項第6号の2・第22条第6号・第24条第4号(e-Gov法令検索)
  • 埼玉県央広域消防本部「消防用設備等に関する審査基準」第3章 第6 政令第9条の取り扱い 4 第6のPDF
  • 埼玉県央広域消防本部「消防用設備等に関する審査基準」第4章 第23 非常電源 1 第23のPDF
  • 鈴鹿市消防本部「鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準」第3章 第3 4・第4章 第23 1 第3章 第3のPDF・第4章 第23のPDF
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第3章 第1節 第3 非常電源 第3-1表 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 四日市市消防本部「四日市市消防同意事務審査基準」第27 非常電源 第27のPDF
  • 津市消防本部「津市予防事務審査検査基準」5-24 消防用設備等の非常電源 5-24のPDF
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第6章 非常電源 別表6-1・第8 特例基準 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html

※本記事は各消防本部が公開している審査基準と国の法令に基づく一般的な解説です。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防本部で確認してください。各本部の資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。個々の建物の非常電源の種類は、所轄の消防本部が判断します。

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