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大阪市でガス消火設備の音声警報が鳴る間は非常放送を止めるのか|25メートルの配置も堺市と比較

大阪市のガス系消火設備の音響警報装置が鳴る間の放送設備の扱いと堺市との違いを解説した記事のアイキャッチ

電気室やサーバー室、駐車場に付くガス系の消火設備は、ガスを出す前に音声の警報で室内の人に退避を知らせます。
ところが同じ建物に非常放送(放送設備)があると、火災の放送とガスの警報が同時に流れて聞き取れなくなるおそれがあります。
どちらの音を優先するのか、スピーカーはどこまでの範囲に届けばよいのでしょうか。
大阪市消防局の「消防用設備等の設置に係る運用基準」は、ガス系消火設備の節と放送設備の節の両方に同じ趣旨の決まりを書いています。
この記事では、国の基準と大阪市の取扱いを分けて読み、基準どうしの準用のつながりをたどったうえで、堺市の基準と比べます。

大阪市で、電気室に二酸化炭素の消火設備を付ける計画があります。
建物の非常放送とぶつからないか心配です。

大阪市の運用基準では、音声の警報が流れている間は放送設備の鳴動を自動で止めるのが基本です。
まず国の基準から確かめましょう。

放送設備の工事をする側も知っておくべきことなのですね。

はい、消火設備の節と放送設備の節の両方に書かれています。
つながりを順にたどっていきましょう。

この記事の結論
  • 国の消防法施行規則第19条第5項第17号は、音響警報装置が起動と連動して鳴り、全域放出方式では音声による警報とすることなどを求めています
  • 大阪市の二酸化炭素の基準は、防護区画の各部分から音響警報装置まで水平距離25メートル以下とし、暗騒音で聞こえにくいときは赤色の回転灯を付けるとしています
  • 音声メッセージが流れている間は、放送設備又は共同住宅用自動火災報知設備の鳴動を自動的に停止するか、位置や音圧の調整で伝達に支障がないようにします
  • 窒素などの基準は二酸化炭素の(1)と(3)を借り、ハロゲン化物と粉末は窒素などの基準を借ります。放送設備の節にも同じ趣旨の決まりがあります
  • 堺市の審査基準も25メートルと回転灯を置いていますが、止める対象を「音声で警報を発する自動火災報知設備」と書くなど書き方が違います

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大阪市のガス消火設備の音声警報は国の規則と二酸化炭素の基準と窒素などの基準と放送設備の基準の四つを順にたどることを示した図

国の基準ではガス系消火設備の音響警報装置に何を求めているのか

サーバー室の天井に噴射ヘッドとスピーカーがあり隣の部屋にガスの貯蔵容器が並ぶイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。不活性ガス消火設備(二酸化炭素・窒素・IG-55・IG-541)の音響警報装置は、消防法施行規則第19条第5項第17号が決めています。
消防法施行規則 第19条第5項第17号(イ〜ハ) 音響警報装置は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ 手動又は自動による起動装置の操作又は作動と連動して自動的に警報を発するものであり、かつ、消火剤放射前に遮断されないものであること。
ロ 音響警報装置は、防護区画又は防護対象物にいるすべての者に消火剤が放射される旨を有効に報知できるように設けること。
ハ 全域放出方式の不活性ガス消火設備に設ける音響警報装置は、音声による警報装置とすること。
ハには、常時人のいない防火対象物を除くただし書があります(二酸化炭素で自動式の起動装置を設けたものを設置した防火対象物は、このただし書の対象から外れます)。二酸化炭素の設備では、第19号の2ハが防護区画に隣接する部分にも17号の例で音響警報装置を求めています。
ハロゲン化物消火設備は第20条第4項第13号、粉末消火設備は第21条第4項第15号で、この17号を「例による」として借りています。ハロン1301の全域放出方式は、音声による警報装置としないことができるとされています(ハロン1301の音響警報の省略を解説した記事)。
国の条文が決めているのは、「すべての者に有効に報知できるように」までです。スピーカーを何メートルおきに置くか、ほかの放送とどう両立させるかは条文に書かれていません。警報音の音圧や14秒の区切りといった告示の中身は、音響警報装置の基準を解説した記事で読めます。

国の条文は「有効に報知」というところまでなのですね。

はい、配置やほかの放送との関係は各消防本部の基準で確かめます。
次の見出しで大阪市の二酸化炭素の基準を読みます。

大阪市で二酸化炭素消火設備の音響警報装置はどこまで届けばよいのか

大きな発電機がある機械室の壁にスピーカーと赤色の回転灯を付けたイラスト
大阪市の運用基準では、第1章 第8節(二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備)の第2 10「音響警報装置」が、ほかのガス系の基準の土台になっています。柱書で規則第19条第5項第17号と第19号の2ハを引いたうえで、4つの項目を置いています(◆印=大阪市の行政指導基準)。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第1章 第8節 不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの) 第2 10(1)〜(3) (1) 他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置すること
(2) 防護区画又は隣接部分を経由しなければ避難することのできない部分が存する場合は、当該部分にも、防護区画の起動装置の作動と連動して警報を発することのできる音響警報装置を設けること◆
(3) 防護区画の各部分から音響警報装置までの水平距離が25メートル以下となるよう反響等を考慮して設けること。なお、暗騒音により、音響警報装置のみでは効果が期待できないと認められる場合には、赤色の回転灯を付置すること◆
(3)の水平距離25メートル以下は、防護区画のどこにいても警報装置から25メートル以内になるように置く、という意味です。仮の数字で確かめてみます。
防護区画の大きさ(仮)警報装置の位置いちばん遠い隅までの水平距離結果
40m×20m中央に1台約22.4m25m以下
60m×20m中央に1台約31.6m25mを超える
60m×20m左右の半分の中央に1台ずつ約18.0m25m以下
細長い部屋や大きな部屋では、1台では足りず複数台になることがあります。さらに(3)は「反響等を考慮して」としているので、距離が足りていても、柱や機器で音がさえぎられる配置は避けます。
発電機室のように機械の音が大きい部屋では、赤色の回転灯を付けて目でも知らせます。(2)は、たとえば防護区画の奥にある倉庫のように、防護区画を通らないと外へ出られない部屋にも警報装置を付けて連動させるという決まりです。隣接部分の扱いは防護区画に隣接する部分の保安措置を解説した記事で読めます。

25メートルは、部屋のいちばん遠い隅から測るのですね。

はい、防護区画の各部分から25メートル以下です。
奥の部屋がないかも図面で確かめましょう。

大阪市でガスの警報が流れている間は非常放送を止めるのか

廊下の天井に並ぶ放送設備のスピーカーと増幅器のある操作室のイラスト
第2 10の最後の(4)が、この記事の中心です。二酸化炭素の基準は次のように書いています(◆印)。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第1章 第8節 第2 10(4) 音響警報装置から音声メッセージが発せられている間は、当該防護区画及び隣接部分については、放送設備又は共同住宅用自動火災報知設備の鳴動を自動的に停止し、又は設置位置、音圧レベルの調整等により、音声メッセージ等の内容の伝達に支障をきたさないよう措置すること◆
止める対象は放送設備と共同住宅用自動火災報知設備で、止める場所はその防護区画と隣接部分です。建物全体の放送を止めるわけではありません。
また、「自動的に停止し、又は」とあるので、スピーカーの位置や音圧レベルの調整で聞き分けられるようにする方法も書かれています。どちらを選ぶかは、所轄の消防署と相談して決めることになります。
同じ趣旨の決まりは、放送設備の節にも置かれています。第2章 第6節(非常警報設備(放送設備))の増幅器等の設置方法です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第2章 第6節 非常警報設備(放送設備) 第3 1(2)セ 全域放出方式の不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備の音響警報装置から音声メッセージが発せられている間は、当該防護区画及び隣接部分(隣接部分にあっては不活性ガス消火設備のうち二酸化炭素を放出するものを設置する場合に限る。)については、放送設備の鳴動を自動的に停止し、又は設置位置、音圧レベルの調整等により、音声メッセージ等の内容の伝達に支障をきたさないよう措置すること◆
消火設備を設計する側は第1章で、放送設備を設計する側は第2章で、同じことを確かめられるつくりになっています。放送設備のスピーカーの国の配置基準は放送設備のスピーカーと増幅器を解説した記事で読めます。
確かめる順番は次のとおりです。
  1. ガス系消火設備が全域放出方式で、音声で警報するものかを確かめる
  2. 防護区画(二酸化炭素なら隣接部分も)にかかる放送設備のスピーカーの回線を洗い出す
  3. 共同住宅なら、共同住宅用自動火災報知設備の音響装置も対象に入れる
  4. 音声メッセージの間、その範囲の鳴動を自動で止めるか、位置や音圧の調整で聞き分けられるかを決める
  5. 消火設備の業者と放送設備の業者で、連動の信号をどちらからどちらへ送るかを図面で合わせる

止めるのは建物全体ではなく、防護区画のまわりだけなのですね。

はい、防護区画と隣接部分の鳴動が対象です。
二つの業者の取り合いを早めに決めましょう。

大阪市で窒素やハロゲン化物や粉末の消火設備はどの基準を借りるのか

手前の部屋を通らないと出られない奥の倉庫にもスピーカーを付けたイラスト
窒素・IG-55・IG-541を放射する不活性ガス消火設備(第8節の2)の第2 10は、二酸化炭素の基準の(1)と(3)だけを借りて、残りを自分で書き直しています。見出しの「第2 全域放出方式に関する基準」に◆印が付いています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第1章 第8節の2 不活性ガス消火設備(窒素・IG-55・IG-541を放射するもの) 第2 10 音響警報装置は、規則第19条第5項第17号の規定によるほか、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.10.(1)及び(3))を準用し、次による。
(1) 防護区画を経由しなければ避難することのできない部分が存する場合は、当該部分にも、防護区画の起動装置の作動と連動して警報を発することのできる音響警報装置を設けること
(2) 音響警報装置から音声メッセージが発せられている間は、当該防護区画については、放送設備又は共同住宅用自動火災報知設備の鳴動を自動的に停止し、又は設置位置、音圧レベルの調整等により、音声メッセージ等の内容の伝達に支障をきたさないよう措置すること
二酸化炭素の(2)(4)と比べると、「隣接部分」の言葉が消えています。国の規則で隣接部分の保安措置(第19号の2)が二酸化炭素に限られているためと考えられます。
ハロゲン化物と粉末の消火設備は、自分では書かずに窒素などの第2 10を借ります。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第1章 第10節 粉末消火設備 第2 12 音響警報装置は規則第21条第4項第15号の規定によるほか、不活性ガス消火設備(窒素、IG-55、IG-541を放射するもの)の基準(第2.10)を準用する。
ハロン1301(第9節 第3 11)とHFC-23など(第9節の2 第2 10)も、同じく窒素などの第2 10を準用しています。つながりを並べると次のとおりです。
消火剤大阪市の項目借りる先止める範囲
二酸化炭素第8節 第2 10(土台)防護区画と隣接部分
窒素・IG-55・IG-541第8節の2 第2 10二酸化炭素の10(1)(3)防護区画
ハロン1301第9節 第3 11窒素などの第2 10防護区画
HFC-23など第9節の2 第2 10窒素などの第2 10防護区画
粉末第10節 第2 12窒素などの第2 10防護区画
たとえば粉末の設備の25メートルは、粉末→窒素など→二酸化炭素の(3)と2回借りた先に書かれています。粉末の節だけを読んでも25メートルの数字は出てきません。
なお、放送設備の節の第3 1(2)セが名前を挙げているのは不活性ガス消火設備とハロゲン化物消火設備で、粉末消火設備の名前はありません。粉末の設備は第1章の準用の側で確かめます。ハロン1301で音声によらない警報装置を選んだときの扱いは、基準に書かれていないため所轄の消防署で確かめてください。

粉末の設備は、二つ先の基準まで読まないと分からないのですね。

はい、粉末→窒素など→二酸化炭素の順にたどります。
止める範囲が防護区画だけになる点も確かめましょう。

堺市や東大阪市では音響警報装置の基準は違うのか

高さの違う三つの市のビルを並べたイラスト
堺市消防局の審査基準では、第7 不活性ガス消火設備のⅡ 1(13)「音響警報装置」(二酸化炭素の全域放出方式)が土台です(★印=堺市消防局独自の指導基準、◆印=消防庁の通知等を参考にした指導基準)。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」 第7 不活性ガス消火設備 Ⅱ 1(13)イ・ウ イ 音響警報装置のスピーカーは、当該防護区画の各部分からのスピーカーまでの水平距離が25m 以下にとなるように反響等を考慮して設けること。★
なお、騒音の大きな防護区画等で警報装置だけでは効果が期待できない場合には、赤色回転灯の視覚による警報装置を併設すること。◆①
ウ 他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように、音響警報装置から音声メッセージが発せられている間は、当該防護区画及び防護区画に隣接する部分については、自動火災報知設備(音声により警報を発するものに限る。)又は放送設備の鳴動を自動的に停止し、又は設置位置若しくは音圧レベルの調整により、音声メッセージの内容の伝達に支障を来たさないよう措置すること。★
25メートルと回転灯の考え方は大阪市と同じです。違うのは、止める対象の書き方です。大阪市は共同住宅用自動火災報知設備、堺市は音声により警報を発する自動火災報知設備を挙げています。
堺市の窒素など(Ⅱ 2(12))とハロゲン化物(第8 Ⅱ 2(11))は、(13)のアとウを除いて借り、「当該防護区画については」と範囲を絞った同じ趣旨の文を置いています。範囲が防護区画だけになる点は大阪市と同じです。
公開されている基準で確かめた結果を並べると、次のとおりです。
項目大阪市堺市
水平距離音響警報装置まで25m以下(◆)スピーカーまで25m以下(★)
回転灯暗騒音で効果が期待できないと認められる場合に付置(◆)騒音の大きな防護区画等で併設(◆)
鳴動を止める設備放送設備又は共同住宅用自動火災報知設備音声で警報を発する自動火災報知設備又は放送設備
止める範囲(二酸化炭素)防護区画と隣接部分防護区画と隣接部分
止める範囲(窒素など)防護区画防護区画
経由しないと避難できない部分連動の警報装置を設ける(13)には同じ項目は見当たらない
防護区画と隣接部分の警報記載は見当たらない同一の内容とすることができる(◆)
放送設備の基準側第2章 第6節 第3 1(2)セにも記載公開の基準では見当たらない
東大阪市消防局が公開している運用基準のPDF(消火器具・自動火災報知設備・避難器具・誘導灯・非常コンセント・連結送水管)には、ガス系消火設備の基準が含まれていません。東大阪市の建物では、所轄の消防署で警報と放送の取り合いを確かめると安全です。
大阪市のガス系消火設備の排出の基準は大阪市の排出措置の記事で堺市と比べています。

25メートルは同じでも、止める設備の書き方が違うのですね。

はい、大阪市は共同住宅用、堺市は音声で警報する自動火災報知設備を挙げています。
建物のある市の基準で確かめましょう。

よくある質問

Q大阪市で、ガス消火設備の警報中は建物全体の非常放送を止めるのですか?
A対象はその防護区画と隣接部分(二酸化炭素の場合)の放送設備などの鳴動です。建物全体ではありません。位置や音圧の調整で聞き分けられるようにする方法も書かれています。
Q音響警報装置は部屋に1台あれば足りますか?
A大阪市の基準では、防護区画の各部分から水平距離25メートル以下になるように置きます。細長い部屋や広い部屋では複数台になることがあります。
Q機械の音が大きい部屋ではどうしますか?
A暗騒音で音響警報装置だけでは効果が期待できないと認められる場合は、赤色の回転灯を付けます(◆印)。堺市も赤色回転灯の併設を求めています。
Q粉末消火設備にも25メートルの決まりはありますか?
A大阪市の粉末の節は窒素などの第2 10を準用し、窒素などは二酸化炭素の(3)を準用しています。2回たどった先の25メートルが当てはまります。

まとめ

✔国の規則第19条第5項第17号は、起動と連動して鳴り、全域放出方式では音声で警報することを求めています
✔大阪市は、防護区画の各部分から音響警報装置まで水平距離25メートル以下としています
✔暗騒音で聞こえにくいときは赤色の回転灯を付けます
✔音声メッセージの間は、防護区画(二酸化炭素なら隣接部分も)の放送設備などの鳴動を自動で止めるか、調整で伝達に支障がないようにします
✔窒素などは二酸化炭素の(1)(3)を、ハロゲン化物と粉末は窒素などの基準を借ります
✔堺市も25メートルと回転灯を置き、止める対象を音声で警報する自動火災報知設備と放送設備と書いています
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず防護区画にかかる放送のスピーカーを洗い出します。
消火設備と放送設備の業者で連動を合わせます!

大阪市では、25メートル以内の配置と、音声の間の鳴動停止が要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第8節 不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの) 第2 10 音響警報装置・12(10)ウ、第8節の2 不活性ガス消火設備(窒素・IG-55・IG-541を放射するもの) 第2 10、第9節 ハロゲン化物消火設備(ハロン1301を放射するもの) 第3 11、第9節の2 ハロゲン化物消火設備(HFC-23・HFC-227ea・FK-5-1-12を放射するもの) 第2 10、第10節 粉末消火設備 第2 12、第2章 第6節 非常警報設備(放送設備) 第3 1(2)セ https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 堺市消防局「消防同意・消防用設備等審査基準」第7 不活性ガス消火設備 Ⅱ 1(13)・2(12)・3(11)、第8 ハロゲン化物消火設備 Ⅱ 2(11) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 東大阪市消防局 公開の運用基準 https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 消防法施行規則 第19条第5項第17号・第19号の2・第20条第4項第13号・第21条第4項第15号

※本記事は公表されている法令および大阪市・堺市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。記事中の距離の計算例は説明のための仮の数字です。個々の設備の警報と放送の取り合いは、所轄の消防署にご確認ください。

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