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堺市でガス漏れ検知器を付けなくてよい場所はどこか|4つの場所を大阪市と比較

堺市の審査基準がガス漏れ検知器の設置を要しないとする四つの場所と大阪市の運用基準の特例基準を比べて解説した記事のアイキャッチ

ガス漏れ火災警報設備は、大きな地階や地下街など、ガスがたまりやすい場所で漏れを知らせる設備です。
検知器をどこに付けるかは、消防法施行規則が燃焼器からの距離などで細かく決めています。
堺市消防局の審査基準は、これに加えて「検知器の設置を要しない場所」を4つ並べています。
大阪市の運用基準にも同じ趣旨の項目がありますが、数と書き方が違います。
この記事では、国の基準と堺市の運用を分けて読み、大阪市の書き方と比べます。

堺市で地下1階に飲食店が入るビルを計画していて、給湯器はFF式、客席では卓上のカセットコンロも使います。
検知器は全部の燃焼器のそばに要るのでしょうか。

堺市の審査基準には、検知器の設置を要しない場所が4つ書かれています。
FF式の給湯器もカセットコンロも、その中に入っています。

入っているなら、検知器はなしで済むのですね。

ただし条件の書き方まで読むことが大事です。
大阪市では同じ2つでも書き方が違うので、国の基準から順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 国の基準(消防法施行規則第24条の2の3第1項第1号)は、検知器を燃焼器などから一定の距離に設けるとし、出入口付近や廃ガスに触れやすい場所などには設けてはならないとしています
  • 堺市の審査基準は、このただし書の規定によるほか、腐食性ガスの場所・屋外に給排気するBF式とFF式・カートリッジ式ボンベ内蔵の機器・ガス事業法の警報設備がある場所の4つを「検知器の設置を要しない場所」としています
  • このうち3つには◆①が付いていて、昭和56年の国の通知(消防予第299号)を参考にした指導基準です
  • 大阪市の運用基準は、カートリッジ式と密閉式バーナーの2つを令第32条を適用する特例基準として並べ、カートリッジ式には「爆発する濃度に達しないもの」という条件を書いています
  • 密閉式の給排気の向き、腐食性ガス、ガス事業法の警報設備の書き方も堺市と大阪市で違います。東大阪市の公開資料にはガス漏れ火災警報設備の基準がありません

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堺市でガス漏れ検知器を省く根拠を国の設置位置の基準から堺市の四つの場所と密閉式とカートリッジ式の理由と大阪市の特例基準へ順にたどり所轄の消防署と協議するまでを示す図解

国の基準ではガス漏れ検知器をどこに付けるのか

地中から外壁を貫いて地階へ入るガス管と地階の飲食店の厨房に置かれたガスレンジとその近くの天井に付いた小さな白い機器を断面で描いたイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。
ガス漏れ火災警報設備を付ける建物は、消防法施行令第21条の2第1項が決めています。
消防法施行令 第二十一条の二第一項(柱書・第四号) ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分(総務省令で定めるものを除く。)に設置するものとする。
四 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物(前号に掲げるものを除く。)の地階で、床面積の合計が千平方メートル以上のもの
飲食店や物品販売店舗などの地階で、床面積の合計が1000平方メートル以上になると対象です。
このほか地下街や準地下街、温泉の採取のための設備がある建物なども対象に挙がっています。
検知器の付け方は、消防法施行規則第24条の2の3第1項第1号が決めています。
消防法施行規則 第二十四条の二の三第一項第一号(柱書) ガス漏れ検知器(以下「検知器」という。)は、天井の室内に面する部分(天井がない場合にあつては、上階の床の下面。以下「天井面等」という。)又は壁面の点検に便利な場所に、次のイ又はロに定めるところによるほか、ガスの性状に応じて設けること。ただし、出入口の付近で外部の気流がひんぱんに流通する場所、換気口の空気の吹き出し口から一・五メートル以内の場所、ガス燃焼機器(以下「燃焼器」という。)の廃ガスに触れやすい場所その他ガス漏れの発生を有効に検知することができない場所に設けてはならない。
イとロでは、空気より軽いガスなら燃焼器や貫通部から水平距離8メートル以内、重いガスなら4メートル以内に設けることなどを決めています。
ここで押さえたいのは、ただし書が「設けてはならない」場所を書いている点です。
出入口の付近や廃ガスに触れやすい場所は、検知器が正しく働かないので避けて付ける場所です。
国の条文そのものには、「この燃焼器なら検知器は要らない」という一覧はありません。
距離の測り方はガス漏れ検知器はどこから測ってどこに置くか、置いてはいけない場所はガス漏れ検知器ははりとフードで位置が変わるかで詳しく取り上げています。

国の条文には「付けてはいけない場所」はあっても、「付けなくてよい場所」はないのですね。

はい、そこを堺市は審査基準で補っています。
次は堺市の4つです。

堺市は検知器を設置しなくてよい場所をどう決めているのか

地階の廊下に沿って三つの小さな飲食店の厨房が並びそれぞれにガスレンジがある様子を断面で描いたイラスト
堺市消防局の審査基準は、第13でガス漏れ火災警報設備を扱っています。
検知器の細目の中に、次の項目があります。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第13 ガス漏れ火災警報設備 Ⅱ 細目 2 検知器(4) 検知器の設置を要しない場所
省令第24条の2の3第1項第1号ただし書きの規定によるほか、次によること。
ア 腐食性ガスの発生する場所等で検知器の機能保持が困難な場所
イ 空気吸入口が屋外に面している密閉式バーナー(BF式及びFF式※)を有するガス燃焼機器(当該機器が接続されるガス栓を含む。)のある場所◆①
ウ カートリッジ式ガスボンベを内蔵するガス燃焼機器のある場所◆①
エ ガス事業法によりガス漏れ警報設備が設置された場合であって、中継器及び受信機にあっては検定に、都市ガス用検知器にあっては(一財)日本ガス機器検査協会の、液化石油ガス用検知器にあっては高圧ガス保安協会の検査に合格したものが設置された場所◆①
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第13 ガス漏れ火災警報設備 Ⅱ 細目 2 検知器(4)の注記 ※「BF」とは、Balanced Flue(自然給排気)
「FF」とは、Forced Draught Balanced Flue(強制給排気)の略である。
見出しは「設置を要しない場所」で、国の「設けてはならない場所」とは向きが違います。
ただし書の場所は付けると誤って働く場所、堺市の4つは付けなくても危険が小さい、または別の設備で足りる場所と読むと整理できます。
項目の後ろの記号は、審査基準の総則にある凡例で意味が決まっています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第1 総則 4 凡例 (1)無印:法令基準及びその解釈(行政手続指針(平成6年10月全国消防長会(消防機関の行政手続に関する検討会)発行)による法令解釈、補完基準を含む)
(2)◆:指導基準のうち、消防庁の通知等を参考に定めたもの
◆の後ろの丸数字は、第13の末尾にある通知一覧の番号です。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第13 ガス漏れ火災警報設備 通知一覧 ◆①「ガス漏れ火災警報設備に係る疑義について」(昭和56年12月18日消防予第299号)
堺市の4つを、たどる順に並べるとこうなります。
  1. 消防法施行令第21条の2第2項第3号が、検知器を総務省令で定めるところにより設けるとしています
  2. その総務省令が消防法施行規則第24条の2の3第1項第1号で、位置の基準と設けてはならない場所(ただし書)を決めています
  3. 堺市の第13 Ⅱ2(3)は、この第1号の規定によるほか、水平距離の測り方やはり・吸気口の扱いを足しています
  4. 堺市の第13 Ⅱ2(4)は、第1号ただし書の規定によるほか、ア〜エを「検知器の設置を要しない場所」として並べています
  5. イ〜エの◆①は、昭和56年12月18日消防予第299号を参考にした指導基準であることを示しています(アは無印)
項目設置を要しない場所記号
ア腐食性ガスが発生する場所など、検知器の機能を保てない場所無印
イ空気吸入口が屋外に面している密閉式バーナー(BF式・FF式)の機器のある場所(つながるガス栓も含む)◆①
ウカートリッジ式ガスボンベを内蔵するガス燃焼機器のある場所◆①
エガス事業法のガス漏れ警報設備で、中継器・受信機が検定、検知器が検査に合格したものがある場所◆①

ア〜エのうち、通知を参考にしたものが3つなのですね。

はい、イ〜エは国の通知で示された考え方を堺市が運用に取り込んだものです。
次は、とくに相談の多いイとウを見ます。

密閉式バーナーとカートリッジ式コンロはなぜ外せるのか

壁掛けの給湯器から給排気の筒が壁を貫いて屋外へ出ている様子とテーブルの上にボンベを本体に収めた一口の卓上カセットコンロがある様子を描いたイラスト
イの密閉式バーナーは、燃焼に使う空気を屋外から取り、排気も屋外へ出す方式です。
BF式は自然給排気、FF式はファンで強制的に給排気する方式で、壁掛けの給湯器や暖房機に多く使われています。
◆①の通知(消防予第299号)は、密閉式バーナーの空気取り入れ口付近の検知器について、取り入れ口が室内側に面していなければ令第32条を適用して免除して差し支えないと答えています。
堺市のイが「空気吸入口が屋外に面している」と条件を付けているのは、この答えに合わせた書き方です。
同じ給湯器でも、据え付け方で室内から空気を取る形になっていれば、イには当たりません。 ウのカートリッジ式は、卓上のカセットコンロのようにボンベを内蔵した機器です。
同じ通知は、この機器が使われる部分も燃料用ガスが使用される部分に該当するとしたうえで、通常はボンベのガス量と室内の容積を比べて爆発する濃度に達するおそれがないから、令第32条を適用して免除して差し支えないとしています。
堺市のウは、この「通常の場合」の考え方を、機器の種類で書いた項目です。
ボンベをたくさん置く倉庫のような使い方は、通知が前提にした「通常の場合」とは言えないので、所轄に相談してください。
通知の答えの全体は密閉式バーナーの空気取り入れ口の扱いとカートリッジ式のコンロの扱いで紹介しています。 もう1つ気をつけたいのは、外れるのはその機器の分と読める点です。
イもウも「〜を有するガス燃焼機器のある場所」と機器で書いています。
同じ厨房に開放式のガスコンロもあれば、そのコンロについては国の基準どおり検知器の位置を考えることになります。

FF式でも、給排気の向きを確かめないといけないのですね。

はい、図面だけでなく現物の給排気筒を見てください。
次は、残りのアとエです。

腐食性ガスの場所とガス事業法の警報設備はどう扱うのか

廊下の壁にガスメーターとバルブ付きのガス管と小さな白い警報器と灰色の盤が取り付けられている様子を描いたイラスト
アは、腐食性ガスが発生する場所など、検知器の機能を保つのが難しい場所です。
堺市の第13は、中継器についても同じ考え方を書いています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第13 ガス漏れ火災警報設備 Ⅱ 細目 3 中継器(3)設置方法 ア 腐食性ガスの発生する場所等機能障害の生ずるおそれのある場所に設けないこと。
検知器を付けても壊れてしまう場所には付けない、という読み方です。
ただしどんな場所が当たるかの例は書かれていないので、どの室が当たるかは所轄と確かめるのが確実です。 エは、ガス事業法にもとづいてガス漏れ警報設備がすでに付いている場所です。
◆①の通知は、中継器と受信機が検定に、検知器が都市ガス用なら日本ガス機器検査協会、液化石油ガス用なら高圧ガス保安協会の検査に合格していれば、ガス漏れ火災警報設備と同一のものなので設置したものとみなしてさしつかえないとしています。
堺市は、これを「検知器の設置を要しない場所」の1つとして置いています。
既設の設備の合格の表示を業者に確かめてもらうことが、エを使う前提になります。
通知の答えはガス漏れ火災警報設備は他の設備で代えられるかでも取り上げています。 検知器の機器そのものについても、堺市は同じ検査機関の名前を挙げています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第13 ガス漏れ火災警報設備 Ⅱ 細目 2 検知器(5)機器 省令第24条の2の3第2項に規定する検知器は、「ガス漏れ検知器並びに液化石油ガスを検知対象とするガス漏れ火災警報設備に使用する中継器及び受信機の基準(昭和56年6月20日消防庁告示第2号)」に適合するもの又は液化石油ガスを対象とする検知器は、高圧ガス保安協会の行う検定、その他のガスを対象とする検知器は財団法人日本ガス機器検査協会の行う検査に合格したものであること。

エは「同じものが付いているから、重ねて付けなくてよい」ということですね。

そのとおりです。
ここからは、大阪市が同じ論点をどう書いているかを比べます。

大阪市の特例基準は堺市とどこが違うのか

形の違う二つの庁舎が並びその前に灰色の線が並んだ書類が二枚置かれているイラスト
大阪市消防局の運用基準は、第2章 第2節でガス漏れ火災警報設備を扱っています。
最後の第11が特例基準です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第2章 第2節 ガス漏れ火災警報設備 第11 特例基準 ガス漏れ火災警報設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに適合するものにあっては、令第32条の規定を適用し、ガス漏れ火災警報設備の検知器を設置しないことができる。
1 カートリッジ式ガスボンベ内蔵ガスコンロが使用される部分のうち、ガスボンベのガス量と使用室内の容積を比較して、爆発する濃度に達しないもの
2 密閉式バーナーを有する燃焼器が設置されている部分
第11には◆が付いていません。
大阪市の凡例では、無印は法令基準で、消防庁予防課長通知等で示されている法令解釈基準も含むとしています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例 無印:法令基準
消防法、消防法施行令、消防法施行規則及びこれらに基づく消防庁長官告示並びに大阪市火災予防条例により規定されている消防用設備等の設置及び維持に関する技術上の基準並びに電気設備等の位置、構造及び管理の基準(消防庁予防課長通知等で示されている法令解釈基準を含む。)
柱書に「令第32条の規定を適用し」とあるとおり、当てはまれば自動的に外れるのではなく、消防長や消防署長が認める特例です。
検知器の機器について、大阪市は第2に◆付きで次の扱いを書いています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第2章 第2節 ガス漏れ火災警報設備 第2 機器◆ 1 規則第24条の2の3第2項の規定によるほか、液化石油ガス以外を検知対象とする検知器のうち、一般財団法人日本ガス機器検査協会の検査合格品については、ガス漏れ検知器並びに液化石油ガスを検知対象とするガス漏れ火災警報設備に使用する中継器及び受信機の基準(昭和56年消防庁告示第2号。以下この節において「告示第2号」という。)に適合するものとして取り扱って差し支えないこと
2 液化石油ガスを検知対象とする検知器のうち、高圧ガス保安協会の検定品については、告示第2号に適合するものとして取り扱って差し支えないこと
堺市と大阪市を並べると、違いは次のとおりです。
比べる点堺市(審査基準 第13)大阪市(運用基準 第2章 第2節)
置き場所と記号細目の「検知器の設置を要しない場所」。イ〜エは◆①(通知を参考にした指導基準)、アは無印第11 特例基準。令第32条を適用すると明記し、◆なし
密閉式バーナー空気吸入口が屋外に面しているBF式・FF式の機器のある場所(ガス栓を含む)密閉式バーナーを有する燃焼器が設置されている部分(給排気の向きは書かれていない)
カートリッジ式ボンベを内蔵するガス燃焼機器のある場所(条件の文言はない)ボンベ内蔵ガスコンロの部分のうち、ガス量と室内の容積を比べて爆発する濃度に達しないものに限る
腐食性ガスの場所検知器の設置を要しない場所のア第11には項目がない
ガス事業法の警報設備検知器の設置を要しない場所のエ(◆①)第11には項目がない。第2 機器◆で、検査合格品を告示第2号に適合するものとして扱う
大阪市の密閉式の項目は給排気の向きを書いていませんが、国の通知は取り入れ口が室内側に面していない場合を条件にしています。
大阪市で使うときも、給排気が屋外に出ていることを図面と現物で示せるようにしておくと協議が進めやすくなります。
カートリッジ式は逆に、大阪市のほうが条件を文章で書いているので、ボンベの量と室の容積を説明できるようにしておきます。
東大阪市は、公開している6つの運用基準(避難器具・自動火災報知設備・非常コンセント・連結送水管・消火器具・誘導灯)にガス漏れ火災警報設備の基準がなく、比べることができませんでした。
なお、温泉の採取のための設備の除外は、津市の温泉井戸の記事で堺市・大阪市とも比べています。

大阪市は「令第32条」と書いてあるぶん、協議が前提だと分かりやすいですね。

はい、堺市も大阪市も、計画の段階で所轄の消防署と確かめるのは同じです。
よくある質問で整理しておきましょう。

よくある質問

Q堺市でFF式の給湯器なら、検知器は付けなくてよいですか?
A堺市の第13 Ⅱ2(4)イは、空気吸入口が屋外に面しているBF式・FF式の機器のある場所を設置を要しない場所としています。給排気の向きを現物で確かめ、同じ室にほかの開放式の燃焼器がないかも確認してください。
Q大阪市でカセットコンロを使う鍋料理店は、検知器なしにできますか?
A大阪市の第11 1は、ボンベのガス量と室内の容積を比べて爆発する濃度に達しないものに限って、令第32条を適用して検知器を設置しないことができるとしています。ボンベの保管本数と室の大きさを示して、所轄の消防署と協議してください。
Q堺市の◆の付いた項目は、守らなくてもよいのですか?
A堺市の凡例では、◆は消防庁の通知等を参考に定めた指導基準です。この記事のイ〜エは検知器を外せる方向の項目なので、使うときは条件に合っていることを審査の場で説明できるようにしておくのが確実です。
Q東大阪市で同じことを知りたいときはどうすればよいですか?
A東大阪市が公開している運用基準にはガス漏れ火災警報設備の節がありません。東大阪市消防局の予防担当に、計画の段階で確かめてください。

まとめ

✔国の基準は検知器の位置と設けてはならない場所を決めていて、「付けなくてよい場所」の一覧は持っていません
✔堺市は「検知器の設置を要しない場所」として、腐食性ガスの場所・屋外に給排気するBF式とFF式・カートリッジ式・ガス事業法の警報設備の4つを並べています
✔イ〜エの◆①は、昭和56年12月18日消防予第299号を参考にした指導基準です
✔大阪市はカートリッジ式と密閉式バーナーの2つを、令第32条を適用する特例基準として並べています
✔密閉式は堺市だけが給排気の向きを、カートリッジ式は大阪市だけが爆発する濃度の条件を文章で書いています
✔東大阪市の公開資料にはガス漏れ火災警報設備の基準がありません
✔運用基準は改正されることがあるので、計画の段階で管轄の消防署・消防局に確かめましょう

まず地階の燃焼器を一覧にして、給排気の向きとボンベの扱いを機器ごとに書き分けます。
堺市と大阪市のどちらの基準かも、最初に確かめておきます!

同じ機器でも、市によって条件の書き方が変わります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の建物の扱いは、所轄の消防署にご確認ください。

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