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吹田市で機械式駐車場の床面積は1台15㎡で数えるのか|豊中市と堺市も比較

二段式の機械式駐車装置に車が止まる写真に、吹田市で機械式駐車場の床面積は1台15平方メートルで数えるのかを問うタイトルを重ねた画像

マンションや店舗の1階や地階に機械式駐車場を置くと、駐車の部分の床面積しだいで、泡消火設備などの特別な消火設備が要るかどうかが決まります。
ところが、パレットを何段も重ねる機械式駐車場の床面積をどう数えるのかは、消防法施行令には書かれていません。
この記事では、吹田市消防本部の質疑応答集が示す数え方を入口に、豊中市消防局と堺市消防局の基準を原文で比べます。
確認申請で使う「1台15平方メートル」を消防でもそのまま使うかどうかが、市によって違います。

吹田市の確認申請で、機械式駐車場は1台15平方メートルで数えました。
消防も同じでよいですか?

吹田市の質疑応答集では、消防同意のときに15平方メートル×台数を除き、装置の水平投影面積で見ると答えています。

豊中市や堺市でも同じ扱いですか?

豊中市は屋外で1台15平方メートルを足すなど、場面ごとに書き分けています。
順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 消防法施行令第13条は、駐車の部分を階ごとの床面積(地階か2階以上で200平方メートル以上など)と、機械式の収容台数10以上の2つで判定しますが、機械式駐車場の床面積の数え方は書いていません
  • 吹田市は、確認申請で15平方メートル×台数で算定されていても、消防同意ではその面積を除き、機械式駐車場の水平投影面積を床面積とすると答えています
  • 豊中市は、屋外の機械式駐車場で1台につき15平方メートルの仮想床面積を算入し、屋内では移動式の粉末消火設備の開口部を計算するときに2段目以上へ1台15平方メートルを加えるとしています
  • 堺市は、機械式駐車場を壁や柱の中心線で囲んだ水平投影面積で数え、屋外の駐車装置にも準用するとしています
  • 大阪市・東大阪市の公開されている基準では、機械式駐車場の床面積の数え方を定めた箇所は見当たりませんでした

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吹田市と豊中市と堺市で機械式駐車場の床面積の数え方を比べた図

国の基準では機械式駐車場の床面積はどこで効いてくるのか

1階に二段式の機械式駐車装置がありパレットに車が上下に止まるマンションを切り開いたアイソメ図
駐車場にどんな消火設備が要るかは、消防法施行令第13条の表で決まります。
「駐車の用に供される部分」の欄は、床面積で決まるものと、機械式の台数で決まるものの2つに分かれています。
消防法施行令 第13条第1項の表(駐車の用に供される部分の欄を抜粋) 別表第一に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるもの
一 当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)における当該部分の床面積が、地階又は二階以上の階にあつては二百平方メートル以上、一階にあつては五百平方メートル以上、屋上部分にあつては三百平方メートル以上のもの
二 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が十以上のもの
機械式で10台以上入るなら、2号に当たり床面積を問わず対象です。
9台以下の小さな駐車装置や、自走で止める部分と機械式が同じ階に並ぶ場合は、1号の階ごとの床面積で判定します。ここで「上の段の車の分をどう数えるか」が効いてきます。
床面積そのものは、建築基準法施行令第2条で決まっています。
建築基準法施行令 第2条第1項第3号 床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
ところが、パレットを重ねる機械式駐車場は、上の段を床として認めにくい形をしています。
そこで建築の側では、昭和61年の建設省住指発第115号「床面積の算定方法について」が、床として認識しにくい部分を1台15平方メートルで数える目安を示しています。この通達は堺市の審査基準に全文が載っています。
昭和61年4月30日 建設省住指発第115号「床面積の算定方法について」1(11)機械式駐車場(堺市消防局の審査基準に収録) 吊上式自動車車庫、機械式立体自動車車庫等で、床として認識することが困難な形状の部分については、1 台につき15 ㎡を床面積として算入する。なお、床としての認識が可能な形状の部分については、通常の算定方法による。
消防の判定でもこの15平方メートルを使うのか、装置の水平投影面積を使うのかは、各地の消防本部の基準に任されています。国の考え方と三重県・埼玉県の例は、鈴鹿市で機械式駐車場の床面積は1台15㎡で数えるのかの記事で詳しく解説しています。

政令には、上の段の車の数え方は書いていないのですね?

はい、政令は広さの線と台数だけです。
数え方は消防本部の基準を見ます。

吹田市では機械式駐車場の床面積をどう数えるのか

三段式の機械式駐車装置の設置面のまわりをオレンジの線で囲んだアイソメ図
吹田市消防本部は「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」の第17節 設置単位・用途変更で、床面積の数え方を答えています。
まず問1で、床面積は建築基準法に基づくのかという問いに、例外を挙げて答えています。
吹田市消防本部「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第17節 答1 屋上部分、駅舎、機械式駐車場及び機械式駐輪場を除きそのとおり。また、機械式駐車場及び機械式駐輪場の床面積は床そのものの面積(水平投影面積)とする。
吹田市では、床面積は原則として建築基準法の数え方によりますが、機械式駐車場と機械式駐輪場は例外として、床そのものの面積、つまり水平投影面積で数えます。
さらに問3で、確認申請の数字との関係をはっきり書いています。
同 第17節 答3 確認申請時の機械式駐車場部分の床面積は、15 ㎡×台数分の面積で算定されているため、同意時には15 ㎡×台数分の面積を除き当該機械式駐車場部分の水平投影面積を当該面積とすること。
なお、機械式駐輪場の1.2 ㎡×台数分も同様とする。
答3を分けて読むと、吹田市での手順は次のとおりです。
  1. 確認申請の図書では、機械式駐車場の部分が15平方メートル×台数で算定されていることを前提にする
  2. 消防同意のときは、その15平方メートル×台数の面積を除く
  3. 代わりに、機械式駐車場の部分の水平投影面積をその部分の床面積とする
  4. 機械式駐輪場も同じで、1.2平方メートル×台数の面積を除き、水平投影面積にする
建築の書類の数字を、消防同意の段階で置き換えるという読み方です。
この答えは、国の質疑応答をそのまま写したものではなく、確認申請と消防同意の関係を吹田市として整理したものと読めます。

吹田市では、2段目や3段目の車の分は足さないのですか?

答3では15平方メートル×台数を除き、水平投影面積にすると書いています。
段の数で増やす書き方ではありません。

確認申請の15平方メートルと吹田市の数え方でどれだけ違うのか

三段に重ねたパレットに車が1台ずつ載る昇降式の駐車装置と床板の束を並べたアイソメ図
数え方の違いは、自走で止める部分と機械式駐車装置が同じ階にあるときに効いてきます。次の例は考え方を示すための仮の数字です。
項目15平方メートル×台数で数えた場合吹田市の答3で数えた場合
自走で止める部分(車路を含む)120平方メートル120平方メートル
9台入る機械式駐車装置15平方メートル×9台=135平方メートル装置の水平投影面積 50平方メートル
地階の駐車の部分の合計255平方メートル(200平方メートル以上)170平方メートル(200平方メートル未満)
機械式が9台なので第13条の2号(10台以上)には当たらず、1号の床面積で判定します。
この例では、15平方メートル×台数で足すと地階の200平方メートルの線を超えますが、吹田市の答3のとおり水平投影面積で見ると線の内側に収まります。
ただし、実際の計画では車路や歩行者用通路の扱い、装置の外形の測り方で数字が変わります。線に近い計画は、図面を持って所轄の消防署で数え方を確かめてください。
なお、吹田市の質疑応答集は、廊下の前に機械式駐車場があるマンションの開放型の判定も答えていて、吹田市で廊下の前に機械式駐車場があるとマンションは開放型になるのかの記事で解説しています。

吹田市では、いつも15平方メートルより小さくなるのですか?

段が多い装置ほど差は大きくなりますが、装置の大きさしだいです。
実際の寸法で計算しましょう。

豊中市と堺市では機械式駐車場の床面積をどう数えるのか

舗装された屋外の駐車場に置かれた二段式の機械式駐車装置と低い柵のアイソメ図
豊中市消防局の「消防用設備等の設置に関する運用基準」は、第2章 第1節 第3 建築物の床面積及び階の取扱いの中で、令第13条第1項を当てはめるときの駐車の部分の床面積を定めています。
機械式駐車場については、屋内と屋外を分けて書いています。
豊中市消防局「消防用設備等の設置に関する運用基準」第3 1(2)ウ(イ)(抜粋) 建築物内又は高架下における昇降機等による機械式の立体駐車場
移動式粉末消火設備を設置する場合の排煙上有効な開口部の面積を算定する場合は、駐車の用に供する部分の水平投影面積に、2段目以上のパレット部分を1台につき15 平方メートル(3メートル×5メートル)の仮想床面積を加算したものを床面積として算入すること。
同 ウ(ウ) 屋外における機械式駐車場
駐車装置のパレット部分が床として認識することが困難な場合は、1台につき15平方メートル(3メートル×5メートル)の仮想床面積を算入すること。
豊中市は、屋外の機械式駐車場では1台につき15平方メートルを足します。屋内の機械式駐車場では、移動式の粉末消火設備を置くときの開口部の面積を計算する場面に限って、水平投影面積に2段目以上のパレット1台15平方メートルを加えるとしています。
屋内のそれ以外の場面については、この項目に定めがなく、第3 1(2)の柱書きのとおり建築基準法令によることになります。 堺市消防局の「消防同意・消防用設備等審査基準」第4 床面積、階及び高さの取扱いは、令第13条第1項などの駐車の部分の床面積を次のように定めています。
堺市消防局「消防同意・消防用設備等審査基準」第4 1(2)エ(オ) 機械式駐車場及び機械式駐輪場については、壁(壁のないものにあっては柱等)の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を床面積とすること。
同 1(2)オ 屋外に設けられた機械式駐車装置については、前エ.(オ)を準用すること。
堺市の基準の凡例では、エ(オ)は無印で法令基準とその解釈、屋外のオは「★」で堺市消防局が独自に定めた指導基準です。
堺市は、建築の通達の15平方メートルを基準に収めながら、消防の判定では水平投影面積で数えると書き分けています。3市を並べると次のとおりです。
項目吹田市豊中市堺市
屋内の機械式駐車場水平投影面積(15平方メートル×台数は除く)定めは移動式粉末の開口部の計算のみ(水平投影面積に2段目以上を1台15平方メートル加算)壁や柱の中心線で囲んだ水平投影面積
屋外の機械式駐車場屋内と書き分けず(答1・答3)1台につき15平方メートル屋内と同じ(★準用)
機械式駐輪場水平投影面積(1.2平方メートル×台数は除く)定めは見当たらない水平投影面積
書かれている場所質疑応答集 第17節 問1・問3運用基準 第3 1(2)ウ審査基準 第4 1(2)エ・オ
大阪市消防局・東大阪市消防局については、公開されている運用基準を確認した範囲では、機械式駐車場の床面積の数え方を定めた箇所は見当たりませんでした。
八尾市消防本部は、立体駐車場を形態1から8に分けた行政指導指針を公開していて、八尾市で立体駐車場の階数と床面積はどう数えるのかの記事で解説しています。

豊中市で屋外に駐車装置を置くと、床面積は大きくなるのですか?

豊中市は屋外で1台15平方メートルを足します。
吹田市や堺市より大きく出ることがあるので注意しましょう。

大阪府北部で機械式駐車場を計画するときは何を確かめればよいのか

黄色く塗った平面図と電卓とメジャーとバインダーとヘルメットを置いた机と消火器のアイソメ図
機械式駐車場を含む建物を計画したら、次の順に確かめます。
  1. 所在地を確かめます。吹田市・豊中市・堺市で、機械式の数え方が違います。
  2. 機械式の収容台数を数えます。10台以上なら令第13条の2号に当たり、床面積を問わず対象です。
  3. 9台以下なら、同じ階の自走で止める部分と車路を足し、機械式の部分を所在地の基準で数えます。吹田市と堺市は水平投影面積、豊中市の屋外は1台15平方メートルです。
  4. 階ごとの合計を、地階か2階以上は200平方メートル、1階は500平方メートル、屋上は300平方メートルの線と比べます。
  5. 線に近い計画は、確認申請の床面積と消防の床面積を並べた表を添えて事前相談し、所轄の消防署で数え方を確かめます。
吹田市の質疑応答集には、自動車整備工場の油庫や部品庫を床面積に足すかどうかの答えもあり、吹田市で自動車整備工場の油庫や部品庫は床面積に入るのかの記事で豊中市・堺市と比べています。

確認申請の床面積と消防の床面積は、別々に書いた方がよいですか?

吹田市のように同意時に置き換える市では、2つを並べた表があると相談が早く進みます。

よくある質問

Q吹田市で機械式駐輪場はどう数えますか?
A吹田市の答3は、機械式駐輪場も1.2平方メートル×台数を除き、水平投影面積にするとしています。
Q吹田市で屋外の機械式駐車場も水平投影面積ですか?
A答1と答3は屋内と屋外を書き分けていません。屋外の駐車装置で判断に迷う形のものは、所轄の消防署に確かめてください。
Q豊中市で屋内の機械式駐車場は1台15平方メートルで数えますか?
A豊中市の基準で屋内の機械式に1台15平方メートルを加えると書かれているのは、移動式粉末消火設備の開口部を計算する場面です。それ以外は建築基準法令によることになります。
Q機械式が10台以上なら床面積の数え方は関係ありませんか?
A10台以上は令第13条の2号に当たり、床面積を問わず特別な消火設備が要ります。床面積の数え方が効くのは主に9台以下の場合です。

まとめ

✔駐車の部分は階ごとの床面積と機械式の収容台数10以上で判定され、機械式の床面積の数え方は政令に書かれていません
✔吹田市は確認申請の15平方メートル×台数を除き、消防同意では機械式駐車場の水平投影面積を床面積とします
✔豊中市は屋外の機械式駐車場で1台につき15平方メートルを算入し、屋内は移動式粉末の開口部の計算で2段目以上を加えます
✔堺市は壁や柱の中心線で囲んだ水平投影面積で数え、屋外の駐車装置にも準用します
✔大阪市・東大阪市の公開資料では、この数え方の定めは見当たりませんでした
✔運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず所在地の市で機械式の数え方を確かめます。
そのうえで確認申請と消防の床面積を並べて消防署に相談します!

数え方は設計の段階で確かめるのが近道です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および吹田市・豊中市・堺市・大阪市・東大阪市・八尾市の公開資料に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたもので、例の数字は考え方を示すための仮のものです。「見当たらない」としたものは、公開資料を確認した範囲の結果です。運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の建物の床面積の数え方は、所轄の消防署にご確認ください。

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