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鈴鹿市でガス漏れ表示灯は床から4.5m以下なのか|音声警報の65dBや検知器のコンセントを6本部で比べる

鈴鹿市でガス漏れ表示灯は床から何mまでに付けるのかと書いたタイトルと、地下の飲食店街の廊下で店の出入口の上に赤い表示灯が付いた写真

地下に飲食店が入るビルのガス漏れ火災警報設備には、検知器のほかに音声警報装置・ガス漏れ表示灯・検知区域警報装置という3つの警報装置があります。
国の消防法施行規則は、スピーカーの間隔や表示灯の見え方は決めていますが、表示灯の高さや標識までは書いていません。
鈴鹿市消防本部の審査基準は、そこへ床から4.5m以下・標識・65dB・コンセントの扱いを▲(行政指導)で足しています。
国の規則から鈴鹿市の基準までたどり、埼玉県央広域・四日市市・津市・堺市・大阪市の書き方と比べます。

鈴鹿市で地下に居酒屋が入るビルを管理しています。
ガス漏れ表示灯を吹き抜けの高い所に付ける図面が出てきて、これでよいのか迷っています。

鈴鹿市の審査基準は、表示灯を床から4.5m以下に付けるよう指導しています。
まず国の規則が何を決めているかから確かめましょう。

警報装置は3種類もあるのですね。

はい、それぞれ役目が違うので、鈴鹿市の上乗せも装置ごとに分かれています。
順番に見ていきます。

この記事の結論
  • 国の消防法施行規則第24条の2の3第1項第4号は、音声警報装置のスピーカーを水平距離25m以下、表示灯を前方3mで識別できるように、検知区域警報装置を1m離れて70dB以上と定めるが、表示灯の高さと標識は書いていない
  • 鈴鹿市は音声警報装置の増幅器と操作部を受信機と併設させ、聞こえにくい部分でも65dB(居室は60dB)以上を確保するよう▲で求めている
  • ガス漏れ表示灯は床から4.5m以下とし直近に標識を設けるよう、鈴鹿市と埼玉県央広域が▲、大阪市が◆で定め、四日市市と堺市も同じ数字を書いている
  • 機械室や天井裏の検知区域が2以上あれば、鈴鹿市と県央広域は検知区域ごとに検知区域警報装置を設けるよう▲で求め、四日市市は「設けることができる」と書く
  • 検知器の電源にコンセントを使うのは、鈴鹿市・県央広域・堺市では原則として避け、受信機での確認・抜けにくい構造・検知器専用の場合に限っている

▼

鈴鹿市のガス漏れの警報装置として、音声警報装置は聞こえにくい所も音圧を確保、ガス漏れ表示灯は床から4.5メートル以下、検知区域警報装置は機械室で検知区域ごと、コンセントは原則として使わないことを並べた図解

国の規則はガス漏れの警報装置を3つどう決めているのか

地下の飲食店の階で、廊下の天井のスピーカー、店の出入口の横の壁の表示灯、厨房の壁の小さな警報ブザーを並べたイメージ
ガス漏れ火災警報設備の警報装置は、消防法施行規則第24条の2の3第1項第4号に3つ並んでいます。
要点を抜き出すと次のとおりです。
消防法施行規則 第24条の2の3第1項第4号(抜粋)
イ 音声によりガス漏れの発生を防火対象物の関係者及び利用者に警報する装置(以下「音声警報装置」という。)は、(略)
(1)音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。
(2)スピーカーは、各階ごとに、その階の各部分から一のスピーカーまでの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。
ロ (略)ガス漏れ表示灯(略)は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。ただし、一の警戒区域が一の室からなる場合には、ガス漏れ表示灯を設けないことができる。
(イ)検知器を設ける室が通路に面している場合には、当該通路に面する部分の出入口付近に設けること。
(ロ)前方三メートル離れた地点で点灯していることを明確に識別することができるように設けること。
ハ (略)検知区域警報装置(略)は、当該検知区域警報装置から一メートル離れた位置で音圧が七十デシベル以上となるものであること。ただし、警報機能を有する検知器を設置する場合並びに機械室その他常時人がいない場所及び貫通部には、検知区域警報装置を設けないことができる。
国が決めているのは距離と音の大きさです。
スピーカーは各階で各部分から25m以下、表示灯は前方3mから点灯が分かること、検知区域警報装置は1m離れて70dB以上です。
表示灯は一の警戒区域が一の室からなる場合は設けないことができ、検知区域警報装置も警報機能付きの検知器や機械室などでは省けます。
一方で、表示灯を何mの高さに付けるか、装置の横に標識を付けるか、検知器の電源をどう取るかは書かれていません(e-Govの現行条文に「標識」「コンセント」の語が無いことを確かめました)。
そこを各消防本部が審査基準で補っています。
明日やることは、ガス漏れ火災警報設備の系統図を出し、3つの警報装置がどこに付いているかに印を付けることです。

国の規則だけを読むと、表示灯の高さは自由に決めてよいように見えますね。

規則の文だけならそう読めます。
ただ鈴鹿市では審査基準の行政指導が加わります。

鈴鹿市は音声警報装置に何を足しているのか

防災センターの受信機のすぐ横に、音声警報装置の増幅器と操作卓を並べ、天井にスピーカーを付けたイメージ
鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準は、第4章 第11「ガス漏れ火災警報設備」の⑺を警報装置にあてています。
最初のアが音声警報装置です。
鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第4章 第11 ガス漏れ火災警報設備 ⑺ 警報装置(抜粋)
ア 音声警報装置
(ア) 音声警報装置は、スピーカー、増幅器、操作部、電源及び配線により構成されるもので、非常警報設備の基準(昭和48年2月10日消防庁告示第6号)に準ずるものとする。▲
(イ) 増幅器及び操作部は、受信機と併設して設けること。▲
(ウ) 防火対象物の構造、区画、扉等により、聞こえにくい部分があると認める場合は、公称音圧の高いものを使用するなど各部分において65dB(居室は60dB)以上の音圧を確保するように設けること。▲
(エ) スピーカーは、次のa又はbに掲げる場所に設けてはならない。
a 音響効果を妨げる障害物がある場所
b 障害を受けるおそれのある場所
音の大きさに数字を足しています。
国の規則は「他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること」とだけ書きますが、鈴鹿市は聞こえにくい部分があれば各部分で65dB(居室は60dB)以上を確保するよう求めています。
あわせて、増幅器と操作部を受信機と同じ場所に置き、装置全体は非常警報設備の基準(昭和48年消防庁告示第6号)に準じるとしています。
鈴鹿市の凡例では▲が行政指導を表し、(ア)〜(ウ)には▲が付き、(エ)は無印です(原本の画像で確かめました)。
放送設備を使って音声警報装置を省く場合も、鈴鹿市は受信機の設置場所の項(⑵ア(イ))で、放送設備の操作部か遠隔操作器と併設するよう▲で求めています。
明日やることは、防災センターで受信機と音声警報装置の操作部が並んでいるかを見て、扉で仕切られた奥の部屋で放送が聞こえるかを点検のときに確かめることです。

扉の奥の厨房や事務室で聞こえるかが大事なのですね。

はい、居室は60dB以上を確保するよう書かれています。
騒がしい厨房では、スピーカーの位置も設計者と相談しておきましょう。

ガス漏れ表示灯は床から何mまでに付けるのか

二つの店の出入口を並べ、左は出入口の上の低い位置に表示灯と無地の標識板を付けて青いチェック、右は高い天井の近くに表示灯を付けて赤い禁止マークを付けたイメージ
次のイがガス漏れ表示灯です。
国の規則が書いていない高さと標識を、鈴鹿市はここで定めています。
鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第4章 第11 ⑺ イ ガス漏れ表示灯(抜粋)
(ア) 一の警戒区域が2以上の室からなる場合
検知区域(一の検知器が有効にガス漏れを検知することができる区域をいう。以下同じ。)のある室ごとに次のa又はbにより設けること。
a 検知区域の出入口が通路に面している場合(第11-13図参照)
b 一の検知区域の出入口が居室に面している場合(第11-14図参照)
(イ) 設置位置は、床面から4.5m以下とする。▲
(ウ) 直近には、ガス漏れ表示灯である旨の標識を設けること。▲
表示灯は床から4.5m以下です。
国の規則は前方3mから点灯が分かることを求めるだけですが、鈴鹿市は設置位置を床面から4.5m以下とし、直近に表示灯である旨の標識を付けるよう▲で求めています。
一の警戒区域が2以上の室からなる場合は、検知区域のある室ごとに付け、出入口が通路に面するか居室に面するかで第11-13図・第11-14図の置き方を示しています(この(ア)は無印です)。
4.5mという数字の理由までは書かれていません。
埼玉県央広域・四日市市・堺市・大阪市も同じ4.5mと標識を書いていて、津市は国の規則と同じ「3m離れた地点で識別」の書き方です。
明日やることは、吹き抜けや天井の高い通路に面した店舗の表示灯の高さを図面で測り、横に標識があるかを現地で確かめることです。

最初の吹き抜けの図面は、4.5mを超えていたら位置を見直してもらうのですね。

鈴鹿市では行政指導なので、設計の段階で所轄の消防署と位置を詰めておくと安心です。

機械室や天井裏の検知区域警報装置は検知区域ごとに要るのか

低い仕切りで二つに分けた機械室のそれぞれにボイラーと検知器と警報ブザーを置き、上の天井裏にも点検口の近くに検知器とブザーを置いたイメージ
ウは、検知区域で関係者に音で知らせる検知区域警報装置です。
国の規則が設けないことができるとしている機械室などについて、鈴鹿市は次のように書いています。
鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第4章 第11 ⑺ ウ 検知区域警報装置(抜粋)
(ア) 検知区域内に設ける。
(イ) 機械室その他常時人のいない場所で、一の警戒区域が2以上の検知区域から構成される場合又は天井裏若しくは床下部分の検知区域には、当該検知区域ごとに設けること。▲
(ウ) 直近には、検知区域警報装置である旨の標識を設けること。▲ただし、検知器に警報機能を有する場合は、この限りでない。
検知区域ごとに設けるのが鈴鹿市の指導です。
機械室で一の警戒区域が2以上の検知区域からなる場合と、天井裏・床下の検知区域は、検知区域ごとに設けるよう▲で求めています。
国の規則のただし書は機械室その他常時人がいない場所を「設けないことができる」としているので、鈴鹿市の(イ)はその場所について行政指導で設置を求める書き方です。
県央広域も同じ文に▲を付けて「設けること」とし、四日市市は同じ場面を「設けることができる」と書いています(下線なし)。
標識は鈴鹿市・県央広域・四日市市・大阪市とも直近に付けるとし、検知器に警報機能があれば要らないとしています。
四日市市は警報音に自動火災報知設備の基準5(4)を準用し、他の機器の騒音等と明らかに区別できる音色を求めています。
明日やることは、機械室と天井裏の検知器の数と、警報ブザーがどの検知区域に付いているかを系統図で照らし合わせることです。

天井裏の検知器にも、近くにブザーが要ることがあるのですね。

鈴鹿市ではそう指導されます。
点検口のそばに標識があると、点検のときにも探しやすくなります。

検知器の電源にコンセントを使ってよいのか

同じ壁掛けのガス漏れ検知器を二つ並べ、左は専用の抜けにくいコンセントにつないで青いチェック、右はほかの電気製品と共用の電源タップにつないで赤い禁止マークを付けたイメージ
検知器は電源が切れると働きません。
鈴鹿市は⑻ 配線及び工事方法で、検知器の電源の取り方を書いています。
鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第4章 第11 ⑻ 配線及び工事方法(抜粋)
ア 第10 自動火災報知設備第9(⑵を除く。)を準用するほか、検知器の電源の供給までは、次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合を除き、コンセントを使用しないこと。▲
(ア) 検知器の電源の供給停止が受信機で確認できる場合
(イ) コンセントが、引掛け型コンセント等容易に離脱しない構造の場合
(ウ) コンセントが、検知器専用である場合
イ 非常電源回路の配線は、耐火配線を使用する。▲(第11-15図参照)
コンセントは原則として使いません。
国の規則は電源を蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとるとしていますが(第24条の2の3第1項第6号イ)、「コンセント」という語は出てきません。
鈴鹿市は、受信機で電源の停止を確認できる・抜けにくい構造・検知器専用という(ア)〜(ウ)の場合を除いて、コンセントを使わないよう▲で求めています。
(ア)〜(ウ)を1つ満たせばよいのか全部そろえるのかは、鈴鹿市の書きぶりからは断定できません。
県央広域(▲)と堺市は同じ3つを「次による場合を除き」として「〜であること」と並べ、四日市市は「コンセントを使用する場合次によること」として3つを並べています。
明日やることは、検知器の電源が壁のコンセントから取られていないかを点検の報告書や現地で確かめ、使っていれば3つの条件と照らし合わせることです。 ここまでの4つの項目を6本部で並べると、次のとおりです。
消防本部音声警報装置表示灯の高さと標識機械室などの検知区域警報装置検知器のコンセント
鈴鹿市受信機と併設▲・各部分65dB(居室60dB)以上▲床から4.5m以下▲・標識▲検知区域ごとに設ける▲3つの場合を除き使用しない▲
埼玉県央広域受信機と併設▲・原則として65dB(居室60dB)以上▲床から4.5m以下▲・標識▲検知区域ごとに設ける▲次による場合を除き使用しない▲
四日市市非常警報設備の基準1(4)(音響装置)を準用床から4.5m以下・標識検知区域ごとに設けることができる使用する場合は3つの条件
津市水平距離25m以下・告示第6号に準ずる(国とほぼ同じ)高さと標識の定めなし(3mで識別)国と同じ(1mで70dB・省略できる場所)定めなし
堺市第16 非常警報設備Ⅱ.1(放送設備)を準用床から4.5m以下・標識検知区域内に設け標識を付ける(★)次による場合を除き使用しない
大阪市放送設備の基準の一部を準用◆床から4.5m以下◆・標識◆検知区域内に設け標識◆・音色を区別ガス漏れの節に定めなし

厨房の延長タップに検知器が挿さっていたら、誰かに抜かれてしまいそうですね。

そうした使い方を防ぐための指導です。
見つけたら検知器専用で抜けにくいものに替えられるか、設備業者に相談してください。

よくある質問

Q鈴鹿市の▲の基準に合っていないと違反になりますか?
A鈴鹿市の凡例では、無印が法令基準、▲が行政指導と区別されています。ただし審査や検査では指導を受けるので、設計の段階で所轄の消防署と協議してください。
Q一つの部屋だけの警戒区域にもガス漏れ表示灯は要りますか?
A国の規則のただし書は、一の警戒区域が一の室からなる場合は表示灯を設けないことができるとしています。鈴鹿市の(ア)も、2以上の室からなる場合に室ごとに付ける書き方です。
Q放送設備がある建物でも音声警報装置は要りますか?
A国の規則は、第25条の2第2項第3号に従って設けた放送設備の有効範囲内には音声警報装置を設けないことができるとしています。鈴鹿市はその場合、受信機を放送設備の操作部か遠隔操作器と併設するよう▲で求めています。
Q東大阪市や行田市・羽生市はどう扱っていますか?
A東大阪市が公開している運用基準にはガス漏れ火災警報設備の基準がなく、行田市と羽生市は消防用設備等の審査基準を公開していませんでした。それぞれの消防本部の予防課に直接確かめてください。

まとめ

✔国の規則は、スピーカー25m以下・表示灯は前方3mで識別・検知区域警報装置は1mで70dB以上と定めている
✔表示灯の高さ・標識・検知器のコンセントは国の規則に書かれていない
✔鈴鹿市は音声警報装置の増幅器と操作部を受信機と併設し、聞こえにくい部分で65dB(居室60dB)以上を確保するよう▲で求めている
✔表示灯は床から4.5m以下で直近に標識を付け、県央広域・四日市市・堺市・大阪市も同じ数字を書いている
✔機械室や天井裏の検知区域警報装置は、鈴鹿市と県央広域が検知区域ごとに設けるよう▲で求め、四日市市は設けることができると書く
✔検知器の電源は、鈴鹿市・県央広域・堺市が原則としてコンセントを使わないとし、四日市市は使う場合の3つの条件を書く
✔系統図と現地で、3つの警報装置の位置と検知器の電源を確かめる

系統図を出して、表示灯の高さと検知器の電源から見て回ります!

標識の有無も一緒に控えておくと、所轄との相談が早く進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行規則 第24条の2の3(e-Gov法令検索)
  • 鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第4章 第11 ガス漏れ火災警報設備 ⑵・⑺・⑻(鈴鹿市消防本部)
  • 埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第4章 第11 ガス漏れ火災警報設備 7・8(埼玉県央広域消防本部)
  • 四日市市消防同意事務審査基準 第2章 第11 ガス漏れ火災警報設備 4・5、第10 自動火災報知設備 5、第14 非常警報設備 1(四日市市消防本部)
  • 津市予防事務審査検査基準 5-12 ガス漏れ火災警報設備 5(津市消防本部)
  • 消防用設備等の審査基準 第13 ガス漏れ火災警報設備 Ⅱ4・Ⅱ6(堺市消防局)
  • 消防用設備等の設置に係る運用基準 第2節 ガス漏れ火災警報設備 第8(大阪市消防局)

※本記事は鈴鹿市消防本部などが公表している審査基準・運用基準と、消防法施行規則に基づく一般的な解説です。鈴鹿市・県央広域の▲は行政指導、大阪市の◆は市独自の行政指導、堺市の★は堺市消防局が独自に定めた指導基準を表します。四日市市の該当部分には行政指導を示す下線がなく、津市の基準には凡例の記号がありません(記号はいずれも原本の画像で確かめました)。表は要旨を自分の言葉でまとめたもので、「定めなし」としたものは各本部のガス漏れ火災警報設備の基準を確認した範囲の結果です。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認してください。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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