BLOG

堺市で同じ建物の店舗と喫茶店の間に用途区画はいるのか|4つの条件を解説

堺市の審査基準が同じ区分の用途どうしの用途区画と物品販売店の一角の喫茶店で区画を不要とできる4つの条件を定める取扱いを解説した記事のアイキャッチ

建物の中に性格の違う用途が入るとき、建築基準法施行令は用途の境目を防火区画で仕切ることを求めています。いわゆる用途区画(異種用途区画)です。
堺市消防局の「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」は、この用途区画について同じ区分の用途どうしでも原則として区画すると書いています。
その一方で、物品販売店の一角にある喫茶店やホテルのレストランは、4つの条件を満たせば区画をしなくてよいとしています。
では堺市では、店舗と喫茶店のあいだに区画がいるのは、どんな場合なのでしょうか。
この記事では、国の条文と堺市の審査基準を分けて読み、消防法上の扱いと大阪市・東大阪市の基準も確かめます。

堺市で、物販店の中にカフェコーナーを作る改装を考えています。
壁で仕切らないといけないのでしょうか。

堺市の審査基準には、管理者が同じなど4つの条件を満たせば区画を不要とできる取扱いがあります。
ただし原則は区画です。

原則が区画というのは、国の基準と違うのですか。

国の条文は用途の部分とその他の部分を区画せよという書き方です。
堺市はその読み方を具体的に書いています。

この記事の結論
  • 国の基準(建築基準法施行令第112条第18項)は、建物の一部が建築基準法第27条の各項の各号に当たるとき、その部分とその他の部分の区画を求めています
  • 堺市の審査基準は、建築基準法 別表第1(い)欄の同じ区分の用途どうしでも原則として区画するとしています
  • ただし物品販売店の一角の喫茶店・食堂やホテルのレストランなどは、管理者が同一・一体利用・利用時間がほぼ同一・車庫や倉庫以外の4つを満たせば区画を不要とできます
  • 審査基準の条番号(第112条第12項・第13項、建築基準法第24条)は改正前のもので、現行の条文に当て直して読む必要があります
  • 用途区画をしただけで消防法施行令第8条の別の防火対象物になるわけではありません。大阪市・東大阪市の公開の基準には同じ取扱いの記載は見当たりません

▼

堺市の審査基準は国の用途区画の規定を読んだうえで同じ区分の用途どうしも原則として区画し物品販売店の一角の喫茶店などは四つの条件で区画を不要とできるとしていて消防法施行令第八条の区画とは別の話であることを示す図解

国の基準で用途区画はどんな建物で必要になるのか

下の階が物品販売店で上の階がホテルの建物で店舗とホテルの境目の床を防火区画として示した図
まず、全国共通の国の基準を確かめます。用途区画は、建築基準法施行令第112条第18項が定めています。
建築基準法施行令 第112条第18項 建築物の一部が法第二十七条第一項各号、第二項各号又は第三項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
ただし、国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じられている場合においては、この限りでない。
ここで出てくる建築基準法第27条は、耐火建築物等にしなければならない特殊建築物を決めている条文です。どの用途が対象かは、建築基準法の別表第1(い)欄に並んでいます。
別表第1(い)欄主な用途
(一)項劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場など
(二)項病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等など
(三)項学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、水泳場、スポーツの練習場など
(四)項百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、バー、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗など
(五)項倉庫など
(六)項自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオなど
(二)項〜(四)項と(六)項の「など」の中身は、建築基準法施行令第115条の3が決めています。飲食店と物品販売業を営む店舗は、その第3号で(四)項の用途に類するものとされています。
建築基準法施行令 第115条の3第3号((四)項の用途に類するもの) 公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以内のものを除く。)
用途に当たるだけで区画が必要になるわけではありません。第27条の各号は、その用途に使う階(3階以上の階など)や床面積の合計で対象を絞っています。その条件に当たる部分ができたときに、第18項でその部分とその他の部分を区画することになります。
また第18項のただし書で、国土交通大臣が定める基準に従って警報設備を設けるなどの措置があれば、区画をしなくてよい場合もあります。用途区画のほかの区画との違いは防火区画の4つの種類の記事で整理しています。

国の条文は「その部分とその他の部分」という書き方なのですね。

はい、同じ区分の用途どうしをどう扱うかは条文に書かれていません。
そこを堺市が書いています。

堺市の審査基準は同じ区分の用途どうしにも区画を求めるのか

同じ階に並ぶ劇場の客席と集会場の会議スペースを厚い壁で区画した図
堺市の審査基準は、第2章 第1節 総論の「第9 防火区画」に「3 用途区画」を置いています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第2章 第1節 第9 防火区画 3 用途区画 建基政令第112条第12項、第13項で建築物の一部が建基法第24条各号又は同法第27条第1項各号の一に該当する部分を用途区画する場合、原則として建基法別表第1(い)欄の同一号内の用途相互間(例えば建基法第24条第1号の学校と劇場の間)についても区画すること。
この文には★や◆の印が付いていません。審査基準の凡例では、無印の項目を次のように定めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第1章 総則 4 凡例(1) 無印 : 法令基準及びその解釈(行政手続指針(平成6年10月 全国消防長会(消防機関の行政手続に関する検討会)発行)による法令解釈、補完基準を含む)
つまり3は、堺市独自の上乗せ(★)ではなく、法令の基準をこう読むという解釈として書かれています。ただし、引いている条番号は改正前のものです。現行の条文に当てはめると、次の順にたどれます。
  1. 審査基準は「建基政令第112条第12項、第13項」と書いている。現行の建築基準法施行令では、法第27条の各号に当たる部分を区画する規定は第112条第18項にある(審査基準の第9-1表でも、この区画は「異種用途区画」として特定防火設備の欄に並んでいる)
  2. 審査基準が挙げる「建基法第24条各号」と例の「第24条第1号の学校と劇場」は、改正前の条文を指している。e-Govで確かめると、現行の建築基準法第24条は市街地の区域の内外にわたる建築物の措置を定めた別の内容の条文になっている
  3. 残る「同法第27条第1項各号」は現行の第27条第1項にあり、現行の第18項は第2項・第3項の各号も含めて区画の対象にしている
  4. 「別表第1(い)欄の同一号内の用途相互間」は、現行の別表第1でいえば同じ項に並ぶ用途どうしと読める。たとえば(四)項には百貨店と、第115条の3第3号で類するものとされた飲食店がいっしょに入っている
  5. 堺市は、こうした同じ項の用途どうしのあいだも原則として区画すると読んでいる
国の第18項は、区画の相手を「その他の部分」としか書いていません。堺市の3は、同じ区分の用途だからといって区画を省けるわけではないという読み方をはっきりさせたものです。現行の条文での具体的な扱いは、建築確認の窓口と所轄の消防署の両方で確かめるのが確実です。

同じ(四)項どうしなら区画はいらないと思っていました。

堺市の審査基準では、同じ区分でも原則は区画です。
例外は次の見出しの4つの条件です。

堺市で物販店の中の喫茶店に区画がいらないのはどんな場合か

物品販売店の売場の一角に壁で仕切らない喫茶コーナーがある図
3の後半は、原則の例外をただし書で定めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第2章 第1節 第9 防火区画 3 用途区画(ただし書) ただし、異種用途であっても、物品販売業を営む店舗の一角にある喫茶店・食堂・ホテルのレストラン等で次の(1)から(4)に該当する場合には区画は不要とすることができる。
(1) 管理者が同一であること。
(2) 利用者が一体施設として利用するものであること。
(3) 利用時間がほぼ同一であること。
(4) 自動車車庫、倉庫等以外の用途であること。
ただし書は「異種用途であっても」と書いています。同じ項の用途どうしだけでなく、ホテル((二)項)の中のレストランのように違う項の用途どうしでも、4つの条件を満たせば区画を不要とできるという意味です。
4つの条件を、計画のときに確かめる順に並べると次のとおりです。
  1. 主の用途の一角にある喫茶店・食堂・レストランなどか(物品販売店の一角、ホテルのレストランが例)
  2. 管理者が同一か(店舗と喫茶店を別の会社が運営する場合は当たらないと読める)
  3. 利用者が一体施設として利用するか(買い物客がそのまま立ち寄るような使い方)
  4. 利用時間がほぼ同一か(喫茶店だけ深夜まで営業する場合などは当たらないと読める)
  5. 自動車車庫や倉庫などの火災危険の大きい用途ではないか
  6. 4つすべてに当たれば、区画は「不要とすることができる」。必ず不要になるのではなく、審査の中で判断される
よく似た言葉が、同じ第9の「1 面積区画」にも出てきます。こちらは、ボーリング場や屋内プールのように面積区画を省ける用途の中でも、飲食店や喫茶店の部分は区画するという取扱いで、別の区画の話です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第2章 第1節 第9 防火区画 1 面積区画(1)(抜粋) ただし、飲食店、喫茶店その他付属的営業施設の用途に供する部分については区画すること。
面積区画の喫茶店の扱いはボーリング場や屋内プールの防火区画の記事で解説しています。用途区画の4つの条件と混同しないよう、どの区画の話かを先に確かめましょう。

カフェだけテナントに貸すと、条件の1つ目から外れてしまいますね。

はい、管理者が同一が条件です。
運営の形を決める前に所轄へ相談しましょう。

用途区画の防火戸や防火ダンパーは煙で閉まるものにするのか

開いた防火戸と天井の煙感知器と壁を貫通するダクトの防火ダンパーを示した図
区画が必要になった場合、出入口には防火戸などの防火設備を設けます。どんな構造にするかは、建築基準法施行令第112条第19項が定めています。第19項第2号は、前項(第18項)の区画に用いる特定防火設備を挙げたうえで、次の要件を求めています。
建築基準法施行令 第112条第19項第2号ロ 避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
用途区画の防火戸は、煙を通しにくく、煙で自動的に閉まるものにすることになります。堺市の審査基準の第9-1表でも、「異種用途区画」は遮炎性能・遮煙性能の欄の特定防火設備とされています(表の列の位置はPDFの画像で確認しました)。
ダクトが用途区画を貫通する部分についても、堺市の審査基準は煙で閉まる防火ダンパーにする場合として挙げています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第2章 第1節 第9 防火区画 5 風道及び防火ダンパー(4) 昭和48年建設省告示第2563号(改正 平成17年国土交通省告示第1392号)で火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖する構造の防火設備とすべき場合は、風道が竪穴区画又は異種用途区画を貫通する場合及び風道そのものが竪穴的な構造であること。
防火戸を閉める煙感知器は、建築基準法の防火設備のための感知器です。自動火災報知設備の感知器とは別の設備として付いていることが多く、どちらの感知器かを点検の記録で区別しておくと管理しやすくなります。防火ダンパーの種類の選び方は防火ダンパーの記事で読めます。
堺市の審査基準は、日常の管理についても無印で次のように書いています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第2章 第1節 第9 防火区画 6 防火設備の管理(1)ア 防火設備は、常時閉鎖式又は作動できるようにその機能を有効に保持し、かつ、閉鎖又は作動の障害となる物件を置かないこと。

店舗と喫茶店のあいだの防火戸の前に、商品の棚を置くのはだめですね。

はい、閉鎖の障害になる物件を置かないことが求められます。
改装のたびに確かめましょう。

用途区画をすると消防用設備は別の建物の扱いになるのか

大阪市と東大阪市と堺市の基準を比べることを表す三つのビルの図
最後に消防法の側です。消防用設備等の設置では、区画された部分を別の防火対象物とみなす規定が消防法施行令第8条にあります。
消防法施行令 第8条(柱書・第1号) 防火対象物が次に掲げる当該防火対象物の部分で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
一 開口部のない耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁
第8条第1号は開口部のない耐火構造の床又は壁です。用途区画は、1時間準耐火基準の床・壁や特定防火設備で区画し、出入口に防火戸を設けることもできる区画なので、用途区画をしただけで第8条の別の防火対象物になるわけではありません。第2号の措置も、総務省令で別に決められています。
つまり、店舗と喫茶店のあいだを区画してもしなくても、消防用設備等をどう付けるかは消防法施行令の別表第1の用途と面積で別に判断します。建築の区画と消防の区画は、根拠も目的も違う別の話です。
大阪市の「消防用設備等の設置に係る運用基準」(45のPDF)と、東大阪市が公開している運用基準(6のPDF)も確かめましたが、用途区画(異種用途区画)の取扱いの記載は見当たりません。どちらも消防用設備等の設置を中心にした基準です。
項目国の基準堺市大阪市東大阪市
用途区画の対象法第27条の各号に当たる部分(第112条第18項)同じ記載なし記載なし
同じ区分の用途どうし条文に定めなし原則として区画(無印)記載なし記載なし
店舗の一角の喫茶店など条文に定めなし4つの条件で区画不要とできる記載なし記載なし
区画の防火設備遮煙性能・煙で自動閉鎖(第19項第2号)同じ(第9-1表)記載なし記載なし
消防法の別の防火対象物令第8条の区画が必要同じ同じ同じ
「記載なし」は、その市で区画が不要という意味ではありません。建築基準法施行令の基準は全国共通で、具体的な扱いは計画ごとに建築確認の窓口と所轄の消防署で確かめる必要があります。堺市の防火区画のほかの取扱いは、竪穴区画の記事とホテルの宿泊室の防火戸の記事で解説しています。

区画したから消防設備も別々に考えられる、というわけではないのですね。

はい、消防法の別の防火対象物は令第8条の区画です。
建築と消防を分けて確かめましょう。

よくある質問

Q堺市では、同じ(四)項の物販店と飲食店のあいだにも用途区画がいるのですか?
A堺市の審査基準は、別表第1(い)欄の同じ区分の用途どうしでも原則として区画するとしています。区画が必要な部分かどうかは、建築基準法第27条の各号に当たるかで決まります。
Q物品販売店の一角のカフェは、どんな場合に区画しなくてよいのですか?
A管理者が同一、一体施設として利用、利用時間がほぼ同一、車庫や倉庫以外の4つすべてに当たる場合に、区画を不要とすることができます。
Q審査基準にある建築基準法第24条や第112条第12項は、今の条文のどこを見ればよいですか?
Aどちらも改正前の条番号です。法第27条の各号に当たる部分の区画は、現行の建築基準法施行令では第112条第18項にあります。現行の第24条は別の内容の条文です。
Q用途区画をすれば、消防用設備は区画ごとに別の建物として考えられますか?
Aいいえ。消防法施行令第8条で別の防火対象物とみなされるのは、開口部のない耐火構造の床又は壁などで区画された場合です。用途区画とは別に判断します。

まとめ

✔国の基準は、建物の一部が建築基準法第27条の各号に当たるとき、その部分とその他の部分の区画を求めています
✔堺市は、別表第1(い)欄の同じ区分の用途どうしでも原則として区画するとしています
✔物品販売店の一角の喫茶店などは、4つの条件を満たせば区画を不要とできます
✔審査基準の条番号は改正前のもので、現行の第112条第18項に当て直して読みます
✔用途区画の防火戸は、遮煙性能があり煙で自動的に閉まるものにします
✔用途区画をしても、消防法施行令第8条の別の防火対象物になるわけではありません
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まずカフェの運営と営業時間を決めてから相談します。
堺市の計画なら早めに所轄に聞いてみます!

堺市では、同じ区分でも原則は区画、例外は4つの条件です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各市の資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。個々の建物で用途区画が必要かどうかは、建築確認の窓口と所轄の消防署にご確認ください。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス 強欲な青木 協業プラン(YouTube出演・ショート動画制作)
無料1分概算見積
堺市の審査基準が同じ区分の用途どうしの用途区画と物品販売店の一角の喫茶店で区画を不要とできる4つの条件を定める取扱いを解説した記事のアイキャッチ
建物の中に性格の違う用途が入るとき、建築基準法施行令は用途の境目を防火区画で仕切ることを求めています。いわゆる用途区画(異種用途区画)です。 堺市消防局の「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」は、この用途区画について同じ...
リクルート 採用情報はこちら →
採用ページ 一緒に働く仲間を募集中 → フランチャイズ (株)防災屋と一緒に開業する → 協力業者 協力業者さん募集中 →