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施行令第136条の2の二号から四号のイはなぜ求める範囲が狭まるのか|主要構造部と外壁と外壁開口部設備で分かれる技術基準を解説

施行令第136条の2の二号三号四号はなぜ求める範囲が狭まるのかを表すアイキャッチ

防火地域や準防火地域の建物のうち、延べ面積が特に大きいものではなく、もう少し小規模な建物を管理している防火管理者の方も多いのではないでしょうか。
実は施行令第136条の2は、二号・三号・四号という区分ごとに、仕様基準(イ)で求められる範囲が少しずつ狭くなっていく作りになっています。
どこまでが基準の対象になるのかを条文どおりに押さえておくと、改修や増築の相談を受けたときにも見当がつけやすくなります。
今日は施行令第136条の2第二号から第四号のイが具体的に何を求めているのかを、条文に沿って整理します。

うちの建物は延べ面積がそこまで大きくないので、一号の対象にはならないと聞いたんですけど、それなら基準はもう気にしなくていいんでしょうか。

一号に当てはまらなくても、二号・三号・四号のどれかで基準がかかってきます。
ただ、求められる範囲は号ごとに変わるんです。

範囲が変わるというのは、建物のどの部分を基準に合わせればいいかが号によって違う、ということですか。

はい、主要構造部・外壁・外壁開口部設備のどこまでが対象かが号ごとに変わります。
まずはその全体像から見ていきましょう。

この記事の結論
  • 施行令第136条の2の二号・三号・四号は、いずれも仕様基準(イ)と計算(ロ)のどちらかを選べる
  • 二号イは主要構造部、三号イは外壁及び軒裏、四号イは外壁開口部設備だけが対象という具合に、求められる範囲が号を追うごとに狭くなる
  • 二号イは第107条の2各号か第109条の3第一号・第二号のどちらかを満たせばよい選択制になっている
  • 三号イは木造建築物等限定で外壁・軒裏の防火性能を求め、四号イは木造建築物等を除くものに外壁開口部設備の基準だけを求める
  • 二号から四号のイに共通して、外壁開口部設備には加熱開始後20分間火炎を出さない基準が適用される

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施行令第136条の2第二号から第四号のイが求める範囲が号を追うごとに狭くなる様子を示す図解

二号から四号のイはなぜ求める範囲が狭くなっていくのか

主要構造部全体と外壁だけと窓だけがそれぞれ着色された規模の異なる3つの建物
施行令第136条の2は、防火地域・準防火地域の別と建物の規模によって一号から五号まで基準を分けています。
延べ面積が大きい一号より小規模な建物には、二号・三号・四号がそれぞれ別の基準を用意しています。
建築基準法施行令第百三十六条の二第二号イ 主要構造部が第百七条の二各号又は第百九条の三第一号若しくは第二号に掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備が前号イに掲げる基準(外壁開口部設備に係る部分に限る。)に適合するものであること。
二号イは主要構造部がまとまって対象になりますが、三号・四号に進むほど対象の範囲は狭くなります。
一号イが特定主要構造部の全体を対象にしていたのに対し、二号イは主要構造部が対象です。
三号イになると対象は外壁及び軒裏だけに絞られ、四号イでは外壁開口部設備だけが対象になります。
建物の規模が小さくなるほど周囲に及ぼす延焼の影響も小さくなるため、求める範囲を絞る作りになっていると考えられます。
次の章で、二号・三号・四号にそれぞれどんな規模の建物が当てはまるのかを確認します。

号が進むごとに対象が絞られていくと言われても、まだ少しイメージしにくいです。

一号は建物まるごと、四号は窓まわりだけ、というくらいのイメージで大丈夫です。
次は号ごとの規模の境目を見てみましょう。

二号三号四号にはどんな規模の建物が当てはまるのか

高さの違う2つの建物の規模を測る様子
号の判定は、防火地域か準防火地域か、そして階数と延べ面積の組み合わせで決まります。
まずは二号の対象になる建物の範囲を見てみます。
建築基準法施行令第百三十六条の二第二号 防火地域内にある建築物のうち階数が二以下で延べ面積が百平方メートル以下のもの又は準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が三で延べ面積が千五百平方メートル以下のもの若しくは地階を除く階数が二以下で延べ面積が五百平方メートルを超え千五百平方メートル以下のもの 次のイ又はロのいずれかに掲げる基準
二号は、一号に届かない中規模の建物が対象です。
防火地域なら階数2以下・延べ面積百平方メートル以下、準防火地域なら階数3(延べ面積千五百平方メートル以下)や階数2以下(延べ面積五百平方メートル超〜千五百平方メートル以下)が二号にあたります。
三号・四号はさらに小規模で、準防火地域の地階を除く階数2以下・延べ面積五百平方メートル以下という共通の規模のなかで、木造建築物等かどうかによって分かれます。
  • 三号 準防火地域で地階を除く階数2以下・延べ面積五百平方メートル以下の木造建築物等に限るもの
  • 四号 同じ規模のうち木造建築物等を除くもの
同じ規模の建物でも、木造かどうかで三号と四号のどちらに当てはまるかが変わり、次の章で見るとおり求められる基準の中身も違ってきます。

うちは準防火地域で二階建て、延べ面積が四百平方メートルほどの木造の倉庫なんですけど、これは三号になりますか。

はい、その規模と木造建築物等という条件が合えば三号の対象になります。
次は三号イが求める中身を見てみましょう。

二号三号四号のイは具体的に何を満たせばよいのか

骨組みと外壁と窓にそれぞれ防火の保護層が付いた3つの部材
ここからは、二号・三号・四号それぞれのイが求める技術基準の中身を見ていきます。
対象になる部位が号によって違うため、求められる性能の中身も変わります。
建築基準法施行令第百九条の三 法第二条第九号の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 一 外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第二十二条第一項に規定する構造であるほか…屋根の延焼のおそれのある部分の構造が…加熱開始後二十分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないもの…であること。 二 主要構造部である柱及びはりが不燃材料で、その他の主要構造部が準不燃材料で造られ、外壁の延焼のおそれのある部分、屋根及び床が次に掲げる構造であること。
二号イは、主要構造部の基準を二とおりから選べる作りになっています。
一つは第107条の2各号が定める本来の準耐火性能(壁・柱・床・はりは45分間、屋根・階段は30分間、通常の火災による損傷を生じないこと等)で、そのまま準耐火構造にする道です。
もう一つは第109条の3第一号又は第二号が定める代替仕様で、外壁を耐火構造にして屋根の性能を確保する組み合わせや、柱とはりを不燃材料にして外壁を防火構造にする組み合わせなど、準耐火構造と同等の性能を別の仕様で示す道です。
どちらを選んでも、外壁開口部設備には共通して加熱開始後20分間火炎を出さない基準がかかります。
  • 三号イ 外壁と軒裏の延焼のおそれのある部分が第108条各号(加熱開始後30分間、損傷を生じず温度も可燃物燃焼温度以上に上昇しないこと)に適合し、外壁開口部設備も20分間の基準を満たす
  • 四号イ 外壁そのものへの基準はなく、外壁開口部設備が20分間の基準を満たせば足りる
号を追うごとに、主要構造部から外壁と軒裏、そして外壁開口部設備へと対象が絞られていきますが、外壁開口部設備の20分間という基準だけは二号から四号まで共通して残ります。

二号は主要構造部、三号は外壁と軒裏というふうに、号ごとに見る場所を変えないといけないんですね。

そのとおりです。
次はこの範囲の分け方で見落としやすい点を見てみましょう。

実務で見落としやすいのはどこか

厚い壁の建物と層状の壁の建物が同じ建物につながる2つの経路
これまで二号・三号・四号が求める中身を見てきましたが、実務では二つの点を見落としがちです。
建築基準法施行令第百三十六条の二第四号イ 外壁開口部設備が前号イに掲げる基準(外壁開口部設備に係る部分に限る。)に適合するものであること。
四号イは外壁開口部設備の基準しか書かれていないため、外壁そのものは何も規制されないと誤解しやすい部分です。
四号の対象は準防火地域で地階を除く階数2以下・延べ面積五百平方メートル以下の木造建築物等を除く建物で、条文上は外壁開口部設備の基準しか課されていません。
一方で同じ規模でも木造建築物等に該当すれば三号となり、外壁及び軒裏にも第108条各号の基準がかかるため、同じ延べ面積・階数でも木造かどうかで求められる範囲がまったく変わります。
もう一つの見落としが二号イです。第107条の2と第109条の3のどちらの基準で適合しているかは設計段階で選ばれているため、増改築の際は既存の適合方法を確認してから計画を進める必要があります。
外壁の仕上げや窓の交換を検討するときは、まず自分の建物がどの号に当てはまるかを確認することが欠かせません。

三号と四号って結局どちらも延べ面積五百平方メートル以下なので、正直あまり違いが分かっていませんでした。

見た目の規模は同じでも、木造建築物等かどうかで号も基準の中身も変わります。
改修のときは特に注意してください。

明日からなにを確認すればよいのか

チェックリストと建物模型に虫眼鏡を当てる様子
自分の建物が二号・三号・四号のどれに当てはまるかを確かめるには、次の手順が役立ちます。
建築基準法施行令第百三十六条の二 法第六十一条第一項の政令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
まず区域と規模、木造かどうかを確認するところから始めます。
  • 敷地が防火地域か準防火地域かを確認する
  • 建物の階数と延べ面積を確認し、二号・三号・四号のどれに当てはまるかを特定する
  • 木造建築物等に該当するかどうかを確認する(三号・四号の切り分けに関わる)
  • 設計図書で主要構造部が第107条の2と第109条の3のどちらの基準で適合しているかを確認する(二号の場合)
  • 外壁開口部設備が20分間の遮炎基準を満たす防火設備になっているかを確認する
この五つを押さえておけば、改修や増築の相談を受けたときにも、どこまでの範囲が基準の対象になるかを最初に見当付けられます。

つまり区域と規模と木造かどうかを確認すれば、どの基準が関わるかがだいたい分かるんですね。

はい、最初の見当付けとしてはそれで十分です。
最後によくある質問をまとめておきます。

よくある質問

Q二号・三号・四号のどれに当てはまるかは誰が判断するのですか?
A実際の判定は建築士などの設計者が階数・延べ面積・木造建築物等かどうかを確認して行います。防火管理者が自分で判定する場面は多くありませんが、改修の相談をするときの前提知識として押さえておくと話が早くなります。
Q二号イの第107条の2と第109条の3はどちらを選んでもよいのですか?
Aはい、条文上はどちらの基準に適合してもかまいません。第109条の3は鉄骨造など主要構造部を不燃材料で造る建物でよく使われる代替仕様で、実際にどちらを選んでいるかは確認申請の設計図書に記載されています。
Q四号の建物なら外壁の仕上げを自由に変えてもよいのですか?
A条文上、四号イは外壁開口部設備の基準だけを求めているため外壁自体の防火性能は規制の対象外ですが、木造建築物等に変わる改修をすると三号の対象になり外壁と軒裏にも基準がかかります。改修内容によって号が変わりうる点に注意してください。
Q外壁開口部設備の20分間という基準は、窓ならどんなものでも満たせますか?
Aいいえ、加熱開始後20分間火炎を出さない性能を持つ防火設備である必要があります。一般的な窓ガラスやサッシではなく、防火戸や防火設備として仕様が定められた建具を用いることが前提です。

まとめ

✔施行令第136条の2の二号・三号・四号は、いずれも仕様基準(イ)と計算(ロ)のどちらかを選べる
✔一号が特定主要構造部を対象にするのに対し、二号は主要構造部、三号は外壁と軒裏、四号は外壁開口部設備だけと、号を追うごとに対象の範囲が狭くなる
✔二号イは第107条の2各号か第109条の3第一号・第二号のいずれかを満たす選択制になっている
✔三号イは木造建築物等に限り外壁と軒裏にも第108条各号の基準がかかる
✔四号イは木造建築物等を除く建物が対象で、外壁開口部設備の基準だけを満たせばよい
✔二号から四号まで共通して、外壁開口部設備には加熱開始後20分間火炎を出さない基準が適用される
✔自分の建物がどの号に当てはまるかは設計図書で確認できるので、改修前に設計者へ相談するとよい

四号は外壁開口部設備だけが対象になるって知って、うちの倉庫の改修計画がすっきり整理できました!

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法施行令第136条の2(防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準)
  • 建築基準法施行令第107条の2(準耐火性能に関する技術的基準)
  • 建築基準法施行令第109条の3(主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)
  • 建築基準法施行令第108条(防火性能に関する技術的基準)
  • 建築基準法施行令第109条の2(遮炎性能に関する技術的基準)

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署または特定行政庁にご確認ください。

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