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吹田市で廊下の前に機械式駐車場があるとマンションは開放型になるのか|離隔と開放率を解説

吹田市の開放型の廊下と機械式駐車場の離隔の扱いを解説した記事のアイキャッチ

共同住宅の廊下が外気に開放されていると、その建物は「開放型特定共同住宅等」として扱われることがあります。
廊下の前に機械式駐車場やメッシュフェンスがあると、廊下の開放性はどう見られるのでしょうか。
この記事では、吹田市消防本部の質疑応答集 第20節(特定共同住宅等)の問7・問9・問10を、堺市・鈴鹿市・埼玉県央広域の審査基準と並べて読みます。
書かれていることと、読み取れなかったことを分けて解説します。

廊下の前に駐車場があるマンションは、開放型として認められるのでしょうか?

吹田市の質疑応答集に、離隔の数字が書かれています。

市によって数字や書き方が違うのですか?

堺市や鈴鹿市とは、書き方が違う点があります。
順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 開放型の廊下や階段室等は、国の告示により他の建築物等の外壁との中心線から1m以上離れていることが必要とされています(堺市の審査基準の説明)
  • 吹田市は、機械式駐車場の前面について、建築物に該当せず外壁等がなければ1m以上の離隔で開放とみなすと答え、建築物に該当する駐輪場等には2m以上を求めています
  • T字型の共用廊下は、接続部分から2m以内の範囲を開放条件に適合させれば、接続部分も開放として扱えます
  • メッシュフェンス等は開放率80%以上を確保すれば開放として扱え、堺市の審査基準にも同じ80%の数字があります
  • 鈴鹿市と埼玉県央広域は、壁のない多段方式の機械式駐車場を1m未満の位置にないものとして扱う書き方で、吹田市の離隔の書き方とは違います

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吹田市の開放型の廊下について、国の告示は中心線から一メートル以上、機械式駐車場の前面は一メートル以上の離隔、メッシュフェンスは開放率八十パーセント以上、T字の廊下は接続部分から二メートル以内の四つの扱いを示した図解

開放型の廊下は国の法令でどこまで決まっているのか

消防署の窓口に置かれた資料のファイルと書類と消防ヘルメットのイラスト
まず、国の省令(平成17年総務省令第40号)の用語の定義です。廊下の開放性を定めた条文は、第2条にあります。
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第2条 第6号 開放型廊下 直接外気に開放され、かつ、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下をいう。
同省令 第2条 第9号 開放型特定共同住宅等 すべての住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。
省令は「直接外気に開放され」と書くだけで、距離や面積の数字は書いていません。数字は、「消防庁長官が定める構造」を示す告示(特定共同住宅等の構造類型を定める件、平成17年消防庁告示第3号)が決めています。
廊下の隣にある建物との距離について、堺市の審査基準は告示を次のように説明しています。
堺市消防局 審査基準 特定共同住宅等 第4 2 開放型特定共同住宅等 (2) ア(PDF p49) 構造類型告示第4 第2 号(1)の規定により、すべての廊下及び階段室等は「他の建築物等の外壁」との中心線から1m 以上離れていることが必要とされている
つまり、国の基準は、廊下と隣の建物の外壁などを中心線から1m以上離すという数字です。この記事では告示の本文そのものは確認できていないため、堺市の審査基準の説明の範囲で書きます。
問題は、廊下の前にあるのが「隣の建物」ではなく、機械式駐車場や駐輪場、フェンスだった場合です。告示の数字だけでは、その扱いは決まりません。ここから先は、各本部が運用で示しています。

省令には、廊下の距離の数字は書かれていないのですね。

はい、数字は告示に書かれています。
前にある物の扱いは、本部ごとの運用に分かれます。

吹田市は廊下の前の機械式駐車場をどう扱うのか

集合住宅の外廊下のそばに壁のない機械式の駐車ラックが置かれたイラスト
吹田市消防本部は、「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」を公開しています。第20節が特定共同住宅等で、問7が機械式駐車場の扱いです。
吹田市消防本部「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第20節 問7 特定共同住宅等の共用部分の前面に機械式駐車場がある場合の開放性の取扱いについて。
吹田市消防本部「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第20節 答7 建築物に該当せず、外壁等がない場合は1m以上の離隔があれば開放しているものとみなす。ただし、駐輪場等であっても建築物に該当している場合は、2m以上の離隔が必要である。
答えから、次の点が読み取れます。
  1. 機械式駐車場が建築物に該当せず、外壁等がない場合は、1m以上の離隔があれば開放しているとみなします。
  2. 駐輪場等であっても建築物に該当している場合は、2m以上の離隔が必要です。
  3. どんなときに「建築物に該当する」のか、離隔をどこからどこまで測るのかは、答の文面に書かれていません。このページに図もありません。
廊下の前にあるもの(吹田市の答7)必要な離隔
建築物に該当せず、外壁等がない機械式駐車場1m以上
建築物に該当している駐輪場等2m以上
この1mは、国の告示が求める「中心線から1m以上」と同じ数字です。一方、2mのほうは、告示にも、堺市・鈴鹿市・埼玉県央広域の審査基準にも見当たらない数字でした。
建築物に該当するかどうかの判断や、測り方は、吹田市の質疑応答集からは分かりません。離隔の測り方を断定せず、設計の段階で消防署に確かめるのが確実です。

建築物かどうかで、必要な離隔が1mから2mに変わるのですね。

はい、答7はそう分けています。
ただし測り方までは書かれていません。

T字型の廊下や階段、メッシュフェンスはどう扱うのか

外廊下がT字に接続する集合住宅の階段部分とメッシュフェンスのイラスト
同じ第20節の問9は、省令40号(開放型)で「開放」として扱ってよい場合を示しています。階段部分とT字型の共用廊下の二つです。
吹田市消防本部「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第20節 答9 (1)、(2)ともに下記の条件を満たしている場合は、開放として取扱ってさしつかえない。
(1)階段部分
太線部分が開放条件に適合している場合、点線部分も開放として取扱ってさしつかえない。ただし、共用廊下の腰壁以上の高さの部分を開放とすること。
(2)T字型の共用廊下部分
共用廊下の接続部分から2m以内の範囲を開放条件に適合させた場合、接続部分を開放として取扱ってさしつかえない。ただし、共用廊下の腰壁以上の高さの部分を開放とすること。
T字型の廊下では、接続部分から2m以内の範囲を開放条件に適合させると、接続部分も開放になります。階段部分も、図の太線部分が条件に適合していれば、点線部分も開放として扱えます。
どちらも条件は共通で、共用廊下の腰壁以上の高さの部分を開放とすることです。質疑応答集のページ(p5)の図には、階段とT字型廊下の位置関係と、2mの寸法が描かれています。 次は、問10のメッシュフェンスです。
吹田市消防本部「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第20節 問10・答10 省令40号(開放型)の共用廊下に開放性のあるメッシュフェンス等を設けた場合、当該部分の開放の取り扱いについて。
メッシュフェンス等の開放率を80%以上確保した場合、その部分を開放として取扱ってさしつかえない。
メッシュフェンス等は、開放率80%以上を確保すれば、その部分を開放として扱えます。堺市の審査基準にも、同じ数字があります。
堺市消防局 審査基準 特定共同住宅等 第4 2 (5) ア・ウ(PDF p54) なお、さく、金網等の開放性のあるものとは、開放率が80%以上のものをいう。
手すり等の上端に防犯のために設けられる格子の開放率が80%以上あれば、当該部分を外気に面する部分として取り扱うことができる。
開放率の数字は、吹田市も堺市も80%です。ただし、堺市の記述は「手すり等」や「防犯のための格子」の場面で、吹田市の問10は「共用廊下に設けたメッシュフェンス等」の場面です。聞かれている場面が同じとは言い切れないため、数字が同じことだけをこの記事では確認します。
堺市の防犯格子や駐輪場の扱いは、堺市の開放型の判定を扱った記事でくわしく解説しています。

開放率は、堺市と同じ80%なのですね。

はい、数字は同じ80%です。
ただし対象のフェンスの場面は、同じとは限りません。

堺市・鈴鹿市・埼玉県央広域と比べて何が違うのか

通りに並ぶ四つの小さな建物の前に駐車ラックやカーポートや駐輪場やフェンスが置かれたイラスト
機械式駐車場の扱いは、本部によって書き方が分かれます。まず堺市です。廊下の前面に駐輪場や駐車場がある場合の離隔を、次のように分けています。
堺市消防局 審査基準 特定共同住宅等 第4 2 (2) ア(PDF p47〜p49) (ア) 離隔の規定を適用しない場合
a 平屋建ての開放性のある駐輪場
b 平面(青空)駐車場
c 地下1段型機械装置
(イ) 離隔の規定を適用する場合
地上2段以上の機械装置
堺市は、地下1段型の機械装置には離隔の規定を適用せず、地上2段以上の機械装置には適用します。次に、鈴鹿市です。
鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第5章 第5 構造類型 (2) イ(005.5.pdf 2ページ) 他の建築物等の外壁のうち、次の(ア)から(エ)までに掲げるものは、他の建築物等の外壁の中心線から1m未満の位置にないものとして取り扱って差し支えない。
(ア) 多段方式の機械式駐車場(廊下及び階段室に面して壁が設けられていないものに限る。次の(イ)において同じ。)
(イ) カーポート、サイクルポート
(ウ) 不燃材料で造られたメッシュフェンス、ネットフェンス等
鈴鹿市は、壁のない多段方式の機械式駐車場やカーポート、メッシュフェンスなどを、1m未満の位置にないものとして扱ってよいと書いています。埼玉県央広域消防本部の審査基準も、同じ項目を並べています。
埼玉県央広域消防本部 審査基準 第5 構造類型 2 開放型特定共同住宅等 ウ(3〜4ページ) 他の建築物等の外壁のうち、次に掲げる構造のものについては、当該部分は他の建築物等の外壁との中心線から1m未満の位置にないものとして取り扱って差し支えないものであること。
(ア) 多段方式の機械式駐車場(廊下及び階段室に面して壁が設けられていないものに限る。次の(イ)において同じ。)
(イ) カーポート、サイクルポート
(ウ) 不燃材料で造られたメッシュフェンス、ネットフェンス等
本部機械式駐車場の前面の書き方根拠
吹田市建築物に該当せず外壁等がなければ1m以上の離隔で開放とみなす/建築物に該当する駐輪場等は2m以上質疑応答集 第20節 問7
堺市地下1段型の機械装置は離隔の規定を適用しない/地上2段以上の機械装置は適用する審査基準 第4 2 (2) ア
鈴鹿市壁のない多段方式の機械式駐車場は、1m未満の位置にないものとして扱って差し支えない審査基準 第5章 第5 (2) イ
埼玉県央広域鈴鹿市と同じ項目(壁のない多段方式の機械式駐車場など)審査基準 第5 2 ウ
整理すると、吹田市は「離隔があれば開放とみなす」と離隔を求める書き方です。鈴鹿市と埼玉県央広域は「1m未満の位置にないものとして扱う」と、離隔の対象から外す書き方です。堺市は、地上の段数で離隔の規定を適用するかどうかを分けています。
ただし、どの本部も廊下の開放性の最終判断は個別の建物で行います。同じ結論になるか、違う結論になるかは、条文の書き方からは決められません。堺市が、同じ建物の駐車場の外壁を「他の建築物等の外壁」に準じて扱うとしていることなども、吹田市の質疑応答集には書かれていません。

吹田市は離隔を求める書き方で、鈴鹿市は外す書き方なのですね。

はい、書き方が逆の向きです。
結論が同じかは、個別の建物で確認します。

明日から自分の建物で何を確かめればよいのか

机の上に置かれた巻いた図面と平面図と消防ヘルメットのイラスト
吹田市で、廊下の前に駐車場やフェンスがあるマンションを確かめる順番は、次の四つです。
  1. 図面と現地で、廊下の前に何があるか(機械式駐車場・駐輪場・フェンスなど)を確かめます。
  2. それが建築物に該当するかを、建築の担当と消防署に確かめます。ここで離隔が1m以上か2m以上かが変わります。
  3. 離隔の測り方(廊下のどこから測るか)を、消防署に確かめます。質疑応答集には書かれていません。
  4. メッシュフェンスは、製品の仕様で開放率80%以上かを確かめます。
国の告示の数字は同じでも、吹田市は離隔、鈴鹿市は対象から外す書き方、と運用の書き方は分かれます。他の市の例を、吹田市にそのまま当てはめないことが大切です。設計の前に消防署へ相談しておくと、手戻りを防げます。

建築物かどうかの確認が、最初の分かれ道なのですね。

はい、そこで離隔の数字が変わります。
測り方まで消防署で確認しておきましょう。

よくある質問

Q吹田市の1mや2mの離隔は、廊下のどこから測りますか?
A吹田市の質疑応答集には、測る起点が書かれていません。ページに図もないため、設計の前に消防署で確かめてください。
Qメッシュフェンスの開放率80%は、堺市と同じですか?
A数字は同じ80%です。ただし、堺市は手すり等や防犯格子、吹田市は共用廊下のメッシュフェンス等の場面で書かれているので、場面が同じとは言い切れません。
QT字型の廊下の2mは、何を測った数字ですか?
A共用廊下の接続部分から2m以内の範囲です。この範囲を開放条件に適合させれば、接続部分も開放として扱えます。腰壁以上の高さを開放とすることが条件です。
Q建築物に該当しない駐輪場は、離隔が何m必要ですか?
A答7は、機械式駐車場で建築物に該当しない場合は1m以上、駐輪場等で建築物に該当する場合は2m以上と書いています。建築物に該当しない駐輪場等の扱いは明記されていませんので、消防署に確かめてください。

まとめ

✔開放型の廊下は、告示により他の建築物等の外壁との中心線から1m以上離れていることが必要とされています
✔吹田市は、建築物に該当せず外壁等がない機械式駐車場は1m以上の離隔で開放とみなします
✔駐輪場等でも建築物に該当していれば2m以上の離隔が必要です
✔T字型の共用廊下は、接続部分から2m以内を開放条件に適合させれば接続部分も開放として扱えます
✔メッシュフェンス等は開放率80%以上で開放として扱え、数字は堺市と同じです
✔鈴鹿市と埼玉県央広域は、壁のない機械式駐車場を1m未満の位置にないものとして扱う書き方で、吹田市とは書き方が違います
✔離隔の測り方は質疑応答集に書かれていないので、管轄の消防署で確認しましょう

まず廊下の前にあるものを確かめます。
そのうえで消防署に相談します!

離隔の測り方は設計の前に確認しましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および吹田市・堺市・鈴鹿市・埼玉県央広域消防本部の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。個々の建物の扱いは、構造や設備によって変わります。

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