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堺市でガス消火設備の部屋に誘導灯はいるのか|誘導標識で足りる場合を大阪市と比較

堺市の審査基準がガス消火設備の防護区画の中に誘導灯を求める決まりと窒素やハロンや粉末の消火設備への準用を大阪市の運用基準と比べて解説した記事のアイキャッチ

電気室やサーバー室などに付ける二酸化炭素や窒素のガス消火設備は、火災のときに部屋の中へガスを放出します。ガスを放出する部屋(防護区画)にいる人は、すぐに出口を見つけて外へ出なければなりません。
堺市消防局の審査基準は、この防護区画の中に避難経路を示す誘導灯を設けるよう求めています。十分な照明があれば誘導標識で足りるともしています。
この記事では、国の基準と堺市の運用を分けて読み、窒素・ハロン・粉末の消火設備に同じ決まりがどう借りられているかを順にたどります。大阪市の書き方とも比べます。

堺市の建物で、電気室に二酸化炭素消火設備を付けます。
部屋の中にも誘導灯がいるのですか?

堺市の審査基準は、防護区画の中に誘導灯を設けるとしています。
まず国の基準から確かめましょう。

別の部屋は窒素の消火設備です。
それにも同じ決まりがかかりますか?

窒素などの項目は二酸化炭素の項目を準用する形です。
順にたどっていきます。

この記事の結論
  • 国の消防法施行規則のガス消火設備の条文には、防護区画の中の誘導灯の定めは見当たりません。消防庁の二酸化炭素消火設備のガイドライン(通知)が求めています
  • 堺市は二酸化炭素の消火設備の項目に、ガイドラインと同じ文を指導基準(◆)として置いています
  • 窒素・ハロン・HFC等・粉末の消火設備は、どれも二酸化炭素の項目(第7 Ⅱ 1(9))を準用するので、同じ決まりがかかります
  • 誘導灯の審査基準にも「不活性ガス消火設備等の防護区画内」の項目が堺市独自の指導基準(★)として再び書かれています
  • 大阪市は、誘導標識で足りる場合を令第26条又は大阪市火災予防条例第45条が適用されない防火対象物等に限っています。最新の内容は管轄の消防署で確認します

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国の通知が二酸化炭素消火設備の部屋に誘導灯を求め堺市の二酸化炭素の項目が同じ文で誘導灯を求め窒素やハロンや粉末の消火設備が二酸化炭素の項目を準用し大阪市は標識で足りる建物が狭いという防護区画の誘導灯の決まりの借り方を示した図解

国の基準ではガス消火設備の部屋に誘導灯を求めているのか

灰色の配電盤が並ぶ電気室の天井に消火ガスの噴射ヘッドがあり出入口の扉の上に緑色の誘導灯が付いた様子を描いたイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。誘導灯をどの建物に付けるかは、消防法施行令第26条が決めています。
消防法施行令 第26条第1項 誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。
一 避難口誘導灯 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分
(略)
四 誘導標識 別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物
国の条文は、建物の用途と階で誘導灯が要るかどうかを決めています。部屋の中にガス消火設備があるかどうかでは分けていません。
ガス消火設備そのものの基準は消防法施行規則第19条(不活性ガス消火設備)などにあります。第19条の現行の条文(e-Gov)を検索しても、「誘導」「避難」の語は出てきません。防護区画の構造や開口部、警報、排出の決まりはありますが、防護区画の中の誘導灯は書かれていません。
これを求めているのは、消防庁が令和4年に出した二酸化炭素消火設備のガイドラインです。
「二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドラインの策定について」(令和4年11月24日 消防予第573号)別紙 ガイドライン 第3 防護区画に係る安全対策について 防護区画は、消防法施行令(以下「令」という。)第16条第1号及び消防法施行規則(以下「規則」という。)第19条第5項第4号の規定によるほか、次によること。
(略)
3 防護区画内には、避難経路を明示することができるよう誘導灯を設けること。ただし、非常照明が設置されているなど十分な照明が確保されている場合にあっては、誘導標識によることができる。
ガスの放出前には音響警報が鳴り、中にいる人は遅延時間のうちに外へ出なければなりません。暗い部屋や機器が並ぶ部屋で出口の方向がすぐ分かるようにする、というのがこの項目の趣旨と読めます。
ガイドラインの対象は二酸化炭素の消火設備です。死亡事故とガイドラインの全体は二酸化炭素消火設備の避難と閉止弁の記事で解説しています。

国の規則ではなく、消防庁の通知が求めているのですね。

はい、ガイドラインの第3の3です。
堺市はこれを審査基準に取り込んでいます。

堺市は防護区画の誘導灯をどう求めているのか

配電盤が並ぶ電気室の中から天井の照明と扉の上の緑色の誘導灯と出口へ向かう床の通路を描いたイラスト
堺市消防局の「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」は、第7 不活性ガス消火設備のⅡ 細目 1 全域放出方式(二酸化炭素を放射するもの)に、防護区画の安全対策をまとめています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第7 不活性ガス消火設備 Ⅱ 細目 1 全域放出方式(二酸化炭素を放射するもの) (9) 防護区画に係る安全対策等について 柱書・キ 防護区画は、省令第19条第1項並びに第5項第3号及び第4号イの規定によるほか、次によること。
(略)
キ 防護区画内には、避難経路を明示することができるよう誘導灯を設けること。ただし、非常照明が設置されているなど十分な照明が確保されている場合にあっては、誘導標識によることができる。
キの文は、国のガイドライン 第3の3と一字一句同じです。末尾には◆①の印があります。
堺市の審査基準の凡例では、◆は指導基準のうち、消防庁の通知等を参考に定めたものとされています。①は、第7の末尾の通知一覧で「二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドラインの策定について」(令和4年11月24日 消防予第573号)を指しています。
つまり堺市は、国の通知の文をそのまま審査基準に入れ、堺市の建物での指導の基準にしている形です。
同じ(9)のクには、2以上の出入口で二方向に避難できるようにし、出入口までの歩行距離が20メートル以下ならこの限りでない、という項目も並んでいます。こちらは四日市市の防護区画の記事で大阪市・堺市まで比べています。

国の通知の文が、そのまま堺市の審査基準に入っているのですね。

はい、◆①が出どころの印です。
次は、ほかのガス消火設備への借り方を見ましょう。

堺市で窒素やハロンや粉末の消火設備にも同じ決まりがかかるのか

赤いガスボンベが並ぶ貯蔵容器の部屋から配管が分かれて三つの別々の部屋へつながる様子を描いたイラスト
キは、二酸化炭素を放射するものの項目です。堺市の審査基準は、ほかのガス消火設備の防護区画を、この(9)を準用する形で書いています。まず窒素・IG-55・IG-541の項目です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第7 不活性ガス消火設備 Ⅱ 細目 2 全域放出方式(窒素、IG-55又はIG-541を放射するもの) (9) 防護区画の構造等 ア 前1.(9)を準用すること。
ハロゲン化物消火設備と粉末消火設備は、第7の(9)を名指しで借りています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第8 ハロゲン化物消火設備 Ⅱ 細目 2 全域放出方式(ハロン2402、ハロン1211又はハロン1301) (8) 防護区画の構造等 防護区画の構造等は、省令第20条第4項第2号の4イの規定によるほか、第7 不活性ガス消火設備Ⅱ.1.(9)を準用すること。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第9 粉末消火設備 Ⅱ 細目 2 全域放出方式 (7) 防護区画の構造等 防護区画の構造等は、省令第21条第4項が準用する省令第19条第5項第3号並びに第4号イ(ロ)及び(ハ)の規定によるほか、第7 不活性ガス消火設備Ⅱ.1.(9)を準用すること。
HFC-23などを放射するハロゲン化物消火設備(第8 Ⅱ 3(8))も、「第7 不活性ガス消火設備Ⅱ.1.(9)及び2.(9).イを準用」としています。たどると次のとおりです。
  1. 国の消防庁のガイドライン 第3の3が、二酸化炭素消火設備の防護区画内に誘導灯を求める(照明が十分なら誘導標識)
  2. 堺市の第7 Ⅱ 1(9)キ(◆①)が、同じ文で二酸化炭素の防護区画に誘導灯を求める
  3. 窒素・IG-55・IG-541は、第7 Ⅱ 2(9)アが「前1.(9)を準用」とする
  4. ハロン(第8 Ⅱ 2(8))・HFC等(同 3(8))・粉末(第9 Ⅱ 2(7))は、第7 Ⅱ.1.(9)を準用する
  5. どの消火剤でも、(9)の中のキとクが防護区画の決まりとしてそのまま届く
準用するのは(9)全体なので、キ(誘導灯)だけでなくク(二方向避難)も一緒に借りることになります。
さらに堺市は、誘導灯の側の審査基準にも同じ趣旨の項目を置いています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第18 誘導灯及び誘導標識 Ⅱ 細目 3 設置要領等 (2) 避難口誘導灯 ア 設置箇所 (ア) f f 不活性ガス消火設備等の防護区画内には、避難経路を明示することができるよう誘導灯を設けること。ただし、非常照明が設置されているなど十分な照明が確保されている場合にあっては、誘導標識によることができる。
こちらは「不活性ガス消火設備等」と書かれ、印は★(堺市消防局として防火安全性の向上を図ることを目的として定めた指導基準)です。避難口誘導灯の設置箇所の一覧の最後に並んでいるので、誘導灯の設計をする人もここで気づける形になっています。
ガス消火設備の基準では◆①、誘導灯の基準では★と、同じ文に違う印が付いています。どちらも指導基準である点は同じです。

窒素でも粉末でも、二酸化炭素の項目を借りて同じ決まりになるのですね。

はい、第7 Ⅱ 1(9)を準用する形です。
誘導灯の基準の★も一緒に確かめましょう。

大阪市では誘導標識で足りる場合がどう違うのか

左の部屋は扉の上に緑色の誘導灯があり右の部屋は壁の低い位置に緑色の標識と天井の照明がある二つの部屋を並べたイラスト
大阪市消防局の「消防用設備等の設置に係る運用基準」も、第8節 不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の防護区画の項目に、同じ趣旨の文を置いています。見出しに◆が付いていて、大阪市の凡例では行政指導基準とされています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第8節 不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの) 第2 全域放出方式に関する基準 6 防護区画 柱書・(6) 防護区画は、規則第19条第5項第3号及び第4号イの規定によるほか、次による。
(略)
(6) 防護区画内には、避難経路を明示することができるよう誘導灯を設けること。ただし、令第26条又は条例第45条の規定が適用されない防火対象物又はその部分で、非常用の照明装置(建基令第126条の5に規定するものをいう。以下同じ。)が設置されているなど十分な照明が確保されている場合にあっては、誘導標識によることができる。
前半の「誘導灯を設ける」は堺市と同じです。違うのはただし書です。大阪市は誘導標識で足りる場合に、令第26条又は条例第45条の規定が適用されない防火対象物又はその部分という条件を足しています。
条例第45条は、大阪市火災予防条例の避難口誘導灯の上乗せの規定です。
大阪市火災予防条例 第45条第1項 第45条 次に掲げる防火対象物又はその部分(略)には、避難口誘導灯を設けなければならない。(略)
(1) 令別表第1(5)項ロ、(7)項及び(12)項に掲げる防火対象物(略)で、床面積の合計が300平方メートル以上のもの
国の令第26条と大阪市の条例第45条は、どちらも建物の用途・階・面積で誘導灯が要るかを決めています。大阪市では、こうした誘導灯の規定がかかる建物や部分の防護区画なら、照明が十分でも誘導灯にする、と読めます。
堺市のキとfには、この限定がありません。文の上では、照明が十分に確保されていれば誘導標識によることができるとされています。
ただし、「適用されない防火対象物又はその部分」が具体的にどの建物を指すかの例は、大阪市の運用基準には書かれていません。また非常用の照明装置について、大阪市は建築基準法施行令第126条の5に規定するものと定義していますが、堺市は「非常照明」とだけ書いています。個々の建物は所轄の消防署に確かめましょう。
大阪市も、ほかのガス消火設備は二酸化炭素の第2.6を準用しています。ただし、準用から外す号が消火剤ごとに違います。
消火設備(大阪市)防護区画の項目(6)誘導灯(7)二方向避難
二酸化炭素(第8節)第2 6 そのもの直接かかる直接かかる
窒素・IG-55・IG-541(第8節の2)6:第2.6を(4)(7)(8)を除いて準用借りる除かれている
ハロン1301(第9節)7:第2.6を(1)(8)を除いて準用(常時人のいない部分は出入口1でよい)借りる借りる
HFC-23等(第9節の2)6:窒素等の第2.6を準用窒素等を経由して借りる窒素等で除かれている形
粉末(第10節)8(1):第2.6の(1)から(6)までを準用借りる範囲の外
表のとおり、大阪市では(6)の誘導灯はどの消火剤にも届きます。二方向避難の(7)は、窒素等と粉末では準用の範囲から外れています。HFC等は窒素等の項目を借りるので、2段の借り方になります。
堺市は(9)全体を借りるので、誘導灯も二方向避難もすべての消火剤にかかる書き方です。大阪市の警報や排出の借り方は大阪市のガス消火設備の音響警報の記事と大阪市の排出措置の記事で解説しています。

大阪市は、誘導標識で済ませられる建物を狭くしているのですね。

はい、令第26条と条例第45条がかからない建物に限っています。
堺市の文にはこの限定がありません。

ガス消火設備のある部屋で設計や点検のときに何を確かめればよいのか

机の上に図面と巻いた設計図と定規を置いて部屋の配置を確かめる様子を描いたイラスト
東大阪市消防局が公開している運用基準のPDF(消火器具・自動火災報知設備・避難器具・誘導灯・非常コンセント・連結送水管)には、ガス系消火設備の基準が含まれていません。誘導灯の運用基準の全文にも「防護区画」の語は見当たりませんでした。東大阪市の建物では、所轄の消防署で確かめると安全です。
3市を比べると次のとおりです。
項目堺市大阪市東大阪市
防護区画内の誘導灯設ける(第7 Ⅱ 1(9)キ◆①、第18 Ⅱ 3(2)ア(ア)f★)設ける(第8節 第2 6(6)◆)公開の基準では見当たらない
誘導標識で足りる場合非常照明などで十分な照明があるとき令第26条・条例第45条が適用されない建物等で、非常用の照明装置などで十分な照明があるとき公開の基準では見当たらない
窒素等・ハロン・粉末第7 Ⅱ 1(9)を準用(HFC等は2(9)イも)第2.6を準用(除く号が消火剤ごとに違う)公開の基準では見当たらない
二方向避難(20メートル)(9)クがすべての消火剤にかかる窒素等・粉末では準用の範囲外公開の基準では見当たらない
項目の印◆①(ガス)・★(誘導灯)◆(行政指導基準)-
堺市の建物で、ガス消火設備を付ける部屋の設計や改修、点検のときに確かめる順番は次のとおりです。
  1. その部屋の消火設備が二酸化炭素・窒素等・ハロン・HFC等・粉末のどれかを確かめる(どれでも堺市では(9)がかかる)
  2. 防護区画の中のどこからでも、出口の方向が分かる位置に誘導灯があるかを図面で確かめる
  3. 誘導標識で済ませるなら、非常照明などで十分な照明が確保されているかを確かめる
  4. 出入口が2以上あるか、1つなら歩行距離20メートル以下で避難口が容易に確認できるかを確かめる
  5. 誘導灯を避難口誘導灯・通路誘導灯のどちらで付けるかは審査基準に書かれていないので、所轄の消防署と事前に協議する
点検のときは、防護区画の中の誘導灯がラックや機器の増設で隠れていないかも見ておきましょう。堺市で誘導灯を消灯できる場合の決まりは堺市の誘導灯の消灯の記事で比べています。

東大阪市の公開の基準には、ガス消火設備の項目が無いのですね。

はい、堺市と大阪市の比べ方までが公開資料で確かめられる範囲です。
東大阪市は所轄で確かめましょう。

よくある質問

Q堺市で二酸化炭素消火設備の部屋の中に誘導灯はいりますか?
A堺市の審査基準は、防護区画内に避難経路を明示できるよう誘導灯を設けるとしています。非常照明などで十分な照明があれば誘導標識によることができます。
Q窒素や粉末の消火設備でも同じですか?
A堺市では、窒素等・ハロン・HFC等・粉末の防護区画の項目が、二酸化炭素の項目(第7 Ⅱ 1(9))を準用しているので、同じ決まりがかかります。
Q国の法令で防護区画の誘導灯は義務になっていますか?
A消防法施行規則第19条には定めが見当たりません。消防庁の二酸化炭素消火設備のガイドライン(令和4年 消防予第573号)が求めており、堺市はこれを指導基準に取り込んでいます。
Q大阪市でも誘導標識で済ませられますか?
A大阪市は、誘導標識で足りる場合を令第26条又は条例第45条が適用されない防火対象物又はその部分に限っています。具体的な建物は所轄の消防署に確かめましょう。

まとめ

✔国の消防法施行規則のガス消火設備の条文には、防護区画の中の誘導灯の定めは見当たりません
✔消防庁の二酸化炭素消火設備のガイドラインが、防護区画内の誘導灯(照明が十分なら誘導標識)を求めています
✔堺市は二酸化炭素の項目(第7 Ⅱ 1(9)キ)にガイドラインと同じ文を◆①で置いています
✔窒素・ハロン・HFC等・粉末は(9)を準用するので、誘導灯も二方向避難も同じくかかります
✔誘導灯の審査基準にも防護区画内の項目が★で再掲されています
✔大阪市は、誘導標識で足りる場合を令第26条・条例第45条が適用されない建物等に限り、準用から外す号も消火剤ごとに違います
✔審査基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず消火剤の種類と防護区画の中の誘導灯の位置を図面で確かめます。
照明が十分かも見ておきます!

堺市では、どの消火剤でも(9)の誘導灯がかかるのが要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 4 凡例、第7 不活性ガス消火設備 Ⅱ 細目 1(9)キ・ク、2(9)ア、通知一覧◆①/第8 ハロゲン化物消火設備 Ⅱ 細目 2(8)・3(8)/第9 粉末消火設備 Ⅱ 細目 2(7)/第18 誘導灯及び誘導標識 Ⅱ 細目 3(2)ア(ア)f https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例、第1章 消火設備 第8節 第2 6 防護区画(6)(7)、第8節の2 第2 6、第9節 第3 7、第9節の2 第2 6、第10節 第2 8 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 大阪市火災予防条例 第45条(大阪市例規データベース)
  • 東大阪市消防局 消防用設備等の運用基準(公開6種) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 消防法施行令 第26条/消防法施行規則 第19条/建築基準法施行令 第126条の5(e-Gov法令検索)
  • 「二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドラインの策定について」(令和4年11月24日 消防予第573号)別紙 第3(総務省消防庁)

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。個々の建物でガス消火設備の防護区画に誘導灯をどう付けるかは、設計の段階で所轄の消防署にご確認ください。

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