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救護施設や障害者支援施設のスプリンクラーはなぜ面積を問わず必要になるのか|介助がなければ避難できない者の判定基準を解説

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救護施設や障害者支援施設では、スプリンクラー設備の要否が延べ面積だけで決まらないことがあります。
同じ施設区分でも、入所者の状態によって基準がまったく違うからです。
その分かれ目になるのが、介助がなければ避難できない者という消防法施行規則の定義です。
この記事では、その判定に使われる六つの認定調査項目を条文だけで確かめます

うちの施設は延べ面積が二百七十五平方メートル未満なので、スプリンクラーは要らないと思っていました。

面積だけでは判断できません。
入所者の状態によっては、面積を問わず設置が必要になります。

状態というのは、老人ホームで聞くような要介護度のことでしょうか。

いいえ。
老人ホームとは別の基準を使って、条文から確認していきましょう。

この記事の結論
  • 救護施設・障害児入所施設・障害者支援施設等は、入所者の状態によって延べ面積を問わずスプリンクラー設置が必要になることがあります
  • その判定基準が介助がなければ避難できない者で、消防法施行規則第十二条の三が定義しています
  • 判定は六つの認定調査項目のいずれかに該当するかどうかで行い、一つでも該当すれば対象になります
  • 老人ホームで使われる要介護状態区分とは仕組みが異なる、別枠の基準です
  • 該当者を主として入所させる施設かどうかは、施設の実態に基づいて確認する必要があります

救護施設や障害者支援施設で介助がなければ避難できない者に該当すれば面積を問わずスプリンクラー設置が必要になる仕組みを示す図解

救護施設や障害者支援施設のスプリンクラーはなぜ面積を問わず必要になることがあるのか

小さな施設と大きな施設の両方に同じ密度でスプリンクラーヘッドが設けられているイラスト
スプリンクラー設備は通常、延べ面積の大小で設置の要否が決まります。
ところが救護施設や障害者支援施設の一部には、面積を見ない号があります。
【消防法施行令第十二条第一項第一号ハ】別表第一(六)項ロ(二)、(四)及び(五)に掲げる防火対象物(介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者を主として入所させるもの以外のものにあつては、延べ面積が二百七十五平方メートル以上のものに限る。)
ハ号は救護施設・障害児入所施設・障害者支援施設等を、原則として延べ面積二百七十五平方メートル以上で対象にします。
ただし括弧書きに、面積の条件が外れる場合が書かれています。
「介助がなければ避難できない者」を主として入所させる施設は、括弧書きの対象から外れる側になり、面積を問わず設置義務を負います。
この「介助がなければ避難できない者」がどう決まるのかを、次に確認します。

括弧の中に例外があるだけで、こんなに扱いが変わるとは思いませんでした。

この一文が実務上とても重い意味を持っています。
次はその判定方法を見ていきましょう。

介助がなければ避難できない者はどの認定調査項目で判定するのか

介助者が入所者の移乗を支える横に六項目のチェックリストを立てたイラスト
「介助がなければ避難できない者」は、印象や経験則で決めるものではありません。
消防法施行規則が、判定に使う項目そのものを定めています。
【消防法施行規則第十二条の三】令第十二条第一項第一号ハの介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者は、乳児、幼児並びに障害児入所施設等に入所する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。一 認定調査項目三の群「移乗」において、「支援が不要」又は「見守り等の支援が必要」に該当しない者 二 同項目三の群「移動」において、同様に該当しない者 三 同項目六の群「危険の認識」において、「支援が不要」又は「部分的な支援が必要」に該当しない者 四 同項目六の群「説明の理解」において、「理解できる」に該当しない者 五 同項目八の群「多動・行動停止」において、「支援が不要」に該当しない者 六 同項目八の群「不安定な行動」において、「支援が不要」に該当しない者
判定に使う項目は、障害支援区分の認定調査で使われる六つの項目です。
移乗・移動・危険の認識・説明の理解・多動や行動停止・不安定な行動という、日常生活の場面ごとの項目に分かれています。
それぞれの項目に、支援がどこまで要るかという段階があらかじめ決まっています。
自施設の判断ではなく、市町村審査会が行った認定調査の結果を確認することが出発点になります。

移乗や移動だけでなく、危険の認識や行動面の項目まで入っているんですね。

身体面だけでなく認知や行動面も見ています。
次は、この六項目がどう組み合わさるかを見ていきましょう。

なぜ六つの項目のうち一つでも該当すれば対象になるのか

六つの項目タイルから一本のスプリンクラーヘッドに線が集まるイラスト
六つの項目は、それぞれ独立した基準として書かれています。
その書き方には、判定の仕組みを左右する重要な言葉があります。
【消防法施行規則第十二条の三】…次の各号のいずれかに該当する者とする。
条文は「いずれかに該当する」としており、六つすべてを満たす必要はありません。
移乗だけが該当しても、危険の認識だけが該当しても、その一項目だけで対象になります。
六つの項目は横並びの選択肢ではなく、一本でも該当すれば同じ結論に至る道だと考えると分かりやすくなります。
入所者一人ひとりについて、六項目のどれか一つでも該当するかを確認することが判定の実務です。

六つ全部を満たさないといけないと思っていたので、これは見落としそうでした。

一項目だけでも対象になる点が実務上の要です。
次は、老人ホームの基準と混同しやすい点を見ていきましょう。

実務で見落としやすいのはどこか

要介護区分の書類に禁止マーク、認定調査票の書類に対比を示すイラスト
福祉施設のスプリンクラー基準では、似た名前の別の制度と混同しやすい落とし穴があります。
どちらも「避難が困難な状態」を扱う点は共通していますが、根拠が違います。
【消防法施行令別表第一(六)項ロ(一)】老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法…に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)
老人ホーム等は「避難が困難な要介護者」という別の言葉で、介護保険法の要介護状態区分を基準にします。
これに対して救護施設や障害者支援施設等は、認定調査項目に基づく介助がなければ避難できない者という別の基準です。
名前が似ているため、老人ホームの資料をそのまま流用して判定してしまう誤りが起きやすくなります。
また「主として入所させるもの」かどうかは、該当者が一人いれば即座に決まるものではなく、施設全体の入所者構成を踏まえて確認する必要があります。

老人ホームの資料をそのまま使い回していたら、危なかったですね。

施設の種類ごとに根拠となる基準が違います
最後に、明日からの確認手順をお伝えします。

明日からなにを確認すればよいのか

担当者が認定調査票を確認しながら消防署に相談しているイラスト
救護施設や障害者支援施設等では、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
まず個々の入所者の状態を確認し、次に施設全体としての判断につなげるのが正しい順番です。
  • 入所者ごとに障害支援区分の認定調査票を確認し、六つの項目のいずれかに該当する者がいるかを確認する
  • 該当者を主として入所させる施設かどうかを、施設全体の入所者構成から確認する
  • 老人ホーム等は別の基準(要介護状態区分)であることを踏まえ、資料を混同しない
  • 判断に迷う場合は自己判断で済ませず、所轄消防署に相談する
延べ面積が小さいからといって安心せず、入所者の状態から確認する視点を持つことが実務の出発点になります。

まずは入所者の認定調査票から確認してみます。

それが一番確実な第一歩です。
不安な点があればいつでもご相談ください。

よくある質問

Q六つの認定調査項目は、すべて満たさないと対象にならないのですか?
Aいいえ。条文は「いずれかに該当する者」としており、一項目でも該当すれば対象になります。
Q老人ホームの要介護状態区分と、どこが違うのですか?
A老人ホーム等は介護保険法の要介護状態区分を基準にしますが、救護施設や障害者支援施設等は障害支援区分の認定調査項目を基準にする、別の制度です。
Q認定調査項目の結果はどこで確認できますか?
A市町村審査会が行う障害支援区分の認定調査の結果として記録されています。事業者が独自に判定するものではありません。
Q該当者が一人でもいれば、施設全体が面積を問わない扱いになりますか?
A条文は該当者を主として入所させるものを対象としており、施設全体の入所者構成を踏まえて確認する必要があります。自己判断せず所轄消防署にご確認ください。

まとめ

救護施設・障害児入所施設・障害者支援施設等は入所者の状態によって延べ面積を問わずスプリンクラーが必要になることがあります
その判定基準は介助がなければ避難できない者で、消防法施行規則第十二条の三が定義しています
判定は移乗・移動・危険の認識・説明の理解・多動や行動停止・不安定な行動の六項目で行います
六項目のうち一つでも該当すれば、その入所者は対象になります
老人ホーム等が使う要介護状態区分とは根拠が異なる、別枠の基準です
判定資料は市町村審査会の認定調査にあり、事業者が独自に判断するものではありません
「主として入所させるもの」かどうかの判断は自己判断で済ませず、所轄消防署へ早めに相談することが実務上の近道です

面積だけを見ていたら判断を誤るところでした。
入所者の状態から確認する視点が持てて助かります!

認定調査票の確認が欠かせません。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令第十二条第一項第一号ハ(スプリンクラー設備を設置する防火対象物)
  • 消防法施行令別表第一(六)項ロ(救護施設・障害児入所施設・障害者支援施設等の用途区分)
  • 消防法施行規則第十二条の三(介助がなければ避難できない者)
  • e-Gov法令検索(デジタル庁)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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