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吹田市で厨房のフードの下にもスプリンクラーヘッドが要るのか|ダクト消火で代える条件

吹田市で厨房のフードの下にもヘッドが要るのかという題字と、大きなステンレスのフードの下にガスレンジとフライヤーが並ぶ業務用厨房の写真を組み合わせたアイキャッチ画像

飲食店やホテル、病院の厨房には、レンジやフライヤーの上に大きなフード(天がい)が付いています。
スプリンクラー設備がある建物では、このフードが天井のヘッドの散水をさえぎるため、フードの下をどう警戒するかが問題になります。その方法の認め方は、自治体の運用で違います。
この記事では、吹田市消防本部の「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第3節 スプリンクラー設備の問18(フード下の警戒)を読み、大阪市・豊中市・堺市の基準とも比べます。

吹田市で飲食店の厨房を作ります。
フードの下にもスプリンクラーヘッドが要るのですか?

吹田市の質疑応答集は、フードの下の警戒について感熱開放継手の代わりになる方法を答えています。
条件は4つです。

ダクト消火の装置を付ければよい、という話ですか。

装置に加えて、受信機への移報・耐熱以上の配線・特例適用願出書までそろえます。
順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 吹田市の質疑応答集の答18は、フード等に簡易自動消火装置(ダクト消火)を設け、自動火災報知設備の受信機に起動の信号を移報すれば、感熱開放継手の代替とみなせるとしています
  • 移報の配線は耐熱以上とし、消防用設備等特例適用願出書を出すことが条件です
  • 国の消防法施行規則は、幅又は奥行が1.2メートルを超えるダクト等の下面にもヘッドを求めています
  • 大阪市は、火炎伝走防止用消火装置などで厨房設備を包含すれば、その有効範囲内のヘッドを設置しないことができる特例を置いています
  • 堺市・大阪市は感熱開放継手でダクト等の下部に開放型ヘッドを設ける方法を示し、豊中市の特例基準には厨房の項目が見当たりません

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吹田市でフードの下を感熱開放継手に代える四つの条件(フード等の部分に簡易自動消火装置〔ダクト消火〕を設置、起動した旨の信号を自動火災報知設備の受信機へ移報、移報の配線は耐熱以上、消防用設備等特例適用願出書を提出)をまとめた図

吹田市の質疑応答集はフードの下の警戒をどう答えているのか

飲食店の厨房で、レンジとフライヤーの上に大きなステンレスのフードがあり、フードの周りの天井にスプリンクラーヘッドが並んでいる様子を描いたアイソメ図
吹田市の質疑応答集は、問と答を並べた形の資料です。第3節 スプリンクラー設備の問18が、厨房のフードの下の警戒を扱っています。
吹田市消防本部「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第3節 スプリンクラー設備 問18 フード下の警戒について。
答18 フード下の警戒として、フード等の部分に簡易自動消火装置(ダクト消火)を設置し、自動火災報知設備の受信機に起動した旨の信号を移報させた場合は、感熱開放継手の代替とみなすことができる。移報配線は耐熱以上とすること。
ただし、消防用設備等特例適用願出書を提出すること。
答18は、フードの下を警戒する方法として感熱開放継手があることを前提に、その代わりになる組み合わせを示しています。条件を分けると、次の4つです。
条件答18の内容
①装置フード等の部分に簡易自動消火装置(ダクト消火)を設置する
②移報起動した旨の信号を、自動火災報知設備の受信機に移報させる
③配線移報の配線は耐熱以上とする
④手続消防用設備等特例適用願出書を提出する
4つがそろってはじめて「感熱開放継手の代替とみなすことができる」という書き方です。どの範囲のヘッドを省けるかまでは、答18には書かれていません。

消火装置を付けるだけでなく、受信機に知らせるところまでが条件なのですね。

はい、装置が動いたことが受信機で分かることが求められています。
配線も耐熱以上と指定されています。

国の基準と運用基準ではフードの下のヘッドはどうつながっているのか

天井の下に張り出した大きなフードの縁の下に、細い配管と小さな継手を通して下向きの開放型ヘッドが付いている厨房の断面を描いたアイソメ図
国の基準は、消防法施行規則第13条の2第4項第1号が、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドの設け方を定めています。
消防法施行規則 第13条の2第4項第1号(抜粋)
ロ 給排気用ダクト、棚等(以下「ダクト等」という。)でその幅又は奥行が一・二メートルを超えるものがある場合には、当該ダクト等の下面にもスプリンクラーヘッドを設けること。
国の条文は、天井の下にあって散水をさえぎるものの下面にもヘッドを求めています。ただ、「感熱開放継手」も「フード」も、この条文には出てきません。答18を読むには、運用基準の別の項目と国の特例の規定を順にたどる必要があります。
  1. 国の規則(第13条の2第4項第1号ロ)は、幅又は奥行が1.2メートルを超えるダクト等の下面にもヘッドを求めている
  2. 大阪市・堺市の運用基準は、天井面下部にダクト等の散水障害があるとき、特定機器評価を受けた感熱開放継手を評価結果に基づき設ければ、ダクト等の下部に開放型ヘッドを設置できるとしている
  3. 吹田市の答18は、フードの下のこの感熱開放継手の代わりとして、ダクト消火と受信機への移報の組み合わせを認めている
  4. 代わりの方法は基準どおりではないため、消防用設備等特例適用願出書を出す。吹田市の質疑応答集は第19節の題を「特例適用(令32条)」としており、消防法施行令第32条の特例の手続につながる
消防法施行令第32条は、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置・構造・設備の状況から判断して、基準によらなくても火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときに、その節の規定を適用しないとする規定です。答18は自動で認められる緩和ではなく、願い出て判断を受ける特例として書かれています。

代わりの方法でも、届け出が要るのですね。

はい、答18の最後に「ただし、消防用設備等特例適用願出書を提出すること」とあります。
着工届とは別の書類として準備します。

ダクト消火で代えるときは何をそろえるのか

レンジの上のフードとダクトの中に消火薬剤のノズルがあり、壁の消火装置の容器から細い配線が壁の制御盤へ延びている様子を描いたアイソメ図
答18を自分の厨房の計画に当てはめるときは、次の順に確かめると漏れが少なくなります。
  1. 天井伏図で、フードの大きさと天井のヘッドの位置を重ね、フードの下が警戒の対象になるかを見る
  2. フード等の部分に設ける簡易自動消火装置(ダクト消火)の機種と、フードやダクトのどこを守るかを決める
  3. 装置が起動したときの信号を、自動火災報知設備の受信機へ移報する回路を設計する
  4. 移報の配線を耐熱以上とし、配線の種別を図面に書く
  5. 消防用設備等特例適用願出書を作り、装置と移報の図面を付けて吹田市消防本部に出す
同じ質疑応答集の第4節 問15も厨房を扱っています。そこでは、「平成4年12月17日付消防予第240号」通知を、特殊消火設備が必要となる厨房部分にスプリンクラー設備を設置し、かつ、フード等の部分に簡易自動消火装置(ダクト消火装置)を設置した場合、当該特殊消火設備を除外できることとした通知と説明しています。答15は、その届出として、特殊消火設備の消防用設備等除外願出書に簡易自動消火装置の設計図書を添付するよう答えています。 厨房では、スプリンクラーのヘッドの話(第3節 問18)と、特殊消火設備の除外の話(第4節 問15)の両方で、ダクト消火が出てきます。出す書類も「特例適用願出書」と「除外願出書」で名前が違うので、どちらの話なのかを分けて準備しましょう。

同じダクト消火でも、書類が2種類あるのですね。

はい、ヘッドの代わりなら特例適用願出書、特殊消火設備の除外なら除外願出書です。
計画の段階でどちらに当たるか確かめましょう。

大阪市・豊中市・堺市では厨房のヘッドの扱いがどう違うのか

レンジとフードを備えた3つの小さな厨房が並び、天井のヘッドだけのもの、フードの横に消火装置があるもの、フードの下に開放型ヘッドがあるものを描き分けたアイソメ図
大阪市の運用基準は、スプリンクラー設備の特例基準の中に、厨房のための項目を置いています。
大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第3節 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備 第14 特例基準 12 「火炎伝走防止用消火装置の構造、材質、性能及び設置の基準」(昭和59年大阪市(消)告示第44号)により、厨房設備に付属する排気ダクト及びフードに火炎伝走防止用消火装置が設置され、かつ、レンジ及びフライヤー等厨房設備を包含するように消火装置が設置されている場合にあっては、当該装置の有効範囲内について、ヘッドを設置しないことができる。
大阪市の第14 特例基準は、前文で「令第32条又は条例第47条の規定を適用し」としています。12は、ダクト・フードの火炎伝走防止用消火装置に加えて、レンジ・フライヤー等の厨房設備を包含する消火装置があれば、その有効範囲内はヘッドを設置しないことができるという書き方です。吹田市の答18が「感熱開放継手の代替」としているのに対し、大阪市はヘッドそのものを設けない範囲として書いています。 感熱開放継手については、大阪市が第9 1(8)に◆付きで、堺市が第4 Ⅱ 2(4)ク(エ)に★付きで、ほぼ同じ文を置いています。
堺市消防局「消防設備・消防用設備等審査基準」第4 スプリンクラー設備 Ⅱ 2 (4)ク(エ) 天井面下部にダクト等散水障害となるものがある場合において、日本消防検定協会の特定機器評価を受けた感熱開放継手を当該評価結果に基づき設置するときは、ダクト等の下部に開放型ヘッドを設置することができる。★
市フードの下の扱い書いてある場所
吹田市ダクト消火+受信機への移報(耐熱以上の配線)で感熱開放継手の代替とみなせる。特例適用願出書が必要質疑応答集 第3節 答18
大阪市火炎伝走防止用消火装置などで厨房設備を包含すれば、有効範囲内はヘッドを設置しないことができる。感熱開放継手で下部に開放型ヘッドも可第14 特例基準12・第9 1(8)◆
堺市感熱開放継手でダクト等の下部に開放型ヘッドを設置できる。厨房の消火装置でヘッドを省く項目は見当たらない第4 Ⅱ 2(4)ク(エ)★
豊中市スプリンクラー設備の特例基準は1〜10で、厨房の消火装置でヘッドを省く項目は見当たらない第14 特例基準
豊中市の運用基準は、第14 特例基準が1〜10で終わっていて、大阪市の12にあたる厨房の項目がありません。東大阪市の運用基準にはスプリンクラー設備の節がなく、八尾市は審査基準を公開していません。 大阪市の特例12と、ほかにヘッドを省ける部分の読み方は、大阪市でスプリンクラーヘッドを省略できる部分の記事でも扱っています。

大阪市はヘッドを省ける範囲、吹田市は感熱開放継手の代わり、と書き方が違うのですね。

はい、同じダクト消火でも、市によって何の代わりになるかが違います。
他市の図面をそのまま使うと食い違います。

厨房の改装やフードの入れ替えでは何に気をつけるのか

改装中の厨房で、新しいステンレスのフードが床に置かれ、脚立と工具箱と図面の筒が並び、天井にスプリンクラーヘッドが残っている様子を描いたアイソメ図
テナントの入れ替えや厨房の改装では、フードの大きさや位置が変わり、天井のヘッドとの関係も変わります。吹田市の答18に当てはめると、フードを決める前に確かめておくことがあります。 確かめる点は、次のとおりです。
確かめる点答18での見方
新しいフードの大きさフードの下が天井のヘッドの散水の陰にならないか
ダクト消火の装置フード等の部分に簡易自動消火装置(ダクト消火)があるか
受信機への移報起動した旨の信号が自動火災報知設備の受信機へ届くか
移報の配線耐熱以上の配線になっているか
書類消防用設備等特例適用願出書を出しているか(前のテナントの書類は引き継げるか)
前のテナントがダクト消火でフードの下を警戒していても、フードを大きくしたり位置を変えたりすると、前の願出書の前提が変わります。ヘッドや移報の配線をいじる工事になれば、消防設備士による工事と着工届も必要になるため、計画の段階で吹田市消防本部に相談しましょう。

フードを替えるだけでも、消防の手続が関係するのですね。

はい、フードの寸法と天井伏図を先に重ねるだけで、多くは事前に分かります。
迷ったら図面を持って相談するのが近道です。

よくある質問

Q吹田市で、厨房のフードの下にダクト消火を付ければヘッドは要りませんか?
A答18は、フード等に簡易自動消火装置(ダクト消火)を設け、受信機へ移報させれば感熱開放継手の代替とみなすことができるとしています。移報の配線は耐熱以上とし、消防用設備等特例適用願出書を出すことが条件です。
Q移報の配線は普通の配線でもよいですか?
A答18は移報配線は耐熱以上とすることとしています。図面に配線の種別を書き、耐熱以上になっていることを示しましょう。
Q特例適用願出書と除外願出書はどう違いますか?
A第3節 答18(フードの下のヘッドの警戒)は特例適用願出書、第4節 答15(特殊消火設備の除外)は除外願出書に簡易自動消火装置の設計図書を添付としています。どちらの話かで書類が変わります。
Q大阪市でも同じ扱いですか?
A大阪市は第14 特例基準12で、火炎伝走防止用消火装置などで厨房設備を包含すれば有効範囲内のヘッドを設置しないことができるとしています。書き方が吹田市と違うため、それぞれの市の基準で確かめ、計画する場合は事前に管轄の消防署に相談してください。

まとめ

✔吹田市の答18は、ダクト消火と受信機への移報で感熱開放継手の代替とみなせるとしています
✔条件は装置・移報・耐熱以上の配線・特例適用願出書の4つです
✔国の規則は幅又は奥行が1.2メートルを超えるダクト等の下面にもヘッドを求めています
✔大阪市は厨房設備を包含する消火装置があれば有効範囲内のヘッドを設置しないことができる特例を置いています
✔堺市・大阪市は感熱開放継手で下部に開放型ヘッドを示し、豊中市の特例基準には厨房の項目がありません
✔運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

厨房のフードは、装置と移報と願出書をそろえると覚えておきます!

フードを決める前に確かめれば、ヘッドや配線を後からやり直す工事を避けられます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および吹田市・大阪市・豊中市・堺市の公開資料に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたものです。答18が前提とする感熱開放継手による警戒の読み方、代替とみなせる範囲、4市の対比は、資料を読んだうえでの整理であり、各市が明記しているものではありません。「書かれていない」「見当たらない」という説明は、各市の公開資料を確認した範囲でのものです。運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認してください。個別の建物の扱いは、所轄の消防署にご確認ください。

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