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堺市で11階建て以上のビルは7階と9階にも双口の放水口がいるのか|大阪市と東大阪市も比較

堺市で11階建て以上のビルは7階と9階にも双口の放水口がいるのかを解説する記事のアイキャッチ

高いビルの階段室の近くには、消防隊がホースをつなぐ連結送水管の放水口があります。
国の基準では、地階を除く階数が11以上の建物になると、11階以上の放水口を双口形にし、ホースを入れた格納箱を置くことが加わります。
ところが堺市では、審査基準の中の「高層建築物に係る指導指針」が、7階と9階にも双口の放水口を求めています。
この記事では、堺市の上乗せを国の条文から順にたどり、大阪市と東大阪市の運用基準で格納箱の置き方がどう違うかを比べます。

堺市で地上15階建ての事務所ビルを計画しています。
設計者から「7階と9階にも放水口の箱がいる」と言われました。

国の基準では、双口の放水口と格納箱は11階以上の話です。
堺市には、それに上乗せする指導指針があります。

法律には書いていない設備ということですか。

はい、堺市消防局の指導基準(★)です。
根拠を一つずつたどってみましょう。

この記事の結論
  • 消防法施行令第29条第2項第4号は、地階を除く階数が11以上の建物で、11階以上の放水口を双口形にし、放水用器具の格納箱を附置することを求めています
  • 格納箱は、消防法施行規則第31条第6号で、ホース4本以上と筒先2本以上を入れ、一の直通階段について階数3以内ごとに置くと決められています
  • 堺市の高層建築物に係る指導指針は、7階と9階にも双口の放水口を設け、格納箱を7階以上の奇数階に置き、上部に赤色の灯火を付けるとしています(★)
  • 大阪市は格納箱を階数3以内ごとに置くとし、11階以上の各階に置くならホース2本と筒先1本でよいとしています(◆)
  • 東大阪市は、11階以上の階が複数ある場合に、11階以上の各階にホース2本と筒先1本を設けるとしています(▲)

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消防法施行令第二十九条と規則第三十一条から堺市の審査基準と屋内消火栓の消火栓箱を経て高層建築物に係る指導指針の七階と九階の上乗せまでをたどる流れを示す図解

11階建て以上のビルの連結送水管は国の基準で何が決まっているのか

机の上に開いた法令集が置かれその横に細長い高層ビルが立つイラスト
まず、国の基準を整理します。
連結送水管は、消防法施行令第29条第1項で、地階を除く階数が7以上の建物などに設けるとされています。
11階以上の建物には、同条第2項第4号で次の3つが加わります。
消防法施行令 第二十九条第二項第四号 四 地階を除く階数が十一以上の建築物に設置する連結送水管については、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 当該建築物の十一階以上の部分に設ける放水口は、双口形とすること。
ロ 総務省令で定めるところにより、非常電源を附置した加圧送水装置を設けること。
ハ 総務省令で定めるところにより、放水用器具を格納した箱をイに規定する放水口に附置すること。ただし、放水用器具の搬送が容易である建築物として総務省令で定めるものについては、この限りでない。
ハの「総務省令で定めるところ」が、消防法施行規則第31条第6号です。
消防法施行規則 第三十一条第六号ロ・ハ ロ 令第二十九条第二項第四号ハの放水用器具は、長さ二十メートルのホース四本以上及び筒先二本以上とするほか、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
ハ ロに規定する放水用器具を格納した箱は、一の直通階段について階数三以内ごとに、一の放水口から歩行距離五メートル以内で消防隊が有効に消火活動を行なうことができる位置に設けること。
国の基準では、双口の放水口と格納箱は11階以上の部分の話で、7階から10階の放水口は単口でもかまいません。
格納箱は、ホース4本以上と筒先2本以上を入れて、一つの直通階段ごとに階数3以内ごとに置きます。
ハのただし書の建物は、規則第30条の4第2項が定めています。
消防法施行規則 第三十条の四第二項 令第二十九条第二項第四号ハただし書の総務省令で定めるものは、非常用エレベーターが設置されており、消火活動上必要な放水用器具を容易に搬送することができるものとして消防長又は消防署長が認める建築物とする。
国の基準の詳しい内容は11階建て以上の連結送水管の記事で、加圧送水装置と湿式の考え方は高さ70メートルを超える連結送水管の記事で解説しています。

国の基準だと、7階と9階には双口も格納箱もいらないのですね。

はい、国の基準は11階以上です。
次は、堺市の指導指針を見ましょう。

堺市の指導指針は7階と9階に何を求めているのか

細長い高層ビルの上半分の階が一つおきにオレンジ色に塗られたイラスト
堺市の審査基準は、第2章 第2節に建物の種類ごとの指導指針を置いています。
その「第3 高層建築物に係る指導指針」の適用範囲は次のとおりです。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針 2 適用範囲 この指針に基づき指導する防火対象物は、高さ31m を超える建築物及び地階を除く階数が11以上の建築物とする。ただし、政令別表第1 (5)項ロに掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物に存する同表(5)項ロに掲げる防火対象物の用途に供する部分を含む。)にあっては、次項から第5 項まで及び第8 項の規定を除く。
この指針の「9 消防用設備等の技術上の基準の付加基準★」が、連結送水管について次のように定めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針 9 消防用設備等の技術上の基準の付加基準★(3) (3) 連結送水管
地階を除く階数が11以上の防火対象物に設ける連結送水管は次によること。
ア 放水口の型式
双口の放水口は、11階以上の部分に設けるほか、7階及び9階に設けること。
イ 格納箱
放水用器具の格納箱は、7階以上の奇数階に設置し、格納箱の上部には赤色の灯火を設けること。
ウ 放水用器具
前イの格納箱には、噴霧切替ノズル2本と20m ホース4本以上を格納すること。
堺市の凡例では、★は堺市消防局が防火安全性の向上を目的として定めた指導基準の印です。
堺市では、11階建て以上の建物の7階と9階にも双口の放水口を設け、格納箱を7階・9階・11階・13階…と7階以上の奇数階に置くよう指導しています。
地上15階建てなら、双口の放水口は7階・9階と11階から15階、格納箱は7階・9階・11階・13階・15階になります。
同じ「9」の中では、放送設備に付ける非常電話も7階・9階・11階以上の放水口付近と送水口付近に置くとし、非常コンセントも11階以上の階のほか7階と9階に設けるとしています。
国の基準では、放送設備は地階を除く階数が11以上の建物などに設け(令第24条第3項第2号)、非常コンセントは11階以上の階に設けます(令第29条の2第2項第1号イ)。非常コンセントの国の基準は非常コンセント設備の記事で解説しています。 ここで、適用範囲とのずれを2つ押さえておきます。
  • 指針全体は「高さ31m超」または「11階以上」の建物が対象ですが、(3)の連結送水管は「地階を除く階数が11以上」の建物に限っています。高さ31mを超えても10階建て以下なら、(3)は当たらない書き方です
  • 適用範囲のただし書が(5)項ロの共同住宅等から外すのは3項から5項と8項で、9の付加基準は外していません。共同住宅でも、11階建て以上なら(3)が当たる書き方です

15階建てなら、格納箱は5か所になるのですね。

はい、7階以上の奇数階なので5か所です。
次は、箱と器具の中身を見ましょう。

堺市の格納箱と放水用器具はどこまで決まっているのか

扉を開いた赤い鋼製の箱の中に畳んだホースと筒先が収められ上に赤いランプが付いたイラスト
指導指針は「どの階に置くか」を決めていますが、箱と器具の作りは第3章の連結送水管の審査基準が決めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第3章 第22 連結送水管 Ⅱ 細目 2 高層階等に設ける連結送水管 柱書・(1)・(2) 地階を除く階数が11以上の建築物に設ける連結送水管は、政令第29 条第2 項第4 号並びに省令第31 条第6 号、第7 号及び第10 号並びに前1によるほか、次によること。
(1) 放水用器具★
格納箱に格納するホース及び筒先は、次によること。
ア ホースは、結合金具が差込式の呼称65 の長さ20m のもので、使用圧1.3MPa 以上のものとすること。ただし、加圧送水装置の二次側に設けられるものにあっては、放水口の最大使用圧力以上の使用圧のものとすること。
イ 筒先は、取手付とし、ノズルは口径が23mm の棒状・噴霧切替式とすること。
ウ 管そうは、認定品を使用すること。
(2) 格納箱★
双口形の放水口は、第2 屋内消火栓設備Ⅱ.7.(1).イ.(ア)の消火栓箱に準じた箱に収納しておくこと。この場合、非常コンセント、非常電話、発信機等を内蔵する型式のものは、当該非常コンセント等に水の飛まつを受けない防水措置を講じること。
(2)は、箱の作りを屋内消火栓設備の節に預けています。
借りている先の「第2 屋内消火栓設備Ⅱ.7.(1).イ.(ア)」は次のとおりです。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第3章 第2 屋内消火栓設備 Ⅱ 細目 7 消火栓箱等 (1)イ(ア) (ア) 消火栓箱の構造等★
a 消火栓箱の扉は、容易に開閉できること。
b 消火栓箱の扉の開閉方向等は避難上及び操作上支障がないようにすること。
c 消火栓箱の材質は、鋼製とし、厚さは1.6mm 以上のものとすること。この場合、外面の仕上げに難燃材のものをはることができる。
d 消火栓箱の奥行は、弁の操作、ホースの収納等に十分な余裕を有するものとすること。
堺市の双口の放水口は、厚さ1.6mm以上の鋼製で、扉が開けやすく、ホースを収める奥行に余裕のある箱に入れます。
堺市で7階と9階の上乗せにたどり着くまでを、番号つきでまとめます。
  1. 消防法施行令第29条第2項第4号が、11階以上の建物で11階以上の放水口を双口形にし、格納箱を附置すると決める
  2. 消防法施行規則第31条第6号ロ・ハが、格納箱にホース4本以上と筒先2本以上を入れ、階数3以内ごとに置くと決める
  3. 堺市の審査基準 第22 Ⅱ.2が、ホース・筒先の仕様を決め、双口の放水口を屋内消火栓の消火栓箱に準じた箱に入れるとする
  4. 準用先の第2 屋内消火栓設備Ⅱ.7.(1).イ.(ア)が、鋼製で厚さ1.6mm以上などの箱の作りを決める
  5. 高層建築物に係る指導指針 9(3)★が、7階と9階にも双口、格納箱は7階以上の奇数階で赤色の灯火と、置く階を上乗せする

置く階は指導指針、箱の作りは屋内消火栓の基準を見るのですね。

はい、2つの章をまたいで読みます。
次は、大阪市と東大阪市の置き方です。

大阪市と東大阪市の格納箱の置き方はどう違うのか

階段室の扉の横の壁に二つの差込口が並んだ赤い放水口が取り付けられたイラスト
大阪市の運用基準は、第5章 第3節の「第5 放水用器具格納箱◆」で格納箱を定めています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第5章 第3節 連結送水管 第5 放水用器具格納箱◆ 柱書・1・4 放水用器具格納箱(以下「格納箱」という。)は、令第29条第2項第4号ハ及び規則第31条第6号ロからニまでの規定によるほか、次による。
1 格納箱は、各立管の系統について階数3以内ごとに設けるものとする。
4 格納箱に格納するホース及び筒先は次によるものとする。ただし、11階以上の階が複数階あり、格納箱を11階以上の各階に設ける場合は、規則第31条第6号ロの規定にかかわらず、ホース及び筒先の格納数を、それぞれ2本及び1本とすることができる。
大阪市の凡例では、◆は行政手続法上の行政指導に当たる事項の印です。
大阪市は、格納箱を立管の系統ごとに階数3以内ごとに置くとし、11階以上の各階に置く場合はホース2本と筒先1本に減らせるとしています。
大阪市の特例基準の9には、地階を除く階数が11の建物で、11階の各部分から一の放水口までの歩行距離が25メートル以下なら、ホースの格納本数を2本以上にできるという項目もあります。大阪市の特例は大阪市の連結送水管の特例の記事で解説しています。
東大阪市の運用基準は、「3 放水用器具」で次のように定めています。
東大阪市「連結送水管の設置に係る運用基準」Ⅱ 細目 3 放水用器具 柱書・(2)ア 放水用器具は、令第29条第2項第4号ハ及び規則第31条第6号ロからニまでの規定によるほか、次によること。
⑵ 設置場所
ア 11階以上の階が複数階ある場合は、規則第31条第6号ロの規定にかかわらず、11階以上の各階にホース2本及び筒先1本設けること。▲
東大阪市の凡例では、▲は法令基準に行政指導を加えた基準の印です。
東大阪市は、11階以上の階が複数あれば、11階以上の各階にホース2本と筒先1本を設けるとしています。
大阪市が「各階に置くなら減らせる」という選べる書き方なのに対し、東大阪市は「各階に設ける」と書いています。
大阪市と東大阪市の公開している連結送水管の運用基準には、7階や9階に双口の放水口や格納箱を求める記述は見当たりませんでした。

大阪市と東大阪市は、ホースを各階に分けて置く考え方なのですね。

はい、本数を減らして各階にという書き方です。
最後に3市を並べてみましょう。

3市を並べると何が違うのか

高さの少しずつ違う三棟の細長い高層ビルが並んで立つイラスト
3市の連結送水管の運用基準と堺市の指導指針で確かめた範囲を、地階を除く階数が11以上の建物について並べます。
項目堺市大阪市東大阪市
双口の放水口11階以上+7階・9階(★)11階以上(国と同じ)11階以上(国と同じ)
格納箱を置く階7階以上の奇数階(★)立管の系統ごとに階数3以内ごと(◆)複数階あれば11階以上の各階(▲)
1つの箱のホースと筒先20mホース4本以上と噴霧切替ノズル2本(★)各階に置くならホース2本と筒先1本でもよい(◆)各階にホース2本と筒先1本(▲)
箱の上の赤色の灯火あり(★)見当たらない見当たらない
放水口を入れる箱の作り双口は屋内消火栓の消火栓箱に準じる(鋼製1.6mm以上など・★)鋼板等の不燃材料製の箱(第4.2◆)鋼板等の不燃材料製の箱(2(1)ウ▲)
国の基準は「11階以上・階数3以内ごと・ホース4本と筒先2本」で、大阪市と東大阪市は11階以上の各階に本数を分けて置く方向、堺市は7階と9階まで広げる方向に上乗せしています。
どの市も記号の付いた指導の部分なので、設計の段階で所轄の消防署と協議して決めます。
また、国の規則第30条の4第2項の「非常用エレベーターがあり放水用器具を容易に搬送できると消防長又は消防署長が認める建物」の扱いは、3市の公開資料には書かれていませんでした。

同じ大阪府内でも、格納箱の置き方が市によってずいぶん違うのですね。

はい、上乗せの向きが違います。
建てる市の基準を、着工前に確かめましょう。

よくある質問

Q堺市で高さ31メートルを超える10階建ての建物にも、7階と9階の双口は要りますか?
A指導指針の適用範囲は「高さ31m超」または「11階以上」ですが、連結送水管の(3)は「地階を除く階数が11以上」の建物に限っています。10階建てなら(3)は当たらない書き方です。
Q堺市の分譲マンションにも、7階と9階の上乗せは当たりますか?
A適用範囲のただし書が共同住宅等から外すのは3項から5項と8項で、9の付加基準は外していません。11階建て以上のマンションでは、所轄の消防署に確かめてください。
Q非常用エレベーターがあれば、格納箱を置かなくてよいですか?
A国の規則第30条の4第2項は、消防長又は消防署長が搬送が容易と認めた建物について格納箱を省けるとしています。3市の公開資料にはその扱いが書かれていないので、設計の段階で相談してください。
Qいま建っている堺市の高層ビルにも、7階と9階の格納箱を後から付ける必要がありますか?
A指導指針は、すでに建っている建物への当てはめ方を書いていません。改修や用途変更を考えるときは、事前に所轄の消防署へ相談してください。

まとめ

✔国の令第29条第2項第4号は、11階以上の建物で11階以上の放水口を双口形にし、格納箱を附置することを求めています
✔格納箱にはホース4本以上と筒先2本以上を入れ、一の直通階段について階数3以内ごとに置きます
✔堺市の指導指針は、7階と9階にも双口の放水口を設け、格納箱を7階以上の奇数階に置くとしています
✔堺市の格納箱は、屋内消火栓の消火栓箱に準じた鋼製1.6mm以上の箱で、上部に赤色の灯火を付けます
✔大阪市は、11階以上の各階に置くならホース2本と筒先1本でよいとしています
✔東大阪市は、11階以上の階が複数あれば、各階にホース2本と筒先1本を設けるとしています
✔置く階と本数は、設計の段階で所轄の消防署に確かめます

堺市で建てるなら、7階と9階の放水口と格納箱も最初から図面に入れておくのですね。
まずは地階を除く階数を確かめます!

階数と市の基準がはっきりすれば、消防署との協議もスムーズに進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第1章 総則 4 凡例/第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針 2 適用範囲・9 消防用設備等の技術上の基準の付加基準(2)〜(4)/第3章 第22 連結送水管 Ⅱ 細目 2 高層階等に設ける連結送水管(1)(2)/第3章 第2 屋内消火栓設備 Ⅱ 細目 7 消火栓箱等(1)イ(ア) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例/第5章 第3節 連結送水管 第5 放水用器具格納箱・第9 特例基準 9 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 東大阪市消防局「連結送水管の設置に係る運用基準」凡例/Ⅱ 細目 3 放水用器具(2)ア https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 消防法施行令第24条第3項第2号、第29条第1項第1号・第2項第4号、第29条の2第2項第1号
  • 消防法施行規則第30条の4第2項、第31条第6号

※本記事は公表されている法令および各市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。3市の比較は、各市が公開している連結送水管の基準と堺市の高層建築物に係る指導指針で確かめた範囲のものです。個々の建物で放水口や格納箱をどの階に設けるかは、所轄消防署にご確認ください。

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