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大阪市で変電室の扉を防火戸にしなくてよいのはどんな場合か|堺市とも比較

大阪市で変電室の扉を防火戸にしなくてよい場合を大阪市火災予防条例と大阪市消防局の運用基準から堺市と比べて解説する記事のアイキャッチ

ビルの受変電設備を置く部屋(変電室)には、消防の基準があります。
大阪市では、大阪市火災予防条例第12条が、変電設備を不燃材料の壁などで区画し、窓と出入口に防火戸を設けた室に置くよう定めています。
ところが大阪市消防局の「消防用設備等の設置に係る運用基準」には、変電室の開口部の戸を防火戸としないことができる場合が書かれています。
この記事では、国の省令・大阪市の条例・運用基準を分けて読み、防火戸の特例とキュービクル式・保有距離の扱いを順にたどります。
堺市の審査基準とも比べます。

大阪市のビルで、屋上に変電室を新しく設ける計画があります。
設計者から、扉を普通の鋼製の扉にしたいと相談されました。

大阪市の条例は、変電室の窓と出入口に防火戸を求めています。
ただし運用基準に、防火戸にしなくてよい場合が書かれています。

屋上で外に向いた扉でも、防火戸がいるのですか。

運用基準の条件は2つです。
根拠の順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 変電設備の位置・構造は、消防法第9条にもとづき、国の省令の基準に従って市町村の火災予防条例で定められます
  • 大阪市火災予防条例第12条は、屋内の変電設備を不燃材料で区画し、窓と出入口に防火戸を設けた室に置くよう定めています
  • 大阪市の運用基準は、開口部が延焼のおそれのある部分以外にあり、屋上なら開口部から3m以内に外壁や開口部がない場合に、戸を防火戸としないことができるとしています
  • 消防長が認める構造のキュービクル式は区画の規定から除かれ、運用基準は告示に適合するものや日本電気協会の認定品・推奨品などを挙げています
  • 堺市の条例には、区画の規定に周囲5m以上・上方10m以上の空間などのただし書があり、大阪市とは書き方が違います

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国の省令から大阪市火災予防条例を経て防火戸の特例とキュービクル式と保有距離と換気へ大阪市の変電室の基準が決まる順番を示す図解

大阪市の変電室にはどんな基準がかかるのか

コンクリートの壁と鋼製の扉で囲まれた部屋に変圧器と配電盤が並ぶビルの1階の断面のイラスト
まず、全国共通の国の法令を確かめます。
変電設備のような火災のおそれのある設備は、消防法第9条で市町村の条例に任されています。
消防法 第九条 かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。
この「政令で定める基準」が消防法施行令第5条で、細かい中身は総務省令に任されています。
その省令(対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令)が、変電設備を対象に挙げています。
同省令 第三条第十六号 変電設備(全出力二十キロワット以下のもの及び第二十号に掲げるものを除く。以下同じ。)
同省令 第十六条第五号 燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び蓄電池設備(建築設備を除く。)にあっては、水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること。
省令には、ほかに機器を堅固に固定すること(第12条第3号)や、屋外では建物から3m以上離すこと(第16条第4号)があります。
一方、変電設備を不燃材料の室に入れるという規定は、省令には見当たりません。
省令第17条の表で、消防法施行令第5条第1項第4号(外部への延焼を防止する措置をした室に設ける基準)は、変電設備には適用しないとされています。
そのうえで、大阪市の条例は次のように定めています。
大阪市火災予防条例 第12条第1項 柱書 屋内に設ける変電設備(全出力20キロワット未満のもの及び次条第1項に規定する急速充電設備を除く。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
大阪市火災予防条例 第12条第1項第3号 変電設備(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)は、不燃材料で造つた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、はり及び屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設置した室内に設けるとともに、当該出入口の扉には、随時開けることができる自動閉鎖装置を設けること
条例第12条第1項には、このほか浸水しない位置(第1号)、距離の確保(第3号の2)、換気(第4号)、標識(第5号)、点検の記録(第11号)など、11の号と枝番の号が並んでいます。
この条例の言葉を具体的にしているのが、大阪市消防局の運用基準の第12章です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」前文 第11章及び第12章の基準は、条例第3条の4、条例第9条の2の2、第12条、第12条の2、第13条及び第14条に規定する火炎伝走防止装置及び電気設備の位置、構造及び管理について
運用基準の凡例では、印のない項目が法令基準(法令解釈基準を含む)、◆が行政指導基準です。
第12章 第2 変電設備には、◆の印はありません。
流れを順番に並べます。
  1. 消防法第9条が、火災のおそれのある設備の基準を市町村の条例に任せています
  2. 消防法施行令第5条と省令が、条例で定める基準を示し、変電設備は全出力20kW以下を除いて対象になります
  3. 省令は、浸水しない位置や屋外の3mなどを定めていますが、不燃の室に入れる規定はありません
  4. 大阪市火災予防条例第12条が、屋内の変電設備を不燃材料で区画し、窓と出入口に防火戸を設けた室に置くよう定めています
  5. 運用基準の第12章 第2が、条例の各号をどう読むかを具体的に示しています
変電設備の基準が設置の届出とは別にかかる仕組みは、変電設備の位置や構造の基準の記事で取り上げています。

変電室を防火戸付きの室にするのは、大阪市の条例の決まりなのですね。

はい、条例第12条第1項第3号の決まりです。
運用基準は、その号の読み方を示しています。

変電室の扉を防火戸にしなくてよいのはどんな場合か

ビルの平らな屋上に開口部のある小さな変電室があり離れた位置に開口部のない塔屋が立っているイラスト
運用基準の第2の2は、条例第3号のとおりでなくてよい場合を並べています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第12章 電気設備 第2 変電設備 2 柱書 変電設備が設置されている室(以下「変電室」という。)のうち、次に掲げるものについては、条例第12条第1項第3号の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定めるところによる。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第12章 電気設備 第2 変電設備 2(2) 次に適合するものについては、当該変電室の開口部に設ける戸は防火戸としないことができるものであること
ア 開口部は、延焼のおそれのある部分(建基法第2条第6号(括弧書を除く。)に規定するものをいう。)以外の部分であること
イ 変電室が屋上等に設けられている場合は、当該変電室の開口部から3メートル以内の部分には、外壁又は開口部が設けられていないこと。ただし、3メートル以内の部分にある外壁又は開口部が、不燃材料で造られている場合又は防火戸が設けられている場合は、この限りでない。
アの「延焼のおそれのある部分」は、建築基準法の定義です。
建築基準法 第二条第六号(延焼のおそれのある部分) 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。
隣地境界線や道路中心線などから、1階は3m以下、2階以上は5m以下の部分です(同号ただし書のイ・ロに当たる部分は除かれます)。
運用基準は「括弧書を除く」としているので、延べ面積の合計が500㎡以内の建物を一つの建物とみなす取扱いは使わずに読む、と読めます。
イは屋上の変電室の条件で、第12-1図は変電室の開口部と塔屋等の間に3mをとった例を描いています。
判断の順番を並べます。
  1. 変電室の開口部が、隣地境界線や道路中心線などから1階は3m・2階以上は5mの範囲に入っていないかを確かめます
  2. 入っていれば、その開口部の戸は防火戸のままです
  3. 変電室が屋上等にあるときは、開口部から3m以内に外壁や開口部がないかを確かめます
  4. 3m以内に外壁や開口部があっても、不燃材料で造られているか、防火戸が付いていれば条件を満たします
  5. アとイ(屋上等の場合)を満たせば、開口部の戸を防火戸としないことができます
この項目が外しているのは、開口部の戸を防火戸にすることです。
壁・柱・床・天井を不燃材料で区画することや、ほかの号(換気・標識など)は、そのままかかると読めます。
条例第3号の「出入口の扉の自動閉鎖装置」について、運用基準の2(2)は触れていません。
防火戸にしない場合の扉の仕様は、計画の段階で所轄の消防署と確かめておくのが確実です。
同じ2の(1)と(3)には、次の項目もあります。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第12章 電気設備 第2 変電設備 2(3) 特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物に設ける変電室については、壁及び天井(天井のない場合にあっては、屋根の下面)の室内に面する部分の仕上げ及びその下地を準不燃材料とすることができるほか、床の仕上げにはプラスチックタイルその他これに類するものを用いることができるものであること
(1)は、燃料電池発電設備・急速充電設備・内燃機関を原動力とする発電設備・蓄電池設備・空気調和設備など、変電室の機能上必要なものを変電室内に置けるとしています。

屋上の変電室なら、まわり3mに何もなければ普通の扉でよいのですね。

アの延焼のおそれのある部分に当たらないことも条件です。
扉の仕様は、消防署と確かめましょう。

キュービクル式なら変電室はいらないのか

ビルの外壁の横のコンクリートの台の上に換気ガラリの付いた灰色の鋼製のキュービクルが置かれたイラスト
条例第3号は、括弧書きで「消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のもの」を除いています。
このキュービクル式は、不燃材料で区画した室に入れなくてよいことになります。
運用基準の第2の3は、その「認める構造」を次のように示しています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第12章 電気設備 第2 変電設備 3 柱書 条例第12条第1項第3号及び同条第2項の「消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のもの」とは、キュービクル式非常電源専用受電設備の基準(昭和50年消防庁告示第7号)に適合するキュービクル式変電設備、一般社団法人日本電気協会キュービクル式非常電源専用受電設備認定委員会の認定品、一般社団法人日本電気協会キュービクル式高圧受電設備推奨委員会の推奨品又は次に定めるキュービクル式変電設備の構造に適合するものをいう。
「次に定める構造」は(1)から(9)までの9項目です。
たとえば外箱の板厚は次のとおりです。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第12章 電気設備 第2 変電設備 3(1) キュービクル式変電設備の外箱(以下この項、第4及び第5において「外箱」という。)の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上であること。
ほかに、外箱の開口部(換気口等を除く)に防火戸を設けること((2))、機器を外箱の底面から10cm以上離して収容できること((4))、外箱に直径10mmの丸棒が入る穴やすき間がないこと((9))などが並んでいます。
屋外に置く変電設備は、条例第12条第2項で建物から3m以上離すのが原則です。
大阪市火災予防条例 第12条第2項 屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあつては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆つた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。
ここでも、認める構造のキュービクル式は除かれています。
国の省令第16条第4号ロも、消防長等が認める構造のキュービクル式などを3mの対象から外しています。
ただし書の「開口部のない外壁」の読み方(運用基準 第2の6)は、大阪市の急速充電設備の記事で取り上げています。
キュービクルの確かめ方を順番に並べます。
  1. 変電設備がキュービクル式か、開放式(室に据え付ける形)かを分けます
  2. キュービクル式なら、昭和50年消防庁告示第7号への適合・認定品・推奨品のどれかに当たるかを銘板や書類で確かめます
  3. どれにも当たらなければ、運用基準3の(1)〜(9)の構造に合っているかを確かめます
  4. 当たれば、条例第3号の室の規定と、第2項の屋外3mの規定から除かれます
  5. 開放式なら、不燃材料で区画し防火戸を設けた変電室に置きます
キュービクルの変電設備に置く消火器具(大型消火器の特例)は、別の基準で大阪市のキュービクルと大型消火器の記事で取り上げています。

キュービクルなら、専用の室を作らなくてよい場合があるのですね。

はい、消防長が認める構造のキュービクル式なら除かれます。
銘板や認定の書類で確かめましょう。

変圧器や配電盤のまわりは何メートルあければよいのか

変圧器と配電盤のまわりに通路の空間がとられ出入口の下に低い立ち上がりがある変電室を上から見たイラスト
条例第12条第1項第3号の2は、距離の確保を求めています。
大阪市火災予防条例 第12条第1項第3号の2 建築物等の部分との間に換気、点検及び整備に支障のない距離を保つこと
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第12章 電気設備 第2 変電設備 4 条例第12条第1項第3号の2に規定する「換気、点検及び整備に支障ない距離」とは、次表に掲げるもの(変電設備の構造上当該距離を超えることが必要なものにあっては、当該必要な距離)であること。ただし、特別な工具を用いることその他これに類する方法により容易に点検等を行うことができるものにあっては、この限りでない。
次の表が、運用基準の保有距離です。
種類部分保有距離
変圧器・コンデンサー(キュービクル式以外)点検を行う面0.6m以上(点検を行う面が相互に面する場合は1.2m以上)
変圧器・コンデンサー(キュービクル式以外)その他の面0.1m以上
配電盤・分電盤(キュービクル式以外)操作を行う面1.0m以上(操作を行う面が相互に面する場合は1.2m以上)
配電盤・分電盤(キュービクル式以外)点検を行う面0.6m以上(点検に支障とならない部分は除く)
配電盤・分電盤(キュービクル式以外)換気口を有する面0.2m以上
キュービクル式前面及び操作を行う面1.0m以上
キュービクル式点検を行う面0.6m以上
キュービクル式換気口を有する面0.2m以上
第1号の「水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置」は、床の高さで示されています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第12章 電気設備 第2 変電設備 1(1) 直下の床面は、次のいずれかによるものであること
ア 周囲の床又は地盤より0.1メートル以上高いものであること
イ 周囲の床若しくは地盤面からの高さが0.1メートル以上の水返しが設けられているものであること
(2)は、壁・床・天井・屋根の防水と、給排水の配管や冷房のダクトを変電室に通さないことを求めています(さや管などで影響のないものは除く)。
第4号の換気設備は、5で次のように想定されています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第12章 電気設備 第2 変電設備 5 (1) 長辺を含む2辺以上が開放されており、かつ、外気が十分に流通する場所は、屋外とみなして差し支えないものであること
(2) 変電室の室温が40度以下となる性能を有するものであること
(3) 換気のための窓又は換気口は、避難上支障を生じない位置に設けるものであること
変電室の図面で確かめる順番を並べます。
  1. 床が周囲より0.1m以上高いか、0.1m以上の水返しがあるかを確かめます
  2. 変電室の中を給排水の配管や冷房のダクトが通っていないかを確かめます
  3. 変圧器・配電盤ごとに、点検面・操作面・換気口の面の保有距離を図面に書き込みます
  4. 換気設備が室温40度以下を保てるか、換気口が避難の妨げにならない位置かを確かめます
  5. 保有距離に物を置かないよう、日常の管理でも空けておきます
非常電源専用受電設備の保有距離は、消防法施行規則と告示の別の基準です(非常電源専用受電設備の保有距離の記事で取り上げています)。

配電盤の前は、1.0mあけておくのですね。

はい、操作を行う面は1.0m以上です。
向かい合う場合は1.2m以上になります。

堺市の変電設備の基準は大阪市とどこが違うのか

紺色と青色の2つの小さなビルの模型がそれぞれ灰色のキュービクルの模型と並んで灰色の台の上に置かれたイラスト
堺市消防局は、審査基準のページで、堺市火災予防条例の条文と【解説及び運用】を公開しています。
変電設備は堺市の条例では第18条です。
堺市火災予防条例 第18条第1項第3号 変電設備(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)は、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあっては、はり又は屋根とする。以下同じ。)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設ける室内に設けること。ただし、変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。
堺市 審査基準 第18条【解説及び運用】 5(2) 「変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置」とは、当該変電設備の周囲に5m以上、かつ、上方に10m以上の空間を有する場合又は当該室内に不活性ガス消火設備を有効に設けた場合などをいう。
堺市の条例は、第3号の本文にただし書があり、周囲5m以上・上方10m以上の空間などがあれば、区画した室に入れなくてよいとしています。
大阪市の条例第3号にはこのただし書がなく、運用基準で開口部の戸を防火戸としない場合を示しています。
また、大阪市の条例は出入口の扉に自動閉鎖装置を求めていますが、堺市の第3号にはその文言がありません。
対象の書き方も違い、大阪市は「全出力20キロワット未満のもの」を除き、堺市は「全出力20キロワット以下のもの」を除いています(国の省令は「以下」)。
主な違いを表にします。
項目大阪市堺市
対象から除くもの全出力20kW未満全出力20kW以下
区画した室不燃材料で区画し窓と出入口に防火戸、出入口の扉に自動閉鎖装置不燃材料で区画し窓と出入口に防火戸
室の規定がゆるむ場合運用基準:延焼のおそれのある部分以外の開口部で、屋上等は3m以内に外壁・開口部なし→戸を防火戸としないことができる条例ただし書:周囲5m以上かつ上方10m以上の空間、不活性ガス消火設備など
認めるキュービクル式昭和50年消防庁告示第7号に適合・日本電気協会の認定品・推奨品・運用基準の構造平成20年消防局告示第3号に適合(日本電気協会の認定品は適合するものとする)・日本電気協会の推奨基準に適合
保有距離変圧器・配電盤ごとの表(相互に面する場合1.2mなど)前面又は操作面1.0m・点検面0.6m・換気面0.2m
浸水の対策床を0.1m以上高くするか0.1m以上の水返し床を10cm以上高くするか10cm以上の水返し等
堺市の保有距離(第2-18-2表)は、キュービクル式と開放式を分けない1つの表です。
屋外の3mのただし書については、堺市の解説14(2)がはめ殺しの防火戸や常時閉鎖式の防火戸を開口部のないものとして運用してよいとしています。
東大阪市消防局の公開資料(消火器具・自動火災報知設備・誘導灯・避難器具・連結送水管・非常コンセントの6基準)には、変電設備の位置・構造の節はありません。
東大阪市火災予防条例の変電設備の条文は、今回は確かめていません。
大阪市で変電室を計画するときの確かめ方を整理します。
  1. 変電設備の全出力が20kW以上か(大阪市の条例の対象か)を確かめます
  2. キュービクル式か開放式かを分け、キュービクル式なら認める構造に当たるかを確かめます
  3. 開放式なら、不燃材料で区画した変電室と、窓・出入口の防火戸を計画します
  4. 戸を防火戸にしない場合は、延焼のおそれのある部分と、屋上等の3mを図面で確かめます
  5. 保有距離・浸水・換気を図面に書き込み、所轄の消防署と確かめます

堺市と大阪市では、変電室がゆるむ条件の書き方が違うのですね。

はい、堺市は条例のただし書、大阪市は運用基準で示しています。
建物のある市の基準で確かめましょう。

よくある質問

Q大阪市で変電室の扉は必ず防火戸にしなければなりませんか?
A大阪市火災予防条例第12条第1項第3号は、窓と出入口に防火戸を求めています。ただし運用基準は、開口部が延焼のおそれのある部分以外にあり、屋上等なら開口部から3m以内に外壁や開口部がない場合に、戸を防火戸としないことができるとしています。
Qキュービクル式の変電設備も、不燃材料の変電室に入れる必要がありますか?
A消防長が火災予防上支障がないと認める構造のキュービクル式は、条例第3号から除かれています。運用基準は、昭和50年消防庁告示第7号に適合するもの・日本電気協会の認定品・推奨品などを挙げています。
Q配電盤の前には何メートルの空間が必要ですか?
A大阪市の運用基準では、キュービクル式以外の配電盤・分電盤の操作を行う面は1.0m以上(相互に面する場合は1.2m以上)です。キュービクル式は前面及び操作を行う面が1.0m以上です。
Q堺市や東大阪市でも同じ扱いですか?
A堺市の条例は、第3号に周囲5m以上・上方10m以上の空間などのただし書があり、書き方が違います。東大阪市の公開6基準には変電設備の節がありません。所轄の消防署で確認してください。

まとめ

✔変電設備の位置・構造は、消防法第9条にもとづき市町村の火災予防条例で定められます
✔国の省令には、変電設備を不燃の室に入れる規定は見当たりません
✔大阪市の条例第12条は、屋内の変電設備を不燃材料で区画し窓と出入口に防火戸を設けた室に置くよう定めています
✔運用基準は、延焼のおそれのある部分以外で、屋上等なら3m以内に外壁・開口部がない開口部の戸を防火戸としないことができるとしています
✔消防長が認める構造のキュービクル式は、区画の規定と屋外3mの規定から除かれます
✔保有距離は、配電盤の操作を行う面が1.0m以上などと表で示されています
✔運用基準は改正されることがあるので、計画の段階で管轄の消防署・消防局に確かめましょう

まず、変電室の開口部と、まわりの外壁の位置を図面で確かめます。
扉の仕様を消防署に相談します!

条件が図面ではっきりすれば、変電室の計画が早く固まります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および大阪市・堺市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の建物の扱いは、所轄の消防署にご確認ください。

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