倉庫や工場では、天井から吊った棚や、壁から張り出した中二階のような床が天井の下に入ることがあります。
国の消防法施行規則は、感知器を付ける単位の感知区域をはりで区切ると決めていますが、棚やはり出しの言葉は出てきません。
そのすき間を埋めているのが各消防本部の審査基準で、鈴鹿市は0.5mと20㎡を物差しにしています。
鈴鹿市の基準を軸に、四日市市・津市・埼玉県央広域・大阪市・東大阪市・堺市の書き方も並べて比べます。
鈴鹿市の倉庫で、天井から吊った大きな棚を作る計画があります。
天井に感知器があれば棚の下は要らないと思っていたのですが。
棚の大きさと天井からの下がり具合で答えが変わります。
国の規則から順にたどってみましょう。
天井にぴったり付けた棚でも同じ扱いなのですか。
天井に近い棚は別の書き方になっていて、市ごとに言い回しも違います。
7つの本部を並べて見ていきます。
- 消防法施行規則第23条第4項第3号ロは感知区域をはり等で区切ると定めるが、棚やはり出しの扱いは書いていない
- 鈴鹿市は取付け面から0.5m以上下がった短辺3m以上かつ20㎡以上の棚やはり出しを別の感知区域にしている
- 0.5m未満の棚は、鈴鹿市が同一の感知区域とし、埼玉県央広域・東大阪市・堺市は上の天井の感知器を省略できるとしている
- 四日市市だけは0.6m以上1m未満・短辺3m以上で長辺4.5m以上という別の物差しを行政指導として書いている
- 堺市はルーバー天井の開放部分が70%以上なら別の感知区域にしなくてよいただし書を置き、津市には定めが見当たらない
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目次
国の規則では感知区域はどこで区切られるのか

熱を感じるスポット型の感知器を定めた第3号ロに、感知区域の意味が書かれています。
ロ 感知器は、感知区域(それぞれ壁又は取付け面から〇・四メートル(差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合にあっては〇・六メートル)以上突出したはり等によって区画された部分をいう。以下同じ。)ごとに、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積(略)につき一個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。
国の規則は、壁と、天井から0.4m以上(差動式分布型と煙感知器は0.6m以上)突き出したはり等で囲まれた部分を一つの感知区域にしています。
第4項の本文を機械で数えると、「棚」「はり出し」「張出し」という言葉は1つも出てきませんでした。
天井の下に広い棚やはり出しが入る場合の扱いは、国の規則には書かれていません。
そのため、棚やはり出しの扱いは各消防本部の審査基準が書き足している部分になります。
明日やることは、棚やはり出しを設ける部屋の断面図を出して、天井からの距離を読み取ることです。
国の規則に棚の話が無いとは思いませんでした。
だからこそ、建物のある市の審査基準を見る必要があります。
次は鈴鹿市の書き方です。
鈴鹿市では大きな棚やはり出しの下にも感知器が要るのか

熱式のスポット型の感知器の項(4⑷シ)では、次のとおりです。
シ 棚、はり出し等(短辺3m以上、かつ、面積が20㎡以上のものに限る。)がある場合
(ア) 取付け面下方0.5m以上の部分に棚、はり出し等がある場合(第10-42図参照)
建物の天井面と、当該棚、はり出し等の天井面の部分とは、別の感知区域とする。●
取付け面から0.5m以上下がった所にある、短辺3m以上で面積20㎡以上の棚やはり出しは、建物の天井とは別の感知区域になります。
別の感知区域になるので、棚の下面にもその区域の広さに応じて感知器を設けることになります。
同じ文は、空気管の項(4⑸ケ)と煙感知器の項(4⑼タ)にも置かれていて、感知器の種類で物差しは変わりません。
この(ア)には●が付いていて、鈴鹿市の凡例では法令の基準に市の指導を加えた項目という意味です(画像でも確かめました)。
明日やることは、棚やはり出しの短辺と面積を図面で測り、3mと20㎡の両方を超えるかを確かめることです。
うちの計画の棚は4m角なので、両方超えてしまいます。
16㎡ですから20㎡には届きません(仮の数字)。
短辺と面積は両方そろって初めて当たります。
天井から0.5m未満の棚なら上の天井はどう扱うのか

埼玉県央広域消防本部の審査基準は、同じ場面を別の言い方で書いています。
(イ) 取付け面下方0.5m未満の部分に棚、はり出し等がある場合(第10-43図参照)
建物の天井面と、当該棚、はり出し等の天井面の部分とは、同一の感知区域とする。
埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第4章 第10 4⑷シ(抜粋)
取付け面下方0.5m以上の部分に短辺が3m以上、かつ、面積が20㎡以上の棚、はり出し等がある場合は、別の感知区域とすること。●(第10-43図参照)
なお、第10-44図に示すとおり、取付け面下方0.5m未満の部分に棚、はり出し等がある場合は、当該棚、はり出し等に相当する天井面の部分には、感知器の設置を省略することができる。
鈴鹿市は、0.5m未満の棚と天井を同一の感知区域とすると書き、この(イ)は無印です。
埼玉県央広域は、棚の真上に当たる天井には感知器を省略できると書いていて、東大阪市と堺市も同じ趣旨の文を置いています。
鈴鹿市の文には「省略できる」という言葉は無いので、棚の真上の天井をどう扱うかまでは読み取れません。
鈴鹿市で浅い棚の上の感知器を減らしたいときは、自分で判断せず図面で確認をとるのが安全です。
明日やることは、棚の上面と天井のすき間を寸法で押さえ、0.5mを超えるかどうかを図面に書き込むことです。
同じ0.5mでも、市によって書き方が違うのですね。
省略できると書いてあるかどうかは、感知器の数に直結します。
建物のある市の文で確かめましょう。
四日市市では棚の物差しが違うのか

ただし、数字の組み合わせが鈴鹿市とは違います。
エ 取付面の下方0.6m以上1m未満の部分に短辺が3m以上で長辺が4.5m以上の棚、張り出し等がある場合は、別感知区域とすること。
四日市市は、天井から0.6m以上1m未満の所にある棚を対象にし、大きさは短辺3m以上で長辺4.5m以上としています。
面積ではなく長辺で測るので、3m×4.5mの棚でも当たり、鈴鹿市の20㎡より小さな棚から対象になります。
一方で、1m以上下がった棚や0.6m未満の棚の扱いは、このエには書かれていません。
このエは全文に下線が引かれていて、四日市市の凡例では市の行政指導を示す印です(画像で確かめました)。
明日やることは、四日市市の建物なら棚の長辺も測り、深さが0.6m以上1m未満の範囲に入るかを確かめることです。
つまり鈴鹿市で当たらない棚が、四日市市では当たることもあるのですね。
そのとおりで、隣の市でも物差しは同じとは限りません。
複数の拠点がある会社は特に注意が要ります。
大阪府内の3市と埼玉県央広域はどう書いているのか

いちばん違いが大きいのは、堺市のルーバー天井のただし書です。
ウ 取付け面の下方0.5m以上の部分に短辺が3m以上で、かつ、面積が20㎡以上の棚、張出し等がある場合は、別の感知区域とすること。ただし、ルーバー等の開放型の飾り天井で、開放部分の面積の合計が当該ルーバー天井の70%以上であり、上部に設置された感知器により有効に感知できる場合はこの限りでない。★
大阪市 自動火災報知設備 第4 感知器 2 設置方法(抜粋)
(2) 取付け面の下方0.5メートル以上の部分に、短辺が3メートル以上で、かつ、面積が20平方メートル以上の棚、張出し等がある場合は、異なる感知区域として感知器を設置すること
堺市は、すき間の多いルーバー天井なら、開放部分が70%以上で上の感知器が有効に感知できる場合は別の感知区域にしなくてよいとしていて、★は市独自の指導の印です。
大阪市の(2)は鈴鹿市と同じ物差しで、この号には大阪市の行政指導を示す◆が付いていません。
東大阪市は、熱式スポット型の項には0.5m未満の省略だけを書き、空気管の項で0.5m以上の棚を「天井面とあわせて設定する」としていて、煙感知器の項はこれを準用しています(熱式スポット型と空気管の項はどちらも行政指導の●)。
津市の予防事務審査検査基準の自動火災報知設備の項には、棚やはり出しの定めが見当たりませんでした。
明日やることは、下の表で建物のある本部の行を探し、物差しと記号を確かめることです。
| 深い棚(別の区域になる深さと大きさ) | 浅い棚の扱い | 記号 | |
|---|---|---|---|
| 国の規則 | 定めなし(はり等で区切るだけ) | 定めなし | - |
| 鈴鹿市 | 0.5m以上・短辺3m以上かつ20㎡以上は別の感知区域(熱スポット・空気管・煙の3か所) | 0.5m未満は同一の感知区域 | ●(浅い棚は無印) |
| 埼玉県央広域 | 0.5m以上・短辺3m以上かつ20㎡以上は別の感知区域(熱スポット・空気管) | 0.5m未満は上の天井の感知器を省略できる | ●(なお書きは無印) |
| 四日市市 | 0.6m以上1m未満・短辺3m以上で長辺4.5m以上は別感知区域 | 定めなし | 下線(行政指導) |
| 大阪市 | 0.5m以上・短辺3m以上かつ20㎡以上は異なる感知区域 | 定めなし | 無印(◆なし) |
| 東大阪市 | 0.5m以上・短辺3m以上かつ20㎡以上は天井面とあわせて設定(空気管・煙) | 0.5m未満は上の天井の感知器を設けないことができる | ●(行政指導) |
| 堺市 | 0.5m以上・短辺3m以上かつ20㎡以上は別の感知区域(ルーバー70%以上の例外あり) | 0.5m未満は上の天井の感知器を設けないことができる | ★(市独自の指導) |
| 津市 | 定めは見当たらない | 定めは見当たらない | - |
大阪の店舗にあるルーバー天井も、堺市なら扱いが変わるかもしれません。
ルーバーの開放率は製品の資料で確かめられます。
計算した数字を図面に添えて相談しましょう。
よくある質問
まとめ
まずは棚の深さと大きさを図面に書き込んでみます!
鈴鹿市なら0.5mと20㎡が分かれ目です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行規則 第23条(e-Gov法令検索)
- 鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第4章 第10 自動火災報知設備(鈴鹿市消防本部)
- 埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第4章 第10 自動火災報知設備(埼玉県央広域消防本部)
- 四日市市消防同意事務審査基準 第10 自動火災報知設備(四日市市消防本部)
- 津市予防事務審査検査基準 5-11 自動火災報知設備(津市消防本部)
- 大阪市消防局 消防用設備等の設置に係る運用基準 自動火災報知設備(大阪市消防局)
- 東大阪市 自動火災報知設備の設置に係る運用基準(東大阪市消防局)
- 堺市消防同意・消防用設備等審査基準 自動火災報知設備(堺市消防局)
※本記事は各消防本部が公表している審査基準と消防法施行規則に基づく一般的な解説です。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認してください。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





