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鈴鹿市で補助散水栓の配管はどこから取るのか|乾式スプリンクラーとヘッドのない階を5階層まとめる条件を埼玉県央広域・津市・四日市市・大阪市・堺市と比べる

鈴鹿市の補助散水栓の配管はどの弁の先から取るのかというタイトルと、廊下の壁に埋め込まれた赤い補助散水栓の箱と表示灯の写真

スプリンクラー設備のある建物では、浴室や機械室などヘッドを付けない部分を補助散水栓で守ることがあります。
国の規則は補助散水栓の置き場所やホースの長さを定めていますが、配管をどこから取るかまでは書いていません。
鈴鹿市消防本部の審査基準は、流水検知装置のどちら側から分岐するかを、湿式・乾式・ヘッドのない階の3つに分けて決めています。
鈴鹿市の配管の決まりを国の規則から順にたどり、埼玉県央広域・津市・四日市市・大阪市・堺市と比べます。

鈴鹿市で管理しているビルの改修で、補助散水栓の配管を引き直す計画が出ています。
どこから配管を分けてもよいものなのでしょうか。

どこからでもよいわけではなく、鈴鹿市の審査基準に分岐の位置が書かれています。
スプリンクラー設備が湿式か乾式かで、つなぎ方が変わります。

うちの建物には、スプリンクラーヘッドのない階もあります。

その場合は、条件をそろえれば5階層までを一つの系統にまとめられます。
まず国の規則がどこまで決めているかから見ていきます。

この記事の結論
  • 国の規則は補助散水栓の置き場所・性能・ホースの長さを定め、自動警報装置は補助散水栓の開閉弁の開放でも警報を発するものとしているが、配管の分岐先は定めていない
  • 鈴鹿市は、湿式のスプリンクラー設備なら各階の流水検知装置等の二次側配管から32A以上で分岐するとしている
  • 乾式や予作動式の設備では、補助散水栓だけのための専用の湿式流水検知装置の二次側から分岐する(埼玉県央広域・四日市市・大阪市・堺市も同じ趣旨)
  • ヘッドを設けない階は、地上と地下を分ける・自動火災報知設備・階ごとの止水弁・リミッタースイッチの4条件で5階層以下を一つの系統にできる
  • 有効に放水できる範囲は鈴鹿市が放水距離10m、接続の太さと放水圧力の上限は消防本部ごとに違う

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補助散水栓の配管はどこから取るかについて、鈴鹿市の審査基準をたどり、国の規則は開けたら警報が鳴る、湿式は各階の弁の二次側から、乾式・予作動式は専用の湿式の弁から、ヘッドのない階は五階層まで一系統と並べ、つなぎ方の細部は消防本部ごとに違うことを示した図解

国の規則は補助散水栓の配管について何を決めているのか

立上り管の流水検知装置の上から枝管が分かれ、天井のスプリンクラーヘッドと床に立つ補助散水栓の箱につながっているイメージ
補助散水栓は、消防法施行令第12条第2項第8号で、スプリンクラー設備に設けることができるとされた設備です。
細かな基準は施行規則第13条の6第4項に並んでいます。
消防法施行規則 第13条の6第4項(抜粋)
令第12条第2項第8号の規定により、補助散水栓をスプリンクラー設備に設ける場合にあつては、次に定めるところによらなければならない。
一 補助散水栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。(略)
二 (略)それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・二五メガパスカル以上で、かつ、放水量が六十リットル毎分以上の性能のものとすること。
六 ロ 補助散水栓を設置する階における消防用ホースの長さは、補助散水栓のホース接続口からの水平距離が十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。(略)
消防法施行規則 第14条第1項第4号(抜粋)
イ スプリンクラーヘッドの開放又は補助散水栓の開閉弁の開放により警報を発するものとすること。
ロ 発信部は、各階(ラック式倉庫にあつては、配管の系統)又は放水区域ごとに設けるものとし、当該発信部には、流水検知装置又は圧力検知装置を用いること。
国は分岐の位置を書いていません。
第13条の6第4項は、補助散水栓を各部分から水平距離15m以下に置くこと、ノズルの先で0.25MPa以上・60リットル毎分以上を出すこと、表示や赤色の灯火、ホースの長さなどを定めています。
一方、第14条第1項第4号イは、自動警報装置がヘッドの開放だけでなく補助散水栓の開閉弁の開放でも警報を発するものとし、ロで発信部を各階ごとに設けるとしています。
規則を条ごとに確かめても、補助散水栓の配管を流水検知装置のどちら側から取るかという規定は見当たりません。
そこで各消防本部が、審査基準で分岐の位置を具体的に決めています。
改修の図面では、補助散水栓の配管がどの流水検知装置の先につながっているかを、まず系統図で確かめます。

補助散水栓を開けたときにも、警報が鳴る決まりなのですね。

はい、規則は開閉弁の開放でも警報を発するものとしています。
そのつなぎ方を、鈴鹿市は湿式と乾式に分けて決めています。

鈴鹿市では湿式と乾式で補助散水栓の配管をどこから分岐するのか

立上り管に大きな乾式の弁と小さな別の弁が並び、大きな弁は天井のスプリンクラー配管へ、小さな弁は補助散水栓の箱だけにつながっているイメージ
鈴鹿市消防本部の審査基準は、第4章 第3 スプリンクラー設備の13で補助散水栓の配管を定めています。
接続の太さと、湿式・乾式それぞれの分岐の位置が並んでいます。
鈴鹿市消防本部「鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準」第4章 第3 スプリンクラー設備 13 補助散水栓 (3)(抜粋)
ア 補助散水栓への接続 呼び径32A以上とする。
イ 湿式の流水検知装置等を用いるスプリンクラー設備に補助散水栓を設ける場合 各階の流水検知装置等の二次側配管から分岐をして設置する。
ウ 乾式の流水検知装置又は予作動式流水検知装置を用いるスプリンクラー設備に補助散水栓を設ける場合 補助散水栓専用の湿式流水検知装置の二次側配管から分岐をして設置する。
湿式は各階の弁の先から取ります。
イは、湿式の設備なら補助散水栓の配管を各階の流水検知装置等の二次側、つまりヘッドへ向かう側の配管から分けるとしています。
二次側から取れば、補助散水栓を開いたときもその階の流水検知装置を水が通ることになります。
ウは、乾式や予作動式の設備では、ヘッド側の流水検知装置の二次側からは取らず、補助散水栓だけのための専用の湿式流水検知装置を設けてその二次側から分けるとしています。
接続は32A以上で、この(3)の項目には鈴鹿市が行政指導の印にしている▲がなく、法令の解釈として書かれています(原本の画像で確認)。
凍結対策で乾式を選んでいる駐車場や倉庫に補助散水栓を足すときは、専用の湿式の弁を置く場所を先に決めておきます。

乾式の設備だと、補助散水栓のために弁をもう一つ置くことになるのですね。

そうです、専用の湿式の弁から分けます。
ヘッドのない階が続く建物には、まとめ方の決まりもあります。

ヘッドのない階を5階層まとめて一つの系統にできるのはどんなときか

スプリンクラーヘッドのない5層の建物で、各階の補助散水栓が止水弁を通って1本の立て管につながり、その下に弁が1つあるイメージ
階のすべてがヘッドの設置を要しない部分でできている階にも、補助散水栓を置くことがあります。
鈴鹿市はこの場合に限り、階ごとに弁を置かず複数の階をまとめる方法を認めています。
鈴鹿市消防本部「鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準」第4章 第3 スプリンクラー設備 13 補助散水栓 (3)オ(抜粋)
スプリンクラーヘッドを設けない階(当該階のすべてが省令第13条第3項に規定する部分等である階)に補助散水栓を設置して警戒する場合
次の条件のすべてに適合する場合は、5階層以下を一の補助散水栓専用の流水検知装置の二次側配管から分岐して差し支えない。
(ア)地上と地下部分を別系統とする。
(イ)補助散水栓で警戒する部分は、自動火災報知設備により有効に警戒されている。
(ウ)補助散水栓の一次側には、階ごとに止水弁を設置する。
(エ)放水した補助散水栓が確認できるように、各補助散水栓にリミッタースイッチ等を設ける。
4つそろえば5階層まで束ねられます。
対象は、施行規則第13条第3項でヘッドを要しないとされる部分などだけでできていて、ヘッドが1つもない階です。
地上と地下を別の系統にし、補助散水栓で守る部分を自動火災報知設備で警戒し、各階の補助散水栓の手前に止水弁を置きます。
さらに、どの階の補助散水栓から放水したかが分かるよう、各補助散水栓にリミッタースイッチ等を付けることが4つ目の条件です。
一つの流水検知装置に5つの階がぶら下がるので、作動の表示だけでは放水した階を絞れないことが、この条件の背景と読めます(理由までは書かれていません)。
設計図にこの方式が出てきたら、4つの条件が図面と仕様書のどこに書かれているかを一つずつ印を付けて確かめます。

つまり地下の機械室の階は、地上の階と同じ系統にはできないのですね。

はい、地上と地下は別系統にするのが1つ目の条件です。
この条件の数は、消防本部によって3つと4つに分かれます。

補助散水栓が各部分に有効に放水できるとはどこまで届けばよいのか

廊下の補助散水栓の箱からホースが廊下を通って角を曲がり、開いた扉から小さな機械室の中まで延びているイメージ
国の規則は、ホースを水平距離15mの範囲の各部分に有効に放水できる長さにするとしています。
鈴鹿市は、この「有効に放水できる」を間仕切壁の回り込みまで含めて説明しています。
鈴鹿市消防本部「鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準」第4章 第3 スプリンクラー設備 13 補助散水栓(抜粋)
(1)エ(イ) 消防用ホースの規格省令に規定する呼称25のもので長さ20mのものとする。▲
(2)ウ 省令第13条の6第4項第6号ロに規定する「各部分に有効に放水することができる」とは、スプリンクラーヘッドが設けられていない部分について、間仕切壁等により放水できない部分が生じないよう、消防用ホースを延長する経路、消防用ホースの長さ及び放水距離を考慮し、有効に消火できるよう設けることをいう。(第3-40図参照)この場合の放水距離は、10mとする。▲
ホースの先から10mで考えます。
鈴鹿市の第3-40図は、ホースを廊下に沿って延ばした長さをL1、ノズルから先の放水距離をL2とし、ヘッドのない部分までL1+L2以下になるよう設けるとしています。
ホースは呼称25で長さ20m、放水距離は10mで、どちらにも行政指導を示す▲が付いています。
埼玉県央広域も同じ図と文で、放水距離は「おおむね10m」です。
大阪市は、ヘッドのない部分の各部分から補助散水栓まで歩行距離がホースの長さ以下とし、超える部分が10m以下で有効に放水できるならよいとしています。
堺市は屋内消火栓の基準を借りて、2号消火栓と同じ概ね10m程度の放水距離を加えた範囲で考えます。
機械室や浴室の奥まで、間仕切壁を回り込んだホースの経路と残りの10mが届くかを、平面図に線を引いて確かめます。

直線で15m以内でも、壁を回り込むと届かない部屋があるかもしれませんね。

そこを見るために、鈴鹿市はホースの経路まで考えるよう書いています。
最後に、ほかの消防本部との違いを表で並べます。

接続の太さや放水圧力の上限は消防本部でどう違うのか

補助散水栓の箱の左に太さの違う2本の配管が並び、右に圧力計の付いた減圧弁があるイメージ
分岐の位置は6本部でほぼそろっていますが、細部には違いがあります。
特に5階層をまとめる条件の数と、ノズルの放水圧力の上限が分かれます。
津市消防本部「津市予防事務審査検査基準」5-3 スプリンクラー設備 16 補助散水栓(抜粋)
(3)イ 補助散水栓の配管は、各階の流水検知装置の二次側配管から分岐設置すること。ただし、スプリンクラーヘッドを設けない階に補助散水栓を設置する場合で、次による場合は、5階層以下を一の流水検知装置から分岐することができる。
(ア)地上と地下部分を別系統とすること。(イ)補助散水栓で警戒する部分は、自動火災報知設備により有効に警戒されていること。(ウ)補助散水栓の一次側には階ごとに仕切弁を設置すること。
(4)減圧措置 補助散水栓はノズルの先端における放水圧力が0.7MPaを超えないための措置を講じること。
項目鈴鹿市埼玉県央広域津市四日市市大阪市堺市
湿式の分岐各階の流水検知装置等の二次側同じ同じ同じ(圧力検知装置も含む)同じ同じ★
乾式・予作動式専用の湿式流水検知装置同じ二次側から分岐しない専用の流水検知装置等専用の湿式流水検知装置(予作動式の湿式等はリミットスイッチ等で例外◆)専用の湿式流水検知装置等★
接続の太さ32A以上25A以上立上り管32A以上この節に記載なしこの節に記載なし25A以上(枝管からは32A以上)★
ヘッドのない階を5階層まとめる4条件4条件3条件(リミッタースイッチなし)3条件(自動火災報知設備の条件に下線)記載なし記載なし
放水の届く範囲放水距離10m▲おおむね10m▲国と同じ文この節に記載なし歩行距離がホース長以下(超える部分10m以下なら可)放水距離 概ね10m程度(屋内消火栓の2号消火栓の例)
ノズルの放水圧力の上限1.0MPa1.0MPa●0.7MPaこの節に記載なし1MPa(ヘッドと合わせて)◆この節に記載なし
条件の数は本部で分かれます。
津市と四日市市は5階層をまとめる条件を3つにしていて、鈴鹿市と埼玉県央広域が加えているリミッタースイッチの条件がありません。
大阪市と堺市の補助散水栓の節には、5階層をまとめる定め自体が見当たりません。
放水圧力の上限は、鈴鹿市と埼玉県央広域が1.0MPa、津市が0.7MPaです。
表の記号は、鈴鹿市と埼玉県央広域の▲・四日市市の下線・大阪市の◆・堺市の★が各本部の行政指導の印、埼玉県央広域の●は法令の基準に行政指導を加えたものの印で、津市の基準には記号がありません。
建物が管轄の境に近いときや、他市の設計例を流用するときは、表のどの行が変わるかを先に確かめます。

同じ三重県でも、鈴鹿市と津市で放水圧力の上限が違うのですね。

そうなんです、減圧の設定値も管轄で変わります。
改修の見積もりを取る前に、どの基準で設計するかを業者とそろえておくと安心です。

よくある質問

Q湿式のスプリンクラー設備で、補助散水栓を流水検知装置の手前の配管から取ってもよいですか?
A鈴鹿市の審査基準は、湿式なら各階の流水検知装置等の二次側配管から分岐するとしています。手前から取る計画なら、図面を持って消防本部と協議してください。
Qヘッドのない階が地下1階と地上4階のとき、5階層まとめて一つの系統にできますか?
A鈴鹿市・埼玉県央広域・津市・四日市市とも、条件の1つ目が地上と地下を別系統にすることです。地下の階は地上の階とは別の流水検知装置から取ることになります。
Q補助散水栓のホースは20mより短くてもよいですか?
A国の規則は各部分に有効に放水できる長さとしており、鈴鹿市と埼玉県央広域は呼称25で長さ20mのホースを行政指導として求めています。長さを変えるなら届く範囲を図面で示して相談してください。
Q行田市や羽生市でも同じつなぎ方になりますか?
A行田市消防本部と羽生市消防本部は消防用設備等の審査基準を公開していないため、今回は比べていません。管轄の消防本部に直接確かめてください。

まとめ

✔国の規則は補助散水栓を水平距離15m以下に置くことや性能を定めるが、配管の分岐先は定めていない
✔自動警報装置は補助散水栓の開閉弁の開放でも警報を発するものとされている
✔鈴鹿市は、湿式なら各階の流水検知装置等の二次側から32A以上で分岐するとしている
✔乾式・予作動式では補助散水栓専用の湿式流水検知装置の二次側から分岐する
✔ヘッドのない階は4条件をそろえれば5階層以下を一つの系統にでき、津市と四日市市は3条件
✔鈴鹿市は有効に放水できる範囲をホースの経路と放水距離10mで考えるとしている
✔接続の太さや放水圧力の上限は消防本部ごとに違うので、設計の前にどの基準で引くかをそろえる

系統図に補助散水栓の分岐の位置を書き込んで、鈴鹿市消防本部に相談してみます!

どの流水検知装置の先につなぐかが分かる図があれば、協議が早く進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は鈴鹿市消防本部・埼玉県央広域消防本部・津市消防本部・四日市市消防本部・大阪市消防局・堺市消防局が公表している基準と、消防法施行令・施行規則に基づく一般的な解説です。各基準の文章と記号は原本の画像で確かめ、長い部分は(略)で省きました。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認してください。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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