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二酸化炭素消火設備は開放された駐車場やごみ焼却場に設けられるのか|開口部から防火シャッターまで五つの質疑応答を現行の条文と照らして解説

二酸化炭素消火設備は開放駐車場や焼却場に設けられるのかを示すアイキャッチ。開放された駐車場の写真

駐車場やごみ焼却場、電気室のように、二酸化炭素消火設備を置く場所は、壁や扉のつくりで条件が大きく変わります。
その線引きについて、消防庁は都道府県や消防本部からの疑問に、質疑応答 の形で答えてきました。
この記事では、昭和50年から平成3年までの質疑応答から五つを選び、現行の条文と照らして読みます。
壁のない駐車場や防火シャッターの扱いを、順に確かめます。

二酸化炭素消火設備って、壁のない駐車場にも置けるんでしょうか。

そこが質疑応答で問われた点です。
五つの質疑応答を、順に見ていきます。

回答は、今の条文とどうつながっているんでしょうか。

一つずつ確かめます。
現行の条文に当てはめて読みます。

この記事の結論
  • 壁体のない開放された駐車場でも、開口部や移動式の基準に適合すれば、二酸化炭素消火設備を設置できると昭和50年に答えられました。ただし屋上では移動式が望ましいとされました
  • 電動式の防火シャッターが自動閉鎖装置に当たる場合は、消火設備と同じく非常電源を附置する、お見込みのとおりと答えられました
  • 自然換気で消火剤を排出する開口部は、階高の3分の2以下の位置にある開口部の面積の合計が、防護区画の床面積の10分の1以上、とされたいと示されました
  • ごみ焼却場の焼却炉は多量の火気を使用する部分、通達の場合を除き令第32条で免除できないとされ、局所放出方式で火災のおそれのある部分を包含するよう設置する答えでした
  • 駐車場の上部の開口は、側面の開口に比べて排煙効果が十分評価できる、煙を有効に排除でき安全に消火活動できる場合は煙が充満しない場所として扱えます

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二酸化炭素消火設備の質疑応答五問として、開放駐車場でも設置できる、防火シャッターにも非常電源、排出口は床面積の十分の一、焼却炉は局所放出方式、上部の開口も排煙に有効、を並べた図解

壁のない開放された駐車場や屋上に、二酸化炭素消火設備は設けられるのか

屋根と細い柱だけで壁がなく四方が開いた駐車場の下に数台の小さな車が並び、端に紺色のガスボンベが三本並んで灰色の配管でつながっているイメージ
二酸化炭素消火設備は、ガスを部屋にためて火を消す設備です。
昭和50年に、壁体のない開放された駐車場と屋上の駐車部分に設置できるかが問われました。
問(要旨) 壁体のない開放された駐車の用に供される部分に二酸化炭素消火設備を設置することができるか。
答 消防法施行規則第19条第4項第4号又は第19条第5項第5号の規定に適合する場合は、二酸化炭素消火設備を設置することが出来る。
(昭和50年6月16日 消防安第65号 消防庁安全救急課長から各都道府県消防主管部長あて回答)
問(要旨) 開放された屋上で駐車の用に供される部分に二酸化炭素消火設備を設置することができるか。
答 お見込みのとおり。ただし、消火効果から見ると、移動式のものが望ましい。
(昭和50年6月16日 消防安第65号 消防庁安全救急課長から各都道府県消防主管部長あて回答)
壁のない駐車場でも、規則の基準に適合すれば設置でき、開放された屋上は移動式が望ましいという答えでした。
答が挙げた二つの号は当時の番号です。現行の規則では、全域放出方式の開口部の基準が第19条第5項第4号、移動式の設置場所の基準が第19条第6項第5号に当たると読めます。第19条第5項第4号イ(ハ)は、二酸化炭素の場合に自動閉鎖装置を設けない開口部の面積の合計へ、囲壁面積の1パーセント以下(防護対象物の区分によっては体積か囲壁面積の小さい方の10パーセント以下)という上限を定めています。
設置が必要かどうかは、令第13条第1項の表が決めます。駐車の用に供される部分は、地階又は2階以上の階で200平方メートル以上、1階で500平方メートル以上、屋上部分で300平方メートル以上、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除いて対象になります。

壁がなくても、規則に適合すれば置けるんですね。

はい。
屋上は設置できても移動式が望ましいとされました。

電動式の防火シャッターにも、非常電源は必要なのか

壁の戸口に薄い灰色の巻き上げ式の防火シャッターが半分まで下りていて、上に紺色の小さなモーターの箱があり、細いケーブルで橙色のバッテリーの箱につながっているイメージ
二酸化炭素消火設備は、ガスを逃がさないため、防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けます。
昭和50年に、その防火シャッターにも非常電源が要るのかが問われました。
問(要旨) 消防法施行令第16条第6号の非常電源の附置は、消火装置のみにとどまらず、防護区画を閉鎖する「防火シャッター(電動式のもの)」も作動させるべきであると思われるがいかが。
答 設問の防火シャッターが消防法施行規則第19条第4項第4号に規定する自動閉鎖装置に該当する場合は、お見込みのとおり。
(昭和50年6月16日 消防安第65号 消防庁安全救急課長から各都道府県消防主管部長あて回答)
同じ日の回答は、自動閉鎖装置の構造も示しています。
問(要旨) 消防法施行規則に規定されている自動閉鎖装置は、具体的にどういう構造のものをいうのか。
答(抜粋) (3) 防火戸を電気により閉鎖させるものにあっては、非常電源を附置したものであること。
(昭和50年6月16日 消防安第65号 消防庁安全救急課長から各都道府県消防主管部長あて回答)
電動式の防火シャッターが自動閉鎖装置に当たるなら、非常電源が必要という答えでした。
現行の令第16条第7号は、全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備には非常電源を附置する と定めています。問が引いた第6号は当時の番号で、現行では第7号です。自動閉鎖装置は、令第16条第1号が、防火設備又は不燃材料で造った戸で不活性ガス消火剤が放射される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置 と説明しています。
非常電源は、規則第19条第5項第20号が、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとし、有効に1時間作動できる容量以上 とします。停電で閉まらなければ消火剤が漏れるため、シャッターも同じ電源で閉めると読めます。

電動のシャッターも、非常電源で閉まる必要があるんですね。

そうです。
自動閉鎖装置に当たるなら、ここも非常電源の対象です。

自然換気で消火剤を排出するとき、開口部はどの位置にどれだけ要るのか

密閉された設備室の壁の床に近い低い位置に横長の開口があり、天井に丸い換気扇、奥の壁に紺色のガスボンベが並び、ドアの上に橙色のランプがあるイメージ
二酸化炭素は、放射したあとも部屋に残ります。
昭和51年に、自然換気で排出する場合の開口部の位置と大きさを、兵庫県が神戸市消防長の照会をもとに問い合わせました。
問(要旨) 消防法施行規則第19条第4項第18号に定める放出された消火剤を安全な場所に排出するための措置については、昭和51年3月23日付消防安第47号の質疑応答で「放出された二酸化炭素を安全な場所に排出できれば良く、自然換気又は機械換気のいずれでもさしつかえない」とされているが、自然換気の場合の開口部の位置及び大きさを具体的に教示願いたい。
答 設問の場合、防護対象物の位置、構造、規模等により異なるため、開口部の位置及び大きさについては一律には定めがたいが、自然換気のための開口部は、外壁に設けられた窓その他の開口部で防護区画外から容易に開放できるものであり、放出された消火剤が著しい局部的滞留を起こさないよう配置されており、かつ、床面からの高さが階高の3分の2以下の位置にある開口部分の面積の合計が、当該防護区画の床面積の10分の1以上であるものとされたい。
(昭和51年11月29日 消防予第110号 消防庁予防救急課長から兵庫県生活環境部長あて回答)
一律には定めがたいとしつつ、位置は階高の3分の2以下、面積は床面積の10分の1以上という目安が示されました。
現行の規則第19条第5項第18号は、不活性ガス消火設備を設置した場所には、放出された消火剤及び燃焼ガスを安全な場所に排出するための措置を講じること と定めています。問が引いた第4項第18号は当時の番号です。条文は排出の方法や開口部の寸法までは書いていないため、この回答が自然換気で排出するときの数値の目安 と読めます。
同じ規則第19条第5項第4号イ(ロ)は、床面からの高さが階高の3分の2以下の位置にある開口部で消火効果を減ずるおそれのあるものに、消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設けると定めています。二酸化炭素は空気より重いため、放射のときは低い位置の開口部を閉じ、放出後の排出のときは同じ高さの範囲の開口部を使う、という組み立てになります。

排出口は、床に近い位置に要るんですね。

はい。
階高の3分の2以下で、床面積の10分の1以上とされました。

ごみ焼却場の焼却炉は、特殊消火設備を免除できるのか

淡い茶色の炉と紺色のボイラーと鋼の煙突があり、その間の浅い穴の上に小さな天井クレーンが灰色のごみ袋をつかんでいて、ボイラーの側に橙色のノズルが二つ灰色の配管につながっているイメージ
ごみ焼却場は、焼却炉と廃熱ボイラー、タービン発電機が一連のプラントになった建物です。
昭和54年に、石川県が金沢市のごみ焼却場の計画について、特殊消火設備の扱いを問い合わせました。
問(要旨) 昭和51年7月20日付消防予第37号「電気設備が設置されている部分等における消火設備の取扱いについて」(以下「37号通達」という。)により運用しているが、金沢市においてごみ焼却場の建設が計画されている。当該建築物は、焼却炉、廃熱ボイラー、タービン発電機及び電気集じん装置が一連のプラントとなったものを収容しており、作業のほとんどが遠隔操作で、作業員も数名である。
 1 この焼却炉は、「37号通達」第2、1の「その他多量の火気を使用する部分」に該当するか。
 2 1に該当するとすれば、「37号通達」第2、2の床面積は、当該建築物において200平方メートル以上になるか。
 3 消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、誘導灯及び連結送水管の設置が計画されているが、2に該当する場合、当該建築物の構造、収容物、収容人員等を勘案し、令第32条を適用し、特殊消火設備の設置について免除できないか。
 4 3の取扱いができない場合、特殊消火設備を設置する場合の防護区画は、どの範囲とし、どのような方式とすればよいか。
答 1及び2 お見込みのとおり。
 3 設問の場合、「電気設備が設置されている部分等における消火設備の取扱いについて」(昭和51年消防予第37号)第1、3、4に該当する場合を除き、設置を免除することはできないものと解する。
 4 設問の場合、局所放出方式とし、当該ボイラーの部分で火災の発生のおそれのある部分を有効に包含できるように設置されたい。
(昭和54年6月26日 消防予第123号 消防庁予防救急課長から石川県総務部長あて回答)
焼却炉は多量の火気を使用する部分に当たり、他の消火設備があるだけでは免除できないという答えでした。
令第13条第1項の表は、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分で、床面積が200平方メートル以上のもの を、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれかの設置対象としています。答1・2は、焼却炉がこの「その他多量の火気を使用する部分」に当たり、床面積の200平方メートル以上の判定も受けると認めたものです。
令第32条は、消防長又は消防署長が、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、災害による被害を最少限度に止められると認めるときは、基準を適用しないと定めています。答3は、消火器や屋内消火栓などが計画されているという事情だけでは、37号通達が示す条件に当たる場合を除き、この免除を使えない と読めます。
答4の局所放出方式は、令第16条第2号が、防護対象物に消火剤を直接放射して有効に消火できるよう設けると定めた方式です。建物全体を区画するのではなく、火災のおそれのある部分を包み込む ことを求めた回答です。

他の消火設備があるだけでは、免除できないんですね。

はい。
火災のおそれのある部分を局所放出方式で包み込みます。

上部に開口がある駐車場は、煙が充満しない場所として扱えるのか

数台の小さな車が並ぶ多層の駐車場の建物で、側面はほとんど閉じており、平らな屋根に三つの横長の開口があって、そこから薄い灰色の光の筋が下りているイメージ
屋根のある駐車場は、側面が閉じていると開放性がないと考えがちです。
平成3年に、千葉県がショッピングセンターの3階駐車場について、上部に開口を設けた場合の扱いを問い合わせました。
問(要旨) 駐車場における消防法施行規則第19条第5項第5号の「火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所以外の場所」の取扱いについては、昭和53年4月10日消防予第59号により、「建築物の二方が開放されているもの又は建築物の長辺で一方が開放され、かつ、他の一方の2分の1以上が開放されているものは火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所に該当しない」を運用している。別紙のショッピングセンターの3階駐車場部分は、建築基準法施行令第112条による面積区画が感知器連動防火シャッターにより区画されるため、開放性が確保されないものとして泡消火設備(全域放出方式)を指導しているが、区画ごとに上部に開口部を設けた場合について教示願いたい。
 1 今回の計画のように一部側面に開口があり、上部に開口を設けた場合、「火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所以外の場所」として取り扱っても差し支えないか。
 2 1について認められる場合は、側面の開口と上部の開口との開口面積の比率はどのようにしたらよいか。
 3 側面の四方がすべて閉ざされ上部に開口がある場合は、開放された部分として取り扱ってよいか。
 4 3について認められる場合は、開口の基準はどのようにしたらよいか。
答 1 お見込みのとおり。
 2 上部の開口は、側面の開口に比べて排煙効果は十分評価できるものであり、現場の状況から判断して、火災の際に煙が有効に排除でき、かつ、安全に消火活動等が行える場合であれば、「火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所以外の場所」として取り扱われたい。
 3 2により承知されたい。
 4 2により承知されたい。
(平成3年12月18日 消防予第249号 消防庁予防課長から千葉県総務部長あて回答)
上部の開口は排煙効果が十分評価でき、煙を有効に排除できる場合は煙が充満しない場所として扱えるという答えでした。
問が引いた第5項第5号は当時の番号です。現行の規則第19条第6項第5号は、移動式の不活性ガス消火設備を火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所以外の場所に設置する と定めており、移動式の泡消火設備も規則第18条第4項第1号が同じ趣旨を定めています。
回答は、側面の開口と上部の開口の比率を数値では示していません。問3・4にも「2により」と答えており、現場の状況から煙を有効に排除できるかで判断する と読めます。個別の駐車場は、開口の位置と大きさを図面で示して所轄の消防機関に確かめます。

側面でなく上の開口でも、排煙に効くんですね。

はい。
比率は決められず、煙を有効に排除できるかで見ます。

よくある質問

Q二酸化炭素消火設備の排出のための措置は、条文にどう書いてありますか?
A規則第19条第5項第18号が、設置した場所にはその放出された消火剤及び燃焼ガスを安全な場所に排出するための措置を講じること と定めています。開口部の寸法までは条文に書かれていません。
Q二酸化炭素消火設備の非常電源には、何を選べますか?
A令第16条第7号が非常電源の附置を求め、規則第19条第5項第20号が、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備 によるものとし、有効に1時間作動できる容量以上と定めています。
Q多量の火気を使用する部分は、どんなときに消火設備が要りますか?
A令第13条第1項の表が、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分で、床面積が200平方メートル以上のもの を、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれかの設置対象としています。
Q昭和の回答は、今もそのまま使えますか?
A条番号や書き方が変わっている場合があります。たとえば非常電源を定める令の号は、質疑の第6号から現行では第7号 に変わっています。個別の建物は、現行の条文で数え直したうえで所轄の消防機関に確認します。

まとめ

✔壁体のない開放駐車場でも、開口部や移動式の基準に適合すれば設置できる
✔開放された屋上の駐車部分にも設置できるが、移動式が望ましい
✔電動式の防火シャッターは、自動閉鎖装置に当たるなら消火設備と同じく非常電源が必要
✔自然換気の排出口は、階高の3分の2以下にある開口部の面積の合計が床面積の10分の1以上
✔ごみ焼却場の焼却炉は、多量の火気を使用する部分として局所放出方式で火災のおそれのある部分を包む
✔駐車場の上部の開口は、煙を有効に排除でき安全に消火活動できるかで判断される
✔個別の適用は、回答を現行の条文で確かめ、所轄の消防機関 に確認する

回答が、条文とつながりました。
うちの建物も確かめてみます!

質疑応答も、今の条文の意味を理解するために読めます。
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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令第13条・第16条・第32条
  • 消防法施行規則第18条・第19条
  • 二酸化炭素消火設備に関する質疑(昭和50年6月16日 消防安第65号 消防庁安全救急課長から各都道府県消防主管部長あて回答)
  • 二酸化炭素消火設備の設置に伴う疑義に関する質疑(昭和51年11月29日 消防予第110号 消防庁予防救急課長から兵庫県生活環境部長あて回答)
  • 特殊消火設備の設置に関する質疑(昭和54年6月26日 消防予第123号 消防庁予防救急課長から石川県総務部長あて回答)
  • 駐車場における特殊消火設備の設置に関する質疑(平成3年12月18日 消防予第249号 消防庁予防課長から千葉県総務部長あて回答)
  • 消防実務六法 質疑応答編

※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や機関の名称、単位等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。

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