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大阪市で厨房の天がいが大きいとき自動消火装置は何台いるのか|辺の長さと連動を解説

大阪市で厨房の天がいに付ける自動消火装置の大きさと台数を辺の長さと連動の考え方から解説した記事のアイキャッチ

大阪市内で飲食店の厨房をつくるとき、こんろやフライヤーの上の天がい(フード)に自動消火装置を付けることがあります。
ところが厨房が広く、天がいが大きかったり、いくつも並んでいたりすると、装置が1台で足りるのかが分からなくなります。
大阪市消防局の「消防用設備等の設置に係る運用基準」は、この点を天がいの「辺の長さ」で比べるという考え方で整理しています。
台数が足りないときの連動や、天がいが複数あるときの5メートルの線も書かれています。
この記事では、国の基準と大阪市の基準を分けて読み、読む順番をたどったうえで、堺市・東大阪市の基準と比べます。

大阪市で、天がいが大きい厨房の工事を予定しています。
自動消火装置は1台で足りるのでしょうか?

大阪市では、天がいの面積ではなく辺の長さで装置の能力と比べます。
まず国の基準から確かめましょう。

面積が足りていても、だめな場合があるのですね。

はい、国の基準と大阪市の取扱いを分けて読むと整理できます。
順にたどっていきましょう。

この記事の結論
  • 国の省令は厨房設備の天がいに火炎伝送防止装置として自動消火装置を求めていますが、装置の大きさや台数の決め方までは書いていません
  • 大阪市では、消防長告示第44号が天がいの水平投影面積に応じた公称防護面積を求め、運用基準が面積でなく方形の辺の長さで比べるとしています
  • 1台の公称防護面積が足りないときは、同一型式の装置を複数、相互に連動させて設ければ足ります
  • 天がいが複数あれば天がいと同じ数の装置が必要で、共用ダクトで天がい間が5メートル以下なら風上側の作動で風下側も起動させます
  • 堺市も同一型式の組合せと連動を定めていますが、連動の線は「5m未満」で相互連動など、書き方が違う点があります

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大阪市で厨房の自動消火装置を選ぶ順番を火災予防条例・消防長告示・運用基準・足りないときの連動・複数の天がいの五段階で示した図解

国の基準では厨房の天がいにどんな消火装置が求められるのか

ガスこんろの上の天がいから排気ダクトが外へ伸びる飲食店の厨房を切り開いたイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。火を使う設備の基準は、消防法施行令第5条を受けた「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」(対象火気省令)にあり、市町村はこれに沿って火災予防条例を定めます。厨房設備は第11条第7号です。
対象火気省令 第11条第7号 七 厨房設備にあっては、その天蓋には、火炎伝送防止装置(排気ダクトへの火炎の伝送を防止する装置をいう。)として、自動消火装置を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のもの、排気ダクトの長さ若しくは当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるもの又は防火ダンパー等が適切に設けられているものにあっては、この限りでない。
国の省令が決めているのは、天がいに自動消火装置を設けることと、設けなくてよい場合までです。
装置をどの大きさで何台付けるかという数え方は、第11条第7号には書かれていません。大阪市では、これを火災予防条例・消防長告示・運用基準の順に具体化しています。
大阪市火災予防条例 第3条の4第1項第2号ア(抜粋) 次に掲げる排気ダクト等には火炎の伝走を防止できる自動消火装置、その他の排気ダクト等には火炎の伝走を防止できる防火ダンパー又は自動消火装置(以下火炎伝走防止装置という。)を設けること。
大阪市の条例では、国の「伝送」を「伝走」と書きます。どの建物で自動消火装置が必須になり、どんな形なら付けなくてよいかは、大阪市の焼肉店の排気ダクトを解説した記事で詳しく読んでいます。この記事では、付けると決まった後の「大きさと台数」に絞ります。

国の省令には、装置の大きさの決め方は書かれていないのですね。

はい、数え方は大阪市の告示と運用基準で読みます。
次の見出しで順にたどります。

大阪市で天がいの大きさに見合う自動消火装置はどう選ぶのか

横長の天がいと並べて設けた二つの消火薬剤の容器を管でつないだイラスト
天がいの上に付ける装置の設置方法は、大阪市消防長の告示第44号の第17条が定めています。天がいの面積とダクトの長さについて、次のように書いています。
火炎伝走防止用消火装置の構造、材質、性能及び設置の基準(昭和59年大阪市(消)告示第44号) 第17条第2号 ア・イ・エ ア 1の排気ダクト等ごとに設けること
イ 被防護面積(防護すべき天がいの水平投影面積をいう。)に応じた公称防護面積を有するものとすること
エ 被防護長さ(防護すべき排気ダクトの長さをいい、天がいから5メートルまでの部分をいう。)に応じた公称防護長さを有するものとすること
「公称防護面積」は、その装置1台で守れる広さです。告示の別図1は、消火試験図で天がいの公称防護面積を縦と横の長さの掛け算で示しています。
これを受けて、運用基準の第3 1(2)イは、比べ方を次のように具体化しています(印の無い項目で、凡例上は法令基準とその解釈の扱いです)。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第11章 火炎伝走防止装置 第3 1(2) イ 公称防護面積及び被防護面積については、方形の辺の長さにより表示(m×m)されており、一般的な面積の概念ではとらえていないため、被防護面積として必要とされる方形の辺の長さ以上の公称防護面積(方形の辺の長さ)を有する消火装置を設置すること(図11-3)。ただし、一のフード・ダクト用消火装置の公称防護面積が被防護面積よりも小さい場合は、同一型式の複数のフード・ダクト用消火装置を相互に連動して作動するように設置することで足りること(図11-4)
大阪市で装置の大きさを確かめるときは、次の順に読みます。
  1. 条例第3条の4第1項第2号アで、その天がいに火炎伝走防止装置(自動消火装置)を付けると決まる
  2. 告示第44号第17条第2号イで、天がいの水平投影面積(被防護面積)に応じた公称防護面積の装置を選ぶ
  3. 告示の別図1で、公称防護面積は縦×横の長さで示されると確かめる
  4. 運用基準 第3 1(2)イで、天がいの縦と横の両方が、装置の縦と横以内に収まるかで比べる
  5. 収まらなければ、同一型式の装置を複数、相互に連動させて天がい全体を守る
運用基準の図11-3は、具体的な数字で注意を促しています。
比べるもの縦×横一般的な面積判定
天がい(被防護面積)1.0m×1.5m1.5㎡—
消火装置(公称防護面積)1.3m×1.3m1.69㎡長辺1.5mが1.3mを超えるので防護できない
面積だけ見れば1.69㎡は1.5㎡より大きいのに、天がいの長い辺がはみ出すので「防護できない」扱いになります。カタログの公称防護面積を見るときは、㎡の数字ではなく縦と横の長さを天がいの寸法と1辺ずつ突き合わせましょう。

面積が大きい装置でも、天がいの長い辺に届かなければだめなのですね。

はい、縦と横の両方が収まることが条件です。
天がいの寸法は、図面で縦と横を分けて確かめましょう。

大阪市で1台で足りないときは装置をどう組み合わせるのか

一つの天がいから二本の排気ダクトが立ち上がり一本にまとまるイラスト
1(2)イのただし書は、1台の公称防護面積が足りないときに、同一型式の装置を複数、相互に連動して作動するように設置すれば足りるとしています。図11-4は、1つの天がいを2台の同じ型式の装置で受け持ち、連動させる例です。
もう1つ、1つの天がいに排気口が複数ある形について、1(2)アが特例を置いています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第11章 火炎伝走防止装置 第3 1(2) ア 排気ダクトに必要とされる被防護面積、被防護断面積及び被防護長さに応じた防護面積等を有するフード・ダクト用消火装置を設置すること。ただし、一の天がいに複数の排気口を設けて排気を行う形態の排気ダクト等で、一の消火装置の公称防護面積が当該天がいの被防護面積以上である場合、当該消火装置の公称防護長さを超える排気ダクト部分(天がいから5メートル以内の部分に限る。)については、ダクト用簡易自動消火装置を当該消火装置と相互に連動して作動するよう設けることで足りること(図11-2)
この特例は、条件を1つずつ確かめると読みやすくなります。
  1. 1つの天がいに排気口が複数あり、ダクトが分かれている形かを確かめる
  2. 1台のフード・ダクト用消火装置の公称防護面積が、天がいの被防護面積以上かを確かめる(1(2)イの辺の長さで比べる)
  3. その装置の公称防護長さでは届かないダクト部分のうち、天がいから5メートル以内の部分を拾い出す
  4. その部分は、ダクト用簡易自動消火装置を相互に連動させて守れば足りる
なお、ダクトの断面の大きさ(公称防護断面積)も、運用基準 第3 1(3)が1(2)を準用するとしています。断面の縦と横も、天がいと同じく辺の長さで比べることになります。

天がい全体を守れる装置なら、届かないダクトだけ別の装置で補えるのですね。

はい、ただし補う装置は相互に連動させます。
連動の配線も工事の範囲に入れておきましょう。

大阪市で天がいが複数あるときダクトの5メートルはどう数えるのか

二つの天がいが一本の共用の排気ダクトにつながるイラスト
告示第17条第2号エは、守るべきダクトの長さを天がいから5メートルまでとしています。運用基準 第3 1(4)アは、この長さの向きを補っています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第11章 火炎伝走防止装置 第3 1(4) ア 被防護長さについては、消火装置を設置する天がいを基準として風上側の排気ダクト部分は、被防護長さの対象外とするもの(図11-5)
天がいから見て、排気が流れていく風下側の5メートルを守り、風上側に伸びるダクトは数えないということです。
同じ厨房に天がいがいくつもある場合は、第3 6(2)が台数と連動を決めています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第11章 火炎伝走防止装置 第3 6(2) 一の厨房等に消火装置の設置を要する複数の天がいが存する場合には、当該天がいの数と同数のフード・ダクト用消火装置の設置が必要であること。なお、排気ダクトを共用する2以上の天がいが設けられる場合で、当該天がい間のダクト部分の延長が5メートル以下の場合は、風上側に設ける消火装置の作動と連動して風下側の消火装置が起動するように設置すること(図11-6)
図11-6の例を表にすると、次のとおりです。
天がいの並び(風上→風下)天がい間のダクトの長さ大阪市の運用基準 第3 6(2)の扱い
AとB5m以下Aの消火装置の作動と連動してBの消火装置を起動させる
BとC5mを超えるCはBと連動して起動しなくてもよい
連動は風上側が作動したら風下側も起動する向きで書かれています。風上の天がいで起きた火が、共用ダクトを通って風下へ伝わるのを止める考え方です。
あわせて、燃料を止める装置と守衛室等への知らせの単位は、第4 4(◆印=大阪市の行政指導基準)が原則として天がいごとの消火装置ごととし、消火装置を付けた厨房が建物に複数あるときは厨房ごとにできるとしています。

天がいの数だけ装置が要るうえに、近ければ連動も必要なのですね。

はい、共用ダクトで5メートル以下なら風上から風下へ連動です。
ダクトの経路図で天がい間の長さを測っておきましょう。

堺市や東大阪市では天がいの防護面積の扱いは違うのか

高さの違う三つの市役所の建物が並ぶイラスト
国の対象火気省令第11条第7号は、大阪市・堺市・東大阪市で同じ国の基準です。違いが出るのは、各市の条例と消防局の基準での具体化の仕方です。
堺市消防局の「消防同意・消防用設備等審査基準」は、第25 フード等用簡易自動消火装置で、天がいの面積や連動を書いています。まず用語の定義です。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第25 フード等用簡易自動消火装置 Ⅰ 2 用語の意義 (10) 公称防護面積とは、一のフード等用簡易自動消火装置で警戒することができる範囲の面積をいい、「短辺(m)×長辺(m)」により表示された範囲をいう。
堺市も、公称防護面積を短辺と長辺の長さで表示した範囲と定義しています。天がいの被防護面積の数え方には、大阪市の運用基準には見当たらない50cmの考え方があります。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第25 フード等用簡易自動消火装置 Ⅱ 2 (1) エ 天蓋の被防護面積の算定は、当該天蓋の水平投影面積とする。ただし、次の(ア)及び(イ)に掲げる場合にあっては、これによらないことができる。
(ア) レンジ又はフライヤーが調理台等と接続されていて、調理台等を包含するフードが設置されている場合にあっては、レンジ又はフライヤーの被防護面積から周囲50cmの水平投影部分に含まれる範囲を天蓋の被防護面積とする。
(イ) 前(ア)の天蓋の被防護面積外にダクトの吸込口がある場合は、その吸込口の周囲50cmの部分を含めた面積を天蓋の被防護面積とする。
レンジやフライヤーとつながった調理台まで天がいが覆っているとき、堺市ではレンジやフライヤーの周囲50cmの範囲を天がいの被防護面積にできます。組合せと複数の天がいについては、次のように書いています(★印=堺市消防局の指導基準)。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第25 フード等用簡易自動消火装置 Ⅱ 3 (3) 二以上の天蓋等が同一のダクトに接続されている場合★ 二以上の天蓋等が同一のダクトに接続されている場合で、ダクトの分岐点を経由して、それぞれの天蓋間の距離が5m未満の場合にあっては、それぞれの天蓋に設置されるフード等用簡易自動消火装置相互を連動させること。
大阪市と堺市の公開されている基準で、両方を確かめられた点を並べると次のとおりです。
項目大阪市堺市
公称防護面積の表し方方形の辺の長さ(m×m)で比べる(運用基準 第3 1(2)イ)「短辺(m)×長辺(m)」で表示された範囲(用語の意義(10))
天がいの被防護面積天がいの水平投影面積(告示第44号第17条第2号イ)水平投影面積が原則。調理台を覆うフードはレンジ等の周囲50cmの範囲にできる(Ⅱ2(1)エ)
1台で足りないとき同一型式を複数、相互に連動(第3 1(2)イ)同一型式を組み合わせ、相互に連動(Ⅱ3(2)★)
守るダクトの長さ天がいから5m。風上側は対象外(告示エ・第3 1(4)ア)天蓋の水平部分5m。排気方向の反対側は対象外にできる(Ⅱ2(1)オ(ア))
複数の天がいの連動天がい間のダクト5m以下は風上側の作動で風下側を起動(第3 6(2))天蓋間の距離5m未満は相互に連動(Ⅱ3(3)★)
複数の天がいでは、大阪市は「5メートル以下」「風上から風下へ」、堺市は「5m未満」「相互に」と書き方が違います。ちょうど5メートルの配置や連動の向きは、それぞれの所轄の消防署で設計の段階で確かめると安全です。
東大阪市消防局が公開している運用基準のPDF(消火器具・自動火災報知設備・避難器具・誘導灯・非常コンセント・連結送水管)には、厨房の自動消火装置の大きさや連動の記載は見当たりませんでした。東大阪市の火災予防条例と所轄の消防署で確かめてください。

大阪市と堺市で、5メートルの線の書き方が少し違うのですね。

はい、大阪市は5メートル以下、堺市は5m未満です。
境目の配置になるときは、事前に相談しておきましょう。

よくある質問

Q大阪市で、公称防護面積の㎡が天がいの㎡より大きければ足りますか?
A足りるとは限りません。大阪市の運用基準 第3 1(2)イは、方形の辺の長さで比べるとしています。天がいの縦と横の両方が、装置の縦と横以内に収まるかを確かめます。
Q1台では天がいを覆いきれないときは、どうしますか?
A同じ1(2)イのただし書で、同一型式の複数の装置を相互に連動して作動するように設置すれば足りるとしています。型式の違う装置を混ぜる形は書かれていません。
Q天がいが3つ並んでいる厨房では、装置は何台必要ですか?
A大阪市の運用基準 第3 6(2)では、天がいの数と同数のフード・ダクト用消火装置が必要です。共用ダクトで天がい間が5メートル以下なら、風上側の作動と連動して風下側を起動させます。
Q堺市でも、同じ考え方で装置を選べますか?
A堺市も同一型式の組合せと相互連動を定めていますが、天がいの面積の50cmの数え方や、連動の5m未満など書き方が違う点があります。堺市の審査基準と所轄の消防署で確かめてください。

まとめ

✔国の対象火気省令は、厨房設備の天がいに自動消火装置を求め、大きさや台数の数え方は各市で具体化されます
✔大阪市では、告示第44号が天がいの水平投影面積に応じた公称防護面積を求めています
✔公称防護面積は㎡ではなく縦と横の辺の長さで、天がいの寸法と1辺ずつ比べます
✔1台で足りないときは、同一型式の装置を複数、相互に連動させれば足ります
✔天がいが複数あれば同数の装置が必要で、共用ダクトで5メートル以下なら風上から風下へ連動させます
✔堺市は50cmの面積の数え方や5m未満の相互連動など、書き方が違う点があります
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

天がいの縦と横の寸法を、装置の公称防護面積と1辺ずつ比べます。
天がい間のダクトの長さも測っておきます!

大阪市では、辺の長さで比べ、足りなければ同一型式を連動させるのが要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第11章 火炎伝走防止装置 第3 消火装置 1(2)ア・イ(図11-2〜図11-4)・(3)・(4)ア(図11-5)・6(2)(図11-6)、第4 燃料供給の連動停止等 4 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 大阪市火災予防条例 第3条の4第1項第2号ア、火炎伝走防止用消火装置の構造、材質、性能及び設置の基準(昭和59年大阪市(消)告示第44号)第17条第2号・別図1(大阪市例規データベース)
  • 堺市消防局「消防同意・消防用設備等審査基準」第25 フード等用簡易自動消火装置 Ⅰ 2 用語の意義、Ⅱ 2 (1)エ・オ、Ⅱ 3 (2)・(3) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 東大阪市消防局 公開の運用基準 https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令 第11条第7号・第8号

※本記事は公表されている法令および大阪市・堺市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の厨房の装置の選定は、メーカーの性能評定の内容と所轄の消防署にご確認ください。

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