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大阪市で住宅部分にスプリンクラーがいらない建物は屋内消火栓も外れるのか|運用基準の特例を解説

大阪市で住宅部分にスプリンクラー設備がいらない建物は屋内消火栓設備も外れるのかを運用基準の特例から解説する記事のアイキャッチ

グループホームや老人ホームの上の階に、経営者や職員の住まいがある建物があります。
国の通知は、こうした住まいの部分(住宅部分)にはスプリンクラー設備を設置しなくてよいと考えられる条件を示しています。
では、その住宅部分の屋内消火栓設備や、水道直結のスプリンクラー設備はどう扱えばよいのでしょうか。
国の通知はそこまで書いていませんが、大阪市消防局の運用基準は2つの節で答えを決めています。
この記事では、大阪市の運用基準の3つの節がどうつながっているかを、国の条文と並べて順にたどります。

1階と2階がグループホームで、3階が私の自宅という建物を大阪市で計画しています。
自宅の部分にもスプリンクラーは必要ですか。

条件を満たせば、住宅部分には設置しないことができます。
大阪市の運用基準に、国の通知と同じ4つの条件が書かれています。

その場合、屋内消火栓はどうなるのですか。

大阪市では、住宅部分を除いた面積が1,000平方メートル未満などの条件で設置しないことができます。
つながりを順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 国は平成27年消防予第349号で、病院や老人ホームなどの建物の住宅部分にスプリンクラー設備を設置しなくてよいと考えられる4つの条件を示しました
  • 大阪市の運用基準は、同じ4つの条件を閉鎖型スプリンクラー設備の特例基準 第14.14に取り込んでいます
  • 屋内消火栓設備の特例基準 第12.15は第14.14を呼び出し、住宅部分を除いた基準面積が1,000平方メートル未満で構造の条件を満たせば屋内消火栓設備を設置しないことができるとしています
  • 水道連結型の特例基準 第14.2も第14.14を呼び出し、住宅部分を除いた基準面積が1,000平方メートル未満なら水道連結型を設置できるとしています
  • 国の通知の本文はスプリンクラー設備だけを扱っており、屋内消火栓設備と水道連結型へのつながりは大阪市の運用基準で確かめる必要があります

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国の通知が示す住宅部分のスプリンクラー設備の考え方から大阪市の運用基準のスプリンクラー設備の特例を経て屋内消火栓設備の特例と水道連結型スプリンクラー設備の特例へ分かれてつながる流れを示す図解

国の通知は住宅部分のスプリンクラー設備をどう扱っているのか

一階と二階が介護施設で三階が住まいになっている三階建ての建物を前の壁を外して見せた断面のイラスト
出発点は、病院や老人ホームなどにスプリンクラー設備を求める消防法施行令第12条第1項第1号です。
平成25年と平成26年の改正で、これらの建物は原則として面積にかかわらず設置が必要になりました。
消防法施行令 第十二条第一項第一号 次に掲げる防火対象物(第三号及び第四号に掲げるものを除く。)で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの
イ 別表第一(六)項イ(1)及び(2)に掲げる防火対象物
ロ 別表第一(六)項ロ(1)及び(3)に掲げる防火対象物
ハ 別表第一(六)項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる防火対象物(介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者を主として入所させるもの以外のものにあつては、延べ面積が二百七十五平方メートル以上のものに限る。)
(6)項イの(1)・(2)は入院施設のある病院や診療所の一部、(6)項ロは老人ホームやグループホームなどです。
さらに、建物の一部に一般の住宅がある場合、施設の部分のほうが広ければ建物全体を施設として扱うという古い通知があります。
そのため、施設の上にある住まいまでスプリンクラー設備の対象に入ってしまうことがあります。
この点について、消防庁は平成27年に考え方を示しました。
住宅部分が存する防火対象物におけるスプリンクラー設備の技術上の基準の特例の適用について(平成27年9月4日 消防予第349号) 令第12条第1項第1号に掲げる防火対象物のうち、その一部に住宅部分が存するものであって、次の(1)から(4)に掲げるすべての条件に該当する場合にあっては、住宅部分にスプリンクラー設備を設置することを要しないと考えられること。
4つの条件の中身と国の通知の背景は、住宅部分のスプリンクラー設備を解説した記事で取り上げています。
ここで押さえたいのは、この通知の本文がスプリンクラー設備のことしか書いていない点です。
住宅部分の屋内消火栓設備や水道連結型の扱いは、通知の本文からは読み取れません。

国の通知は、スプリンクラーのことだけなのですね。

はい、その先は大阪市の運用基準を読む必要があります。
まず大阪市がこの条件をどう取り込んでいるかを見ます。

大阪市の運用基準は住宅部分のスプリンクラー設備をどう定めているのか

前の壁を外した小さな居間の天井に白い丸い煙感知器があり出入口の近くの壁に灰色の小さな火災報知の箱が付いているイラスト
大阪市の運用基準は、閉鎖型スプリンクラー設備の節の最後に特例基準をまとめています。
柱書きは、次のように消防法施行令第32条などを使う形です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第3節 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備 第14 特例基準 柱書 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条又は条例第47条の規定を適用し、それぞれ当該各項に定めるところによる。
その14番目が、住宅部分の特例です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第3節 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備 第14 特例基準 14 令第12条第1項第1号に掲げる防火対象物のうち、その一部に住宅の用途に供される部分が存するものであって、次に適合する場合にあっては、住宅部分に閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備を設置しないことができる。
続く(1)から(4)の条件は、国の通知の4つの条件とほぼ同じ文面です。
自分の言葉でまとめると次のとおりです。
条件中身
(1) 構造主要構造部(建築基準法第2条第5号)が準耐火構造であること
(2) 消火器と自動火災報知設備建物全体に消火器と自動火災報知設備が基準どおりにあり、住宅部分の居室に煙感知器があること(押入などの収納と、煙感知器を付けられない場所を除く)
(3) 消防機関への通報自動火災報知設備と連動して起動する火災通報装置が基準どおりにあること
(4) 階の配置住宅部分の同じ階と上の階に住宅以外の部分がないこと(同じ階なら準耐火構造の壁と床で区画し、開口部に防火設備を設けるなどの措置があればよい)
大阪市の凡例では◆が行政指導の印ですが、この第14の見出しにも14番目にも◆は付いていません。
また国の通知には「条件に当てはまらなくても、ほかの措置で同等と認められれば同様に考えられる」という一文がありますが、大阪市の第14.14にはこの一文は書かれていません。
条件から外れる建物は、図面を持って所轄の消防署に相談するのが確実です。

大阪市でも、4つの条件そのものは国と同じなのですね。

はい、大阪市らしさが出るのはこの第14.14を別の節が呼び出すところです。
次は屋内消火栓設備を見ます。

住宅部分にスプリンクラー設備がないと屋内消火栓設備はどうなるのか

何もない廊下の壁に赤い屋内消火栓の箱が埋め込まれその上に小さな赤いランプが付いているイラスト
国の条文では、スプリンクラー設備を付けた部分は屋内消火栓設備を設置しないことができます。
ただしそれはスプリンクラー設備の有効範囲内の部分に限られます。
消防法施行令 第十一条第四項 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備を次条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条若しくは第二十条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分(屋外消火栓設備及び動力消防ポンプ設備にあつては、一階及び二階の部分に限る。)について屋内消火栓設備を設置しないことができる。
住宅部分にスプリンクラー設備を付けなければ、住宅部分はスプリンクラー設備の有効範囲の外になります。
そのため建物が屋内消火栓設備の対象なら、住宅部分のために屋内消火栓設備が残ることになります。
大阪市は、屋内消火栓設備の特例基準の15番目でこの点を決めています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第2節 屋内消火栓設備 第12 特例基準 15 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第14.14)に該当する防火対象物で、次に適合するものについては屋内消火栓設備を設置しないことができる。
(1) 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備を設置しないこととする住宅部分を除いた基準面積(防火上有効な措置が講じられた構造を有するものとして規則第13条の5の2に規定する部分以外の部分の床面積の合計をいう。以下同じ。)が1,000平方メートル未満であること
(2) 特定主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建基法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物であること
この15番目は、ほかの節や条文を何度も借りています。
たどる順に並べると次のとおりです。
  1. 屋内消火栓設備の第12の柱書きが、消防法施行令第32条又は大阪市火災予防条例第47条を使うと決めています
  2. 第12.15は、入口の条件として閉鎖型スプリンクラー設備の第14.14を呼び出しています
  3. 第14.14の4つの条件を満たして、住宅部分にスプリンクラー設備を設置しないこととした建物が対象になります
  4. 第12.15の(1)は、「基準面積」の意味を消防法施行規則第13条の5の2に借りています
  5. 規則第13条の5の2が指すのは、手術室やレントゲン室など(規則第13条第3項第7号・第8号)で、区画などの措置をした部分です
  6. その基準面積から住宅部分を除いて、1,000平方メートル未満かを確かめます
  7. 第12.15の(2)は、消防法施行令第11条第2項が面積を2倍にする建物と同じ書き方で構造を決めています
消防法施行規則 第十三条の五の二(抜粋) 令第十二条第二項第三号の二の総務省令で定める部分は、次のいずれにも該当する部分(当該部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積に二分の一を乗じて得た値を超える場合にあつては、当該二分の一を乗じて得た値の面積に相当する部分に限る。)とする。
一 第十三条第三項第七号又は第八号に掲げる部分であること。
規則第13条第3項第7号は手術室や分娩室など、第8号はレントゲン室などです。
こうした部屋のないグループホームなどでは、基準面積は延べ面積と同じ数字になります。
(2)の構造は、特定主要構造部が耐火構造の建物か、準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の3イ・ロ)で壁と天井を難燃材料で仕上げた建物です。
令第11条第2項の2倍・3倍の読み替えは、屋内消火栓の基準面積の記事で解説しています。

屋内消火栓の節から、スプリンクラーの節へ戻る形なのですね。

はい、第12.15だけ読んでも条件はそろいません。
次は水道連結型の節を見ます。

水道直結のスプリンクラー設備を選べる範囲はどう変わるのか

部屋の隅の床にある水道メーターの箱から細い青い管が壁を上がり天井を通って二つの丸いスプリンクラーヘッドへつながる断面のイラスト
水道直結のスプリンクラー設備は、正式には特定施設水道連結型スプリンクラー設備といいます。
国の条文は、使える建物を基準面積で1,000平方メートル未満に限っています。
消防法施行令 第十二条第二項第三号の二 特定施設水道連結型スプリンクラー設備(スプリンクラー設備のうち、その水源として、水道の用に供する水管を当該スプリンクラー設備に連結したものであつて、次号に規定する水量を貯留するための施設を有しないものをいう。以下この項において同じ。)は、前項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分のうち、防火上有効な措置が講じられた構造を有するものとして総務省令で定める部分以外の部分の床面積の合計が千平方メートル未満のものに限り、設置することができること。
大阪市の運用基準は、水道連結型の節の特例基準でも第14.14を呼び出しています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第3節の2 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 第14 特例基準 柱書 閉鎖型ヘッドを用いるスプリンクラー設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条又は条例第47条の規定を適用し、それぞれ当該各項に定めるところによる。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第3節の2 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 第14 特例基準 2 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第14.14)に適合する防火対象物で、閉鎖型ヘッドを用いるスプリンクラー設備を設置しないこととする住宅部分を除いた基準面積が1,000平方メートル未満となる場合は、特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置することができる。
国の条文は基準面積そのものを1,000平方メートル未満としていますが、大阪市は住宅部分を除いて数えることを認めています。
こちらの2番目にも◆は付いていません。
水道連結型の配管がどこから消防法令の範囲になるかは、大阪市の水道連結型の記事で取り上げています。

住宅部分を引けば、水道直結のスプリンクラーも選べるのですね。

はい、ただし第14.14の4つの条件を満たすことが前提です。
最後に例で数えてみます。

例で数えると国の条文と大阪市の運用で何が変わるのか

三階建ての建物を床の板を重ねた模型で表し下の二つの階を青色で一番上の階をベージュ色で塗り分けたイラスト
次の建物で考えてみます。
1階と2階が認知症高齢者グループホーム((6)項ロ)で合計800平方メートル、3階が経営者の住まいで300平方メートル、延べ1,100平方メートルの建物です。
準耐火建築物で壁と天井を難燃材料で仕上げ、手術室などの部屋はなく、第14.14の4つの条件は満たしているものとします。
施設の部分のほうが広いので、建物全体を(6)項ロとして扱います。
項目国の条文で数えた場合大阪市の運用基準を当てはめた場合
スプリンクラー設備令第12条第1項第1号で建物全体が対象(国の通知の考え方で住宅部分は外れ得る)第14.14で住宅部分の300平方メートルに設置しないことができる
水道連結型を使えるか基準面積1,100平方メートルで1,000平方メートル以上のため使えない住宅部分を除いて800平方メートルのため使える(第14.2)
屋内消火栓設備(6)項の700平方メートルは、2倍の1,400平方メートルと「1,000平方メートル+手術室などの部分(ここでは0)」の小さいほうの1,000平方メートルに読み替わり、延べ1,100平方メートルで対象。住宅部分はスプリンクラー設備の有効範囲の外住宅部分を除いて800平方メートルで、構造の条件も満たすため設置しないことができる(第12.15)
国の条文だけで数えると、住宅部分を外したことで屋内消火栓設備が残り、水道連結型も使えないという結果になります。
大阪市の運用基準を当てはめると、住宅部分を外した面積で2つとも判断できることが分かります。
ただしこれは条件を単純にした例で、実際の適用は所轄の消防署が建物ごとに判断します。
なお、東大阪市の公開されている運用基準にはスプリンクラー設備と屋内消火栓設備の節がなく、堺市の審査基準でも同じ組み立ての項目は確認できなかったため、この記事では比べていません。

同じ建物でも、どの基準で数えるかで結果が変わるのですね。

はい、大阪市で計画するなら3つの節をそろえて確かめることが大切です。
図面と面積の内訳を用意して消防署に相談しましょう。

よくある質問

Q大阪市で住宅部分にスプリンクラー設備を付けない場合、住宅部分に何が必要ですか?
A大阪市の運用基準 第14.14では、建物全体の消火器と自動火災報知設備に加えて、住宅部分の居室の煙感知器と、自動火災報知設備と連動する火災通報装置が条件になっています。
Q屋内消火栓設備の特例の「住宅部分を除いた基準面積」はどう数えますか?
A基準面積は、手術室やレントゲン室などで区画した部分を除いた床面積の合計です。そこから住宅部分を除いて、1,000平方メートル未満かを確かめます。
Q木造の建物でも屋内消火栓設備の特例は使えますか?
A第12.15の(2)は、特定主要構造部が耐火構造の建物か、準耐火建築物で壁と天井を難燃材料で仕上げた建物に限っています。構造と仕上げを図面で確認してください。
Q住宅部分が施設の部分より広い建物でも同じ扱いですか?
A国の通知は、施設の部分のほうが広く建物全体を施設として扱う場合を前提にしています。住宅部分のほうが広い建物は扱いが変わることがあるので、所轄の消防署に確認してください。

まとめ

✔国の平成27年消防予第349号は、住宅部分にスプリンクラー設備を設置しなくてよいと考えられる4つの条件を示しました
✔大阪市の運用基準は、同じ4つの条件を閉鎖型スプリンクラー設備の特例基準 第14.14にしています
✔スプリンクラー設備のない住宅部分は有効範囲の外なので、そのままでは屋内消火栓設備が残ります
✔屋内消火栓設備の第12.15は、住宅部分を除いた基準面積1,000平方メートル未満と構造の条件で設置しないことができるとしています
✔水道連結型の第14.2は、住宅部分を除いた基準面積が1,000平方メートル未満なら設置できるとしています
✔どちらも第14.14の4つの条件を満たすことが入口です
✔運用基準は改正されることがあるので、計画の前に管轄の消防署・消防局で確かめましょう

住宅部分とグループホームの面積を分けて図面に書き出します。
構造と内装の仕上げも確かめます!

先に整理しておけば、消防署との協議が早く進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例、第1章 第3節 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備 第14 特例基準 柱書・14、第1章 第2節 屋内消火栓設備 第12 特例基準 柱書・15、第1章 第3節の2 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 第14 特例基準 柱書・2 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 住宅部分が存する防火対象物におけるスプリンクラー設備の技術上の基準の特例の適用について(平成27年9月4日 消防予第349号) https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/270904_yo349.pdf
  • 消防法施行令 第11条第1項第2号・第2項・第4項、第12条第1項第1号・第2項第3号の2、第32条
  • 消防法施行規則 第13条第3項第7号・第8号、第13条の5の2
  • 建築基準法 第2条第5号・第9号の3

※本記事は公表されている法令および大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の建物の用途や面積の扱いは、所轄の消防署にご確認ください。

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