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堺市でカラオケボックスの個室にはどんな上乗せがあるのか|収容人員と扉の基準を解説

堺市でカラオケボックスの個室にはどんな上乗せがあるのかを解説する記事のアイキャッチ

カラオケボックスは、消防法では政令別表第1(2)項ニの用途に当たります。
堺市消防局の審査基準には、この用途だけを対象にしたカラオケボックス等に係る指導指針があります。
指針には、収容人員の数え方のほか、個室の扉や警報音について国の基準にない上乗せが書かれています。
この記事では、指針がどの条文や基準を借りているのかを順にたどり、大阪市・東大阪市の基準とも比べます。

堺市でカラオケ店の出店を考えています。
国の基準のほかに気をつけることはありますか。

堺市にはカラオケボックス専用の指導指針があります。
収容人員の数え方にも独自の決まりがあります。

収容人員の数え方まで違うのですか。

はい、端数の扱いが逆になる点に注意が要ります。
国の条文から順に読んでいきましょう。

この記事の結論
  • 堺市の審査基準の第2章 第2節 第5に、カラオケボックス等に係る指導指針があります
  • 収容人員は施行規則第1条の3の(2)項・(3)項「その他のもの」で数え、床面積で数える部分は個室ごとに端数を切り上げ、3平方メートル未満の個室は1人とします
  • 個室の外開き戸は、堺市火災予防条例第77条の2で開けても自動で閉まるものにする義務があります
  • 指針はさらに、出入口に常時閉鎖式の不燃性の扉を設け、2方向避難を確保するよう★印で指導しています
  • 警報音は大阪市・東大阪市と同じく65デシベルが基本で、堺市はカラオケ店に音量の低減や電源カットなどを求める★印の上乗せを置いています

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消防法施行規則第一条の三と堺市火災予防条例第七十七条の二とカラオケボックス等の指導指針と自動火災報知設備の審査基準が重なって堺市のカラオケボックスにかかる基準になることを示す図解

堺市のカラオケボックスの指導指針はどんな基準なのか

薄い灰色の建物の一つの階を切り取り、まっすぐな廊下の両側に扉の閉まった小さな個室が並ぶ様子を示したイラスト
堺市消防局の「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)は、第2章 第2節に建物の種類ごとの指導指針をまとめています。
その第5が、カラオケボックス等に係る指導指針です。
対象は、次のように定められています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版) 第2章 第2節 第5 カラオケボックス等に係る指導指針 1 目的・2 適用範囲 この指針は、政令別表第1(2)項ニ(以下この節において「カラオケボックス等」という。)に掲げる用途に供する店舗について、構造上、使用形態上の特異性を踏まえ、出火防止、延焼拡大防止、避難安全確保等に係る具体的指導基準を定め、安全を確保することを目的とする。
(1) カラオケボックス等
(2) 政令別表第1に掲げる防火対象物で、前(1)の用に供する部分((1)以外の用途に機能的に従属していると認められる部分に該当する部分を含む。)
カラオケ店が単独の建物でも、ビルの中のテナントでも、指針の対象になります。
ネットカフェや漫画喫茶がなぜ同じ(2)項ニになるのかは、ネットカフェとカラオケボックスの用途の記事で解説しています。
指針を読むときは、項目の末尾の印に注目します。
審査基準の総則は、印の意味を次のように説明しています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版) 第1章 総則 4 凡例 (1) 無印 : 法令基準及びその解釈
(3) ★ : 指導基準のうち、堺市消防局として防火安全性の向上を図ることを目的として定めたもの
同じ総則は、指導事項は関係者に義務を課すものではなく、任意の協力で実現するものとも書いています。
指針のうち、収容人員の数え方は無印で、扉や避難、屋内消火栓の項目には★が付いています。
つまり、数え方は法令の解釈として、★の項目は堺市消防局の指導として示されているわけです。

★の項目は、守らなくても違反ではないのですか。

★は義務ではない指導です。
ただし条例で義務になる部分もあるので、順に見ましょう。

カラオケボックスの収容人員はどう数えるのか

長いソファーと低いテーブルと壁かけの画面があり、テーブルの上にマイクが二本置かれたカラオケの個室のイラスト
収容人員は、防火管理者が必要かどうかを決める大事な数です。
(2)項ニは特定防火対象物なので、収容人員が30人以上になると防火管理者を選任します(消防法施行令第1条の2第3項第1号ロ)。
国の数え方は、消防法施行規則第1条の3の表で決まっています。
消防法施行規則 第一条の三 表(令別表第一(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物 その他のもの) 次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 客席の部分ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計数
イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。
ロ その他の部分については、当該部分の床面積を三平方メートルで除して得た数
国の表は、ロの「床面積を3平方メートルで割った数」の端数をどうするかまでは書いていません。
堺市の審査基準は、収容人員の一般的な扱いとして次のように定めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版) 第2章 第1節 第7 収容人員の算定 1(6)ア 算定人員の計算において、1に満たない人数はひとりの人がそこに存在することができないため、1未満の端数は切り捨てて算定すること。
ところが、カラオケボックスの指針は逆の向きを定めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版) 第2章 第2節 第5 カラオケボックス等に係る指導指針 3 収容人員の算定方法(1)・(2)イ・エ・オ (1) 省令第1条の3の表中における防火対象物の区分において、「政令別表第1(2)項及び(3)項に掲げる防火対象物」の「その他のもの」により算定するものとすること。
イ 「客席の部分」とは、カラオケボックス等で遊興のために客が利用する個室部分をいい、通路、階段及び便所等の部分は含めないものとすること。
エ 長いす席の正面幅を0.5mで除す場合は、一つ一つの長いすについて除算し、その都度端数の切り捨てを行うものとすること。
オ 「その他の部分」の算定を行う場合は、個室(これに類する施設を含む。)ごとに行い、端数が出た場合には、切り上げるものとすること。
なお、個室が3㎡未満である場合には、1人として算定するものとすること。
指針の読み方を、順に整理すると次のとおりです。
  1. まず施行規則第1条の3の(2)項・(3)項「その他のもの」の欄を使います。
  2. 数える客席は客が使う個室の部分だけで、通路・階段・便所などは入れません。
  3. ソファーなどの固定式のいす席は、長いす1脚ごとに正面幅を0.5メートルで割り、そのつど端数を切り捨てます。
  4. 固定式のいす席でない部分は床面積を3平方メートルで割り、個室ごとに端数を切り上げます。
  5. 個室が3平方メートル未満なら1人と数えます。
  6. 最後に、全部の個室の数と従業者の数を足します。
架空の店で計算すると、次のようになります(従業者は4人とします)。
個室指針の数え方数え間違えやすい例
A 正面幅2.3メートルの長いす1脚2.3÷0.5=4.6 → 4人4人(同じ)
B 正面幅1.8メートルと1.3メートルの長いす2脚3.6 → 3人、2.6 → 2人で5人合計3.1メートルを割って6人
C 固定式のいす席がない床面積7平方メートルの個室7÷3=2.33… → 3人(切り上げ)切り捨てて2人
D 床面積2.5平方メートルの小さな個室1人(3平方メートル未満)切り捨てて0人
従業者4人4人
合計17人16人
Bのように長いすを合計してから割ると多く出るので、1脚ずつ割ります。
C・Dは、指針のほうが多めに数える仕組みです。
なお、受付まわりの休憩や待合の部分も、堺市の第7では(2)項・(3)項の「その他の部分」に当たるとされています。
ソファーと床の部分が混じった個室の分け方は今回の資料に書かれていないので、所轄の消防署に確認してください。
ほかの用途の数え方は、収容人員の算定方法の記事で一覧にしています。

小さな個室でも0人にはならないのですね。

はい、3平方メートル未満でも1人です。
次は、個室の扉の決まりを見ましょう。

個室の扉と避難通路には何が求められるのか

廊下の片側に灰色の扉が並び、それぞれの扉に網目の入った小さな四角い窓があり、廊下の奥に緑の明かりの出口があるイラスト
個室の扉には、まず堺市火災予防条例の義務がかかります。
堺市火災予防条例 第77条の2(カラオケボックス等の避難管理) カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶、テレフォンクラブ、個室ビデオその他これらに類するものの遊興の用に供する個室(これに類する施設を含む。)に設ける外開き戸のうち、避難通路に面するものにあっては、開放した場合において自動的に閉鎖するものとし、避難上有効に管理しなければならない。ただし、その開放により当該避難通路において避難上支障がないと消防長又は消防署長が認めるものにあっては、この限りでない。
条例の解説は、この規定が平成20年10月の大阪市浪速区の個室ビデオ店の火災を踏まえたものだと説明しています。
ただし書の例として、開いた戸と通路の壁、または向かい合う戸どうしの有効幅が60センチメートル以上あり、避難口や誘導灯の視認の妨げにならないもの、などが挙げられています。
そのうえで、カラオケボックスの指針は扉にもう一段の上乗せをしています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版) 第2章 第2節 第5 カラオケボックス等に係る指導指針 4(2)イ カラオケボックス等(天井が抜けてブース状となっているものを除く。)の出入口には常時閉鎖式の不燃性の扉を設けるものとし、のぞき窓を設ける場合は、線入り又は網入りガラスとすること。★
条例と指針の関係を、順に整理すると次のとおりです。
  1. 条例第77条の2は、避難通路に面する外開き戸を、開けても自動で閉まるものにする義務です。
  2. 指針の4(2)イは、個室の出入口そのものを常時閉鎖式の不燃性の扉にするよう求めています。
  3. のぞき窓を付けるなら、線入りか網入りのガラスにします。
  4. 天井が抜けてブース状になった個室は、指針の4(2)イの対象から外れています。
  5. 指針は★なので行政指導ですが、外開き戸の自動閉鎖は条例の義務です。
避難については、指針はほかの業態向けの条例の規定を「準じて」借りています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版) 第2章 第2節 第5 カラオケボックス等に係る指導指針 4(3)ア・ウ・エ・オ ア カラオケボックス等が存する階の居室については、当該居室の出入口から2方向避難(避難器具による階下への垂直避難可)を確保すること。★
ウ カラオケボックス等内にテーブル等で客席が設けられた場合は、条例第76条の規定に準じた避難通路を確保すること。★
エ カラオケボックス等の関係者は、条例第77条の規定に準じて、非常時において、速やかに特殊照明及び音響を停止するとともに、避難上有効な明るさを確保すること。★
オ 各カラオケボックス等内には、条例第79条の規定に準じた避難経路図を掲出すること。★
指針が借りる条例条例が本来対象にする用途条例の主な内容
第76条キャバレー等と飲食店客席の床面積150平方メートル以上の階で、有効幅員1.6メートル(飲食店1.2メートル)以上の避難通路
第77条ディスコ・ライブハウス等非常時に特殊照明と音響を止め、避難上有効な明るさを保つ
第79条旅館・ホテル・宿泊所各室の見やすい箇所に避難口と避難器具の場所までの避難経路図
どの条例も、本来はカラオケボックスを名指ししていません。
指針が★で「準じて」と書くことで、カラオケボックスにも同じ考え方を求めているわけです。
第76条の幅員のどちらを使うかや、150平方メートルの条件まで借りるかは指針に書かれていないので、計画の段階で消防署と協議してください。

扉は条例と指針の二重にかかるのですね。

はい、自動で閉まる外開き戸は条例の義務です。
次は、警報音の決まりを見ましょう。

カラオケの音で警報が聞こえない問題はどう扱われるのか

長いソファーと壁の画面があるカラオケの個室で、壁の高い位置に赤い丸い非常ベルがあり天井にスピーカーが付いているイラスト
国の消防法施行規則第24条は、自動火災報知設備の音響装置について次のように定めています。
消防法施行規則 第二十四条 第五号 イ(ロ) 地区音響装置を、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。
カラオケの指針の4(4)イは、この措置を自動火災報知設備の審査基準にゆだねています。
借りている先を順にたどると、次のようになります。
  1. 国の施行規則第24条第5号イ(ロ)は、カラオケボックスなどで警報音を明らかに区別して聞き取れるように求めています。
  2. 指針の4(4)イは、第3章 第1節 第12 自動火災報知設備のⅡ.6.(7).イ及びウの措置を講じるよう定めています。
  3. その(7)イは、任意の場所で65デシベル以上の音圧があることを基本にしています。
  4. カラオケなどの音が65デシベル以上あるときは、警報音を6デシベル以上強くするか、警報と連動してほかの音を止めるなどの措置をとります。
  5. さらにカラオケ店には、★の上乗せとして次のa〜cのどれかを求めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版) 第3章 第1節 第12 自動火災報知設備 Ⅱ.6.(7).イ(ウ) カラオケ店については、前(ア)又は(イ)によるほか、次のいずれかによること。★
a カラオケ(デッキ)の音量の低減、消音
自動火災報知設備、非常警報設備の警報装置の鳴動と連動して、警報装置の音以外の音を自動的に消音又は65dB未満の音圧に低減させること。
b カラオケ(デッキ)の電源のカット
自動火災報知設備、非常警報設備の警報装置の鳴動と連動して、デッキの電源が落とされること。
c 警報装置(ベル等)の増設
壁・天井が完全に仕切られている場合は、各個室内に自動火災報知設備、若しくは非常警報設備の警報装置を設置すること。
大阪市と東大阪市の自動火災報知設備の基準も、同じ規則第24条の場所について65デシベル以上と6デシベル以上の考え方を示しています。
違いが出るのは、カラオケ店に限った上乗せがあるかどうかです。
項目堺市大阪市東大阪市
基本の音圧任意の場所で65デシベル以上任意の場所で65デシベル以上任意の場所で65デシベル以上
周りの音が65デシベル以上のとき6デシベル以上強くする、または連動・手動で他の音を止める6デシベル以上強くする、または連動・手動で他の音を止めるか下げる(手動はマニュアルの掲示が条件)6デシベル以上強くする、または連動・手動で他の音を止める(手動はマニュアルの掲示が条件)
カラオケ店に限った上乗せ音量の低減・電源カット・各個室への警報装置のどれか(★)今回確認した基準に見当たらない今回確認した基準に見当たらない
大阪市の基準は、これと同等以上の措置の例として、聞き取りやすい音色の選択、従業員のマイク放送、フラッシュライトの点滅などを組み合わせる方法を挙げています。
堺市の★は義務ではない指導ですが、連動の配線は工事の段階でないと組み込みにくいので、早めに相談するのが確実です。
ヘッドホンを使う個室の基準は、ヘッドホンを付けたカラオケ個室の警報の記事で解説しています。

警報と一緒にカラオケが止まれば、気づきやすいですね。

はい、堺市はそこまで求めています。
最後に、厨房と消火栓の決まりを見ましょう。

揚げ物の厨房や屋内消火栓にも上乗せはあるのか

ステンレスのフライヤーと赤い非常停止の箱がある小さな厨房と、厨房の外の廊下の壁に赤い消火栓の箱があるイラスト
カラオケ店では、フードメニューのために揚げ物を調理する店も多くあります。
指針は、出火防止と延焼拡大防止として次のように定めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版) 第2章 第2節 第5 カラオケボックス等に係る指導指針 4(1)ア(ア)・(2)ア (ア) フライヤー等の厨房設備にあっては、調理油の温度が過度に上昇した場合において自動的に燃焼又は熱源を停止する装置等(以下「調理油過熱防止装置等」という。)を設けること。
ア 揚げ物調理を行う室の室内に面する壁及び天井の仕上げは不燃材料とすること。★
調理用器具は、調理油過熱防止装置等の付いたテーブルこんろなどを使うとされています。
ただし、火炎伝送防止用自動消火装置や、レンジ用・フライヤー用の簡易自動消火装置を堺市の告示と通知に基づいて設けた場合は、この限りでないとしています。
天井の埋込み照明は、熱への安全対策をした日本照明工業会規格のS型を使うよう指導するとしています。
屋内消火栓設備については、次の上乗せがあります。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版) 第2章 第2節 第5 カラオケボックス等に係る指導指針 4(4)ア 屋内消火栓設備が設置される場合には、易操作性1号消火栓(政令第11条第3項第1号及び省令第12条第1項第7号ヘただし書の規定に適合するもの。)又は2号消火栓(政令第11条第3項第2号イ又は同号ロの規定に適合するもの。)を設置すること。★
(2)項の建物は、国の施行令第11条第1項第2号で延べ面積700平方メートル以上になると屋内消火栓設備が必要です。
国の基準では従来型の1号消火栓も選べますが、堺市の指針は一人でも扱いやすい易操作性1号か2号を求めています。
大阪市の易操作性1号消火栓の扱いは、大阪市の易操作性1号消火栓の記事で解説しています。
このほか指針は、消防計画に火気の見回りの要領、自動消火装置の点検要領、避難誘導者を書き込むよう求めています。

揚げ物を出すかどうかで、厨房の内装も変わりますね。

はい、メニューを決める段階で消防署に相談しましょう。
内装工事のやり直しを防げます。

よくある質問

Qソファーだけの個室なら、床面積で数える必要はありませんか?
A固定式のいす席はいす席の数(長いすは正面幅÷0.5メートル)で数えます。ソファーと床の部分が混じる個室の分け方は資料に明記がないため、所轄の消防署に確認してください。
Q個室の扉を内開きにすれば、条例第77条の2はかかりませんか?
A条例第77条の2の対象は避難通路に面する外開き戸です。ただし指針は、扉の開き方にかかわらず出入口に常時閉鎖式の不燃性の扉を設けるよう★で指導しています。
Q天井が抜けたブース型の個室にも、常時閉鎖式の扉が要りますか?
A指針の4(2)イは、天井が抜けてブース状となっているものを対象から除いています。ブース型の警報音の扱いは、自動火災報知設備の審査基準で別に定められています。
Q大阪市や東大阪市にも、カラオケボックスの指導指針はありますか?
A今回確認した大阪市と東大阪市の公開資料には、カラオケボックスに限った指導指針は見当たりませんでした。警報音の65デシベルの考え方は3市とも同じです。

まとめ

✔堺市の審査基準の第2章 第2節 第5に、カラオケボックス等に係る指導指針があります
✔収容人員は施行規則第1条の3の(2)項・(3)項「その他のもの」で数え、客席は個室の部分だけです
✔長いすは1脚ごとに切り捨て、床面積の部分は個室ごとに切り上げ、3平方メートル未満の個室は1人です
✔避難通路に面する個室の外開き戸は、堺市火災予防条例第77条の2で自動で閉まるものにします
✔指針は★で、常時閉鎖式の不燃性の扉、2方向避難、条例第76条・第77条・第79条に準じた措置を求めています
✔警報音の65デシベルは3市同じで、堺市はカラオケ店に音量の低減や電源カットなどを★で上乗せしています
✔運用基準や審査基準は改正されることがあるので、計画の段階で管轄の消防署・消防局に確かめましょう

個室の数と面積を表にして、収容人員を数え直します。
そのうえで扉と警報の連動を消防署に相談します!

収容人員が決まれば、防火管理者の要否も見通せます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第1章 総則(2 運用上の留意事項・4 凡例)、第2章 第1節 第7 収容人員の算定(1(6)ア・2(2)オ)、第2章 第2節 第5 カラオケボックス等に係る指導指針(1〜4)、第3章 第1節 第12 自動火災報知設備 Ⅱ.6.(7) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 堺市火災予防条例 第76条・第77条・第77条の2・第79条(同審査基準 第6章の条文と解説及び運用)
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第2章 第1節 自動火災報知設備 第2 5・6 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 東大阪市「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」Ⅱ 細目 1 受信機 ⑵ウ・エ https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 消防法施行令第1条の2第3項第1号ロ・第11条第1項第2号・第3項、消防法施行規則第1条の3・第24条第2号ホ・第5号イ

※本記事は公表されている法令および各市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の店舗の収容人員や設備の判断は、所轄消防署にご確認ください。

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