延べ面積が小さく階数も低い建築物であれば、直通階段は一本で足りると思われがちです。
しかし用途と床面積によっては、たとえ小規模な建築物であっても二以上の直通階段が原則として必要になります。
一方で、一定の区画さえ満たせば、この原則が適用されない小規模な建築物もあります。
この記事では、建築基準法施行令第121条が定める二以上の直通階段の原則と、第4項が認める小規模建築物の特定階の区画基準を、条文に沿って具体的に解説します。
うちの建物は3階建てで延べ面積も小さいのですが、それでも階段は二本必要なんでしょうか。
用途と床面積次第では建築基準法施行令第121条により二本必要です。
ただし小規模な建築物には区画による例外があります。
区画さえすれば階段を減らせるなら、うちにも当てはまるか気になります。
条件は規模・用途・区画の三つです。
順番に条文で確認していきましょう。
- 建築基準法施行令第121条第4項は、小規模な建築物の特定階に限り、二以上の直通階段の原則を区画によって免除しています。
- 免除の対象になるのは、階数三以下・延べ面積200平方メートル未満の建築物の避難階以外の階(特定階)だけです。
- 特定階では、階段の部分とそれ以外の部分を間仕切壁または一定構造の防火設備で区画しなければなりません。
- 用途が病院・診療所・入所者の寝室がある児童福祉施設等なら防火設備、ホテルや共同住宅・寄宿舎なら戸で足ります。
- 準耐火構造等による床面積基準の緩和を受ける場合は、免除の対象が病院・診療所系の用途だけに絞られます。
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目次
小規模な建築物でも二以上の直通階段が必要になることがあるのか

そのため条文は建物の規模ではなく、用途と床面積を基準に二以上の直通階段を求めています。
この面積は建物全体の延べ面積ではなく、その階における病室・居室・寝室の床面積の合計で判定します。
小規模な建築物であっても、この面積を超える階が一つでもあれば原則どおり二本の階段が必要になります。
つまり「小規模だから一本でよい」という思い込みは、まず用途と床面積で確認し直す必要があります。
うちは小さな有料老人ホームで、居室の合計が50平方メートルを超えています。
それでも例外はあるんでしょうか。
建物全体の規模が条件に合えば例外があります。
次は建物全体の規模から確認しましょう。
免除を受けられる特定階とはどんな建築物のどの階か

まず建物全体の階数と延べ面積が一定の枠に収まっている必要があります。
この条件を満たした建物のうち、さらに避難階以外の階だけが「特定階」として例外の対象になります。
避難階(多くの場合は1階)そのものはもともと直通階段規定の対象外なので、特定階には含まれません。
延べ面積は建物全体の合計であり、各階の床面積ではない点も取り違えやすいところです。
延べ面積は各階の合計だったんですね。
うちの建物なら特定階に当てはまりそうです。
規模の条件が揃ったら、次は区画の要件です。
ここが一番実務で見られる部分です。
特定階の区画には何が必要なのか

特定階の内部で、階段部分をきちんと区画していることが求められます。
階段部分には、そこからしか出入りできない便所や公衆電話所も含めてよいとされています。
一方で、直接外気に開放されている廊下やバルコニーは区画の対象から除かれます。
つまり階段のまわりだけを壁や防火設備で囲い、その他の居室部分と行き来を分けることが免除の前提になります。
区画といっても、どんな壁や戸を使えばいいかは
用途で変わったりしますか。
はい、用途によって必要な構造が変わります。
ここが見落としやすいポイントです。
実務で見落としやすいのはどこか

用途を見誤ると、過大な設備を付けたり、逆に基準を満たさない戸のままにしてしまいます。
ホテルや共同住宅・寄宿舎、寝室のない児童福祉施設等であれば、ふすま・障子を除く戸で区画すれば足ります。
一方で病院・診療所系はより重い防火設備が原則ですが、スプリンクラー設備等を設置していれば十分間防火設備まで軽減されます。
さらに、準耐火構造等で床面積基準が緩和される建築物では、免除の対象が病院・診療所系の用途だけに絞られ、ホテルや共同住宅は対象から外れる点も見落としがちです。
うちは寝室のある児童福祉施設なので、
普通の戸のままだと足りないんですね。
そのとおりです、防火設備が必要になります。
最後に確認の手順を整理しましょう。
明日からなにを確認すればよいのか

最後に、現場で確認する順番に整理します。
- 建物全体が階数三以下・延べ面積200平方メートル未満であるかを確認する
- 対象の階が避難階以外の「特定階」に当たるかを確認する
- 階段部分(付属の便所・公衆電話所を含む)とそれ以外の部分が壁または戸で区画されているかを確認する
- 用途が病院・診療所系か、ホテル・共同住宅・寄宿舎系かを確認し、必要な戸の構造を見分ける
- スプリンクラー設備等の設置状況によって防火設備の等級が変わらないかを確認する
一つでも欠ければ原則どおり二以上の直通階段が必要になるため、増改築や用途変更のたびに確認し直してください。
規模・区画・用途の三つがそろって初めて成立するんですね。
順番に確認していきます。
まず建物全体の規模からです。
チェックリストの順に見ていきましょう。
よくある質問
まとめ
規模・区画・用途、
三つとも忘れずに確認します!
小規模建築物の避難計画のご相談も、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)
- 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第121条・第112条
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄の特定行政庁または消防署にご確認ください。





