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マグネシウムを扱う作業場の火災はなぜ水で消してはいけないのか|消防庁が求めた出火防止と初期消火を解説

マグネシウムを扱う作業場の火災はなぜ水で消してはいけないのか

平成26年5月13日、東京都町田市の作業場で火災が起き、8名が負傷しました。
翌14日、消防庁は消防危第129号で、マグネシウム等の水による消火が適さない物質を取り扱う事業所に、防火対策の徹底を求めました。
通知は、出火防止対策の徹底と、初期消火体制等の再確認の2項目を挙げています。
この記事では、通知が出た経緯と対象、求められた対策と見落としやすい点を、消防庁の通知と現行の条文をもとに解説します。

マグネシウムを使う作業場は、火事のときに水をかけてはいけないと聞きました。
うちの職場も関係があるのでしょうか。

まず、消防庁が通知を出した理由と対象を見ていきましょう。
通知は、危険物施設以外にも同様の対応を求めています。

水以外で消す方法も、決まっているのでしょうか。

はい。
通知が挙げた乾燥砂や、見落としやすい点まで順にお伝えします。

この記事の結論
  • 消防庁は平成26年5月14日の消防危第129号で、マグネシウム等の水による消火が適さない物質を取り扱う事業所に、防火安全対策の徹底を求めました。
  • 背景には、東京都町田市の作業場火災で、水による消火が適さない物質火災のため鎮圧までに長時間を要したことと、8名の負傷者が出たことがあります。
  • 対象は危険物施設の事業所ですが、通知は危険物施設以外の同様の危険性が考えられる施設にも、できる限り同様の対応を求めています。
  • 求められた対策は、出火防止対策の徹底と、乾燥砂や金属火災用消火剤を用いた迅速な初期消火体制の再確認の2項目です。
  • この通知は消防組織法第37条に基づく助言で、備える消火手段の判断は所轄消防署にご確認ください。

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マグネシウム火災の対策の要点を、火気や水を近づけないこと、換気を適切に行うこと、乾燥砂で迅速に初期消火すること、消防機関へ通報することの4つで整理した概要図解

町田市の作業場火災を受けて消防庁はなぜマグネシウムの防火対策を通知したのか

小さな二階建ての工場から薄い煙が上がり、その右に赤いホースが巻かれて置かれたイラスト
通知は、実際に起きた火災を受けて、その翌日に出されました。
平成26年5月13日に東京都町田市の作業場で火災が起き、8名が負傷しています。
「マグネシウム等の水による消火が適さない物質を取り扱う事業所に係る防火対策の徹底について(通知)」(平成26年5月14日付け消防危第129号)は、次のように述べています。
平成26年5月13日に発生した東京都町田市の作業場火災では、8名の負傷者が発生した他、マグネシウム等の水による消火が適さない物質火災のため、鎮圧までに長時間を要したところです(別紙参照)。
通知が出た理由は、水による消火が適さない物質の火災が長引いたことです。
通知に添えられた消防庁の第3報によると、覚知は5月13日16時14分、鎮圧は翌14日16時35分でした。
建物は耐火造の地上2階、地下1階で、延べ面積は2,009平方メートル、焼損床面積は約1,400平方メートルとされています。
出火原因は第3報の時点では調査中で、通知も今後の火災原因調査等の結果を待つ必要があると述べています。
つまり、この通知は原因が確定する前に、類似の火災を防ぐために出された注意喚起です。 消防庁の第3報の主な内容は、次の表のとおりです。
項目第3報の内容
覚知平成26年5月13日16時14分
鎮圧平成26年5月14日16時35分
建物耐火造、地上2階・地下1階
延べ面積2,009平方メートル
焼損全焼(焼損床面積は約1,400平方メートル)
人的被害負傷者8人(重症3人、中等症1人、軽症3人、搬送辞退1人)
火災原因調査中
その他マグネシウム合金を扱っている作業場

原因がわからないうちに、通知が出たのですね。

はい。
通知は、類似の火災の発生を防止するために出されました。

この通知はどんな事業所やどんな物質を対象にしているのか

木製のパレットに積まれた細かい灰色の金属の粉と、灰色の金属の塊と、細い金属の棒が並んだイラスト
通知が対象にするのは、マグネシウム等の水による消火が適さない物質を取り扱う事業所です。
危険物施設だけでなく、同じ危険性が考えられる施設にも、できる限り同様の対応を求めています。
通知は、趣旨を次のように述べています。
当該事業所は危険物施設として許可を受けた施設ではなく、今後の火災原因調査等の結果を待つ必要がありますが、マグネシウム粉末等は危険物に該当することから、類似の火災の発生を防止するために、当面はマグネシウム等の水による消火が適さない物質を取り扱う事業所(危険物施設)に対し、下記の事項に留意の上、防火安全対策の更なる徹底を図られますようお願いします。また、危険物施設以外の同様の危険性が考えられる施設に対しても、できる限り同様の対応をしていただくようお願いします。
危険物の規制に関する政令第二十五条(抜粋)
法第十条第三項の製造所等においてする危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
(略)
二 第二類の危険物は、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあつては水又は酸との接触を避け、引火性固体にあつてはみだりに蒸気を発生させないこと。
危険物の規制に関する規則第一条の三第三項
法別表第一備考第六号の形状等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
一 目開きが二ミリメートルの網ふるいを通過しない塊状のもの
二 直径が二ミリメートル以上の棒状のもの
対象は、物質の性質と、危険物施設かどうかの両面で見ます。
法別表第一は、第二類の危険物の品名に、鉄粉、金属粉、マグネシウムとそれらを含有するものを掲げています。
令第25条第2号は、これらについて水又は酸との接触を避けることを、貯蔵と取扱いの基準にしています。
法別表第一の備考は、マグネシウムから形状等で定めるものを除くとしていて、規則第1条の3第3項が、目開き2ミリメートルのふるいを通過しない塊状のものなどを挙げています。
通知が「マグネシウム粉末等」と書いている点は、この形状の区分と合わせて読むと分かりやすくなります。 対象を整理すると、次の表のとおりです。
区分根拠内容
第二類の品名消防法別表第一鉄粉、金属粉、マグネシウム、これらのいずれかを含有するものなどを掲げる
水との接触令第25条第2号鉄粉、金属粉、マグネシウムなどは、水又は酸との接触を避ける
形状による除外規則第1条の3第3項目開き2ミリメートルのふるいを通過しない塊状のもの、直径2ミリメートル以上の棒状のもの
危険物施設以外消防危第129号同様の危険性が考えられる施設にも、できる限り同様の対応をお願いする

危険物施設でなければ、通知は関係ないのでしょうか。

いいえ。
通知は、危険物施設以外にも、できる限り同様の対応を求めています。

通知は出火防止と初期消火にどんな対策を求めているのか

蓋の付いた灰色の金属の箱と、壁に付いた丸い換気扇と、砂の入った赤いバケツが並んだイラスト
通知が求めているのは、番号を付けて示された2項目です。
1は出火防止対策の徹底、2は初期消火体制等の再確認です。
通知の「記」は、次のように定めています。
1 出火防止対策の徹底
マグネシウム等の水による消火が適さない物質を取り扱っている事業所では、当該物質の近傍における火気の使用や、水又は高温物との接触がないことを徹底するとともに、換気を適切に行う等出火防止対策の徹底を図られたいこと。
2 初期消火体制等の再確認
マグネシウム等の水による消火が適さない物質から出火した場合、放水による消火ではなく、乾燥砂、金属火災用消火剤等を用いた迅速な初期消火が必要であり、また、消防機関への通報も重要であることから、これらの応急対応が適切に行われる体制が構築されていることの再確認を行われたいこと。
危険物の規制に関する政令第二十四条(抜粋)
法第十条第三項の製造所等においてする危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
二 製造所等においては、みだりに火気を使用しないこと。
(略)
六 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物又は設備は、当該危険物の性質に応じ、遮しや光又は換気を行うこと。
通知の2項目は、出火させないことと、出火したときに備えることです。
出火防止の側は、火気・水・高温物を物質に近づけないことと、換気が中心です。
初期消火の側は、放水ではなく乾燥砂や金属火災用消火剤を使うことと、通報です。
通知は、これらの応急対応が適切に行われる体制があるかを、再確認するよう求めています。
「再確認」という文言のとおり、通知が求めているのは、すでにある体制を見直すことです。 通知の2項目を整理すると、次の表のとおりです。
項目通知が求める内容
1 出火防止対策の徹底物質の近傍での火気の使用、水や高温物との接触がないことを徹底し、換気を適切に行う
2 初期消火体制等の再確認放水ではなく、乾燥砂・金属火災用消火剤等で迅速に初期消火し、消防機関へも通報する体制を確かめる

つまり、水をかけずに乾燥砂などで消すということですね。

はい。
通報も重要だと、通知は述べています。

マグネシウムの火災で通知を読むときに見落としやすい点はどこか

赤い水バケツと、その右にある赤い丸に斜線の禁止標識が並んだイラスト
通知は、水による消火が適さないと述べていますが、使える消火手段の一覧までは書いていません。
そこで、危険物施設の消火設備の適応を定める令別表第五を見てみます。
危険物の規制に関する政令第二十条第一項(抜粋)
消火設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 (略)総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第一種、第二種又は第三種の消火設備並びに第四種及び第五種の消火設備を設置すること。
令別表第五で、第二類のうち鉄粉・金属粉・マグネシウムなどに適応する消火設備を整理すると、次の表のとおりです。
消火設備・消火器の種類適応
屋内消火栓・屋外消火栓・スプリンクラー・水噴霧・水蒸気消火設備、水を放射する消火器、水バケツ・水槽なし
泡消火設備、泡や強化液を放射する消火器なし
不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備、二酸化炭素やハロゲン化物を放射する消火器なし
りん酸塩類等を使用する粉末消火設備・消火粉末を放射する消火器なし
炭酸水素塩類等を使用する粉末消火設備・消火粉末を放射する消火器あり
その他のものを使用する粉末消火設備・消火粉末を放射する消火器あり
乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩あり
通知の結びは、次のように述べています。
なお、本通知は消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。
見落としやすい点は、消火手段・許可施設・形状・助言の4つです。
第1に、令別表第五では、水系の消火設備や消火器のほか、りん酸塩類等の粉末消火器(いわゆるABC粉末消火器)にも適応がありません。
第2に、許可を受けた施設でなくても対象外とは限りません。指定数量未満の危険物の基準は、法第9条の4により市町村条例が定めます。
第3に、危険物に当たるかは形状で分かれますが、通知は危険物施設以外にも同様の対応を求めています。
第4に、通知は助言で、どの消火手段を備えるかは、所轄消防署への確認が確実です。

消火器なら何でもよいわけではないのですね。

はい。
備える消火剤の種類を、先に確かめておきましょう。

明日から作業場のマグネシウム対策をどう確かめればよいのか

白紙の点検表が載った画板と、砂の入った赤いバケツと、灰色の卓上電話が並んだイラスト
通知は事業所向けの助言ですが、確認する項目は、通知の文言から具体的に落とせます。
次の5点を、自分の作業場に当てはめてみてください。
危険物の規制に関する政令第二十四条(抜粋)
法第十条第三項の製造所等においてする危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
(略)
五 危険物のくず、かす等は、一日に一回以上当該危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をすること。
確認は、材質・火気と水・消火手段・通報・相談の順に進めます。
令第24条は許可を受けた製造所等の基準ですが、切粉やくずを溜め込まないという考え方は、許可の有無を問わず参考になります。
次の5点を、自分の作業場に当てはめて確認してみてください。
  • 扱っている金属の材質と形状(粉・切粉・合金・塊)を、納入仕様書や安全データシートで確かめる
  • マグネシウムの近くで火気を使っていないか、水や高温物が触れる場所でないか、換気が適切かを確かめる
  • 乾燥砂または金属火災用消火剤が、作業場所にすぐ届く場所にあるかを確かめる
  • 出火したとき、放水せずに初期消火して消防機関へ通報する手順を、作業する人が知っているかを確かめる
  • 危険物に当たるか、どの消火手段を備えるかは、所轄消防署に相談する

まず、うちの作業場で扱う金属の形を確かめます。

お願いします。
消火手段は、所轄消防署にも相談してください。

よくある質問

Q消防危第129号はいつ、どの立場の人から出されたのですか?
A平成26年5月14日に、消防庁危険物保安室長から、各都道府県消防防災主管部長や東京消防庁、各指定都市消防長へ宛てて出されました。
Q通知の対象は、危険物施設だけですか?
A通知は、危険物施設の事業所を対象にしつつ、危険物施設以外の同様の危険性が考えられる施設にも、できる限り同様の対応をお願いしています。
Q通知は、水で消してはいけない理由も説明していますか?
A通知は「水による消火が適さない」と述べていますが、理由の詳しい説明までは書かれていません。令第25条第2号は、鉄粉・金属粉・マグネシウムなどについて、水又は酸との接触を避けることを定めています。
Q通知に従わないと、法令違反になりますか?
A通知は消防組織法第37条に基づく助言として出されたもので、通知そのものが直接の義務を課すものではありません。ただし、危険物施設は、令が定める貯蔵及び取扱いの基準に従う必要があります。個別の判断は、所轄消防署にご確認ください。

まとめ

✔消防庁は消防危第129号で、マグネシウム等の水による消火が適さない物質を取り扱う事業所に防火対策の徹底を求めた
✔背景は、町田市の作業場火災で鎮圧までに長時間を要したことである
✔対象は危険物施設の事業所で、危険物施設以外にもできる限り同様の対応が求められる
✔求められたのは、出火防止対策の徹底と、初期消火体制等の再確認の2項目
✔初期消火は放水ではなく、乾燥砂や金属火災用消火剤で行い、消防機関への通報も重要
✔令別表第五では、鉄粉・金属粉・マグネシウムに水系の消火設備や消火器は適応しない
✔この通知は助言で、備える消火手段は所轄消防署に確認する

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 「マグネシウム等の水による消火が適さない物質を取り扱う事業所に係る防火対策の徹底について(通知)」(平成26年5月14日 消防危第129号 消防庁危険物保安室長通知)
  • 消防法(昭和23年法律第186号)第9条の4・別表第一、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第20条・第24条・第25条・別表第五、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第1条の3、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条 e-Gov法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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