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吹田市で点検時に感知器を取り替えたら設置届は省略できるのか|国の軽微な工事との違い

吹田市で点検時に感知器を取り替えたときの設置届を国の通知と比較した記事のアイキャッチ

消防設備の点検で感知器の不良が見つかり、その場で新しいものに取り替えたとき、消防署への設置届は出さなければならないのでしょうか。
消防庁の通知は、軽微な工事であっても「設置届を省略することはできない」としています。
この記事では、吹田市消防本部の質疑応答集が、点検時の感知器の取替えを「点検報告書に記載することで設置届は省略」としている点を、国の通知と並べて読みます。
市の答えは国の通知より広く読めるため、どこまで確かめられて、どこから先が確かめられないのかも整理します。

感知器を替えただけでも、届出が要るのですか?

国の通知では、設置届は省略できません。
吹田市の答えは違います。

市のほうが緩いということですか?

そう読める答えが、質疑応答集にあります。
順に確かめていきましょう。

この記事の結論
  • 国の通知は、軽微な工事に当たる感知器の取替えや移設でも、設置届を省略することはできないとし、消防検査の現場確認だけを省略できるとしています
  • 国の通知の別紙2は、自動火災報知設備の感知器の取替えを10個以下、移設を10個以下で警戒区域の変更がない場合に、軽微な工事としています
  • 吹田市の質疑応答集 第21節 問7は、点検時の感知器の取替えと移設を点検報告書に記載することで設置届を省略してよいかと問い、答えは「省略可とする」です
  • 豊中市の運用基準は、軽微な工事でも設置届を提出するとしており、国の通知と同じです。吹田市の答えは、設置届については国の通知より広い取扱いに読めます
  • 質疑応答集には、個数の条件や根拠、報告書を提出する時期は書かれていません。実際の取扱いは、管轄の消防署で確認してください

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点検で感知器を取り替えたときの設置届を、国の通知は省略できず、吹田市は点検報告書の記載で省略できると比べた図

国の通知は軽微な工事の設置届をどう扱っているのか

書類トレーとフォルダと天井用の感知器を置いた机のアイソメ図
消防用設備等を設置したときの届出と検査は、消防法第17条の3の2が定めています。
消防法 第17条の3の2(抜粋) 設置したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。
届出の細目は、消防法施行規則第31条の3にあります。
消防法施行規則 第31条の3 第1項(抜粋) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合において、その旨を工事が完了した日から四日以内に消防長又は消防署長に別記様式第一号の二の三の届出書に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類を添えて届け出なければならない。
工事が終わってから4日以内に、平面図や試験結果報告書などを添えて届け出る仕組みです。
消防庁は、この届出を工事の種類ごとにどう扱うかを、通知で整理しています。 国の通知は、消防用設備等の工事を、新設、増設、移設、取替え、改造、補修、撤去の7つに分けています。感知器の交換に関係する「取替え」と「補修」の定義は、次のとおりです。
消防庁 消防用設備等に係る届出等に関する運用について(令和5年改正)別紙1 4 取替え 防火対象物に設置されている消防用設備等について、その構成機器・装置等の一部を既設のものと同等の種類、機能・性能等を有するものに交換することをいう。
同 別紙1 6 補修 防火対象物に設置されている消防用設備等について、変形、損傷、故障箇所などを元の状態又はこれと同等の構成、機能・性能等を有する状態に修復することをいう。
感知器そのものを交換するのは「取替え」、元の状態に直すのが「補修」と読めます。工事の区分ごとの届出の要否は、通知の参考表で次のように整理されています。
工事の区分着工届設置届消防検査
新設・改造必要必要必要
増設・移設・取替え原則として必要(軽微な工事は不要にできる)必要必要(軽微な工事は現場確認を省略できる)
補修・撤去不要不要不要
設置届が不要になるのは、補修と撤去だけです。増設・移設・取替えは、軽微な工事であっても設置届は必要とされています。
消防庁 同 第1 2 消防用設備等の設置届及び消防検査について (1) 軽微な工事であっても、設置届を省略することはできないものであること。
同 第1 2 (2) 軽微な工事に係る消防検査については、設置届に添付された消防用設備等試験結果報告書、当該消防用設備等に関する図書等の確認により消防検査を行うこととし、現場確認を省略することができること(略)
省略できるのは、消防検査で現場へ見に行く部分です。設置届そのものは出します。
軽微な工事の範囲は、別紙2に設備ごとに数で決められています。自動火災報知設備の感知器は、次のとおりです。
工事の区分感知器の軽微な工事の範囲(別紙2)
増設既設と同種類のもので10個以下
移設10個以下で、警戒区域の変更がない場合に限る
取替え10個以下
この簡素化は、甲種消防設備士が適切に工事を行うことを前提にしています。通知は、その趣旨を次のように書いています。
消防庁 同 第1 3 運用上の留意事項 (2)ア(抜粋) 甲種消防設備士により適切な工事が行われていることを前提に着工届及び消防検査の簡素化を図ったものであること。
軽微な工事の数の線引きは、軽微な工事の数量基準の記事で設備ごとに解説しています。

軽微な工事なら、届出もいらないと思っていました。

届出は要ります。
省略できるのは、検査の現場確認のほうです。

吹田市の質疑応答集は点検時の感知器の取替えをどう答えているのか

脚立の下で古い感知器を新しいものに取り替えた事務室のアイソメ図
吹田市消防本部は、「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」を公開しています。第21節「事務処理」の問7が、点検時の感知器の取替えを扱っています。
吹田市「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第21節 事務処理 問7 次のいずれかに該当する場合は、点検報告書に記載することで設置届は省略として良いか
ア)点検時に感知器の感度不良、変形があったため取替えた場合。
イ)点検時に不作動であった感知器のヘッド、ベース共に取替えた場合。
ウ)点検時に空調の吹出口に接近して設置している感知器を移設した場合。
吹田市 質疑応答集 第21節 事務処理 答7 省略可とする。
三つの場合を、国の通知の工事の区分の言葉で並べ直します。
問7の場合国の通知の区分で読むと
ア 感度不良や変形のある感知器を取り替える取替え
イ 不作動の感知器を、ヘッドとベースごと取り替える取替え
ウ 空調の吹出口に近い感知器を移設する移設
問7が挙げているのは、いずれも国の区分で届出が必要な「取替え」か「移設」にあたる作業です。それを、点検報告書に記載すれば設置届を省略してよいと吹田市は答えています。
点検報告書は、消防法第17条の3の3が定める報告のことと読めます。
消防法 第17条の3の3(抜粋) その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
報告の頻度は、消防法施行規則第31条の6第3項が防火対象物の区分ごとに定めています。令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項などは1年に1回、(五)項ロの共同住宅や(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項までなどは3年に1回です。
同じ項は、点検の結果を維持台帳に記録することも定めています。
ただし、質疑応答集には、記載する点検報告書がいつ提出するものを指すのかは書かれていません。

点検のときに替えたら、届出はいらないのですか?

吹田市の答えは、「省略可」です。
ただし条件は書かれていません。

国の通知と吹田市の答えはどこが違うのか

書類の束と記録用のバインダーを左右の皿にのせた天びんのアイソメ図
国の通知と吹田市の答えを、問7の場面ごとに並べます。
問7の場面国の通知吹田市の答え
ア 感度不良・変形の感知器の取替え取替え。設置届は必要点検報告書に記載で設置届を省略可
イ 不作動の感知器のヘッドとベースの取替え取替え。設置届は必要点検報告書に記載で設置届を省略可
ウ 空調の吹出口に近い感知器の移設移設。10個以下で警戒区域の変更がなければ軽微な工事だが、設置届は必要点検報告書に記載で設置届を省略可
消防検査の現場確認軽微な工事なら省略できる質疑応答集には書かれていない
設置届の扱いは、国の通知は「省略することはできない」、吹田市の答えは「省略可とする」と、文言の上で食い違っています。
質疑応答集は、その根拠となる条文や通知を書いていません。国の通知とどう整合するのかは、質疑応答集だけでは判断できません。 他の市の基準はどうなっているのでしょうか。豊中市消防局の運用基準は、軽微な工事の設置届と消防検査を、次のように書いています。
豊中市「消防用設備等の設置に関する運用基準」第1部 第1章 第2節 第4 軽微な工事の消防用設備等設置届及び消防検査 1 第1節.第4に該当する軽微な工事を行った場合にあっては、前第2と同様に消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届を消防長又は所轄消防署長に提出するものとする。
同 2 消防検査については、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届に添付された消防用設備等試験結果報告書及び当該消防用設備等に関する図書等の確認により、検査を省略することができる。
豊中市は、軽微な工事でも設置届を提出し、省略できるのは消防検査としています。この部分は国の通知と同じ書き方です。運用基準のPDFでは、149〜150ページにあります。
大阪市、東大阪市、堺市の運用基準・審査基準を読んだ範囲では、点検時の取替えで設置届を省略できるという記述は見当たりませんでした。

国の通知と吹田市で、答えが逆に見えます。

はい、設置届の扱いが違います。
豊中市は国の通知と同じです。

吹田市は感知器以外の取替えにも同じ答え方をしているのか

消火器と誘導灯と受信機と感知器を並べたアイソメ図
同じ節の問6と問8から問10にも、取替えや変更と設置届を扱う答えがあります。
問場面吹田市の答え
問6耐圧点検の必要のある消火器を、耐圧点検せずに全数更新した場合点検報告書に記載すれば設置届を省略可
問8R型受信機のソフトのみを変更した場合設置届は不要
問9製造中止となった誘導灯を、既設と同等の種類・機能・性能のものに交換する場合設置届で可(原則は設計届)
問10特定共同住宅等の住戸の受信機・感知器・戸外表示機・補助音響等を、既設と同機能又は同等のものに取り替える場合設置届で可
問6は、問7と同じ「点検報告書に記載すれば設置届を省略」という型です。問8は、ソフトの変更だけなら設置届を不要としています。
一方、問9と問10は「設置届で可」なので、取替えに設置届が必要とする国の区分と矛盾しません。 国の通知の別紙2が軽微な工事として挙げているのは、屋内消火栓、スプリンクラー、水噴霧、泡、二酸化炭素などの消火設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、避難器具です。
消火器、誘導灯、特定共同住宅等の設備の行はありません。問6、問9、問10は、国の表と数で比べることはできません。

感知器以外にも、省略できるものがあるのですか?

消火器の更新とR型受信機のソフト変更にも答えがあります。
ただし国の表とは比べられません。

点検で不良を見つけて取り替えたときは何を確かめればよいのか

消防署の窓口にバインダーと書類とヘルメットを置いたアイソメ図
点検で感知器の不良を見つけて、その場で取り替えるときの、確かめる順番は次の五つです。
  1. 作業が、元に直す補修なのか、交換する取替えなのか、位置を変える移設なのかを分けます。国の区分で届出が不要になるのは、補修と撤去だけです。
  2. 交換や移設をする感知器の数を数えます。国の別紙2の軽微な工事は、感知器で10個以下です。
  3. 吹田市の防火対象物なら、質疑応答集の問7の答えに沿って、取替えや移設の内容を点検報告書に記載します。
  4. 吹田市以外では、豊中市のように、軽微な工事でも設置届を出す市があります。吹田市の答えを他の市に当てはめないようにします。
  5. 設置届を省略してよいか、どの点検報告書に書くのかを、作業の前に消防署へ確かめます。経過は維持台帳にも記録します。
着工届が必要かどうかは、工事と整備のどちらにあたるかで変わります。感知器の交換の線引きは、感知器の交換は工事か整備かの記事で解説しています。
軽微な工事の運用が全国で統一されているかどうかは、軽微な工事の運用の記事で扱っています。

点検のとき替えた分は、報告書に載せればよいのですね?

吹田市では、問7がそう答えています。
実際の取扱いは消防署で確かめましょう。

よくある質問

Q吹田市では、点検時に感知器を取り替えたら設置届は不要ですか?
A質疑応答集の問7は、点検時の感度不良・変形による取替え、不作動の感知器のヘッドとベースの取替え、空調の吹出口に近い感知器の移設について、点検報告書に記載することで設置届を省略してよいかと問い、「省略可とする」と答えています。
Q国の通知では、軽微な工事の設置届は省略できますか?
A国の通知は、軽微な工事であっても設置届を省略することはできないとしています。省略できるのは、消防検査の現場確認です。
Q感知器の取替えは、何個までが軽微な工事ですか?
A国の通知の別紙2は、自動火災報知設備の感知器の取替えを10個以下としています。吹田市の質疑応答集は、問7に個数の条件を書いていません。
Q豊中市や堺市にも、同じ答えがありますか?
A豊中市の運用基準は、軽微な工事でも設置届を提出するとしています。堺市、大阪市、東大阪市の資料には、読んだ範囲で見当たりませんでした。

まとめ

✔国の通知は、軽微な工事でも設置届を省略できないとし、消防検査の現場確認だけを省略できるとしています
✔国の別紙2は、感知器の取替えと移設を10個以下の軽微な工事としています
✔吹田市の質疑応答集 問7は、点検時の取替えと移設を点検報告書への記載で設置届を省略してよいと答えています
✔豊中市の運用基準は、軽微な工事でも設置届を提出するとしています
✔吹田市の答えは、設置届については国の通知より広い取扱いに読めます
✔質疑応答集には、個数や根拠、報告書を提出する時期は書かれていません
✔基準は改正されることがあるため、管轄の消防署で確認しましょう

まず工事の区分を整理します。
そのうえで消防署に相談します!

設置届の要否は消防署で確認しましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令・消防庁の通知および吹田市・豊中市の公開資料に基づく一般的な解説です。基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認してください。

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