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吹田市で自走式駐車場に誘導灯は要るのか|省略できる三つの形を解説

吹田市で自走式駐車場に誘導灯は要るのかという題字と、各階が外に開いた自走式駐車場の外観写真を組み合わせたアイキャッチ画像

郊外の立体駐車場には、壁がなく、どの階も外に向かって大きく開いたものが多くあります。
一方で、地下の駐車場や窓のない階には、誘導灯が付いているのを見かけます。
吹田市の質疑応答集は、自走式駐車場の単独棟について、地階や無窓階なら誘導灯が必要としつつ、三つの形に当たれば省略できると答えています。
この記事では、吹田市消防本部の「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第9節 誘導灯の問5・答5を読み、国の条文と、大阪市・堺市の泡消火設備の基準とも比べます。

吹田市で、車を自分で運転して上る自走式の駐車場を建てます。
地下にも駐車場がありますが、誘導灯は付けないといけませんか?

吹田市の質疑応答集は、原則、地階または無窓階であれば誘導灯は必要としています。
ただし、省略できる場合も書かれています。

省略できる場合があるのですね。

はい、開口部・開口率・大臣認定のどれかに当たれば、除外願を出して省略できます。
順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 消防法施行令第26条第1項は、駐車場(別表第一(十三)項)の避難口誘導灯と通路誘導灯を、地階・無窓階・十一階以上の部分に求めています
  • 吹田市の質疑応答集の答5は、自走式駐車場(単独棟)でも地階または無窓階であれば誘導灯の設置は必要としています
  • 答5は、無窓階の判定の開口部を有する・移動式の開口率(10%または15%)を有する・大臣の認定を受けたの三つのどれかに当たれば、誘導灯または誘導標識を省略できるとしています
  • 省略するときは、消防用設備等除外願を提出します
  • 開口率の10%と15%は、同じ質疑応答集の第4節の答5で、数える開口部の範囲が違います

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吹田市の質疑応答集で自走式駐車場の誘導灯を読む三つの手順(地階か無窓階かで誘導灯の要否が決まる、開口部・開口率・大臣認定のどれかに当たれば省略できる、省略するときは消防用設備等除外願を出す)をまとめた図

吹田市の質疑応答集は自走式駐車場の誘導灯をどう答えているのか

四層の壁のない自走式駐車場の建物を斜め上から描き、各階の外周に低い壁と青い手すりが付き、右側に斜路が上っているアイソメ図
吹田市の質疑応答集は、問と答を並べた形の資料です。第9節 誘導灯の最後の問5が、自走式駐車場を扱っています。
吹田市消防本部「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第9節 誘導灯 問5 自走式駐車場(単独棟)の誘導灯または誘導標識の設置について
答5 原則、地階または無窓階であれば誘導灯の設置は必要。
ただし、規則第5条の3に規定する開口部(準ずるものを含む)を有する自走式駐車場、特殊消火設備を移動式にする場合の開口率(10%または15%)を有する自走式駐車場、または、建設大臣の認定を受けた自走式駐車場(準ずるものを含む)である場合は、誘導灯または誘導標識の設置を省略することができる。
この場合、消防用設備等除外願を提出すること。
答5は、原則と例外の二段になっています。対象は「自走式駐車場(単独棟)」で、複合ビルの一部の駐車場は含まれていないと読めます。
区分吹田市の答出どころ
原則地階または無窓階であれば誘導灯の設置は必要答5 前段
省略できる形①規則第5条の3に規定する開口部(準ずるものを含む)を有する答5 ただし書き
省略できる形②特殊消火設備を移動式にする場合の開口率(10%または15%)を有する答5 ただし書き
省略できる形③建設大臣の認定を受けた自走式駐車場(準ずるものを含む)答5 ただし書き
省略の対象誘導灯または誘導標識答5 ただし書き
手続消防用設備等除外願を提出する答5 後段
「建設大臣」は旧名称で、現在は国土交通大臣に当たると読めます。答5には旧名称のまま書かれているので、どの認定のことかは、後の章で整理します。

誘導標識も省略できるのですか?

答5は、誘導灯だけでなく誘導標識も省略の対象に挙げています。
国の条文との関係は、次の章で見ましょう。

国の基準では駐車場の誘導灯はどんなときに必要になるのか

地下階と、その上の壁のない駐車場の階を切り開いて描き、地下階の扉の上に記号のない緑色の灯火が付いたアイソメ図
誘導灯を付ける建物の範囲を決めているのは、消防法施行令第26条です。
消防法施行令 第二十六条第一項 誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。
一 避難口誘導灯 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分
四 誘導標識 別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物
駐車場は別表第一の(十三)項イ(自動車車庫又は駐車場)に当たり、第1号の後半に入ります。条文どおりに読むと、駐車場の避難口誘導灯は地階・無窓階・十一階以上の部分に求められます。通路誘導灯の第2号も、対象の書き方は同じです。 つまり、地上階の普通階だけで、十一階にも届かない自走式駐車場には、第26条第1項第1号・第2号の誘導灯の義務はありません。一方、第4号の誘導標識は(一)項から(十六)項までのすべてが対象なので、駐車場にも誘導標識は要ると読めます。 ただし書きの「総務省令で定めるもの」は、消防法施行規則第28条の2です。居室の各部分から避難口が見通せて歩く距離が短い階などを、避難口誘導灯の対象から外しています。
消防法施行規則 第二十八条の二第一項第一号 令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口(避難階(無窓階を除く。以下この号及び次項第一号において同じ。)にあつては次条第三項第一号イに掲げる避難口、避難階以外の階(地階及び無窓階を除く。以下この条において同じ。)にあつては同号ロに掲げる避難口をいう。以下この条において同じ。)を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあつては二十メートル以下、避難階以外の階にあつては十メートル以下であるもの
このかっこ書きは、避難階から無窓階を外しています。地階や無窓階の誘導灯は、見通しと歩行距離による緩和では外せないということです。

地上の普通階なら、誘導灯はいらないのですね。

はい、だから無窓階かどうかが分かれ目です。
次に、無窓階の決め方を見ましょう。

無窓階かどうかは何で決まるのか

駐車場の階の外壁に背の高い長方形の開口が二つと角の丸い大きな開口が一つあり、それぞれ青い枠で縁取られ、広い舗装された空き地に面しているアイソメ図
無窓階は、開口部の大きさと数で決まります。現行の定めは消防法施行規則第5条の5です。
消防法施行規則 第五条の五第一項 令第十条第一項第五号の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階は、十一階以上の階にあつては直径五十センチメートル以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の三十分の一を超える階(以下「普通階」という。)以外の階、十階以下の階にあつては直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部を二以上有する普通階以外の階とする。
吹田市の答5は「規則第5条の3」と書いていますが、現行の第5条の3は別の内容(令第8条第2号に関する措置)で、無窓階の開口部は第5条の5に移っています。答5の「規則第5条の3に規定する開口部」は、旧条番号の無窓階の開口部(現行の第5条の5)と読めます。 十階以下の階は、第1項の開口部を二以上持つ必要があり、その開口部は第2項の四つの条件を満たすものに限られます。
  1. 床面から開口部の下端までの高さが1.2m以内
  2. 開口部が、道又は幅員1m以上の通路その他の空地に面している
  3. 格子など内部から容易に避難することを妨げる構造がなく、外部から開放するか容易に破壊して進入できる
  4. 開口部が、常時良好な状態に維持されている
ここまでの流れを、吹田市の答5と合わせて番号つきで並べます。
  1. 駐車場の階が地階・無窓階・十一階以上にあるかを確かめる(令第26条第1項第1号・第2号)
  2. 地上階なら、規則第5条の5で無窓階かを確かめる。普通階なら誘導灯の義務はかからない
  3. 地階、または無窓階なら、誘導灯が必要が原則(答5 前段)
  4. 自走式駐車場の単独棟で、答5の三つの形のどれかに当たれば、省略できる(答5 ただし書き)
  5. 省略するときは、消防用設備等除外願を提出する(答5 後段)
答5が、無窓階の判定で開口部を持つ駐車場を省略の対象にしている理由は書かれていません。ただ、規則第5条の5の開口部があれば無窓階にならないはずなので、その駐車場の階の位置(地階かどうか)も見ておく必要があります。
また、除外願を出す法律上の根拠も答5には書かれていません。国の側には次の条文があり、同じ質疑応答集の第19節が「特例適用(令32条)」と題されていることから、令第32条の特例を使う手続と読めます。
消防法施行令 第三十二条 この節の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。
答5が令第32条を指すかは書かれていないので、除外願の様式や添付する図面は、事前に吹田市消防本部へ確かめてください。

うちの駐車場は一階が壁で囲まれています。
無窓階になるのでしょうか?

その場合は、規則第5条の5の開口部を先に数えましょう。
答5の三つの形は、その次に確かめます。

開口率の10%と15%はどう数えるのか

手前の駐車場の階は開口側の壁面の上半分だけがオレンジ色、奥の階は開口側の壁面全体が薄い水色に塗られた、二つの駐車場の階のアイソメ図
答5の二つ目の形にある「移動式の開口率(10%または15%)」は、同じ質疑応答集の第4節 水噴霧消火設備等の問5が定めています。
吹田市消防本部「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第4節 水噴霧消火設備等 問5 特殊消火設備を移動式にする場合の開口率の計算方法について。
答5 開口部面積(㎡)÷駐車場面積(㎡)×100(%)とし、下記の開口率を有する場合は、移動式消火設備として可。
・10%を適用 常時外気が流通している開口部のうち階高の2分の1以上の部分のみ合算
・15%を適用 常時外気が流通している開口部のすべてを合算
※駐車場面積とは、車室、車路(車室に面する車路に限る)とし、進入路及びスロープ部分は除く。
なお、移動式消火設備の包含も上記と同様とする。
二つの割合の違いは、どの開口部を足すかです。10%は、階高の2分の1以上の高さにある開口部だけを足し、15%は、常時外気が流通している開口部を高さに関係なくすべて足します。
適用する割合足し合わせる開口部出どころ
10%常時外気が流通している開口部のうち、階高の2分の1以上の部分のみ第4節 答5
15%常時外気が流通している開口部のすべて第4節 答5
分母の駐車場面積車室と、車室に面する車路。進入路とスロープは除く第4節 答5 ※
同じ第4節の問1は、開放面の測り方を示しています。屋内の平面駐車場を例にした答で、開放面と隣接する建築物・工作物との離隔500mm以上を確保する決まりと、車両が隣接する場合の算定です。
吹田市消防本部「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第4節 水噴霧消火設備等 問1 屋内の平面駐車場に移動式の特殊消火設備を設置するにあたり、有効な開放部分の算定について。
答1 開放面と隣接する建築物及び工作物との離隔を500mm以上確保すること。
隣接しているものが車両の場合
① 500mm以上の離隔があれば、当該開放面については全面を算定。
② 500mm未満の場合は、1,800mm以上の部分を算定する。
問1の答は屋内の平面駐車場を題材にしていて、自走式駐車場の単独棟にそのまま当てはまるかは書かれていません。単独棟での開口の測り方は、確認が必要です。 この開口率は、泡消火設備などを移動式にできる場所かを判断するための割合です。国の施行規則第18条第4項第1号は、火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所の泡消火設備を固定式とすると定めています。その場所の中身は、各消防本部の基準が決めています。移動式にできる開口の考え方は、鈴鹿市の移動式の泡消火設備の記事で詳しく解説しています。 吹田市の答5は、この「煙がこもらない開放性」を、誘導灯を省略できるかどうかの目安に借りていると読めます。ただし、答5は理由を書いていません。 自分の駐車場に当てはめる手順は、次のとおりです。
  1. 立面図から、常時外気が流通している開口部を拾い出す
  2. 駐車場面積を、車室と車室に面する車路で求める(進入路とスロープを除く)
  3. 開口部のうち階高の2分の1以上の部分だけを足して、10%を超えるかを見る
  4. 届かなければ、開口部をすべて足して、15%を超えるかを見る
  5. 開口部が当たるかを、吹田市消防本部に図面を持ってで確かめる

10%と15%は、足す開口部の範囲が違うだけなのですね。

はい、階高の半分より上だけを足すのか、全部を足すのかで割合が変わります。
立面図に高さを書き込んで数えましょう。

大阪市と堺市は移動式の開口をどう決めているのか

駐車場の階の図面と黄色いメジャー、小さな白い駐車場の模型、定規と鉛筆が置かれた設計事務所の机のアイソメ図
大阪市と堺市の公開資料には、自走式駐車場の誘導灯を省略する定めは見当たりませんでした。比べられるのは、答5が借りている移動式の開口の考え方です。大阪市の運用基準の泡消火設備の節には、次の定めがあります。
大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」泡消火設備 第3 移動式に関する基準 1 設置場所 移動式の泡消火設備は、次の各号のいずれかに該当する場所に限り設置することができる。
(1) 屋上駐車場その他完全に開放されている場所
(2) 道路の高架下その他周囲が開放されており、気流の流通を妨げるもののない場所
(3) 次に適合する排煙上有効な開口部の面積の合計が、当該場所の床面積の10分の1以上あるもの
大阪市は、(3)の◆の付いた形で床面積の10分の1以上を求めています。大阪市の運用基準の凡例では、◆は行政手続法上の行政指導に当たる事項を示しています。堺市の審査基準は、自走式自動車車庫の形に応じて決めています。
堺市消防局「消防同意・消防用設備等審査基準」第6 泡消火設備 Ⅱ 細目 3 移動式 (1)イ(イ)b 天井部分(上階の床を兼ねるものを含む。)の開口部(エキスパンドメタル、グレーチングメタル、パンチングメタル等の部分を含む。)の面積の合計が自走式自動車車庫の床面積の合計の15%以上確保されていること(開口部が著しく偏在する場合を除く。)。
(1)ウ 前イ以外の駐車の用に供する部分については次の(ア)~(ウ)全てに適合していること。★
(ア)駐車の用に供する部分の側面及び上部のうち2面以上が外気に開放されていること。
(イ)排煙上有効な開口部の面積の合計が、駐車の用に供する部分の面積の1/10以上確保されていること。
イ(イ)は、一層二段から三層四段までの自走式自動車車庫で、壁面か天井の開口で決める形です。それ以外の駐車部分は、ウの三つの条件をすべて満たす必要があります。三市を並べると次のとおりです。
項目吹田市大阪市堺市
定めている場所質疑応答集 第4節 問5運用基準 泡消火設備 第3 1(3)審査基準 第6 Ⅱ 3(1)イ・ウ
開口の割合10%または15%床面積の10分の1以上天井開口は床面積の15%以上/それ以外は面積の1/10以上
数える開口部10%は階高の2分の1以上の部分のみ、15%はすべて排煙上有効な開口部側面は階高の1/2以上の部分、上部開口は全体
ほかの条件駐車場面積は車室と車路(進入路・スロープ除く)常時外気に開放されたもの等ウは2面以上の外気開放と、幅員1m以上の空地に面した側面開口
誘導灯の省略への使い方答5が開口率を省略の形の一つに挙げる見当たらない見当たらない
豊中市・東大阪市・八尾市は、この記事では泡消火設備の基準を読み比べていません。八尾市は審査基準を公開していません。同じ府内でも、割合と数える範囲がそれぞれ違うため、吹田市の答5を他市の駐車場にそのまま当てはめることはできません。 屋上や吹抜けの駐車場の泡消火設備の扱いは、堺市の屋上駐車場の記事で解説しています。

同じ10分の1前後でも、市によって数え方が違うのですね。

はい、誘導灯の省略に使えるのは、答5を示しているは吹田市の目安です。
他の市では、その市の基準で確かめましょう。

よくある質問

Q吹田市で、自走式駐車場の地下にも誘導灯は要りますか?
A質疑応答集の答5は、原則、地階または無窓階であれば誘導灯の設置は必要としています。省略できるのは、答5の三つの形のどれかに当たる場合で、除外願を出します。
Q地上の自走式駐車場には誘導灯が要らないのですか?
A消防法施行令第26条第1項第1号・第2号は、駐車場の誘導灯を地階・無窓階・十一階以上の部分に求めています。地上の普通階には誘導灯の義務がありませんが、第4号の誘導標識は(一)項から(十六)項までが対象です。
Q開口率の10%と15%はどう違いますか?
A吹田市の第4節 答5は、10%では階高の2分の1以上の部分にある開口部だけを足し、15%では常時外気が流通している開口部のすべてを足すとしています。
Q除外願を出す法律上の根拠は何ですか?
A答5には根拠が書かれていません。国の条文では、消防長又は消防署長が認めたときに基準を適用しない消防法施行令第32条があり、同じ質疑応答集の第19節が「特例適用(令32条)」と題されています。様式や添付図面は、吹田市消防本部に確認してください。

まとめ

✔消防法施行令第26条第1項は、駐車場の誘導灯を地階・無窓階・十一階以上の部分に求めています
✔吹田市の答5は、自走式駐車場(単独棟)でも地階または無窓階であれば誘導灯の設置は必要としています
✔省略できるのは、無窓階の判定の開口部・移動式の開口率(10%または15%)・大臣の認定のどれかに当たる場合です
✔省略するときは消防用設備等除外願を出します。法律上の根拠は答5に書かれていないので、事前に確かめましょう
✔答5は、誘導灯だけでなく誘導標識も省略の対象に挙げています
✔開口率は、10%が階高の2分の1以上の部分だけ、15%が開口部のすべてを足します
✔運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

駐車場の誘導灯は、階の位置と開口部が分かれ目です!

計画の段階で確かめれば、完成後の設備の追加を避けられます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および吹田市・大阪市・堺市の公開資料に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたものです。答5の「規則第5条の3」を旧条番号と読む点、「建設大臣」を国土交通大臣と読む点、除外願を令第32条の特例の手続と読む点、答5が開口率を借りている理由、三市の対比は、資料を読んだうえでの整理であり、各市が明記しているものではありません。「見当たらない」とした項目は、各市の公開資料を確認した範囲でのものです。運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認してください。個別の建物の扱いは、所轄の消防署にご確認ください。

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