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大阪市でホテルや病院の屋内消火栓は易操作性1号消火栓が原則なのか|堺市とも比較

大阪市でホテルや病院の屋内消火栓は易操作性一号消火栓が原則なのかを解説する記事のアイキャッチ

ホテルや病院を建てたり改修したりするとき、屋内消火栓の種類をどれにするかを決める場面があります。
国の基準では、多くの建物で1号消火栓と2号消火栓のどちらを選んでもよいことになっています。
ところが大阪市の運用基準は、宿泊施設や病院、福祉施設について一人で扱いやすい消火栓を原則とすると定めています。
この記事では、大阪市の運用基準の該当箇所から国の施行令・施行規則と大阪市火災予防条例までを順にたどり、堺市・東大阪市の資料とも比べます。

大阪市でビジネスホテルの改修を担当しています。
屋内消火栓は今と同じ1号消火栓でよいのでしょうか。

大阪市の運用基準では、ホテルは易操作性1号消火栓か2号消火栓が原則です。
国の基準より一歩踏み込んだ扱いになっています。

国の基準とは別に、市の決まりがあるのですね。

はい、市の行政指導として書かれています。
国の条文から順に読んでいきましょう。

この記事の結論
  • 国の消防法施行令第11条第3項では、工場・倉庫などを除く多くの建物で1号消火栓・2号消火栓・広範囲型2号消火栓から選べます
  • 易操作性1号消火栓は、1号消火栓のうち消防法施行規則第12条第1項第7号ヘのただし書による起動方式のものです
  • 大阪市の運用基準は、旅館・ホテル、病院、就寝施設のある福祉施設などで易操作性1号・2号・広範囲型2号を原則としています
  • 工場や倉庫など1号消火栓が求められる建物では、勧められるのは易操作性1号消火栓に限られます(大阪市火災予防条例第39条第2項の場合も同じ)
  • 見出しに◆が付いているので市の行政指導であり、堺市は全用途で「努めて」、東大阪市は公開資料に屋内消火栓の基準がありません

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消防法施行令第十一条と施行規則第十二条から大阪市の運用基準第二の一と第二の二をたどり易操作性一号消火栓が求められる流れを示す図解

大阪市の運用基準は屋内消火栓の種類をどう決めているのか

ホテルの客室が並ぶ廊下の壁に赤い屋内消火栓の箱と赤い表示灯があるイラスト
大阪市消防局は、消防用設備等の設置や審査の取扱いを「消防用設備等の設置に係る運用基準」にまとめて公開しています。
この記事で扱うのは、その第1章 第2節 屋内消火栓設備の「第2」です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第2節 屋内消火栓設備 第2 易操作性1号消火栓、2号消火栓又は広範囲型2号消火栓の設置◆ 1 次に掲げる防火対象物又はその部分に設置する屋内消火栓にあっては、原則として易操作性1号消火栓、2号消火栓又は広範囲型2号消火栓とする。
(1) 令別表第1(5)項イに掲げる防火対象物
(2) 特別支援学校の生徒を収容する寄宿舎を有する令別表第1(5)項ロ又は(6)項ニに掲げる防火対象物
(3) 令別表第1(6)項イに掲げる防火対象物のうち病院
(4) 令別表第1(6)項ロ又は(6)項ハ(就寝施設を有するものに限る。)に掲げる防火対象物
ここで大事なのが、見出しの末尾に付いている「◆」です。
大阪市の運用基準は、記号の意味を凡例で次のように説明しています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例(抜粋) ◆ :行政手続法上の行政指導に該当する事項(行政指導基準)
本市における地域特性、設置実績、災害発生状況等の実績に鑑み、上記法令基準以外の基準について、防火安全性の向上を図ることを目的として定めた行政指導基準
つまり第2は、法令で義務づけられた基準ではなく、大阪市の行政指導として書かれています。
見出しに付いた◆がその下の1と2の全体に及ぶかは凡例に明記されていませんが、第2の中身は1と2だけなので、第2全体が行政指導と読むのが自然です。
とはいえ、設計の事前相談や届出の段階で、この基準に沿うよう求められることになります。
計画が固まる前に、所轄の消防署にどの種類にするかを伝えておくと手戻りを防げます。

◆が付いているかどうかで、意味が変わるのですね。

はい、◆は市の行政指導という印です。
次は、国の基準で消火栓の種類がどう決まるかを見ましょう。

国の基準では屋内消火栓の種類はどう選べるのか

扉を開けた赤い消火栓箱の中に丸いホースの巻き取り装置とノズルと開閉弁が収められたイラスト
屋内消火栓設備の技術上の基準は、消防法施行令第11条第3項に書かれています。
建物の種類によって、使える消火栓が分かれます。
消防法施行令 第十一条 第三項(抜粋) 前二項に規定するもののほか、屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 第一項第二号及び第六号に掲げる防火対象物又はその部分(別表第一(十二)項イ又は(十四)項に掲げる防火対象物に係るものに限る。)並びに第一項第五号に掲げる防火対象物又はその部分 次に掲げる基準
二 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分で、前号に掲げる防火対象物又はその部分以外のもの 同号又は次のイ若しくはロに掲げる基準
第1号は、(12)項イの工場・作業場、(14)項の倉庫と、指定可燃物を大量に扱う建物です。
ここには第1号の基準、つまり1号消火栓しか使えません。
第2号はそれ以外の建物で、第1号の基準(1号消火栓)か、イ(2号消火栓)か、ロ(広範囲型2号消火栓)を選べます。
ホテルや病院は第2号の側なので、国の基準だけを見れば1号消火栓のままでもかまいません。 では、易操作性1号消火栓はどこに出てくるのでしょうか。
施行令には名前がなく、施行規則の起動装置の規定の「ただし書」に出てきます。
消防法施行規則 第十二条 第一項 第七号 ヘ 起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けられた操作部(自動火災報知設備のP型発信機を含む。)から遠隔操作できるものであること。ただし、直接操作できるもののうち、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して起動する方式のものであり、かつ、次の(イ)及び(ロ)に適合するものにあつては、この限りでない。
(イ) ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
(ロ) 消防用ホースは、延長及び格納の操作が容易にできるよう収納されていること。
大阪市の運用基準は、4種類の消火栓をこの条文に結びつけて定義しています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第2節 屋内消火栓設備 第1 用語の意義 13〜16 13 1号消火栓とは、令第11条第3項第1号イからヘまでの規定により設ける屋内消火栓をいう。
14 易操作性1号消火栓とは、1号消火栓のうち規則第12条第1項第7号ヘただし書の規定により設ける屋内消火栓をいう。
15 2号消火栓とは、令第11条第3項第2号イの規定により設ける屋内消火栓をいう。
16 広範囲型2号消火栓とは、令第11条第3項第2号ロの規定により設ける屋内消火栓をいう。
易操作性1号消火栓は、性能は1号消火栓のまま、操作だけを一人向けにしたものという位置づけです。
施行令第11条第3項の数値をまとめると次のとおりです。
種類国の根拠水平距離ノズルの放水量
1号消火栓令第11条第3項第1号25メートル以下130リットル毎分以上
易操作性1号消火栓同第1号+規則第12条第1項第7号ヘただし書25メートル以下130リットル毎分以上
2号消火栓令第11条第3項第2号イ15メートル以下60リットル毎分以上
広範囲型2号消火栓令第11条第3項第2号ロ25メートル以下80リットル毎分以上
堺市の審査基準は、1号消火栓を「二人以上の操作によるもの」と説明しています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版) 第3章 第1節 第2 屋内消火栓設備 Ⅰ 概要 2 用語の意義 (16) 1号消火栓とは、政令第11条第3項第1号の規定により設ける屋内消火栓で、起動装置を押下してポンプを用いる加圧送水装置を起動させ、ホースを延長後、開閉弁を開放してノズルより放水を行うもので、二人以上の操作によるものをいう。
起動ボタンを押す人とホースを延ばす人が要る1号消火栓に対し、易操作性1号消火栓はバルブを開けたりホースを延ばしたりするとポンプが起動するので、一人でも扱えます。
1号と2号の届く範囲の違いは、1号と2号と広範囲型2号の水平距離の記事で解説しています。

易操作性1号は、施行規則のただし書から来ているのですね。

はい、起動方式の例外が名前の由来です。
次は、大阪市が原則とする4つの用途を見ましょう。

大阪市で易操作性1号消火栓などが原則になる4つの用途はどこか

病院の廊下に空のベッドと車いすがあり壁に赤い屋内消火栓の箱があるイラスト
第2の1が挙げる4つを、国の消防法施行令別表第一の用途に当てはめると次のとおりです。
第2の1別表第一の用途主な建物の例
(1)(5)項イ旅館、ホテル、宿泊所など
(2)(5)項ロ・(6)項ニ(特別支援学校の生徒の寄宿舎があるもの)特別支援学校とその寄宿舎など
(3)(6)項イのうち病院病院(診療所や助産所は書かれていない)
(4)(6)項ロ・(6)項ハ(就寝施設があるもの)特別養護老人ホーム、障害者支援施設、宿泊できる福祉施設など
(6)項イは病院・診療所・助産所の区分ですが、第2の1(3)は「のうち病院」と病院だけに絞っています。
(6)項ハも「就寝施設を有するものに限る」とされているので、通うだけのデイサービスなどは1の対象ではなく、2の「努めて」の側になります。 4つに共通するのは、夜間に人が寝ている建物や、避難や初期消火に手助けが要る人がいる建物だという点です。
運用基準は理由を書いていませんが、少ない職員でも一人で操作できる消火栓を置いてほしいという趣旨だと読めます。 もう一つ押さえたいのは「原則として」という言葉です。
例外の条件は書かれていないので、1号消火栓を残したい事情があるときは、所轄の消防署に相談して判断を受けることになります。
既存の1号消火栓を易操作性1号に改修する方法は、改修易操作性1号消火栓の記事で解説しています。

病院でも、診療所は書かれていないのですね。

はい、(3)は病院だけです。
次は、工場や倉庫の場合を見ましょう。

工場や倉庫ではなぜ易操作性1号消火栓に限られるのか

段ボール箱を積んだ鉄製の棚が並ぶ倉庫のコンクリートの柱に赤い屋内消火栓の箱があるイラスト
第2の2は、1の4つ以外の建物について書いています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第2節 屋内消火栓設備 第2 易操作性1号消火栓、2号消火栓又は広範囲型2号消火栓の設置◆ 2 1に掲げる防火対象物又はその部分以外のものに設置する屋内消火栓にあっては、努めて易操作性1号消火栓、2号消火栓又は広範囲型2号消火栓とする。ただし、令第11条第3項第1号又は条例第39条第2項の規定により1号消火栓を設置することとされる防火対象物又はその部分にあっては、易操作性1号消火栓に限る。
事務所や店舗などは「努めて」なので、1よりも弱い努力目標です。
ただし書は、2号系を選べない建物についての読み替えです。
このただし書は、ほかの条文を2つ借りているので、順にたどります。
  1. 運用基準 第2の2ただし書が、「令第11条第3項第1号」と「条例第39条第2項」で1号消火栓を設置することとされる建物を指します。
  2. 施行令第11条第3項第1号は、(12)項イの工場・作業場、(14)項の倉庫と、指定可燃物を大量に扱う建物です(前の見出しの条文)。ここでは1号消火栓しか使えません。
  3. 大阪市火災予防条例第39条第1項は、施行令とは別に、市の条例で屋内消火栓設備の設置を求める建物を定めています(例えば、地階を除く階数が5以上の建物。構造などによって除かれるものがあります)。
  4. 条例第39条第2項は、その設置の基準を施行令第11条第3項の例によるとし、工場・倉庫の部分については第2号を除くとしています。
  5. つまり、条例で上乗せされる工場・倉庫でも2号系は選べず、1号消火栓になります。
  6. そこで運用基準は、1号消火栓の中で一人向けの易操作性1号消火栓だけを勧めるという書き方をしています。
大阪市火災予防条例 第39条 第2項 前項の規定により設ける屋内消火栓設備は、令第11条第3項(令別表第1(12)項イ若しくは(14)項に掲げる防火対象物又は同表(16)項に掲げる防火対象物のうち同表(12)項イ若しくは(14)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分に設けられるものにあつては、第2号を除く。)及び第4項並びに規則第12条(略)の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
(16)項の複合用途の建物でも、工場や倉庫の部分には同じ扱いが及びます。
なお、ただし書も第2の中にあるので、易操作性1号消火栓に「限る」のは勧める種類の話で、行政指導の範囲と読めます。
倉庫の消防用設備の全体像は、倉庫の消防用設備等の記事で解説しています。

工場や倉庫は、2号を選べないから易操作性1号なのですね。

はい、条例も施行令の第1号と同じ扱いです。
最後に、堺市と東大阪市の資料と比べましょう。

堺市と東大阪市では屋内消火栓の種類の扱いがどう違うのか

形の違う三つの建物が並びそれぞれの正面の壁に小さな赤い屋内消火栓の箱があるイラスト
堺市の審査基準は、屋内消火栓設備の細目で次のように書いています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版) 第3章 第1節 第2 屋内消火栓設備 Ⅱ 細目 7 消火栓箱等 (1) 機器 ア 屋内消火栓は、努めて易操作性1号消火栓、2号消火栓又は広範囲型2号消火栓を設置すること。★
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版) 第3章 第1節 第2 屋内消火栓設備 Ⅱ 細目 7 消火栓箱等 (2) 設置方法 ア 原則として同一防火対象物には、同一操作性のものを設けること。(既存の防火対象物の増築、改修等に伴い、防火対象物に設置された既存1号消火栓の一部を易操作性1号消火栓に変更する場合を除く。)★
堺市は用途を絞らず、すべての建物で「努めて」としています。
さらに、カラオケ施設と物品販売店舗の指導指針では、用途を決めて易操作性1号消火栓か2号消火栓を求めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版) 第2章 第2節 第5 カラオケボックス等に係る指導指針 4 (4) ア(抜粋) 屋内消火栓設備が設置される場合には、易操作性1号消火栓(政令第11条第3項第1号及び省令第12条第1項第7号ヘただし書の規定に適合するもの。)又は2号消火栓(政令第11条第3項第2号イ又は同号ロの規定に適合するもの。)を設置すること。★
物品販売店舗等の指導指針(第2章 第2節 第4 8(1))も、床面積の合計1,000平方メートル以上の店舗などを対象に同じ趣旨を★付きで書いています。
一方、同じ第2節にある「社会福祉施設及び病院等に係る指導指針」には、屋内消火栓の種類についての記述は見当たりませんでした。
堺市の★は「堺市消防局として定めた指導基準」の印で、総則は指導事項について次のように書いています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版) 第1章 総則 2 運用上の留意事項(抜粋) 当該指導事項については、防火対象物の安全性の向上のために相応の効果があるものとして定めたものではあるが、(略)義務を課すものではなく、あくまで相手方の任意の協力によって実現されるものであることを前提としなければならない。
東大阪市が公開している運用基準(消火器具・自動火災報知設備・誘導灯・避難器具・連結送水管・非常コンセントの6つ)には、屋内消火栓設備の基準が含まれていません。
そのため、東大阪市の扱いはこの資料からは比べられません。
項目大阪市堺市東大阪市
宿泊・病院・就寝施設のある福祉施設など原則として易操作性1号・2号・広範囲型2号努めて(全用途共通)公開資料に基準なし
それ以外の建物努めて努めて(カラオケ・物品販売店舗は指導指針で求める)公開資料に基準なし
1号消火栓が必要な工場・倉庫など易操作性1号に限る記述なし(努めての対象)公開資料に基準なし
同じ建物の中での種類記述なし原則として同一操作性公開資料に基準なし
基準の性格◆=市の行政指導★=市の指導基準-
大阪市は用途で「原則」と「努めて」を分け、堺市は全体を「努めて」にしたうえで店舗やカラオケで強める、という違いがあります。
堺市の条例による屋内消火栓の上乗せは、堺市の5階建て以上の屋内消火栓の記事で解説しています。

同じ大阪府内でも、書き方がずいぶん違うのですね。

はい、どちらも義務ではなく指導という点は同じです。
計画の早い段階で、所轄の消防署に確かめましょう。

よくある質問

Q大阪市のホテルで、普通の1号消火栓を設置すると違反になりますか?
A国の施行令では1号消火栓も選べるため、法令違反にはなりません。ただし大阪市の運用基準は、行政指導として易操作性1号・2号・広範囲型2号を原則としているので、所轄の消防署と協議することになります。
Q易操作性1号消火栓と2号消火栓は何が違いますか?
A易操作性1号消火栓は1号消火栓の性能(水平距離25メートル・放水量130リットル毎分以上)のまま、起動とホースの操作を一人向けにしたものです。2号消火栓は水平距離15メートル・放水量60リットル毎分以上の基準です。
Q大阪市の倉庫では2号消火栓を選べますか?
A施行令第11条第3項第1号の倉庫は1号消火栓の基準しか使えないため、2号消火栓は選べません。大阪市の運用基準は、その場合は易操作性1号消火栓を勧めています。
Q東大阪市でも同じ扱いですか?
A東大阪市が公開している6つの運用基準には屋内消火栓設備が含まれていないため、同じかどうかは確かめられませんでした。設計の段階で所轄の消防署に確かめてください。

まとめ

✔国の施行令第11条第3項では、工場・倉庫などを除く多くの建物で1号・2号・広範囲型2号から選べます
✔易操作性1号消火栓は、施行規則第12条第1項第7号ヘのただし書による起動方式の1号消火栓です
✔大阪市の運用基準 第2の1は、旅館・ホテル、病院、就寝施設のある福祉施設などで易操作性1号・2号・広範囲型2号を原則としています
✔(6)項イは病院だけ、(6)項ハは就寝施設のあるものだけが「原則」の対象です
✔工場や倉庫など1号消火栓が求められる建物では、易操作性1号消火栓に限って勧められます(大阪市火災予防条例第39条第2項の場合も同じ)
✔第2の見出しには◆があり、法令の義務ではなく市の行政指導です
✔堺市は全用途で「努めて」、東大阪市は公開資料に屋内消火栓設備の基準がありません

改修の計画では、易操作性1号への交換を前提に考えてみます。
そのうえで所轄の消防署に相談します!

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第2節 屋内消火栓設備 第1 用語の意義(13〜16)・第2 易操作性1号消火栓、2号消火栓又は広範囲型2号消火栓の設置(1・2)、凡例 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 大阪市火災予防条例 第39条(大阪市例規データベース)
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第1章 総則 2・第2章 第2節 第4 物品販売店舗等に係る指導指針 8(1)・第5 カラオケボックス等に係る指導指針 4(4)ア・第3章 第1節 第2 屋内消火栓設備(Ⅰ 2(16)・Ⅱ 7(1)ア・(2)ア) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 東大阪市 消防用設備等の運用基準 https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 消防法施行令第11条・別表第一
  • 消防法施行規則第12条第1項第7号ヘ

※本記事は公表されている法令および各市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の建物にどの種類の屋内消火栓を設けるかは、所轄消防署との協議で決まります。

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