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生活保護受給者の住まいはなぜ防火安全体制を確認されるのか|ケースワーカーと消防の連携のしくみを解説

生活保護受給者の無届施設の外観写真を使った、防火安全体制の確認手続きに関する記事のアイキャッチ画像

平成21年3月、群馬県渋川市の無届施設で火災が起き、多くの生活保護受給者が犠牲になりました。
厚生労働省はこれを受け、ケースワーカーに防火安全体制の確認を求める通知を出します。
社援保発第0325001号は、入居前と入居後で確認のしかたを分け、消防との情報提供のルートも示しました。
この記事では、通知が求める確認の中身と、防火管理者が備えておくべきことを解説します。

うちの施設にも生活保護を受けている入居者がいますが、防火管理者として何か備えが必要なのでしょうか。

渋川市の火災をきっかけに、ケースワーカーが防火安全体制を確認する仕組みができました。

ケースワーカーが見に来るということですか。

はい。
そのときに何を聞かれるのか、順番に確認していきましょう。

この記事の結論
  • 平成21年3月の群馬県渋川市の無届施設火災を受け、厚生労働省は社援保発第0325001号でケースワーカーに防火安全体制の確認を求めました
  • 対象は老人福祉法上の届出がなく、社会福祉各法に法的位置付けのない施設・共同住宅に入居する生活保護受給者です
  • 入居前は契約前の確認、入居済みの場合は聞き取りまたは訪問調査で確認するという2段階の仕組みです
  • 消防法令違反の疑いがあれば、所轄の消防署等へ情報提供することが通知で明文化されています
  • 防火管理者は消防用設備等の状況をいつでも説明できる状態にしておくことが実務上の備えになります

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生活保護受給者の防火安全体制確認の流れを示した図解

生活保護受給者の住まいはなぜ防火安全体制を確認されることになったのか

簡易な共同住宅の建物と警報音を発する火災警報機を示すイメージ
生活保護受給者の住まいの防火安全が、あらためて問われることになった出来事があります。
まずは、通知が出されたきっかけを確認します。
社会福祉各法に法的位置付けのない施設・共同住宅を利用する生活保護受給者の防火安全体制の確認について(平成21年3月25日 社援保発第0325001号 厚生労働省社会・援護局保護課長) 平成21年3月19日深夜、群馬県渋川市の高齢者が入居する施設において火災が発生し、現在までに10名の入居者が死亡するという痛ましい事故が発生した。本施設には生活保護受給者が多く入所しており、罹災した者のほとんどが生活保護受給者であったところである。また、本施設は社会福祉各法に法的位置付けのない施設であり、防火安全体制が十分な状況でなかったことが指摘されているところである。
多数の死者を出した火災が、制度のすき間にいた入居者を巻き込みました。
この施設は老人福祉法上の届出をしておらず、社会福祉各法に法的位置付けのない施設だったと通知は述べています。
罹災した入居者の多くが生活保護受給者だったことから、厚生労働省は福祉事務所のケースワーカーという窓口に着目しました。
こうして平成21年3月25日の社援保発第0325001号で、ケースワーカーが防火安全体制を確認する仕組みが示されたのです。
通知は同時に、未届の有料老人ホームへの届出促進と緊急点検についても厚生労働省老健局振興課から別途発出されたことを伝えています。

届出をしていない施設だったから、見落とされていたのですね。

はい。
だからこそ福祉の窓口から確認する仕組みが必要になりました。

どんな施設のどんな受給者がこの確認の対象になるのか

届出印のない書類と施設の建物を並べたイメージ
この通知が確認を求める範囲は、すべての施設ではありません。
対象の線引きを確認します。
また、生活保護受給者が利用する社会福祉各法に法的位置付けのない施設・共同住宅については、下記のとおり防火安全体制の確認を行うよう管内実施機関に周知願いたい。
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項 有料老人ホーム(老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に届け出なければならない。
対象は、老人福祉法上の届出をしていない施設・共同住宅です。
老人福祉施設や届出済みの有料老人ホームであれば、既存の制度の中で防火安全体制が確認されます。
一方、老人福祉法第29条の届出をしていない施設や、法律上の位置付けが無い共同住宅は、この仕組みの外に置かれやすいという問題がありました。
通知は、そうした施設に生活保護受給者が利用している場合に限って、ケースワーカーが確認する対象になると整理しています。
防火管理者としては、自分の施設がこの届出をしているかどうかを、まず確かめる必要があります。

うちは有料老人ホームの届出を済ませていますが、それでも対象になりますか。

届出済みであれば、この通知が直接名指しする対象ではありません。
ただし確認の考え方は参考になります。

入居前と入居後で確認される内容はどう違うのか

聞き取りを記録するノートと住居の扉を示すイメージ
通知が示す確認の仕組みは、入居前と入居後で中身が違います。
2つの場面に分けて見ていきます。
1 生活保護受給者が社会福祉各法に法的位置付けのない施設・共同住宅を利用する場合は、利用する前に当該施設等における住環境や処遇等に加えて、今後、消防用設備等の状況や避難通報体制等の防火安全体制についても確認されたい。2 生活保護受給者が当該施設等を既に利用している場合は、当該施設等の事業者に対する聞き取り又は通常の訪問調査を通じて、防火安全体制についても確認されたい。
生活保護法(昭和25年法律第144号)第28条第1項 保護の実施機関は、保護の決定又は実施のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために、当該職員をして、当該要保護者の居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させることができる。
入居前は契約前の確認、入居後は事業者への聞き取りか訪問調査です。
利用する前であれば、ケースワーカーは住環境や処遇とあわせて消防用設備等の状況や避難通報体制を確認します。
すでに入居している場合は、事業者への聞き取り、または生活保護法第28条に基づく通常の訪問調査を通じて同じ内容を確認します。
この権限は生活保護の決定・実施のための調査として、もともとケースワーカーに与えられているものです。
防火管理者は、どちらの場面でも消防用設備等の状況を説明できるよう、日頃から整理しておく必要があります。

つまり訪問調査は、生活保護のための調査の一部として行われるのですね。

はい。
新しい権限を作ったのではなく、既存の調査に防火の視点を加えた形です。

不備が見つかったとき消防とどう連携するのか

書類から消防のヘルメットへ向かう矢印を示すイメージ
確認の結果、不備が見つかったときの動き方も通知は示しています。
福祉から消防へ、どうつながるのかを確認します。
3 防火安全体制の確認に当たっては、別添2のとおり消防庁予防課より通知が発出されているのでこれを参考にするとともに、生活保護法に限らず、法令に違反すること又はその疑いがあることを発見した場合には、所轄の消防署等の当該法令を所管する関係機関に情報提供されたい。
法令違反の疑いは、福祉の窓口から消防へ情報提供する仕組みです。
ケースワーカーが確認の中で消防法令に違反する、またはその疑いがある状況を見つけた場合、生活保護法だけにとどまらず、所轄の消防署等へ情報提供することが求められています。
この条項は「生活保護法に限らず」と明記しており、福祉の職員が気づいた不備を自分の権限の範囲に閉じずに伝える前提になっています。
通知と同時に消防庁予防課からも各都道府県の消防防災主管部へ送付文が出され、民生部局からの情報提供を受けた際は適切に対応するよう求めています。
つまり、福祉から消防へ、消防から福祉へという両方向の連携が、この通知によって明文化されました。

ケースワーカーの訪問が、消防署への情報提供につながることもあるのですね。

そのとおりです。
だからこそ、日頃から説明できる状態が大切です。

明日からなにを確認すればよいのか

確認事項をまとめたバインダーとカレンダーを示すイメージ
最後に、通知の考え方を自分の施設でどう活かせばよいかを整理します。
今日から始められることがあります。
民生部局から消防機関に対し、消防法令の違反又はその疑いについて情報提供がなされた場合には、適切に対応されるようお願いいたします。各都道府県消防防災主管部にあっては、貴都道府県内の市町村に対してその旨周知をお願いします。
確認すべきことは、大きく3つに整理できます。
まず、自分の施設が老人福祉法第29条の届出をしているか、生活保護受給者がどれだけ入居しているかを把握します。
次に、ケースワーカーの聞き取りや訪問調査にいつでも応じられるよう、消防用設備等の状況や避難通報体制を整理した資料を用意しておきます。
そして、消防用設備等の点検結果や避難訓練の実施状況に不備があれば、ケースワーカーに指摘される前に所轄消防署へ自分から相談することも検討します。
この一連の流れを、次の防火管理の点検から取り入れてみてください。

設備の工事が必要な話だと思っていました。

そうとは限りません。
まずは説明できる資料をそろえることから始められます。

よくある質問

Qこの通知はいつ、どのような経緯で出されたのですか?
A平成21年3月19日に群馬県渋川市で発生した無届施設の火災で10名が死亡したことを受け、同年3月25日に社援保発第0325001号でケースワーカーに防火安全体制の確認を求めました。
Qどんな施設が確認の対象になりますか?
A老人福祉法第29条の届出をしていない施設や共同住宅のうち、生活保護受給者が入居しているものが対象です。
Q防火管理者が普段から用意しておくべきことは何ですか?
Aケースワーカーの聞き取りや訪問調査にいつでも応じられるよう、消防用設備等の状況や避難通報体制を説明できる状態にしておくことです。
Q消防法令違反の疑いが見つかったらどうなりますか?
A福祉事務所から所轄の消防署等へ情報提供され、消防機関が適切に対応する仕組みがこの通知で明文化されています。

まとめ

✔平成21年3月の群馬県渋川市の無届施設火災(10名死亡)を受け、厚生労働省は社援保発第0325001号を発出しました
✔対象は老人福祉法上の届出がなく、社会福祉各法に法的位置付けのない施設・共同住宅です
✔生活保護受給者が利用する場合、ケースワーカーが防火安全体制の確認を担います
✔入居前は契約前の確認、入居済みなら聞き取りまたは訪問調査で確認します
✔消防法令違反の疑いがあれば所轄消防署等へ情報提供する仕組みが明文化されています
✔消防機関側も情報提供を受けたら適切に対応するよう求められています
✔防火管理者は普段から消防用設備等の状況を説明できる状態にしておくことが大切です

つまり、うちの施設も説明できる資料の整理から見直す価値がありそうですね。

はい。
通知の考え方を知れば、何から手を付けるべきかがはっきりします。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 社会福祉各法に法的位置付けのない施設・共同住宅を利用する生活保護受給者の防火安全体制の確認について(平成21年3月25日 社援保発第0325001号 厚生労働省社会・援護局保護課長)
  • 「社会福祉各法に法的位置付けのない施設・共同住宅を利用する生活保護受給者の防火安全体制の確認について」(社援保発第0325001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)について(消防庁予防課長通知)
  • 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条
  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)第27条・第28条

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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