火災のときに建物の中の煙を外へ出し、消防隊が活動できるようにするのが排煙設備です。その排煙設備を動かすスイッチにあたるのが起動装置です。
国の規則は、手動起動装置を防煙区画ごとに置くことや、操作部の高さ・表示を決めています。堺市消防局の審査基準はそれに加えて、排煙機が2台以上ある区画の手動起動装置の置き方や、防災センターに掲げる防煙区画図と操作説明書まで決めています。
この記事では、国の基準と堺市の運用を分けて読み、大阪市・東大阪市の運用基準とも比べます。
堺市で大きなホールのある建物を計画しています。
排煙設備の起動装置は区画に1つでよいのでしょうか。
排煙機が2台以上ある区画なら、堺市では排煙口ごとに近くへ置くのが原則です。
どれを押しても全部開くようにします。
防災センターにも何か要るのですか?
はい、防煙区画図と操作説明書の掲出が求められます。
国の規則から順に見ていきましょう。
- 国の規則第30条第4号は、手動起動装置を一の防煙区画ごとに置き、操作部を壁なら床から0.8メートル以上1.5メートル以下とし、自動起動装置なら防災センター等に自動手動切替え装置を置くと定めています
- 堺市は、一の防煙区画に複数の排煙機による排煙口があれば、各排煙口の近くに手動起動装置を置くことを原則とし、どれを操作しても区画内のすべての排煙口が起動するようにします(★)
- 堺市は、防災センター等の制御・監視の装置を明瞭に判別でき速やかに操作できる位置に置き、階や作動状態を系統別に表示できるものとします(★)
- 堺市は、防災センター等に排煙口と防火ダンパーを明記した防煙区画図と排煙設備操作説明書を掲げるとしています(★)
- 排煙出口の位置(煙が避難や消火活動の妨げにならない・外気取入口に入らない)は堺市と大阪市で同じ趣旨です。最新の内容は管轄の消防署で確認します
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目次
国の規則は排煙設備の起動装置をどう決めているのか

イ 手動起動装置は、次に定めるところによること。
(イ) 一の防煙区画ごとに設けること。
(ロ) 当該防煙区画内を見とおすことができ、かつ、火災のとき容易に接近することができる箇所に設けること。
(ハ) 操作部は、壁に設けるものにあつては床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所、天井からつり下げて設けるものにあつては床面からの高さがおおむね一・八メートルの箇所に設けること。
(ニ) 操作部の直近の見やすい箇所に排煙設備の起動装置である旨及びその使用方法を表示すること。
ロ 自動起動装置は、次に定めるところによること。
(イ) 自動火災報知設備の感知器の作動、閉鎖型スプリンクラーヘッドの開放又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放と連動して起動するものであること。
(ロ) 防災センター等に自動手動切替え装置を設けること。(略)
- 手動起動装置は一の防煙区画ごとに設ける
- 置き場所は、その区画の中を見通せて、火災のときに近づきやすい箇所とする
- 操作部は、壁なら床から0.8メートル以上1.5メートル以下、天井からつり下げるならおおむね1.8メートルとする
- 操作部のすぐ近くに、排煙設備の起動装置であることと使い方を表示する
- 自動起動装置は感知器の作動などと連動させ、防災センター等に自動手動切替え装置を置く
なお、特別避難階段の附室などを加圧する加圧防排煙設備の起動装置は、告示で防災センター等にも置くよう読み替えられていて、この記事の一般の排煙設備とは扱いが違います。
国の規則は、区画ごとに1つ置けば足りるのですね。
はい、数は区画ごとに1つが国の基準です。
堺市の上乗せを見ていきましょう。
堺市では排煙機が2台以上ある区画の手動起動装置をどう置くのか

ア 手動起動装置
一の防煙区画内に複数の排煙機による排煙口を設ける場合においては、各々の排煙口に近接して手動起動装置を設けることを原則とし、その手動起動装置を操作すると当該防煙区画内のすべての排煙口が起動されるようにすること。
- 令第28条第2項第2号で、排煙設備には手動起動装置か自動起動装置を設ける
- 規則第30条第4号イ(イ)で、手動起動装置は一の防煙区画ごとに設ける
- 堺市の(5)柱書で、起動装置は令第28条第2項第2号と規則第30条第4号の規定によるほか、次による
- (5)アで、一の防煙区画に複数の排煙機による排煙口があるときは、各排煙口の近くに手動起動装置を置くのが原則
- 同じアで、そのどの手動起動装置を操作しても区画内のすべての排煙口が起動するようにする
同じ区画の複数の排煙口を連動させる書き方は、埼玉県央広域などの審査基準と比べた鴻巣市の排煙口の置き方の記事でも扱っています。堺市の(5)アは、「複数の排煙機による排煙口」という条件が付いている点が特徴です。
排煙機が別々でも、どこか1つを押せば全部開くのですね。
はい、区画内のすべての排煙口が起動する形です。
次は防災センター側を見ます。
堺市で防災センターの制御・監視の装置には何が求められるのか

防災センター等に設ける起動等の制御及び作動状態の監視ができる装置は、次によること。
(ア) 明瞭に判別でき、かつ、速やかに操作することができる位置に配置すること。
(イ) 当該防火対象物の階、作動状態等を系統別に表示できること。
- 起動などの制御と作動状態の監視ができる装置を、明瞭に判別でき、速やかに操作できる位置に置く
- その装置で、建物の階や作動状態などを系統別に表示できるようにする
防災センターで、階ごとの動きが分かるようにするのですね。
はい、系統別の表示が求められます。
掲げる図面も決まっています。
堺市が防災センターに掲げさせる防煙区画図と操作説明書とは

- 防煙区画図(排煙口と防火ダンパーの位置を明記したもの)
- 排煙設備操作説明書
大阪市消防局の運用基準は、第5章 第1節 排煙設備に起動装置や防煙区画図の掲出の項目を置いていません。総合操作盤については次のように別の章へ渡しています。
堺市の建物で防災センターを見直すときに確かめておきたい点は次のとおりです。
- 防煙区画図に、すべての排煙口と防火ダンパーの位置が書かれているか
- 改装で間仕切りや排煙口を動かしたときに、防煙区画図も描き直しているか
- 排煙設備操作説明書が、防災センターで見える場所に掲げてあるか
- 制御・監視の装置で、階と系統ごとの作動状態が読み取れるか
改装のたびに防煙区画図も直さないといけませんね。
はい、排煙口と防火ダンパーの位置が要です。
最後に排煙出口を比べます。
排煙出口の位置は大阪市や東大阪市でも同じなのか

ア 防火対象物の周囲の状況、気象条件等を考慮して、排出された煙が避難あるいは消火活動の妨げとならない位置に設けること。
イ 排出された煙が、給気風道の外気取り入れ口から流入しない位置に設けること。
(1) 防火対象物の周囲の状況、気象条件等を考慮して、排出された煙が避難上又は消火活動上支障とならない位置とすること◆
(2) 排出された煙が、給気風道の外気取入口から流入しない位置とすること◆
東大阪市消防局がホームページで公開している6つの運用基準(避難器具・自動火災報知設備・非常コンセント設備・連結送水管・消火器具・誘導灯等)には、排煙設備の基準は含まれていません。東大阪市の建物は、管轄の消防署で確認してください。3市を比べると次のとおりです。
| 項目 | 堺市 | 大阪市 | 東大阪市 |
|---|---|---|---|
| 複数の排煙機がある区画の手動起動装置 | 各排煙口の近くに置き、どれでも全部開く(★) | 排煙設備の節に記載なし | 公開の基準に排煙設備なし |
| 防災センター等の制御・監視の装置 | 明瞭に判別・速やかに操作できる位置、階・作動状態を系統別に表示(★) | 総合操作盤は第7章による | 公開の基準に排煙設備なし |
| 防煙区画図と操作説明書の掲出 | 排煙口と防火ダンパーを明記した図と説明書(★) | 排煙設備の節に記載なし | 公開の基準に排煙設備なし |
| 排煙出口の位置 | 避難・消火活動の妨げにならない、外気取り入れ口に入らない(★) | 堺市と同じ趣旨(◆) | 公開の基準に排煙設備なし |
| 記号 | ★=堺市消防局の指導基準 | ◆=行政指導 | - |
- 国の規則どおり、防煙区画ごとに手動起動装置があり、高さ0.8メートル以上1.5メートル以下・表示があるかを確かめる
- 区画に複数の排煙機による排煙口があれば、各排煙口の近くに置き、どれでも全部開く配線にする
- 防災センター等の装置が、階・作動状態を系統別に表示できるかを確かめる
- 防煙区画図と操作説明書を用意して掲げ、排煙出口の位置も含めて所轄の消防署と事前に協議する
排煙出口は大阪市と同じで、起動装置まわりは堺市が詳しいのですね。
はい、防災センターの掲示は堺市の特徴です。
図面を作る前に確かめましょう。
よくある質問
まとめ
まず排煙機の台数と排煙口の位置から起動装置を決めます。
防煙区画図も一緒に作ります!
★の指導基準なので所轄の消防署との事前協議が要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」凡例、第20 排煙設備 Ⅰ 概要 2 用語の意義、Ⅱ 細目 1 排煙設備 (3) 風道・(4) 排煙機、給気機・(5) 起動装置 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
- 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例、第5章 第1節 排煙設備 第1 用語の意義・第2 設置方法 2・第5 総合操作盤、第7章 総合操作盤 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
- 東大阪市消防局 消防用設備等の運用基準(公開資料の範囲を確認) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
- 消防法施行令 第28条/消防法施行規則 第30条(e-Gov法令検索)
※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。総合操作盤の告示や大阪市の第7章の表示項目の中身は本記事では扱っていないので、設計時に所轄の消防署とあわせてご確認ください。





