セルフ式のガソリンスタンドで、係員が非常停止ボタンに常に手をかけている必要はあるのでしょうか。
危険物の規制に関する規則第四十条の三の十は、条件付自動制御装置を使えば係員の監視や制御の一部を自動化できると定めています。
ただし基本形の装置で自動化できる範囲には、実は非常時の一斉停止が含まれていません。
この記事では、非常停止まで自動化できる上位区分の装置と、それでも残る係員の義務を条文から整理します。
うちのセルフスタンドは監視カメラ任せなのに、非常停止だけは係員がやると聞きました。
それが基本形の条件付自動制御装置の仕組みです。
非常停止まで自動化する方法は無いんでしょうか。
規則には上位区分の装置も定められています。
順番に見ていきましょう。
- 基本形の条件付自動制御装置(規則第二十八条の二の五第八号)が自動化できるのは直視監視と給油の開始・停止の制御までで、非常時の一斉停止は対象外です。
- 非常停止の制御装置は同条第六号ニに規定され、火災その他の災害の際に全設備を一斉に止める役割を持ちます
- 同条第九号の上位区分の条件付自動制御装置を設ければ、非常停止の制御まで自動化の対象に加えられます。
- 上位区分の装置も監視設備・記録装置・表示という基本形と同じ三要件を備える必要があります
- 上位区分を使っても、係員には異常時に直ちに認知して操作を引き継ぐ義務が残ります
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目次
セルフ給油所の非常停止はなぜ基本形の装置では自動化されないのか

基準になるのは、装置が代替できる範囲を定めた規定です。
非常停止の制御装置は同条第六号ニに規定されており、この号は基本形の適用除外の対象に含まれていません。
つまり全設備を一斉に止める最後の操作だけは、基本形の装置を入れても係員の仕事のまま残ります。
この扱いを変えられるのが、次に見る上位区分の装置です。
条文の「イからハまで」に、非常停止のニは入っていないんですね。
はい、ニだけが除外されていません。
次は上位区分の装置を見ましょう。
非常停止まで自動化できる上位区分の装置とはどんな装置か

条文から確認します。
満たすべき要件は「前号イからハまで」、つまり基本形(第八号)と同じ監視設備・記録装置・表示の三つです。
上位区分だからといって、まったく別の構造が必要になるわけではありません。
非常停止の制御まで担わせられる性能を告示の基準で満たしているかどうかが分かれ目になります。
基本形とは別の装置を新しく買い足す必要があるんですか。
告示の基準を満たす機能を持つ装置かどうかが分かれ目です。
次は運用がどう変わるかを見ましょう。
上位区分を使うと係員の操作義務はどう変わるのか

条文のかっこ書きを確認します。
このニこそが、前のセクションで見た非常時の一斉停止にあたる号です。
つまり上位区分を導入すれば、非常停止についても係員がその都度操作せずに済む状態を作れます。
ただし広がるのはあくまで条文上の「適用しない」範囲であり、係員の義務が消えるという意味ではありません。
イからニまでになるだけで、そんなに変わるんですか。
はい、最後の砦だった非常停止まで含まれます。
次は残る義務を見ましょう。
それでも係員の義務がゼロにならないのはなぜか

ここを見落とすと、完全な無人運用ができると誤解しかねません。
この要件は基本形・上位区分のどちらの条件付自動制御装置を使う場合でも共通して外れません。
事故が起きた場合に応急の措置を講じられることも、装置の区分にかかわらず必要な条件です。
上位区分は「都度の操作を任せられる範囲」を広げる規定であって、係員をゼロにする規定ではありません。
上位区分の装置さえ入れれば、係員はもう要らないと思っていました。
いいえ、直ちに操作を引き継げる態勢は必須です。
最後に確認の手順をまとめます。
明日からなにを確認すればよいのか

順番にチェックしてください。
- 設置している条件付自動制御装置が、基本形(第八号)か上位区分(第九号)かを確認する
- 上位区分であっても監視設備・記録装置・表示の三要件を備えているかを確認する
- 非常停止の制御まで自動化されている場合、その旨が告示の基準を満たす機能によるものかを確認する
- 係員が、異常発生時に直ちに認知して操作を引き継げる態勢にあるかを確認する
- 事故発生時に応急の措置を講じられる要員が確保されているかを確認する
装置の区分と係員の態勢の両方を見ればよいのですね。
はい、装置の区分と係員の態勢で確認してください。
よくある質問もあわせてご確認ください。
よくある質問
まとめ
装置の区分をまず確認してみます。
助かります。
まずは装置の区分と係員の態勢から確認してください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 危険物の規制に関する政令第二十七条第六項第一号の三
- 危険物の規制に関する規則第四十条の三の十第二項
- 危険物の規制に関する規則第二十八条の二の五第六号・第八号・第九号
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





