事業所で従業員が倒れて119番に通報すると、救急隊が駆けつけます。
では、傷病者が「搬送はいらない」と言ったとき、救急隊は何を基準に動くのでしょうか。
消防庁の救急業務実施基準は、市町村の消防機関が行う救急業務の実施事項を定めています。
この記事では、第4章の救急活動のうち、搬送を断る場面を中心に整理します。
うちの従業員が倒れたとき、救急隊はどんな順で動くのでしょうか。
救急隊の動き方は、救急業務実施基準に書かれています。
本人が「大丈夫」と断ったら、救急隊はどうするのですか。
基準には、搬送を拒んだ場合の定めがあります。
順番に見ていきましょう。
- 救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)は、市町村の消防機関が行う救急業務の実施事項を定めた消防庁の基準です。
- 救急事故の通報を受けたら、発生場所・傷病者の数・傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させるとされています(第15条)。
- 傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、搬送しないものとされています(第17条)。
- 搬送が生命に危険な場合や、搬送可否の判断が困難な場合は、隊員が医師を要請するよう努めるものとされています(第18条)。
- 関係者の同乗や家族等への連絡は、どちらも「努めるものとする」という書き方で、確実に応じる義務としては書かれていません(第20条・第25条)。
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目次
119番通報を受けた消防は最初に何を確かめるのか

救急業務実施基準は、救急隊の動き方を条ごとに定めています。
まず、通報を受けた直後の場面から確認します。
通報を受けた消防長又は消防署長は、直ちに所要の救急隊を出動させなければなりません。
第15条は、出動させる前に、発生場所、傷病者の数、傷病の程度等を確かめると定めています。
通報する側が、発生場所・傷病者の数・傷病の程度を先に伝えれば、救急隊の判断材料がそろいます。
第16条は、救急現場付近にいる者へ、電話等で応急手当の協力を求め、その方法を指導するよう努めると定めています。
通報者が慌てて電話を切らないよう、社内で共有しておきましょう。
通報したあとに、電話で応急手当を指示されることがあるのですか。
第16条が、口頭指導に努めると定めています。
電話を切らずに、指示を聞き取りましょう。
傷病者が搬送を断ったら救急隊はどうするのか

救急隊が現場に着いても、傷病者が搬送を望まないことがあります。
その場面は、基準の第17条が定めています。
傷病者やその関係者が搬送を拒んだ場合、隊員は搬送しないものとされています。
条文が並べているのは、「傷病者又はその関係者」です。
本人だけでなく、関係者の拒否も同じ扱いになります。
拒否を受けたあとの確認の手順は、この条文には書かれていません。
現場での具体的な運用は、所轄の消防本部に確認しておきましょう。
本人が「大丈夫」と言えば、救急隊は帰るのですか。
条文は、拒んだ場合は搬送しないとしています。
具体的な確認の手順は、所轄消防本部にご確認ください。
搬送してよいか迷うときや、明らかに死亡しているときはどうなるのか

現場では、搬送してよいのか判断に迷う傷病者もいます。
その場合と、明らかに死亡している場合の定めを確認します。
搬送が生命に危険な場合や、搬送可否の判断が困難な場合は、医師の要請に努めることになっています。
第18条は、この二つのどちらかに当たるとき、速やかに救急現場へ医師を要請するよう努めると定めています。
第19条は、傷病者が明らかに死亡している場合や、医師が死亡していると診断した場合は、搬送しないとしています。
判断の主語は、どちらの条文でも隊員又は准隊員と医師です。
事業所の従業員は、傷病者の状況を正確に伝えることに集中しましょう。
現場で迷ったら、私たちが医師を呼べばよいのですか。
医師の要請は、条文上隊員又は准隊員が行うものです。
従業員は、傷病者の状況を正確に伝えましょう。
同乗や家族への連絡は当然に認められるのか

傷病者が搬送されるとき、同僚や家族が同乗を望むことがあります。
同乗と家族への連絡は、第20条と第25条が定めています。
同乗も家族への連絡も、条文の書き方は「努めるものとする」です。
第20条は、関係者又は警察官が同乗を求めたとき、隊員が応ずるよう努めると定めています。
第25条は、傷病の状況により必要があると認めるとき、家族等へ傷病の程度や状況等を連絡するよう努めると定めています。
どちらも努めるものであって、必ず応じると約束する書き方ではありません。
救急隊が家族等へ連絡する場面に備え、従業員の緊急連絡先を取り出せる形にしておきましょう。
家族には、救急隊が必ず連絡してくれるのでしょうか。
条文は、必要があると認めるときに連絡するよう努めるとしています。
事業所でも、緊急連絡先を確認しておきましょう。
事業所は救急要請の前後に明日から何を確認すればよいのか

この基準は、事業所に義務を課すものではありません。
第1条が定めているのは、市町村の消防機関が行う救急業務の実施事項です。
救急隊の動き方を知っておくと、事業所の備えの中身が見えてきます。
確認したいのは、通報・電話・本人の意思・連絡先の4点です。
1点目は、通報のとき、発生場所・傷病者の数・傷病の程度を落ち着いて伝えられるかです。
2点目は、電話口の指示を聞き取り、応急手当を進められる人が決まっているかです。
3点目は、本人や関係者が搬送を断ったとき、責任者へ報告する流れがあるかです。
4点目は、従業員の緊急連絡先を、救急隊にすぐ伝えられる形で用意してあるかです。
基準は令和7年6月27日の消防救第236号で一部改正されましたが、改正は第14条第2項の情報通信端末の記載で、第4章の条文は今回の引用のままです。
まず、通報時に伝える内容と、緊急連絡先を確かめればよいのですね。
はい。
消防計画にも書き込んでおきましょう。
よくある質問
まとめ
通報の伝え方と緊急連絡先を、消防計画で確認します!
救急要請への備えも、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)第1条・第15条〜第20条・第25条
- 救急業務実施基準の一部改正について(令和7年6月27日 消防救第236号 消防庁長官)
- 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





