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大阪市で両側から人が来る曲り角の通路誘導灯はどこに付けるのか|東大阪市と堺市も比較

大阪市の運用基準が両側から人が来る廊下の曲り角で通路誘導灯を天井部分に付けるとする決まりとただし書を東大阪市と堺市の基準と比べて解説した記事のアイキャッチ

廊下がT字に分かれていて、左からも右からも人が来て、同じ曲り角を曲がって避難口へ向かう。こんな場所では、通路誘導灯をどこに付ければよいのでしょうか。国の規則は通路誘導灯を曲り角に設けるとしていますが、曲り角のどこに付けるかまでは書いていません。
大阪市消防局の運用基準は、両側から来る曲り角について廊下等の天井部分に通路誘導灯を付けると定め、ただし書で向かい合う壁に付ける場合や廊下の幅が2メートル以下の場合の扱いも示しています。通路誘導灯を補う蓄光式誘導標識にも、同じ形の決まりがあります。
この記事では、国の基準と大阪市の運用を分けて読み、東大阪市と堺市の書き方とも比べます。

大阪市でT字の廊下があるフロアを借ります。
両側から人が来る曲り角の誘導灯は、壁に1つ付ければよいのですか?

大阪市の運用基準は、その曲り角では天井部分に付けるとしています。
まず国の基準から確かめましょう。

天井に付けられないときはどうするのですか?

向かい合う両側の壁に付ける方法があります。
廊下の幅が2メートル以下なら、別の扱いもあります。

この記事の結論
  • 国の規則は通路誘導灯を廊下や通路の曲り角に設けるとしていて、曲り角のどの面に付けるかは書いていません
  • 大阪市は、相反する方向から1の主要な避難口に至る曲り角には廊下等の天井部分に通路誘導灯を設置するとしています(◆の行政指導基準)
  • 曲り角の相対する壁に付ける場合と、幅員2メートル以下で片側の灯火で向かいの壁を照明でき、誘導標識を設ける場合は、天井部分でなくてよいとされています
  • 通路誘導灯を補う蓄光式誘導標識も、同じ曲り角では床面部分か相対する壁に設けます
  • 東大阪市は大阪市と同じ文、堺市の審査基準に同じ項目は見当たりません。どの市でも最新の内容は管轄の消防署で確認します

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両側から来る曲り角の通路誘導灯を国の規則・大阪市と東大阪市の天井部分・相対する壁・幅2メートル以下の4つで整理した図解

国の基準では通路誘導灯を曲り角のどこに付けるのか

直角に曲がる廊下の曲り角の壁に通路誘導灯を付けたイメージ
まず、全国共通の国の基準を確かめます。通路誘導灯の性格は、消防法施行令第26条第2項第2号が決めています。
消防法施行令 第26条第2項第2号 二 通路誘導灯は、避難の方向を明示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の廊下、階段、通路その他避難上の設備がある場所に、避難上有効なものとなるように設けること。ただし、階段に設けるものにあつては、避難の方向を明示したものとすることを要しない。
廊下のどこに付けるかの細目は、消防法施行規則第28条の3第3項第2号です。
消防法施行規則 第28条の3第3項第2号 二 通路誘導灯は、廊下又は通路のうち次のイからハまでに掲げる箇所に設けること。
イ 曲り角
ロ 前号イ及びロに掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲内の箇所
ハ イ及びロのほか、廊下又は通路の各部分(避難口誘導灯の有効範囲内の部分を除く。)を通路誘導灯の有効範囲内に包含するために必要な箇所
国の規則が決めているのは、通路誘導灯を曲り角や避難口誘導灯の有効範囲内などに設けるという「場所」です。
T字の廊下のように両側から人が来て同じ方向へ曲がる曲り角で、天井に付けるのか壁に付けるのかまでは書いていません。令第26条第2項第2号の「避難の方向を明示」「避難上有効なものとなるように」をどう満たすかは、各消防本部の運用に任されている部分です。
有効範囲やA級・B級・C級の区分は誘導灯のA級B級C級の記事で、避難口誘導灯を曲り角に付ける扱いは大阪市の避難口誘導灯と曲り角の記事で解説しています。この記事では、通路誘導灯の大阪市の運用を読みます。

国の基準は「曲り角」とだけで、天井か壁かは書いていないのですね。

はい、場所だけで付ける面は決めていません。
大阪市はここに具体的な付け方を足しています。

大阪市は両側から人が来る曲り角にどう付けるのか

T字の廊下の曲り角の天井部分に通路誘導灯をつり下げたイメージ
大阪市消防局の運用基準は、第3章 第2節 第3 通路誘導灯で、国の規定に足す設置場所を定めています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第3章 第2節 誘導灯及び誘導標識 第3 通路誘導灯 柱書・1 設置場所 通路誘導灯の設置は、令第26条第2項第2号並びに規則第28条の2第2項並びに第28条の3第1項、第2項、第3項第2号、第4項第1号から第5号、第7号、第8号及び第12号並びに告示第2号の規定によるほか、次による。
1 設置場所◆
(1) 通路誘導灯は、次の場所に設けること
ア 主要な避難口に通ずる廊下等の曲り角(分岐又は交差するものを含む。以下同じ。)
イ 避難口への経路が2以上ある場所にあっては、当該避難口から最初の位置に設ける通路誘導灯の表示は、原則として、1方向を明示したものとし、その他のものは、2方向を明示したものとすること
(2) 廊下等の曲り角のうち、相反する方向から1の主要な避難口に至る曲り角には、廊下等の天井部分に通路誘導灯を設置すること。ただし、当該曲り角の相対する壁に通路誘導灯を設ける場合又は廊下等の幅員が2メートル以下で、いずれかの壁に設けられた通路誘導灯の灯火により相対する壁が照明でき、誘導標識を設ける場合は、この限りでない(図3-2-8)。
1 設置場所には◆が付いています。大阪市の凡例では、◆は行政手続法上の行政指導に該当する事項(行政指導基準)です。
(1)アは、国の「曲り角」に分岐又は交差するものを含むと書き添えています。T字や十字に分かれる場所も、通路誘導灯を付ける曲り角として扱うということです。
(2)の対象は、相反する方向から1の主要な避難口に至る曲り角です。運用基準の図3-2-8では、左右から来た人が下の廊下へ曲がる位置で、天井部分の通路誘導灯が下向きの矢印を示しています。 国の規則から大阪市の天井部分まで、順にたどると次のとおりです。
  1. 令第26条第2項第2号は、通路誘導灯を避難の方向を明示した緑色の灯火とし、避難上有効なものとなるように設けるとしている
  2. 規則第28条の3第3項第2号イは、通路誘導灯を廊下又は通路の曲り角に設けるとしている
  3. 大阪市の第3 柱書は、これらの規定に「よるほか、次による」として運用基準を上乗せしている
  4. 第3 1(1)アは、曲り角に分岐又は交差するものを含むとし、T字や十字の場所も曲り角に入れている
  5. 第3 1(2)は、そのうち相反する方向から1の主要な避難口に至る曲り角には廊下等の天井部分に付けるとしている
  6. 付け方は第3 2 設置方法が第2.2.(1)及び(2)の例によるとして、避難口誘導灯の埋め込みと耐震措置の決まりを借りている
天井部分に付けるときは、6の借り先にある耐震措置もかかります。天井からつり下げるときの決まりは大阪市の誘導灯の耐震措置の記事で解説しています。

左右どちらから来た人にも見えるように、真ん中の天井に付けるのですね。

はい、図でも曲り角の天井部分に1台付けています。
付け方は避難口誘導灯の決まりを借ります。

天井部分に付けなくてよいのはどんな場合か

T字の廊下の曲り角で向かい合う両側の壁に通路誘導灯を付けたイメージ
(2)のただし書は、天井部分によらなくてよい場合を2つ挙げています。
  • 曲り角の相対する壁に通路誘導灯を設ける場合。図3-2-8の下の図では、下へ向かう廊下の入口の両側の壁(A・B)に1台ずつ付けています
  • 廊下等の幅員が2メートル以下で、いずれかの壁に設けた通路誘導灯の灯火で相対する壁を照明でき、誘導標識を設ける場合
2つ目は、3つの条件がそろって初めて使えます。幅が2メートル以下であること、片側の通路誘導灯の明かりが向かいの壁まで届くこと、そして誘導標識を設けることです。図3-2-8の注記では、幅員2メートル以下の場合はA・Bのどちらか一方を誘導標識に替えることができると説明しています。
つまり大阪市では、両側から来る曲り角は天井部分に1台、向かい合う壁に1台ずつ、幅2メートル以下なら片側の誘導灯と誘導標識の3通りのどれかで計画することになります。
幅員をどこで測るかは、この項目には書かれていません。図面で判断に迷う寸法のときは、所轄の消防署と事前に確認しておくと安全です。

幅の狭い廊下なら、片側は誘導標識でもよいのですね。

はい、ただし片側の灯火で向かいの壁が照明できることも条件です。
明かりの届き方を確かめて計画します。

蓄光式誘導標識で補うときは床と壁のどちらに付けるのか

T字の廊下の曲り角の床面と両側の壁の低い位置に蓄光式誘導標識を付けたイメージ
国の規則には、通路誘導灯の代わりや補いとして蓄光式誘導標識を設ける決まりがあります。規則第28条の3第4項第3号の2のただし書がその1つです。
消防法施行規則 第28条の3第4項第3号の2 三の二 令別表第一(二)項ニ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供する部分に限る。)に設ける通路誘導灯(階段及び傾斜路に設けるものを除く。)にあつては、床面又はその直近の避難上有効な箇所に設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている場合にあつては、この限りでない。
第10号でも、消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識を設けた部分は、60分間作動の非常電源を求める対象から通路誘導灯を除くとしています。大阪市の運用基準は、この2つの号で設ける蓄光式誘導標識の置き場所を、第5 誘導標識 3で定めています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第3章 第2節 誘導灯及び誘導標識 第5 誘導標識 3 通路誘導灯等を補完するために設ける蓄光式誘導標識 (4) (4) 規則第28条の3第4項第3号の2及び第10号の規定により設ける蓄光式誘導標識の設置場所については、1.(2)にかかわらず、告示第2号第3の2の規定によるほか、次によること◆
ア 廊下等に設ける蓄光式誘導標識は、次の箇所に設けること
(イ) 曲り角(図3-2-13-②)
ウ 廊下等の曲り角のうち、相反する方向から1の主要な避難口に至る曲り角には、廊下等の床面部分に蓄光式誘導標識を設置すること。ただし、当該曲り角の相対する壁に蓄光式誘導標識を設ける場合はこの限りでない(図3-2-15)。
エ 避難口への経路が2以上ある場所にあっては、当該避難口から最初の位置に設ける蓄光式誘導標識の表示は、原則として、1方向を明示したものとし、その他のものは、2方向を明示したものとすること
通路誘導灯の決まりと見比べると、組み立てが同じだとわかります。順にたどると次のとおりです。
  1. 規則第28条の3第4項第3号の2と第10号は、消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識を設ける場合を定めている
  2. 大阪市の第5 3(4)は、その設置場所を告示第2号第3の2の規定によるほか、次によるとしている(◆)
  3. ア(イ)は、通路誘導灯の第3 1(1)アと同じく曲り角に設けるとしている
  4. ウは、相反する方向から1の主要な避難口に至る曲り角には、天井部分ではなく廊下等の床面部分に設けるとし、ただし書で相対する壁でもよいとしている
  5. エは、通路誘導灯の第3 1(1)イと同じ文で、避難口から最初の位置は原則1方向、その他は2方向の表示としている
図3-2-15の壁に設ける場合は、床面からの高さ1メートル以下の壁に蓄光式誘導標識を付けた絵になっています。床に近い位置が前提なので、通路誘導灯の「天井部分」が蓄光式では「床面部分」に置き換わっています。
蓄光式誘導標識の「直近」を下端まで1メートル以下とする大阪市の文は堺市の誘導灯の高さの記事で、性能を保つための照度は蓄光式誘導標識の記事で解説しています。

誘導灯は天井、蓄光式の標識は床、と付ける面が逆になるのですね。

はい、蓄光式は床面部分か相対する壁の低い位置です。
1方向と2方向の表示の決まりは同じです。

東大阪市や堺市では曲り角の決まりは同じなのか

大阪市・東大阪市・堺市の基準を比べることを表す3棟のビルのイメージ
東大阪市消防局の運用基準は、通路誘導灯の第3 1⑵と蓄光式誘導標識の第5 3⑷ウで、大阪市と同じ文を置いています。
東大阪市「消防用設備等の運用基準(誘導灯及び誘導標識)」 第3 通路誘導灯 1 設置場所⑵ ⑵ 廊下等の曲り角のうち、相反する方向から1の主要な避難口に至る曲り角には、廊下等の天井部分に通路誘導灯を設置すること。ただし、当該曲り角の相対する壁に通路誘導灯を設ける場合又は廊下等の幅員が2メートル以下で、いずれかの壁に設けられた通路誘導灯の灯火により相対する壁が照明でき、誘導標識を設ける場合は、この限りでない。
東大阪市「消防用設備等の運用基準(誘導灯及び誘導標識)」 第5 誘導標識 3⑷ウ ウ 廊下等の曲り角のうち、相反する方向から1の主要な避難口に至る曲り角には、廊下等の床面部分に蓄光式誘導標識を設置すること。ただし、当該曲り角の相対する壁に蓄光式誘導標識を設ける場合はこの限りでない。
東大阪市の図9・図16も、大阪市の図3-2-8・図3-2-15と同じ内容です。違うのは設置方法の借り先で、東大阪市の第3 2は第2.2の例によるとし、借り先の避難口誘導灯の設置方法は埋め込みの1項目だけです。
堺市消防局の審査基準は、通路誘導灯と誘導標識の設置箇所を次のように書いています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第18 誘導灯及び誘導標識 Ⅱ 細目 3 設置要領等 (4) 通路誘導灯 ア 設置箇所/(7) 誘導標識 ア 設置箇所 (イ) 通路誘導灯は、廊下又は通路のうち次の(ア)から(ウ)までに掲げる箇所に設けること。(第18-18図参照)
(ア) 曲り角
(略)
(イ) 廊下又は通路に設ける誘導標識は、廊下又は通路及びその曲り角の床又は壁に設置すること。
どちらも無印で、堺市の凡例では無印は法令基準及びその解釈の扱いです。堺市の審査基準には、相反する方向から至る曲り角を天井部分にする項目や、1方向・2方向の表示の項目は見当たりません。
3市を比べると次のとおりです。
項目大阪市東大阪市堺市
曲り角への通路誘導灯設ける(分岐・交差を含む◆)同じ設ける(国と同じ文・無印)
相反する方向から至る曲り角天井部分◆同じ同様の項目は見当たらない
天井部分によらない場合相対する壁/幅員2m以下+片側の灯火で照明+誘導標識同じ見当たらない
表示の1方向・2方向最初の位置は原則1方向、その他は2方向◆同じ見当たらない
補う蓄光式誘導標識床面部分か相対する壁◆同じ誘導標識は曲り角の床又は壁(無印)
通路誘導灯の設置方法第2.2.(1)(2)の例(埋め込み・耐震)第2.2の例(埋め込み)固定(シ)★・埋め込み(ス)★など
大阪市と東大阪市は両側から来る曲り角の付け方まで決める書き方、堺市は国と同じく曲り角に設けるとだけ書く書き方です。堺市の基準に項目が無いことは、どこに付けてもよいという意味ではありません。避難上有効な位置かどうかは所轄の消防署が個々の建物で判断します。
大阪市や東大阪市の建物で、両側から来る曲り角の通路誘導灯を計画するときの確認の順番は次のとおりです。
  1. 図面で主要な避難口に通ずる曲り角を拾い、分岐や交差する場所も含めて印を付ける
  2. そのうち、左右から来た人が同じ避難口へ曲がる曲り角を見分ける
  3. 天井部分に付けるか、相対する両側の壁に付けるかを決める
  4. 幅員が2メートル以下なら、片側の灯火で向かいの壁が照明できるかを確かめ、もう片側は誘導標識にできるかを検討する
  5. 矢印の表示は、避難口から最初の位置を原則1方向、その他を2方向にし、計画図を所轄の消防署と事前に協議する

東大阪市は大阪市と同じで、堺市は国と同じ書き方なのですね。

はい、付け方まで決めているかどうかの違いです。
どの市でも位置は所轄との確認が前提です。

よくある質問

Q大阪市でT字の廊下の曲り角には通路誘導灯をどこに付けますか?
A左右から来た人が同じ主要な避難口へ曲がる曲り角なら、大阪市の運用基準では廊下等の天井部分に付けるとされています。曲り角の相対する壁に付ける方法もあります。
Q廊下の幅が狭いときは両側の壁に付けなくてもよいですか?
A幅員が2メートル以下で、片側の壁の通路誘導灯の明かりで向かいの壁を照明でき、誘導標識を設ける場合は、天井部分によらなくてよいとされています。図の注記では、片側を誘導標識に替えられると説明しています。
Q蓄光式誘導標識も天井に付けるのですか?
Aいいえ、大阪市の運用基準では、両側から来る曲り角の蓄光式誘導標識は廊下等の床面部分に設けるとされています。相対する壁に設ける場合は、図では床面から1メートル以下の壁に付けています。
Q東大阪市や堺市でも同じ決まりですか?
A東大阪市の運用基準は大阪市と同じ文です。堺市の審査基準は通路誘導灯を曲り角に設けるとだけ書いていて、天井部分にする項目は見当たりません。

まとめ

✔国の規則は通路誘導灯を廊下や通路の曲り角に設けるとし、天井か壁かは書いていません
✔大阪市は、両側から1の主要な避難口へ向かう曲り角には廊下等の天井部分に付けるとしています
✔曲り角の相対する壁に1台ずつ付ける場合は、天井部分でなくてよいとされています
✔幅員2メートル以下で、片側の灯火で向かいの壁を照明でき、誘導標識を設ければ片側の誘導灯で足ります
✔補う蓄光式誘導標識は、同じ曲り角では床面部分か相対する壁に設けます
✔東大阪市は大阪市と同じ文で、堺市の審査基準には同じ項目が見当たりません
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず図面で両側から来る曲り角と廊下の幅を確かめてみます。
天井にするか両側の壁にするかも検討します!

大阪市の天井部分の決まりは◆の行政指導基準なので早めの協議が要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例、第3章 第2節 誘導灯及び誘導標識 第3 通路誘導灯 柱書・1 設置場所 (1)(2)(図3-2-8)・2 設置方法、第5 誘導標識 3 (4) ア・ウ・エ(図3-2-15) https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 東大阪市消防局「消防用設備等の運用基準(誘導灯及び誘導標識)」凡例、第2 避難口誘導灯 2 設置方法、第3 通路誘導灯 1 設置場所⑵(図9)・2 設置方法、第5 誘導標識 3⑷ウ(図16) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 4 凡例、第18 誘導灯及び誘導標識 Ⅱ 細目 3 設置要領等 (4) 通路誘導灯 ア(第18-18図)・イ (シ)(ス)、(7) 誘導標識 ア https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 消防法施行令 第26条/消防法施行規則 第28条の3(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令および大阪市・東大阪市・堺市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。大阪市・東大阪市の曲り角の付け方は◆の行政指導基準なので、個々の建物での設置位置は、設計の段階で所轄の消防署にご確認ください。

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