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堺市で可動式の防煙壁は使えるのか|1.8mの空間と連動の条件を大阪市と比較

堺市の審査基準が可動式の防煙壁に作動後の床面から1.8m以上の空間と排煙機や感知器との連動を求めシャッターや換気空調設備の連動も定める扱いを大阪市の運用基準と比べて解説した記事のアイキャッチ

消防法の排煙設備は、天井から下がる垂れ壁などの防煙壁で床を区切り、その区画(防煙区画)ごとに煙を外へ出す設備です。吹き抜けや売場の広い空間では、ふだんは天井に収まり、火災のときだけ降りてくる可動式の防煙壁が使われることがあります。
国の規則は防煙壁を「不燃材料で造り、又は覆われたもの」と決めていますが、可動式についての細かい条件は書いていません。堺市消防局の審査基準は、ここに作動後に床から1.8m以上の空間を残すことや、排煙機・感知器・シャッター・換気空調設備との連動を★の基準として足しています。
この記事では、国の基準と堺市の運用を分けて読み、大阪市の運用基準とも比べます。

堺市で店舗の吹き抜けに排煙設備を付ける計画です。
固定の垂れ壁は見た目が悪いので、可動式にしたいと考えています。

可動式の防煙壁は使えます。
ただ堺市の審査基準には★の条件が3つあります。

国の規則には書いていない条件ですか?

はい、堺市が上乗せしている指導の基準です。
シャッターや空調の連動もあわせて見ていきましょう。

この記事の結論
  • 国の規則第30条第1号イは、防煙壁を不燃材料で造り、又は覆われたものとし、垂れ壁なら天井面から50cm(地下街は80cm)以上としています
  • 堺市は、防煙壁を耐火構造又は不燃材料とし、アルミニウムやガラス(線入り・網入りを除く)は認めないと書いています
  • 可動式の防煙壁は、火災時に確実に作動し、作動後に床面から1.8m以上の空間を残し、排煙機の起動と感知器の作動に連動することが条件です(★)
  • 防火・防煙シャッターで区画するときは両側の防煙区画の起動装置と連動して閉鎖し、排煙機が起動したら換気空調設備を止めることも求めています(★)
  • 大阪市は防煙壁の材料は同じ書き方で、防煙壁の開口部には連動して閉まる特定防火設備を求めています(◆)。東大阪市の公開資料に排煙設備の基準はありません。最新の内容は管轄の消防署で確認します

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国の規則は防煙壁を不燃材料とし堺市の基準は可動式の防煙壁の下に避難の空間を残しシャッターは両側の起動装置と連動して閉じ換気空調設備は排煙機の起動で停止させる流れを示した図

国の規則は防煙壁と防煙区画をどう決めているのか

天井から下がる固定の垂れ壁でオフィスの床を2つの防煙区画に分け区画ごとに天井の排煙口を設けた様子を示したイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。消防法施行令第28条第2項第1号は、排煙設備を火災が発生した場合に生ずる煙を有効に排除することができるものとしています。その細目が消防法施行規則第30条で、防煙壁と防煙区画は第1号イに出てきます。
消防法施行規則 第30条第1号イ イ 間仕切壁、天井面から五十センチメートル(令第二十八条第一項第一号に掲げる防火対象物にあつては、八十センチメートル)以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上の煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下この条において「防煙壁」という。)によつて、床面積五百平方メートル(令第二十八条第一項第一号に掲げる防火対象物にあつては、三百平方メートル)以下に区画された部分(以下この条において「防煙区画」という。)ごとに、一以上を設けること。(略)
国の規則が決めているのは、防煙壁の形(間仕切壁・50cm以上の垂れ壁など)と材料(不燃材料)、防煙区画の広さ(500平方メートル以下)です。令第28条第1項第1号の地下街では、80cmと300平方メートルになります。
一方で、防煙壁が固定式か可動式かについては、規則は何も書いていません。可動式でも「同等以上の煙の流動を妨げる効力」があればよい、という書き方です。
なお堺市の審査基準は、Ⅰ 概要で建築基準法で排煙設備が免除される構造などにしても、消防法の排煙設備は免除されないと注意しています。この記事は消防法の排煙設備の話です。防煙区画を階ごとにまとめる扱いは鴻巣市の防煙区画の記事で比べています。

国の規則には、可動式の防煙壁の条件はないのですね。

はい、形と材料と広さだけです。
堺市はここに★の条件を足しています。

堺市では防煙壁の材料をどう読むのか

コンクリートの天井スラブに金物で固定した防煙壁の板の断面を示したイラスト
堺市消防局の審査基準は、第20 排煙設備のⅡ 細目で、排煙設備は政令第28条第2項第1号の規定によるほか次によるとし、最初に防煙区画の項目を置いています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第20 排煙設備 Ⅱ 細目 1 排煙設備 (1) 防煙区画 イ 排煙設備は、政令第28 条第2 項第1 号の規定によるほか、次によること。
イ 防煙壁は、耐火構造又は不燃材料(アルミニウム、ガラス(線入り、網入りガラスを除く。)等加熱により容易に変形又は破損するものを除く。)によるものとすること。
国の規則は「不燃材料」とだけ書いていますが、堺市はアルミニウムやガラスのように熱で変形したり割れたりしやすいものを除くと明記しています。ガラスのうち線入りガラス・網入りガラスは除かれるものから外れるので、防煙壁に使える書き方です。
このイには★が付いていません。堺市の凡例では、★は堺市消防局として防火安全性の向上を図ることを目的として定めた指導基準です。印のないイは、国の規則の「不燃材料」の読み方を示した項目と読めます。
同じ審査基準のⅠ 概要 2 用語の意義(3)も、防煙壁を同じ除外つきで定義しています。また(8)は、空気流入口に設ける垂れ壁(可動式のものを含む。)を排煙設備の付属設備に数えていて、可動式の垂れ壁も排煙設備の一部として扱う書き方です。

ガラスの垂れ壁でも、網入りなら防煙壁にできるのですね。

はい、線入り・網入りは除外の対象外です。
アルミの垂れ壁は堺市では使えません。

堺市で可動式の防煙壁を付けるときの3つの条件とは

商業施設の通路で天井から降りた可動式の防煙壁の下に避難できる高さの空間が残り近くに感知器と排煙口がある様子を示したイラスト
可動式の防煙壁については、イの次のウに★の基準があります。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第20 排煙設備 Ⅱ 細目 1 排煙設備 (1) 防煙区画 ウ ウ 可動式の防煙壁を設置する場合は、次によること。★
(ア) 防煙壁は、材質・構造等が火災時に有効かつ確実に作動しなければならないこと。
(イ) 防煙壁の作動後、床面から1.8m 以上の空間を確保し、避難上支障のないものとすること。
(ウ) 排煙機の起動及び感知器の作動と連動して作動すること。
国の規則から堺市のウまで、順にたどると次のとおりです。
  1. 令第28条第2項第1号は、排煙設備を煙を有効に排除することができるものとしている
  2. 規則第30条第1号イは、防煙壁を不燃材料で造り、又は覆われたものとし、防煙区画を500平方メートル以下としている(可動式かどうかは書いていない)
  3. 堺市の第20 Ⅱ 1は、令第28条第2項第1号の規定に「よるほか」として、(1)防煙区画のア〜エを足している
  4. イで、防煙壁の材料からアルミニウムやガラス(線入り・網入りを除く)を除いている
  5. ウ★で、可動式の場合に確実な作動・作動後の床面から1.8m以上の空間・排煙機と感知器への連動の3つを足している
(イ)の1.8mは、防煙壁が降りきったあと、その下に残す高さです。可動式の防煙壁は通路や売場の上に降りてくるので、下を人が通って避難できるだけの空間を確保するという意味です。
(ウ)は「排煙機の起動及び感知器の作動と連動」なので、排煙機が動いたときにも、感知器が働いたときにも降りるように組む書き方と読めます。国の規則第30条第4号ロ(イ)も、排煙設備の自動起動装置を自動火災報知設備の感知器の作動などと連動して起動するものとしていて、防煙壁の作動をこれにそろえる形です。
可動防煙壁は、建築基準法の定期検査でも作動を確かめる対象です。検査の見どころは可動防煙壁の定期検査の記事で解説しています。

降りきったあとも、下に1.8m以上あけておくのですね。

はい、作動後の床面からの高さです。
天井高と防煙壁の長さを図面で確かめます。

シャッターで防煙区画をつくるときと換気空調設備はどう連動させるのか

通路を区切る防火防煙シャッターと両側の壁に付いた起動装置を示したイラスト
防煙区画は、防火・防煙シャッターで区切ることもあります。堺市はウの次のエで、シャッターの閉まり方を決めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第20 排煙設備 Ⅱ 細目 1 排煙設備 (1) 防煙区画 エ エ 防火・防煙シャッターにより防煙区画を形成する場合は、当該シャッターに隣接した防煙区画に設けるそれぞれの起動装置と連動して閉鎖すること。★
シャッターは2つの防煙区画の境目にあります。エは、両側の防煙区画それぞれの起動装置と連動して閉鎖するとしているので、どちら側の区画で排煙を起動しても、シャッターが閉まって区画ができるように組む書き方と読めます。
さらに、Ⅱ 細目の最後に、換気空調設備についての★の項目があります。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第20 排煙設備 Ⅱ 細目 3 換気空調設備★ 排煙口が開放された防煙区画については、排煙機の起動と連動して換気空調設備を停止すること。
排煙口が開いた防煙区画では、排煙機の起動と連動して換気空調設備を止めるという決まりです。換気空調設備が動いたままだと、その区画に空気が送り込まれたり吸い出されたりし続けます。理由は基準に書かれていませんが、排煙機が煙を引く流れを、空調の気流で乱さないための連動と読めます。
可動式の防煙壁(ウ)、シャッター(エ)、換気空調設備(3)は、いずれも排煙機や起動装置が動いたときに、ほかの設備がそろって動くことを求める★の基準です。設計の段階で、どの信号でどの設備が動くかを連動の一覧にまとめておくと、所轄との協議が進めやすくなります。

シャッターも空調も、排煙と一緒に動くようにするのですね。

はい、起動装置や排煙機の信号でそろって動く形です。
連動の一覧を先に作っておきましょう。

大阪市や東大阪市では同じ扱いなのか

屋上の換気空調設備の機器と別系統の排煙機とそれぞれの風道を示したイラスト
大阪市消防局の運用基準は、第5章 第1節 排煙設備の第2 設置方法で、防煙区画について次のように書いています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第5章 第1節 排煙設備 第2 設置方法 1 (2)・(3) 1 防煙区画は、規則第30条第1号及び第2号の規定によるほか、次による。
(2) 防煙壁は、不燃材料(アルミニウム、ガラス(線入り、網入りガラスを除く。)等加熱により容易に変形又は破損するものを除く。)で造り、又は覆われたものとすること
(3) 防煙壁に開口部を設ける場合は、常時閉鎖式又は煙感知器の作動若しくは排煙機の起動と連動して閉鎖する特定防火設備を設けること◆
防煙壁の材料は、アルミニウムやガラス(線入り・網入りを除く)を除く点が堺市と同じです。書き方は、堺市が「耐火構造又は不燃材料」、大阪市が国の規則と同じ「不燃材料で造り、又は覆われたもの」という違いがあります。
大阪市には、防煙壁に開口部を設けるときの◆の項目があり、常時閉鎖式か、煙感知器の作動・排煙機の起動と連動して閉鎖する特定防火設備を求めています。開口部をふさぐ設備を連動させる考え方は、堺市のエ(シャッター)と近い書き方です。
一方で、大阪市の排煙設備の節には、可動式の防煙壁の条件(1.8mなど)や換気空調設備の停止の項目は見当たりません。用語の意義で、附属設備に「給気口に設ける垂れ壁(可動式のものを含む。)」を含める点は堺市と同じです。
東大阪市消防局が公開している運用基準(6つの資料)には、排煙設備の節がありません。東大阪市で計画するときは、東大阪市消防局に直接確認します。
3市を比べると次のとおりです。
項目堺市大阪市東大阪市
防煙壁の材料耐火構造又は不燃材料(アルミニウム・ガラスは除く。線入り・網入りガラスは除外の対象外)不燃材料で造り又は覆う(除くものは堺市と同じ)公開資料に排煙設備の基準なし
可動式の防煙壁確実な作動・作動後に床面から1.8m以上・排煙機の起動及び感知器の作動と連動(★)排煙設備の節に項目は見当たらない同上
開口部・シャッターシャッターは両側の防煙区画の起動装置と連動して閉鎖(★)防煙壁の開口部は常時閉鎖式又は煙感知器・排煙機と連動して閉鎖する特定防火設備(◆)同上
換気空調設備排煙機の起動と連動して停止(★)排煙設備の節に項目は見当たらない同上
記号の意味★=堺市の指導基準◆=行政指導―
堺市の建物で、可動式の防煙壁やシャッターを使うときの確認の順番は次のとおりです。
  1. 防煙区画(500平方メートル以下)の線を平面図に引き、どこを固定の垂れ壁、どこを可動式やシャッターにするかを決める
  2. 防煙壁の材料がアルミニウムやガラス(線入り・網入りを除く)でないことを仕様書で確かめる
  3. 可動式の部分は、断面図で作動後の下端から床面まで1.8m以上あるかを確かめる
  4. 可動式の防煙壁・シャッター・換気空調設備について、排煙機・感知器・起動装置のどの信号で動くかを連動の一覧にまとめ、所轄の消防署と事前に協議する

大阪市は材料は同じで、可動式の1.8mの項目はないのですね。

はい、材料は同じで、連動の書き方が違います。
東大阪市は消防局に直接確かめましょう。

よくある質問

Q堺市では可動式の防煙壁を使えますか?
A使えます。堺市の審査基準は、火災時に確実に作動すること・作動後に床面から1.8m以上の空間を残すこと・排煙機の起動及び感知器の作動と連動することを★の条件としています。
Q1.8mは排煙の手動起動装置の高さと同じ意味ですか?
A別の決まりです。規則第30条第4号イ(ハ)は、天井からつり下げる手動起動装置の操作部を床面からおおむね1.8mとしています。堺市のウ(イ)は、降りきった防煙壁の下に残す空間の高さです。
Qガラスやアルミの垂れ壁は防煙壁になりますか?
A堺市・大阪市とも、アルミニウムやガラスのように加熱で変形・破損しやすいものを防煙壁の材料から除いています。ガラスのうち線入り・網入りガラスは除外の対象外です。
Q大阪市や東大阪市でも同じですか?
A大阪市は防煙壁の材料は同じ書き方で、開口部に連動して閉まる特定防火設備を◆で求めていますが、可動式の1.8mや換気空調設備の停止の項目は見当たりません。東大阪市の公開資料には排煙設備の基準がないので、消防局に直接確認します。

まとめ

✔国の規則第30条第1号イは、防煙壁を不燃材料で造り、又は覆われたものとし、可動式かどうかは書いていません
✔堺市は防煙壁の材料からアルミニウムやガラス(線入り・網入りを除く)を除いています
✔可動式の防煙壁は、確実な作動・作動後に床面から1.8m以上・排煙機と感知器への連動が★の条件です
✔シャッターは両側の防煙区画の起動装置と連動して閉鎖し、換気空調設備は排煙機の起動と連動して停止します
✔大阪市は材料は同じ書き方で、防煙壁の開口部には連動して閉まる特定防火設備を◆で求めています
✔東大阪市の公開資料には排煙設備の基準がないので、消防局に直接確認します
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず断面図で防煙壁の下に1.8m以上残るかを確かめます。
連動の一覧も設計者と作ります!

★の指導基準なので所轄の消防署との事前協議が要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。建築基準法上の防煙壁や可動防煙壁の扱いは本記事では扱っていないので、設計者・建築確認の審査機関とあわせてご確認ください。

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